工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
(平成二年通商産業省令第四十一号)
【制定文】
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第五項、第九条第一項、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第十七条、第二十二条第二項、第三十一条、第三十三条第二項、第三十六条、第三十七条第一号、附則第四条並びに附則第五条並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第一条第九号及び第十二号、第二条、第三条、第五条、第六条、第十五条第三項並びに附則第九条第一項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則を次のように制定する。
目次
第一章 総則
第二章 電子情報処理組織による手続等
| 手続 | 書類名 | 様式 | |
| 一 | 旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願 | 願書 | 様式第九 |
| 二 | 旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願 | 願書 | 様式第十 |
| 三 | 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願 | 願書 | 様式第十一 |
| 四 | 第十条第五十二号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正 | 手続補正書 | 様式第十二 |
| 五 | 第十条第五十四号又は第五十五号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。) | 証明請求書 | 様式第十三 |
| 六 | 第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを含む。)又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求 | 優先権証明請求書 | 様式第十四 |
| 七 | 第十条第五十六号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 | 登録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十五 |
| 八 | 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求 | ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 | 様式第十六 |
| 九 | 第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求 | 登録事項の閲覧請求書 | 様式第十七 |
| 十 | 第十条第五十八号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求 | ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十八 |
| 十一 | 第十条第四十三号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの | 特許料納付書 | 様式第十九 |
| 十二 | 納付等の申出のうち特許権者がするもの | 特許料納付書 | 様式第二十 |
| 十三 | 納付等の申出のうち実用新案権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十一 |
| 十四 | 納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十二 |
| 十五 | 納付等の申出のうち意匠権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十三 |
| 十六 | 納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十四 |
| 十七 | 納付等の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十五 |
| 十八 | 納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十六 |
| 十九 | 削除 | ||
| 二十 | 削除 | ||
| 二十一 | 別表第一の二の四十の項に掲げる特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。) | 証明請求書 | 様式第十三の二 |
| 二十二 | 別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 | ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十八の二 |
| 手続の区分 | 書面 | 記載事項 |
| 第十条第八号に規定する手続 | 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨 |
| 第十条第九号に規定する手続 | 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨 |
| 第十条第十号に規定する手続 | 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨 |
| 第十条第十一号に規定する手続 | 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面 | 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨 |
| 第十条第十二号に規定する手続 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨 |
| 第十条第十三号に規定する手続 | 旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
| 第十条第十四号に規定する手続 | 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
| 第十条第十五号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。) | 意匠法第十四条第二項の規定による書面 | 意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間 |
| 第十条第六十四号に規定する手続 | 特許法施行令第十一条第一項又は第二項に規定する申請書 | 特許法施行令第十一条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十二条第一項の申請書の提出を省略する旨 |
| 第十条第六十五号に規定する手続 | 特許法等関係手数料令第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書 | 特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十三条第一項の申請書の提出を省略する旨 |
| 別表第一の二の二十一の項に規定する手続 | 特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする旨 |
| 別表第一の二の二十三の項に規定する手続 | 特許法第三十八条の三第二項の規定による同条第一項本文の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第三十八条の三第一項本文の規定の適用を受けようとする旨 |
| 別表第一の二の二十七の項に規定する手続 | 特許法第四十一条第四項に規定する書面 | 特許法第四十一条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨 |
| 別表第一の二の二十九の項に規定する手続 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権を主張しようとする旨 |
第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付
第三章の二 電子情報処理組織による納付手続
第四章 登録情報処理機関等
第一節 登録情報処理機関
第二節 登録調査機関
第三節 特定登録調査機関
第五章 雑則
附 則(抄)
附 則(平成五年六月二四日通商産業省令第三二号)
附 則(平成五年一一月八日通商産業省令第七五号)(抄)
附 則(平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
附 則(平成七年六月二七日通商産業省令第五七号)(抄)
附 則(平成八年九月一一日通商産業省令第六四号)(抄)
附 則(平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号)(抄)
附 則(平成九年三月二四日通商産業省令第二一号)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)(抄)
附 則(平成九年一一月一三日通商産業省令第一一六号)
附 則(平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)(抄)
附 則(平成一〇年一月八日通商産業省令第一号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号)(抄)
附 則(平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
附 則(平成一一年九月三〇日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号)(抄)
附 則(平成一二年三月九日通商産業省令第三二号)
附 則(平成一二年四月一九日通商産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
附 則(平成一二年一二月二五日通商産業省令第四〇四号)
附 則(平成一三年二月一三日経済産業省令第七号)
附 則(平成一三年五月三一日経済産業省令第一六六号)
附 則(平成一四年八月一日経済産業省令第九四号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日経済産業省令第七二号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
附 則(平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一一日経済産業省令第一五三号)(抄)
附 則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)(抄)
附 則(平成一六年四月二〇日経済産業省令第六一号)
附 則(平成一六年六月四日経済産業省令第六九号)
附 則(平成一六年九月三〇日経済産業省令第九九号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
附 則(平成一七年八月一日経済産業省令第七六号)
附 則(平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
附 則(平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
附 則(平成一八年二月一五日経済産業省令第七号)
附 則(平成一八年六月八日経済産業省令第七七号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一〇号)
附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号)
附 則(平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
附 則(平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)
附 則(平成二二年三月一〇日経済産業省令第八号)
附 則(平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号)(抄)
附 則(平成二四年一〇月三一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)(抄)
附 則(平成二四年一一月三〇日経済産業省令第八六号)(抄)
附 則(平成二六年一月一七日経済産業省令第二号)
附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号)(抄)
附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
附 則(平成二七年三月二〇日経済産業省令第一四号)
附 則(平成二七年六月二二日経済産業省令第五〇号)
附 則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
附 則(平成二八年九月八日経済産業省令第九〇号)
附 則(平成二九年一月二〇日経済産業省令第三号)
附 則(平成二九年二月二四日経済産業省令第九号)
附 則(平成二九年五月一九日経済産業省令第四四号)(抄)
附 則(平成二九年六月二三日経済産業省令第四八号)(抄)
附 則(平成二九年七月一一日経済産業省令第五二号)(抄)
| この省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分 | この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分 | 有効期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は三 先行技術調査(材料分析) | 新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)又は三 先行技術調査(材料分析) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 新規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 新規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 新規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)又は十二 先行技術調査(運輸) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十四 先行技術調査(生産機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は十七 先行技術調査(生活機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)、十五 先行技術調査(搬送組立)、十七 先行技術調査(生活機器)、二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十三 先行技術調査(半導体機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(医療)又は二十五 先行技術調査(生命工学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)、二十六 先行技術調査(環境化学)又は二十七 先行技術調査(有機化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)、三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十三 先行技術調査(情報処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十三 先行技術調査(情報処理)又は三十五 先行技術調査(電話通信) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十九 先行技術調査(情報記録) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 | 新規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる区分 | 新規則別表第三の上欄に掲げる区分 | 有効期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は三 先行技術調査(材料分析) | 新規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)又は三 先行技術調査(材料分析) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 新規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 新規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 新規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)又は十二 先行技術調査(運輸) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十四 先行技術調査(生産機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は十七 先行技術調査(生活機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)、十五 先行技術調査(搬送組立)、十七 先行技術調査(生活機器)、二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十三 先行技術調査(半導体機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(医療)又は二十五 先行技術調査(生命工学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)、二十六 先行技術調査(環境化学)又は二十七 先行技術調査(有機化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)、三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十三 先行技術調査(情報処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十三 先行技術調査(情報処理)又は三十五 先行技術調査(電話通信) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十九 先行技術調査(情報記録) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
附 則(平成二九年七月三一日経済産業省令第五九号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第三九号)
附 則(平成三〇年七月一一日経済産業省令第四七号)
附 則(平成三一年二月一二日経済産業省令第一二号)
附 則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一三日経済産業省令第三八号)
附 則(令和二年三月三〇日経済産業省令第二二号)(抄)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二六号)
附 則(令和三年九月三〇日経済産業省令第七二号)(抄)
附 則(令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)
附 則(令和四年六月三〇日経済産業省令第五八号)(抄)
附 則(令和四年九月二六日経済産業省令第七五号)
附 則(令和四年一〇月三一日経済産業省令第八〇号)(抄)
附 則(令和四年一二月二六日経済産業省令第一〇三号)
附 則(令和五年三月一三日経済産業省令第一〇号)(抄)
附 則(令和五年一二月一八日経済産業省令第五八号)(抄)
附 則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日経済産業省令第二号)
附 則(令和六年二月二九日経済産業省令第一〇号)(抄)
附 則(令和六年二月二九日経済産業省令第一一号)
附 則(令和六年九月二七日経済産業省令第六三号)
| この省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分 | この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分 | 有効期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス) | 新規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 新規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 新規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)、三十四 先行技術調査(伝送システム)又は三十五 先行技術調査(電力システム) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十九 先行技術調査(電気機器) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 | 新規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる区分 | 新規則別表第三の上欄に掲げる区分 | 有効期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 新規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス) | 新規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 新規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 新規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 新規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 新規則別表第三の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)、三十四 先行技術調査(伝送システム)又は三十五 先行技術調査(電力システム) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十九 先行技術調査(電気機器) | 新規則別表第三の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
附 則(令和六年一一月二九日経済産業省令第八一号)(抄)
別表第一
| 一 | (一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 | 第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
| 二 | (一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 | 第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号及び第二十四号から第二十八号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
| 三 | 平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) | 第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
| 四 | (一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請 | 第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
| 五 | 国際意匠登録出願 | 第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第一号から第四号まで、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
| 六 | 国際商標登録出願 | 第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令 |
| 七 | 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 | 第二十三条の四第三号、第四号、第八号、第十二号、第十四号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる通知又は命令 |
別表第一の二
| 一 | 先願参照出願 |
| 二 | 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ |
| 三 | 国際出願その他国際出願等に係る手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号に掲げる特定手続並びに国際出願法施行規則第二十一条第一項の規定による優先権書類の提出を除く。) |
| 四 | 審判、再審又は判定の請求(第十条第二十六号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
| 五 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 |
| 六 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立て |
| 七 | 審判又は再審への参加の申請 |
| 八 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立てについての審理への参加の申請 |
| 九 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求(第十条第三十八号、第三十九号及び第四十一号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
| 十 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求 |
| 十一 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする補正による手数料の納付 |
| 十二 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする補正による手数料の納付 |
| 十三 | 審判、再審及び判定に係る手続(第十条第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号まで及び第六十五号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第一の二の四、五、七、九及び十一の項に掲げるものを除く。) |
| 十四 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続(別表第一の二の五、六、八、十及び十二の項に掲げるものを除く。) |
| 十五 | 別表第一の二の三十二、三十三、三十七、六十六、八十九から九十三まで、九十六及び百一の項に関してする特許法第五条第一項又は同条第三項(これらの規定を実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項及び商標法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求 |
| 十六 | 特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 十七 | 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。別表第一の二の十八の項において同じ。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第十四条の三、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の二十八第一項、第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。同表の十八において同じ。)の規定による同表の一、二、十五、十六、十九から三十九まで、四十二から四十五まで、四十八から五十五まで、六十一、六十二、六十四から六十八まで、七十二から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百二まで、百十六から百二十三までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(特許法施行規則第十一条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。) |
| 十八 | 特許法第十七条第一項若しくは第三項、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 十九 | 特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 二十 | 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
| 二十一 | 特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものに限る。) |
| 二十二 | 特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出 |
| 二十三 | 特許法第三十八条の三第二項の規定による書面の提出 |
| 二十四 | 特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出 |
| 二十五 | 特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出 |
| 二十六 | 特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げ |
| 二十七 | 特許法第四十一条第四項の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
| 二十八 | 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
| 二十九 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
| 三十 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
| 三十一 | 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合及び第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。) |
| 三十二 | 特許法第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
| 三十三 | 特許法第六十七条第四項又は環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の特許法(以下「平成二十八年旧特許法」という。)第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
| 三十四 | 特許法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十条の規定による意見書の提出 |
| 三十五 | 特許法第六十七条の六第一項又は平成二十八年旧特許法第六十七条の二の二第一項の規定による書面の提出 |
| 三十六 | 特許法第八十四条の二(実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項及び第二十三条第三項並びに意匠法第三十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出 |
| 三十七 | 特許法第百九条及び第百九条の二第一項に規定する特許料の軽減の申請(法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、特許法施行規則第六十九条第一項に規定する特許料納付書を提出した場合を除く。) |
| 三十八 | 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
| 三十九 | 特許法第百八十四条の二十第一項又は実用新案法第四十八条の十六第一項の規定による申出 |
| 四十 | 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。) |
| 四十一 | 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の謄本若しくは抄本の交付の請求 |
| 四十二 | 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出 |
| 四十三 | 意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
| 四十四 | 意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項に規定する協議の結果の届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 四十五 | 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定による意見書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
| 四十六 | 意匠法第六十条の三の規定による国際登録出願 |
| 四十七 | 意匠法第六十条の四の規定により準用する同法第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の第四十六の項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
| 四十八 | 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 |
| 四十九 | 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
| 五十 | 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求 |
| 五十一 | 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
| 五十二 | 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出 |
| 五十三 | 商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
| 五十四 | 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
| 五十五 | 商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
| 五十六 | 商標法第六十八条の二の規定による国際登録出願 |
| 五十七 | 商標法第六十八条の四の規定による事後指定 |
| 五十八 | 商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請 |
| 五十九 | 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求(商標法施行規則第九条の二第二項の規定により一の書面でする場合を含む。) |
| 六十 | 商標法第六十八条の七において準用する同法第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の五十六から五十九までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
| 六十一 | 商標法第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する同法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定による書面の提出 |
| 六十二 | 商標法第七十七条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
| 六十三 | 法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 |
| 六十四 | 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)及び法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付の申出(同表の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(同表の九十一、九十三、九十六、百一及び百二十一の返還の請求に係る場合に限る。) |
| 六十五 | 法第十五条第三項の規定による返還の請求 |
| 六十六 | 特許法施行令第十一条第一項に規定する免除の申請書の提出 |
| 六十七 | 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第一項に規定する申請書の提出 |
| 六十八 | 特許法等関係手数料令第二条の二第一項に規定する申請書の提出 |
| 六十九 | 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二十四条又は第六十四条から第六十六条まで(これらの規定を実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による嘱託 |
| 七十 | 特許登録令第二十五条若しくは第五十四条第一項、実用新案登録令第六条の二若しくは第六条の四第一項、意匠登録令第六条の二若しくは第六条の七第一項又は商標登録令第九条の三若しくは第九条の六第一項の規定による嘱託 |
| 七十一 | 特許登録令第五十条から第五十三条まで(第五十二条第一項を除く。)、第五十五条の二第一項(第五十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条の四第一項(これらの規定を実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の四第二項の規定による登録の抹消の申請に関する手続(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。別表第一の二の百三、百五、百六、百九及び百十の項において同じ。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 七十二 | 特許法施行規則第九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出(特許法施行規則第九条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 七十三 | 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十六号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 七十四 | 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十七号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 七十五 | 特許法施行規則第二十五条の七第九項、第二十七条の四の二第七項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第六項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第七項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の十四第六項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第五項若しくは第六十九条の二第五項、実用新案法施行規則第二十一条第四項若しくは第二十一条の四第四項、意匠法施行規則第十八条第四項若しくは第十八条の六第四項又は商標法施行規則第二条第十三項、第十条第七項、第十八条第九項、第十八条の二第五項若しくは第二十条第六項の規定による書面の提出 |
| 七十六 | 特許法施行規則第二十六条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 七十七 | 特許法施行規則第二十六条第五項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託による特許を受ける権利についての変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 七十八 | 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出 |
| 七十九 | 特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
| 八十 | 特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出 |
| 八十一 | 特許法施行規則第二十七条の十一第四項の規定による意見書の提出 |
| 八十二 | 特許法施行規則第二十七条の十一第七項の規定による優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文の提出 |
| 八十三 | 特許法施行規則第三十八条の二の二第三項若しくは第三十八条の二の三第一項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十四の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 |
| 八十四 | 特許法施行規則第三十八条の二の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求 |
| 八十五 | 特許法施行規則第四十二条第一項又は第二項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定請求書の提出 |
| 八十六 | 特許法施行規則第四十三条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定取消請求書の提出 |
| 八十七 | 特許法施行規則第四十四条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する答弁書の提出 |
| 八十八 | 特許法施行規則第四十四条の二(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)及び特許法施行規則第五十条の十四(同令第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による営業秘密に関する申出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 八十九 | 特許法施行規則第六十七条(実用新案法施行規則第二十三条第十三項、意匠法施行規則第十九条第九項及び商標法施行規則第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による特許証の再交付の請求 |
| 九十 | 特許法施行規則第六十九条の二第二項若しくは第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第一項若しくは第五項、意匠法施行規則第十八条の六第一項若しくは第五項又は商標法施行規則第十条第四項若しくは第八項若しくは第十八条の二第二項若しくは第六項の規定による回復理由書の提出 |
| 九十一 | 特許法施行規則第七十六条の規定による特許料の返還の請求 |
| 九十二 | 実用新案法施行規則第十条第二項に規定する訂正書の提出 |
| 九十三 | 実用新案法施行規則第二十一条の二の規定による登録料の返還の請求 |
| 九十四 | 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
| 九十五 | 意匠法施行規則第十二条の三第一項又は商標法施行規則第九条の三第一項の規定による信託を受託する旨の書面の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 九十六 | 意匠法施行規則第十八条の二の規定による登録料の返還の請求 |
| 九十七 | 意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
| 九十八 | 意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第二項の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
| 九十九 | 商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出 |
| 百 | 商標法施行規則第二条第十項若しくは第十四項又は第二十条第三項若しくは第七項の規定による回復理由書の提出 |
| 百一 | 商標法施行規則第十八条の三の規定による登録料の返還の請求 |
| 百二 | 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供 |
| 百三 | 特許登録令施行規則第十条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百四 | 特許登録令施行規則第十条第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百五 | 特許登録令施行規則第十条第三項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百六 | 特許登録令施行規則第十条第四項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条及び特許登録令施行規則第十条の二第二項(特許法施行規則第九条第一項の届出に係るものに限る。)若しくは第三項(特許権の存続期間の延長登録の出願人に係るものに限る。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百七 | 特許登録令施行規則第十条第五項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百八 | 特許登録令施行規則第十条第六項に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百九 | 特許登録令施行規則第十条第七項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百十 | 特許登録令施行規則第十条第八項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百十一 | 特許登録令施行規則第十条の五(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の取下げ |
| 百十二 | 特許登録令施行規則第十三条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間延長請求書の提出 |
| 百十三 | 特許登録令施行規則第十三条の三(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する手続補正書の提出 |
| 百十四 | 実用新案登録令施行規則第二条の三に規定する申請書の提出(実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百十五 | 商標登録令施行規則第四条第一項から第三項までに規定する申請書の提出(商標登録令第十条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
| 百十六 | 第六条第二項の規定による包括委任状の提出 |
| 百十七 | 削除 |
| 百十八 | 削除 |
| 百十九 | 第八条の規定による包括委任状の取下げ |
| 百二十 | 第十条第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第一の二の一、二、十五から三十九まで、四十二から四十五まで、四十七から五十五まで、六十から六十二まで、六十四、六十六から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百十まで、百十二、百十四、百十五、百二十一及び百二十二の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第三十八条第四項(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出 |
| 百二十一 | 第十条第五十四号から第五十八号まで及び別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求 |
| 百二十二 | 第十九条第一項(同項第一号、第一号の二及び第十七号を除く。)の規定による物件の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 百二十三 | 第三十九条第一項に規定する届出 |
| 百二十四 | 第四十一条の三第一項に規定する包括納付申出書及び同条第二項に規定する届出の提出 |
| 百二十五 | 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ |
| 百二十六 | 第四十一条の六に規定する自動納付申出書の提出 |
| 百二十七 | 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ |
別表第二
| 区分の名称 | 技術の分野 |
| 一 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等 |
| 二 先行技術調査(応用物理) | エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等 |
| 三 先行技術調査(分析診断) | 機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等 |
| 四 先行技術調査(応用光学) | 光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等 |
| 五 先行技術調査(光デバイス) | 発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等 |
| 六 先行技術調査(事務機器) | 電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等 |
| 七 先行技術調査(自然資源) | 農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等 |
| 八 先行技術調査(アミューズメント) | パチンコ・スロットマシン等 |
| 九 先行技術調査(住環境) | 建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等 |
| 十 先行技術調査(自動制御) | 電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等 |
| 十一 先行技術調査(動力機械) | 燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等 |
| 十二 先行技術調査(運輸) | 車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等 |
| 十三 先行技術調査(一般機械) | 軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等 |
| 十四 先行技術調査(生産機械) | 研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等 |
| 十五 先行技術調査(搬送) | 運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等 |
| 十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 被服・繊維機械、包装応用、容器一般等 |
| 十七 先行技術調査(生活機器) | 生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等 |
| 十八 先行技術調査(熱機器) | 給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等 |
| 十九 先行技術調査(医療機器) | 医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等 |
| 二十 先行技術調査(無機化学) | 無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等 |
| 二十一 先行技術調査(金属) | 精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等 |
| 二十二 先行技術調査(電池) | 電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等 |
| 二十三 先行技術調査(電子デバイス) | 半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等 |
| 二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品) | 化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等 |
| 二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用) | 有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等 |
| 二十六 先行技術調査(環境化学) | 膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等 |
| 二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) | 高分子処理、樹脂成形、発泡成形等 |
| 二十八 先行技術調査(高分子) | 縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等 |
| 二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 繊維、積層体、皮革、接着等 |
| 三十 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
| 三十一 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等 |
| 三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) | マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等 |
| 三十三 先行技術調査(情報処理) | ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等 |
| 三十四 先行技術調査(伝送システム) | 移動体通信、電話システム等 |
| 三十五 先行技術調査(電力システム) | 送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等 |
| 三十六 先行技術調査(デジタル通信) | データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等 |
| 三十七 先行技術調査(映像システム) | ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等 |
| 三十八 先行技術調査(画像処理) | 画像処理、CG、CAD等 |
| 三十九 先行技術調査(電気機器) | 抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等 |
| 四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 |
別表第三
| 区分の名称 | 技術の分野 |
| 一 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等 |
| 二 先行技術調査(応用物理) | エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等 |
| 三 先行技術調査(分析診断) | 機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等 |
| 四 先行技術調査(応用光学) | 光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等 |
| 五 先行技術調査(光デバイス) | 発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等 |
| 六 先行技術調査(事務機器) | 電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等 |
| 七 先行技術調査(自然資源) | 農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等 |
| 八 先行技術調査(アミューズメント) | パチンコ・スロットマシン等 |
| 九 先行技術調査(住環境) | 建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等 |
| 十 先行技術調査(自動制御) | 電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等 |
| 十一 先行技術調査(動力機械) | 燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等 |
| 十二 先行技術調査(運輸) | 車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等 |
| 十三 先行技術調査(一般機械) | 軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等 |
| 十四 先行技術調査(生産機械) | 研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等 |
| 十五 先行技術調査(搬送) | 運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等 |
| 十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 被服・繊維機械、包装応用、容器一般等 |
| 十七 先行技術調査(生活機器) | 生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等 |
| 十八 先行技術調査(熱機器) | 給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等 |
| 十九 先行技術調査(医療機器) | 医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等 |
| 二十 先行技術調査(無機化学) | 無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等 |
| 二十一 先行技術調査(金属) | 精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等 |
| 二十二 先行技術調査(電池) | 電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等 |
| 二十三 先行技術調査(電子デバイス) | 半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等 |
| 二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品) | 化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等 |
| 二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用) | 有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等 |
| 二十六 先行技術調査(環境化学) | 膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等 |
| 二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) | 高分子処理、樹脂成形、発泡成形等 |
| 二十八 先行技術調査(高分子) | 縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等 |
| 二十九 先行技術調査(繊維・積層体) | 繊維、積層体、皮革、接着等 |
| 三十 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
| 三十一 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等 |
| 三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) | マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等 |
| 三十三 先行技術調査(情報処理) | ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等 |
| 三十四 先行技術調査(伝送システム) | 移動体通信、電話システム等 |
| 三十五 先行技術調査(電力システム) | 送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等 |
| 三十六 先行技術調査(デジタル通信) | データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等 |
| 三十七 先行技術調査(映像システム) | ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等 |
| 三十八 先行技術調査(画像処理) | 画像処理、CG、CAD等 |
| 三十九 先行技術調査(電気機器) | 抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等 |
様式第4及び様式第5
様式第七
様式第13の2
様式第18の2
様式第二十七
様式第二十八
様式第29及び様式第30
様式第31
様式第32の2
様式第32の3
様式第32の4
様式第32の5
様式第40の2
様式第40の3