電気通信事業報告規則
(昭和六十三年郵政省令第四十六号)
【制定文】
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十二条第一項の規定に基づき、電気通信事業報告規則を次のように定める。
| 報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
| 加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第一及び様式第四 |
| 総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第一及び様式第四 |
| 公衆電話(電気通信事業法施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を含む。以下同じ。) | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | 様式第二 |
| 携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第三及び様式第四 |
| PHS | 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
| IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの | 様式第四及び様式第五 |
| ワイヤレス固定電話 | ワイヤレス固定電話用設備を用いてワイヤレス固定電話を提供する電気通信事業者 | 様式第五の二 |
| 衛星移動通信サービス | 電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第六 |
| インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数が五万以上であるもの | 様式第七 |
| FTTHアクセスサービス | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「設備を設置して提供する事業者」という。)二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) | 様式第八 |
| 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務」という。)の提供を受ける電気通信事業者二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 | 様式第八の二 | |
| 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務を他の電気通信事業者の電気通信事業の用に供している電気通信事業者に限る。)一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 | 様式第八の三 | |
| DSLアクセスサービス | デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第九 |
| CATVアクセスサービス | 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | |
| FWAアクセスサービス | 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十 |
| ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(その下り名目速度(電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項に規定する下り名目速度をいう。以下この表において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものに限る。) | 利用者の屋内用ルータと接続される無線設備を設置してワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(その下り名目速度が毎秒三〇メガビット以上のものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十の二 |
| 携帯電話・PHSアクセスサービス | 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十一 |
| 三・九―四世代移動通信アクセスサービス | 基地局を設置して三・九―四世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十二 |
| 第五世代移動通信アクセスサービス | 基地局を設置して第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十二の二 |
| ローカル5Gサービス | 基地局を設置してローカル5Gサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十二の三 |
| 全国BWAアクセスサービス | 基地局を設置して全国BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十三 |
| 地域BWAアクセスサービス | 基地局を設置して地域BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十三の二 |
| 自営等BWAアクセスサービス | 基地局を設置して自営等BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十三の三 |
| 公衆無線LANアクセスサービス | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における公衆無線LANアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの二 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続により自ら設置した基地局(公衆無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十四 |
| IP―VPNサービス | 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 | 様式第十五 |
| 広域イーサネットサービス | ||
| アンライセンスLPWAサービス | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 電気通信設備(電波法施行規則第六条第四項第二号(1)、(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備に限る。次号及び様式第十五の二において同じ。)を設置してアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者二 アンライセンスLPWAサービスに係る電気通信設備を設置している他の電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるアンライセンスLPWAサービスの回線数が三万以上であるもの | 様式第十五の二 |
| 仮想移動電気通信サービス | 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万以上であるもの | 様式第十五の三 |
| 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、携帯電話、PHS、ローカル5Gサービス又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けて自ら提供する仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他の電気通信事業者に提供するもの(年度末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万未満であるものに限る。) | 様式第十五の三の二 | |
| ドメイン名電気通信役務 | ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者 | 様式第十五の四 |
| 報告対象役務 | 報告対象事業者 |
| 加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 |
| 携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 |
| IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの二 前号に掲げる者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するIP電話の提供を受ける電気通信事業者 |
| インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者 |
| FTTHアクセスサービス | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(第三号において「設備を設置して提供する事業者」という。)二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(次号において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者)三 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスの提供を受ける電気通信事業者 |
| CATVアクセスサービス | 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
| BWAアクセスサービス | 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
| 公衆無線LANアクセスサービス | 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
| 仮想移動電気通信サービス | 仮想移動電気通信サービス(ローカル5Gに係るサービスを除く。)を提供する電気通信事業者 |
| 電子メールサービス | 電子メールサービスを提供する電気通信事業者 |
| メッセージングサービス | メッセージングサービスを提供する電気通信事業者 |
| 検索サービス | 検索サービスを提供する電気通信事業者又は第三号事業を営む者 |
| ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス | ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを提供する電気通信事業者又は第三号事業を営む者 |
| その他電気通信役務 | その他電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業者又は電気通信回線設備を設置せずに他人の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
| 報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
| 加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第十六(第五表を除く。) |
| 総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | |
| 中継電話 | 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者 | |
| 公衆電話 | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | 様式第十六 |
| 携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第十六(第五表を除く。) |
| PHS | 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
| IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号又は同表第六号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの | 様式第十六(第一表に限る。) |
| 専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十七 |
| 報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
| 国際電話等 | 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 | 様式第十八及び様式第十九 |
| 専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十八及び様式第二十 |
| 報告対象番号 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
| 自ら指定を受けた利用者設備識別番号(電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIを除く。以下この表において同じ。) | 当該利用者設備識別番号の指定を受けた電気通信事業者 | 様式第二十八及び様式第二十八の二 |
| 他の電気通信事業者が指定を受けた利用者設備識別番号(卸電気通信役務の提供を受けて使用する場合に限る。) | 当該利用者設備識別番号を使用する電気通信事業者(電気通信事業法第五十条の二第三項の規定の適用を受けた者を除く。) | 様式第二十八の二及び様式第二十八の三 |
| 当該利用者設備識別番号を電気通信事業法第五十条の二第三項の規定の適用を受けて使用する電気通信事業者 | 様式第二十八の二及び様式第二十八の四 |
| 報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
| FTTHアクセスサービス | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービス(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を設置して提供するものであつて当該端末系伝送路設備を用いて提供される卸電気通信役務を利用して提供するものを除く。)を提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十 |
| 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービス(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を設置して提供するものであつて当該端末系伝送路設備を用いて提供される卸電気通信役務を利用して提供するものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第三十の二 | |
| DSLアクセスサービス | デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十の三 |
| CATVアクセスサービス | 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | |
| FWAアクセスサービス | 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十の四 |
| ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス | 利用者の屋内用ルータと接続される無線設備を設置してワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十の五 |
| 携帯電話・PHSアクセスサービス | 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一 |
| ローカル5Gサービス | 基地局を設置してローカル5Gサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一の二 |
| 全国BWAアクセスサービス | 基地局を設置して全国BWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一の三 |
| 地域BWAアクセスサービス | 基地局を設置して地域BWAアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一の四 |
| 公衆無線LANアクセスサービス | 公衆無線LANアクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一の五 |
| 衛星アクセスサービス(電気通信事業法施行規則様式第四注3で規定するもの) | 端末系伝送路設備を設置して衛星アクセスサービスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者 | 様式第三十一の六 |
| 仮想移動電気通信サービス(携帯電話・PHSアクセスサービスに係るものに限る。) | 次のいずれかに該当する電気通信事業者一 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万以上であるもの(次号に掲げる者を除く。)二 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、携帯電話・PHSアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備とGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続しているもの | 様式第三十一の七 |
| その他の高速度データ伝送電気通信役務(電気通信事業法施行規則第四十条の七の二に規定するものを除く。) | その他の高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者 | 様式第三十二 |
附 則
附 則(平成元年八月三日郵政省令第五一号)
附 則(平成二年五月三〇日郵政省令第二八号)
附 則(平成七年三月一五日郵政省令第一五号)
附 則(平成七年三月三〇日郵政省令第三三号)
附 則(平成七年一二月四日郵政省令第八四号)
附 則(平成一〇年四月三〇日郵政省令第四一号)
附 則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号)(抄)
附 則(平成一二年九月一一日郵政省令第五二号)(抄)
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一三年八月二四日総務省令第一一二号)
附 則(平成一三年一一月二九日総務省令第一四九号)
附 則(平成一四年一〇月一七日総務省令第一〇八号)
附 則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)(抄)
附 則(平成一七年二月二四日総務省令第一六号)
附 則(平成一七年九月二二日総務省令第一四〇号)
附 則(平成一八年二月六日総務省令第一四号)
附 則(平成一八年三月二四日総務省令第三三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日総務省令第四八号)
附 則(平成一九年一一月二一日総務省令第一三九号)
附 則(平成二〇年四月二八日総務省令第五四号)
附 則(平成二一年一一月一二日総務省令第一一〇号)
附 則(平成二二年四月一日総務省令第三九号)
附 則(平成二二年六月一六日総務省令第六七号)
附 則(平成二三年四月二七日総務省令第四二号)(抄)
附 則(平成二四年七月一二日総務省令第六九号)(抄)
附 則(平成二四年七月二七日総務省令第七七号)
附 則(平成二四年一二月一二日総務省令第一〇二号)(抄)
附 則(平成二五年二月二七日総務省令第九号)
附 則(平成二五年九月一〇日総務省令第八七号)
附 則(平成二六年一月一五日総務省令第二号)(抄)
附 則(平成二六年三月一九日総務省令第一六号)
附 則(平成二七年三月六日総務省令第一二号)(抄)
附 則(平成二七年三月二五日総務省令第二二号)
附 則(平成二七年三月三〇日総務省令第三〇号)
附 則(平成二七年一〇月一日総務省令第八七号)
附 則(平成二八年三月二二日総務省令第二三号)(抄)
附 則(平成二八年三月二八日総務省令第二九号)
附 則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)(抄)
附 則(平成二八年五月一九日総務省令第五七号)
附 則(平成二八年五月二五日総務省令第五九号)
附 則(平成二八年一二月九日総務省令第九四号)(抄)
附 則(平成二九年九月二八日総務省令第六八号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月一九日総務省令第七〇号)
附 則(平成三〇年三月一九日総務省令第九号)
附 則(平成三〇年六月二八日総務省令第三八号)
附 則(平成三一年三月八日総務省令第一五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二六日総務省令第二三号)
附 則(令和元年五月一四日総務省令第五号)
附 則(令和元年六月二七日総務省令第一八号)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和元年九月六日総務省令第三九号)
附 則(令和元年九月一三日総務省令第四三号)
附 則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)(抄)
附 則(令和元年一二月二五日総務省令第六九号)
附 則(令和元年一二月二七日総務省令第七一号)
附 則(令和二年一月二七日総務省令第三号)
附 則(令和二年九月二九日総務省令第九三号)
附 則(令和二年一二月二三日総務省令第一二二号)
附 則(令和三年三月一五日総務省令第二〇号)
附 則(令和三年三月一五日総務省令第二一号)(抄)
附 則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)(抄)
附 則(令和四年二月二八日総務省令第七号)(抄)
附 則(令和四年六月三〇日総務省令第四三号)
附 則(令和四年九月八日総務省令第六一号)
附 則(令和五年一月一六日総務省令第二号)(抄)
附 則(令和五年二月二二日総務省令第九号)
附 則(令和五年四月二七日総務省令第四二号)(抄)
附 則(令和五年五月一九日総務省令第四六号)
附 則(令和五年六月二日総務省令第五一号)(抄)
附 則(令和五年一二月二六日総務省令第九八号)
附 則(令和六年五月二九日総務省令第五五号)
附 則(令和六年八月三〇日総務省令第八二号)
附 則(令和六年一二月二〇日総務省令第一一四号)
附 則(令和七年三月二一日総務省令第一四号)
附 則(令和七年三月二五日総務省令第一七号)(抄)
附 則(令和七年三月二六日総務省令第一八号)
附 則(令和七年三月二六日総務省令第二〇号)(抄)
附 則(令和八年一月二七日総務省令第四号)
附 則(令和八年二月二七日総務省令第一四号)
別表
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
様式第5の2
様式第8の2
様式第8の3
様式第10の2
様式第12の2
様式第12の3
様式第13の2
様式第13の3
様式第15の2
様式第15の3
様式第15の3の2
様式第15の4
様式第15の5
様式第15の6
様式第20の2
様式第20の3
様式第20の4
様式第20の5
様式第20の6
様式第20の7
様式第20の8
様式第22の2
様式第23の2
様式第23の3
様式第23の4
様式第23の5
様式第23の6
様式第23の7
様式第23の8
様式第23の9
様式第23の10
様式第23の11
様式第23の12
様式第23の13
様式第23の14
様式第23の15
様式第23の16
様式第26
様式第26の2
様式第26の3
様式第27の2
様式第27の3
様式第27の4
様式第28の2
様式第28の3
様式第28の4
様式第30の2
様式第30の3
様式第30の4
様式第30の5
様式第31の2
様式第31の3
様式第31の4
様式第31の5
様式第31の6
様式第31の7