コンビナート等保安規則
(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)
【制定文】
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号)の全部を改正する省令を次のように制定する。
第一章 総則
備考
| x | ||||
| l | ||||
| l1 | 22.5 | |||
| l2 | 15 | |||
| l3 | 0 | 11.25 | ||
| l4 | 0 | 7.5 | ||
第二章 高圧ガスの製造に係る許可等
第一節 高圧ガスの製造に係る許可
第二節 技術上の基準
第一款 製造施設
| 製造施設の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第四項に規定する貯槽を除く。) | 0.480 | 0.290 |
| 二 新設製造施設(次項から第五項までに規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.480 | 0.576 | |
| 三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.480 | 0.348 | |
| 四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.480 | 液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 | |
| 五 液化石油ガス岩盤貯槽 | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 備考一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号。以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置又は変更の工事に着手している製造施設並びにこれらの製造施設について旧省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充塡を行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。 | ||
備考 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。
備考 これらの式において、m及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。
| 容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| 容器置場 | ||
| (1)((3)に掲げるものを除く。) | l1以上 | l4以上l2未満 |
| (2)((3)に掲げるものを除く。) | l3以上l1未満 | l4以上 |
| (3) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの | ||
| (i) | l1未満 | l2以上 |
| (ii) | l1以上 | l2未満 |
| (iii) | l1未満 | l2未満 |
| 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第二条第一項第二十五号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 | ||
第二款 導管
第三款 連絡
| 設備 | 距離 |
| 一 貯蔵能力が一万立方メートル以上(液化ガスにあつては、百トン以上)の貯槽 | 百メートル |
| 二 貯蔵能力が一万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク | 百メートル |
| 三 毒性ガスの製造設備(第一項に掲げる設備を除く。) | 百メートル |
| 四 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が千立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第一項に掲げる設備を除く。) | 五十メートル |
| 五 導管 | 二十メートル |
| 六 前各項に掲げる設備以外の製造設備 | 二十メートル |
第三節 変更の工事に係る許可等
第四節 完成検査
第三章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第四章 自主保安のための措置
| 事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
| 一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。) | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 三 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であつて、特定液化石油ガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第九条第二項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。) | 一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
第五章 保安検査及び定期自主検査
第一節 保安検査
第二節 定期自主検査
第六章 危険時の措置
第七章 完成検査及び保安検査に係る認定等
第七章の二 認定高度保安実施者等
第七章の三 指定設備に係る認定等
第八章 雑則
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 高圧ガスを容器に充塡した場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器(特定液化石油ガスを燃料として使用する車両にあつては、容器)に高圧ガスを充塡した場合を除く。) | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量。次項において同じ。)並びに充塡年月日 |
| 二 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力、授受先並びに授受年月日 |
| 三 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 事故の区分 | 報告期限 |
| 一 次のいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
| 二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
附 則
附 則(平成元年八月二一日通商産業省令第五六号)
附 則(平成元年一一月二四日通商産業省令第八八号)
附 則(平成三年六月二九日通商産業省令第三一号)
附 則(平成四年五月一一日通商産業省令第二九号)(抄)
附 則(平成六年三月一〇日通商産業省令第九号)
附 則(平成六年七月二五日通商産業省令第五七号)
附 則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附 則(平成七年四月四日通商産業省令第三三号)
附 則(平成八年三月二九日通商産業省令第二九号)
附 則(平成九年三月二一日通商産業省令第一九号)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
附 則(平成一〇年三月二七日通商産業省令第二七号)
附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号)(抄)
附 則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月六日通商産業省令第九〇号)
附 則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
附 則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第六七号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七八号)(抄)
附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二八号)
附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二四号)
附 則(平成一三年三月二六日経済産業省令第四〇号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号)
附 則(平成一四年三月二八日経済産業省令第五六号)
附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇四号)
附 則(平成一四年一二月一三日経済産業省令第一二〇号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一六年三月二四日経済産業省令第三四号)
附 則(平成一六年三月二九日経済産業省令第四六号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五六号)(抄)
附 則(平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年三月二四日経済産業省令第二六号)
附 則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一八年九月二九日経済産業省令第八九号)
附 則(平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号)
附 則(平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号)(抄)
附 則(平成二三年八月二六日経済産業省令第四八号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一八号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二五号)
附 則(平成二四年一一月二六日経済産業省令第八五号)
附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二六年三月一七日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二六年四月二一日経済産業省令第二三号)
附 則(平成二六年五月三〇日経済産業省令第三〇号)
附 則(平成二六年一一月二〇日経済産業省令第五八号)
附 則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二八年二月二六日経済産業省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二八年六月三〇日経済産業省令第八二号)(抄)
附 則(平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)(抄)
附 則(平成二九年三月二二日経済産業省令第一四号)
附 則(平成二九年五月八日経済産業省令第四三号)
附 則(平成二九年六月三〇日経済産業省令第四九号)
附 則(平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号)(抄)
附 則(平成三〇年一月一六日経済産業省令第二号)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
附 則(平成三〇年七月一七日経済産業省令第四八号)
附 則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二七日経済産業省令第七二号)
附 則(平成三一年一月一一日経済産業省令第二号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二一号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和元年一一月一二日経済産業省令第四一号)
附 則(令和二年二月二八日経済産業省令第一二号)
附 則(令和二年三月一七日経済産業省令第一五号)
附 則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年一〇月三〇日経済産業省令第八二号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年二月二二日経済産業省令第五号)
附 則(令和三年三月二九日経済産業省令第二〇号)(抄)
附 則(令和三年四月二三日経済産業省令第四四号)
附 則(令和四年六月二二日経済産業省令第五四号)
附 則(令和五年一二月二一日経済産業省令第六一号)
附 則(令和六年六月一四日経済産業省令第三七号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二三号)
附 則(令和七年四月一七日経済産業省令第四二号)
附 則(令和七年一〇月一日経済産業省令第六五号)
別表第一
| 一 | 茨城県の区域のうち、鹿嶋市(光の区域に限る。)及び神栖市(東和田、東深芝、深芝及び砂山の区域に限る。)の区域 |
| 二 | 千葉県の区域のうち、市原市(五井海岸のうち一番地から三番地まで、五番地、六番地及び十番地、五井南海岸のうち二番地から十四番地まで、千種海岸のうち一番地から三番地まで、五番地及び六番地、姉崎海岸のうち一番地から三番地まで及び五番地並びに八幡海岸通十二番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち一番地から二十五番地までの区域に限る。)の区域 |
| 三 | 神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町三丁目、小島町、田町三丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜三丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜四丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光一丁目から夜光三丁目まで、水江町、池上新町三丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦一丁目及び生麦二丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守谷町四丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。))、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域 |
| 四 | 三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域 |
| 五 | 大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町一丁から築港新町三丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂一丁目及び高砂二丁目の区域に限る。)の区域 |
| 六 | 岡山県の区域のうち、岡山市海岸通一丁目及び倉敷市(水島川崎通一丁目、水島西通一丁目、水島西通二丁目、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで、水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、潮通一丁目から潮通三丁目まで、松江四丁目のうち(一、〇二八番地、一、〇三五番地の一、一、〇五五番地の三、一、一四三番地及び一、一七七番地の区域)、南畝四丁目二五〇番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域 |
| 七 | 広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域 |
| 八 | 山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市一丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田二丁目及び室尾二丁目の区域に限る。)の区域 |
| 九 | 愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町一丁目、大江町、西原町三丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域 |
| 十 | 大分県の区域のうち、大分市(一の洲、中ノ洲及び大字鶴崎に限る。)の区域 |
| 備考 この表に掲げる区域は、平成二十九年一月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 | |
別表第2
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
| 1 | アクリロニトリル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 47 | 84 | 150 | 225 | 305 | 400 | 468 | ||||
| 2 | アクロレイン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 51 | 72 | 130 | 192 | 270 | 371 | 510 | ||||
| 3 | アセチレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | ||||||
| k | 865 | 1,210 | 1,730 | ||||||||
| 4 | アセトアルデヒド | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 47 | 66 | 126 | 182 | 257 | 374 | 468 | ||||
| 5 | アセトン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 41 | 53 | 106 | 155 | 216 | 285 | 408 | ||||
| 6 | アンモニア | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 29 | 43 | 59 | 89 | 144 | ||||||
| 7 | 一酸化炭素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
| k | 240 | ||||||||||
| 8 | イソプレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 63 | 132 | 214 | 295 | 403 | 598 | 630 | ||||
| 9 | イソプロピルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
| k | 29 | 46 | 92 | 132 | 201 | 288 | |||||
| 10 | エタン | 常用の温度 | 20未満 | 20以上10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | |||||
| k | 272 | 417 | 650 | 905 | |||||||
| 11 | エチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 50 | 80 | 141 | 212 | 292 | 429 | 503 | ||||
| 12 | エチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 26 | 44 | 80 | 115 | 164 | 218 | 256 | ||||
| 13 | エチルエーテル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | |||
| k | 81 | 179 | 292 | 422 | 592 | 810 | |||||
| 14 | エチルベンゼン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
| k | 40 | 59 | 107 | 158 | 210 | 266 | 340 | 396 | |||
| 15 | エチレン | 常用の温度 | 20未満 | 20以上10未満 | 10以上 | ||||||
| k | 565 | 791 | 1,130 | ||||||||
| 16 | 塩化エチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 18 | 38 | 60 | 85 | 126 | 171 | 180 | ||||
| 17 | 塩化ビニル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 48 | 60 | 103 | 150 | 221 | 238 | |||||
| 18 | キシレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
| k | 40 | 52 | 107 | 155 | 206 | 265 | 337 | 396 | |||
| 19 | クメン | 常用の温度 | 190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 | |
| k | 59 | 130 | 218 | 285 | 367 | 457 | 552 | 594 | |||
| 20 | クロルメチル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 22 | 25 | 41 | 63 | 81 | 112 | |||||
| 21 | 酢酸 | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | |
| k | 19 | 22 | 45 | 69 | 93 | 117 | 152 | 186 | |||
| 22 | 酢酸エチル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 22 | 38 | 67 | 98 | 137 | 179 | 224 | ||||
| 23 | 酢酸ビニル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
| k | 35 | 72 | 132 | 182 | 264 | 348 | |||||
| 24 | 酢酸ブチル | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | ||
| k | 26 | 56 | 93 | 127 | 166 | 242 | 264 | ||||
| 25 | 酢酸メチル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 19 | 26 | 47 | 72 | 101 | 137 | 188 | ||||
| 26 | 酸化エチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 59 | 70 | 141 | 224 | 324 | 461 | 590 | ||||
| 27 | 酸化プロピレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 58 | 115 | 175 | 259 | 357 | 490 | 575 | ||||
| 28 | シアン化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 46 | 59 | 124 | 178 | 255 | 365 | 458 | ||||
| 29 | シクロプロパン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 178 | 276 | 435 | 603 | 800 | 888 | |||||
| 30 | シクロヘキサノン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |||
| k | 49 | 64 | 172 | 283 | 402 | 490 | |||||
| 31 | シクロヘキサン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
| k | 63 | 88 | 170 | 248 | 330 | 440 | 567 | 630 | |||
| 32 | シクロペンタン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 64 | 102 | 184 | 267 | 356 | 470 | 636 | ||||
| 33 | ジメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 51 | 118 | 193 | 281 | 384 | 511 | |||||
| 34 | 水素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
| k | 2,860 | ||||||||||
| 35 | スチレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 |
| k | 39 | 47 | 102 | 145 | 192 | 243 | 294 | 338 | 392 | ||
| 36 | トリメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 36 | 91 | 153 | 211 | 291 | 364 | |||||
| 37 | トルエン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | |||
| k | 39 | 82 | 149 | 232 | 306 | 392 | |||||
| 38 | 二塩化エチレン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
| k | 10 | 13 | 23 | 37 | 52 | 67 | 83 | 104 | |||
| 39 | 二硫化炭素 | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 |
| k | 80 | 119 | 207 | 294 | 390 | 495 | 605 | 755 | 795 | ||
| 40 | ビニルアセチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 117 | 210 | 362 | 515 | 680 | 960 | 1,170 | ||||
| 41 | ブタジエン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 170 | 272 | 420 | 657 | 848 | ||||||
| 42 | ブタン又はブチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 128 | 229 | 360 | 503 | 640 | ||||||
| 43 | ブチルアルコール | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
| k | 32 | 41 | 85 | 136 | 190 | 272 | 316 | ||||
| 44 | ブチルアルデヒド | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 46 | 87 | 160 | 228 | 300 | 402 | 456 | ||||
| 45 | プロパン又はプロピレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | ||||
| k | 178 | 328 | 497 | 737 | 888 | ||||||
| 46 | ブロムメチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 7 | 12 | 23 | 32 | 42 | 56 | 68 | ||||
| 47 | ヘキサン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | ||||
| k | 65 | 162 | 356 | 518 | 648 | ||||||
| 48 | ベンゼン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 39 | 78 | 147 | 217 | 290 | 364 | 388 | ||||
| 49 | ペンタン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 65 | 84 | 240 | 401 | 550 | 648 | |||||
| 50 | メタン | 常用の温度 | 110未満 | 110以上80未満 | 80以上 | ||||||
| k | 143 | 357 | 714 | ||||||||
| 51 | メチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 19 | 38 | 64 | 88 | 120 | 160 | 188 | ||||
| 52 | メチルイソブチルケトン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
| k | 46 | 51 | 121 | 194 | 263 | 342 | 463 | ||||
| 53 | メチルエチルケトン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 36 | 61 | 115 | 165 | 222 | 295 | 360 | ||||
| 54 | メチルエーテル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 109 | 125 | 229 | 327 | 483 | 544 | |||||
| 55 | モノメチルアミン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 91 | 105 | 192 | 274 | 366 | 456 | |||||
| 56 | 硫化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | |||||
| k | 158 | 221 | 304 | 525 |
備考
別表第三
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 | |
| 一 第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第四において「目視等」という。)により検査する。 |
| 二 第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 四 第五条第一項第四号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 | 四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 五 第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 六 第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 七 第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 八 第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 九 第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。 |
| 十 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十一 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
| 十二 第五条第一項第十一号の高圧ガス設備間の距離 | 十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十三 第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十四 第五条第一項第十三号の貯槽間の距離 | 十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十五 第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十五 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。 |
| 十七 第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 十八 第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
| 十九 第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第五条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 二十一 第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十五 第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十六 第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 二十六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
| 二十七 第五条第一項第二十五号の特殊反応設備の内部反応監視装置 | 二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十八 第五条第一項第二十六号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 | 二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十九 第五条第一項第二十七号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十 第五条第一項第二十八号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 | 三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三十一 第五条第一項第二十九号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 三十一 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 三十二 削除 | 三十二 削除 |
| 三十三 第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十六 第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十七 第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 三十八 第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 三十九 第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽 | 三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
| 四十 第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 四十一 削除 | 四十一 削除 |
| 四十二 第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 | 四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。 |
| 四十三 第五条第一項第四十一号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 四十四 第五条第一項第四十二号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十五 第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十六 第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十七 第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 四十八 第五条第一項第四十六号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十九 第五条第一項第四十七号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 四十九 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 五十 第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五十一 第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構 | 五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十二 第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十三 第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 五十三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 五十四 第五条第一項第五十二号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視等により検査する。 |
| 五十五 第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 五十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十六 第五条第一項第五十四号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備 | 五十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十六の二 第五条第一項第五十四号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 五十六の二 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十七 第五条第一項第五十五号のベントスタック | 五十七 ベントスタックの設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五十八 第五条第一項第五十六号のフレアースタック | 五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五十九 第五条第一項第五十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十九の二 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 六十 第五条第一項第五十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 六十一 第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 六十二 第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 六十二 計器室の位置を目視等及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視等及び図面により検査する。 |
| 六十三 第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 六十四 第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 六十五 第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
| 六十五の二 第五条第一項第六十四号の二イの界面計の設置 | 六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十五の三 第五条第一項第六十四号の二ロの水封機能を維持するための措置 | 六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。 |
| 六十五の四 第五条第一項第六十四号の二ハの金属管の腐食を防止するための措置 | 六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
| 六十五の五 第五条第一項第六十四号の二ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十五の六 第五条第一項第六十四号の二ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 | 六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 六十六 第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標 | 六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 六十七 第五条第一項第六十五号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離 | 六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 六十八 第五条第一項第六十五号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 六十九 第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁 | 六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 七十 第五条第一項第六十五号ヘの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 七十 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七十一 第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 七十一 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 七十二 第五条第一項第六十五号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七十三 第五条第一項第六十五号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七十三の二 第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造 | 七十三の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 七十四 第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備 | 七十四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第五条の二第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 二 前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 四 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 七 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第六条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 ディスペンサーの保安距離に係る第六条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
| 三 第六条第一項第三号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定することができる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根 | 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 五 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。 |
| 六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 七の二 第七条第一項第八号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 七の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第七条第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 八 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第七条第二項第五号の防火壁 | 十二 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置 | 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等 | 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第七条第二項第十二号の感震装置 | 二十 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置 | 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等 | 二十三 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根 | 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 二十七 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 二十八の二 第七条第二項第二十号の二の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 二十八の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の二第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 一 第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設 | 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査する。 |
| 五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等 | 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 | 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 九 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等 | 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離 | 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十六 第七条の二第一項第十二号の液面計 | 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等により検査する。 |
| 十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置 | 十八 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置 | 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等 | 二十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根 | 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離 | 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十二号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十二号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 一の二 第七条の三第一項第一号の二の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 一の三 第七条の三第一項第一号の三の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置 | 一の三 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 一の四 第七条の三第一項第一号の四の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置 | 一の四 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 九 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 十二 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十三の二 第七条の三第一項第十二号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 十三の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六の二 第七条の三第一項第十五号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 十六の二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第七条の三第一項第十五号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 十六の三 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第七条の三第一項第十六号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 十六の四 次に掲げる設備と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。イ 圧縮機ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器 |
| 十六の五 第七条の三第一項第十七号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の五 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六の六 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の六 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十三号まで、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げるもの | 十七 第一項第一号、第十六号から第二十三号まで、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十七の二 第七条の三第二項第一号で準用する同条第一項各号の検査項目のうち、第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げるもの | 十七の二 第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十七の三 第七条の三第二項第一号の二の貯槽間の距離 | 十七の三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七の四 第七条の三第二項第一号の三の高圧ガス設備の基礎 | 十七の四 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離 | 十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十九の二 第七条の三第二項第二号の二の設備距離を要しない冷凍設備 | 十九の二 冷凍設備の設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 二十一 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の二 第七条の三第二項第十号の二の貯槽に設けた安全装置 | 二十八の二 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の三 第七条の三第二項第十号の二の圧力リリーフ弁 | 二十八の三 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の四 第七条の三第二項第十号の三の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 二十八の四 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十九の二 第七条の三第二項第十一号の二の液化水素を気化し、及び加温する措置 | 二十九の二 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 三十 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合 | 三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 三十五 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 四十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 四十六 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 四十七の二 第七条の三第二項第二十九号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 四十七の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等 | 四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 五十三 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十一 第七条の三第二項第三十六号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 六十二 第七条の三第二項第三十六号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 六十三 第七条の三第二項第三十七号の高圧ガス設備の基礎 | 六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合 | |
| 一 第九条第一号の導管の設置場所 | 一 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
| 二 第九条第二号の地盤面上の導管の設置及びその標識 | 二 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 三 第九条第三号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 三 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 四 第九条第四号の水中の導管の設置 | 四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
| 五 第九条第五号の導管の耐圧試験 | 五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
| 六 第九条第五号の導管の気密試験 | 六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第九条第六号の導管の強度 | 七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 八 第九条第七号の導管の腐食を防止するための措置 | 八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 九 第九条第七号の導管の応力を吸収するための措置 | 九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 十 第九条第八号の導管の温度の上昇を防止するための措置 | 十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等により検査する。 |
| 十一 第九条第九号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第九条第十号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を目視等又は記録により検査する。 |
| 十三 第九条第十一号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 8 コンビナート製造事業所間の導管の場合 | |
| 一 第十条第一号で準用する第九条各号の検査項目のうち、前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第十条第二号の導管の標識 | 二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第十条第三号の導管の腐食を防止するための措置 | 三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 四 第十条第四号の導管等の材料 | 四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。 |
| 五 第十条第五号の導管等の構造 | 五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視等及び記録により検査し、又は図面により検査する。 |
| 六 第十条第六号の導管の伸縮吸収措置 | 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七 第十条第七号及び第八号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 | 七 導管等の接合箇所を目視等又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第十条第九号の導管等の溶接による接合 | 八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視等又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。 |
| 九 第十条第十号の導管の地盤面下埋設 | 九 導管の地盤面下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第十条第十一号の導管の道路下埋設 | 十 導管の道路下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十一 第十条第十二号の導管の線路敷下埋設 | 十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第十条第十三号の導管の河川保全区域内埋設 | 十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十三 第十条第十四号の導管の地盤面上設置 | 十三 導管の地盤面上における設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十四 第十条第十五号及び第十六号の導管の道路横断設置 | 十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十五 第十条第十七号の導管の線路敷下横断埋設 | 十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第十条第十八号の導管の河川等横断設置 | 十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十七 第十条第十九号から第二十一号の導管の河川等下横断埋設 | 十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十八 第十条第二十二号の導管の海底設置 | 十八 海底に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十九 第十条第二十三号の導管の海面上設置 | 十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十 第十条第二十四号の導管の漏えいガス拡散防止措置 | 二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十一 第十条第二十五号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 | 二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第十条第二十六号の導管系の運転状態を監視する装置 | 二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十三 第十条第二十七号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 | 二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十四 第十条第二十八号の導管系の安全制御装置 | 二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視等又は記録により検査する。 |
| 二十五 第十条第二十九号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 | 二十五 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第十条第三十号の導管に設ける緊急遮断装置等 | 二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第十条第三十一号の導管の内容物除去装置 | 二十七 内容物除去装置の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十八 第十条第三十二号の導管の経路に設ける感震装置等 | 二十八 感震装置等の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十九 第十条第三十三号の導管系の保安用接地等 | 二十九 保安用接地等の設置状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三十 第十条第三十四号から第三十六号の導管系の絶縁 | 三十 導管系の絶縁状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三十一 第十条第三十七号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 | 三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三十二 第十条第三十八号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 | 三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十三 第十条第三十九号の導管の経路に設ける巡回監視車等 | 三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視等により検査する。 |
| 9 連絡等に係る項目 | |
| 一 第十一条第二項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 | 一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視等又は図面等により検査する。 |
| 備考一 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第七項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 | |
別表第四
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 | |
| 一 第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 一 特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第五条第一項第二十九号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 二 特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 三 第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 | 三 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第五条第一項第四十七号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 四 特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 五 第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 五 特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 六 第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 六 特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第五条第一項第五十四号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 七 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 八 特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 九 第五条第一項第六十五号ルの特定不活性ガスの容器置場の消火設備 | 九 特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 五 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。 |
| 六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 六 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 七 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 十四 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 十六 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
| 十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 十七 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 十八 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 十九 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 二十 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 二十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 二十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十二 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 二十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十四号の酸素の製造施設の防消火設備 | 二十五 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 二十六 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 二十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 二十七 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 二十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 二十八 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
| 二十九 第五条の二第二項第一号で準用する第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる検査項目 | 二十九 第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 三十 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三十 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三十一 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 三十一 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十二 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 三十二 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十三 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 三十三 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十四 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 三十四 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 三十五 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十六 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 三十六 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 2の2 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条第一項第二号後段及び同条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第七条第二項第五号の防火壁 | 二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 2の3 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 一 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第七条の三第一項第十六号の同号ロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 二 液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置(第七条の三第二項第一号で準用するものを含む。) | 三 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第七条の三第二項第三十号の液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等 | 四 液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 4 コンビナート製造事業所間の導管の場合 | |
| 一 第十条第二十九号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 | 一 特定不活性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視等及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
別表第五
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
| イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第六
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
| イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第七
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第八
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第九
| 項目 | 認定の基準 |
| 1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保 | |
| 一 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。三 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。四 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。 |
| 二 法令遵守の体制 | 一 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。三 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| 2 保安に関するリスク管理の体制 | |
| 一 本社の体制 | 一 役員(上欄1一の項下欄第三号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 |
| 二 事業所の体制 | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制 | |
| イ 認定高度完成検査組織 | 一 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定高度完成検査業務 | 一 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第四十九条の七の十第一項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定高度完成検査の検査管理 | 一 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。六 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 四 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制 | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定高度保安検査組織 | 一 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定高度保安検査業務 | 一 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第四十九条の七の十三第四項又は第五項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定高度保安検査の検査管理 | 一 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保 | サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 備考一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三ハの項下欄第四号及び上欄2四ニの項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。 | |
別表第十
| 項目 | 認定の基準 |
| 1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保 | |
| 一 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。三 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。四 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。 |
| 二 法令遵守の体制 | 一 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。三 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| 2 保安に関するリスク管理の体制 | |
| 一 本社の体制 | 一 役員(上欄1一の項下欄第三号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 |
| 二 事業所の体制 | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制 | |
| イ 認定高度完成検査組織 | 一 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定高度完成検査業務 | 一 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第四十九条の七の十第一項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定高度完成検査の検査管理 | 一 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。六 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 四 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制 | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定高度保安検査組織 | 一 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定高度保安検査業務 | 一 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第四十九条の七の十三第四項又は第五項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定高度保安検査の検査管理 | 一 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 3 サイバーセキュリティの確保 | サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 備考一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三ハの項下欄第四号及び上欄2四ニの項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。 | |
様式第14の2
様式第16の2
様式第34の2
様式第34の3
様式第34の4
様式第34の5
様式第34の6
様式第34の7
様式第34の7の2
様式第34の7の3
様式第34の7の4
様式第三十四の七の五
様式第34の7の6
様式第34の7の7
様式第34の7の8
様式第34の7の9
様式第34の8
様式第34の9
様式第34の10
様式第34の11
様式第34の11の2
様式第34の12
様式第34の12の2