【法令番号:昭和六十一年総理府令第五十四号】

【最終改正:平成22年10月12日国土交通省令第49号】

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【制定文】

国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項の規定に基づき、地籍図の様式を定める総理府令(昭和二十九年総理府令第六号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

国土調査法施行令第二条第二項の国土交通省令で定める地籍図の様式は、別記のとおりとする。

附 則

この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年二月二〇日国土交通省令第一〇号)

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に地籍調査を実施中の者に限り、地籍図の様式については、なお従前の例によることができる。ただし、この場合においては、世界測地系に基づく図郭線の座標値について、地籍図の左下図郭線外に、次の各号に掲げる事項を図例で示す方法によって表示するものとする。
表の名称
修正年月
世界測地系に基づく図郭線四隅の座標値
図郭左下の旧座標値
地籍図の縮尺
座標系記号
世界測地系の座標値を求めるために用いた座標変換の方法

附 則(平成二二年一〇月一二日国土交通省令第四九号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。