昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
(平成元年政令第二十九号)
【制定文】
内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一国家公務員
二公証人
三弁護士
四司法書士
五土地家屋調査士
六外国法事務弁護士
七公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八税理士
九通関士
十社会保険労務士
十一弁理士
十二水先人
十三海事代理士
十四海技従事者
十五水害予防組合の委員又は吏員
十六建築士
十七日本専売公社の職員であった者
十八日本国有鉄道の職員であった者
十九日本電信電話公社の職員であった者
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。