労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
(昭和六十一年政令第九十五号)
【制定文】
内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項、第六条第一号、第四十四条第六項、第四十五条第十六項、第四十六条第十四項、第四十七条第三項及び第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 読替えに係る労働基準法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十二条の三の二 | 使用者 | 使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)の第十条に規定する使用者とみなされる者 |
| 前条第一項の規定 | 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条第一項の規定 | |
| 第三十三条又は第三十六条第一項の規定 | 当該使用者とみなされる者が労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定 | |
| 第三十二条の四の二 | 使用者 | 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者 |
| 前条の規定 | 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条の規定 | |
| 第三十三条又は第三十六条第一項の規定 | 当該使用者とみなされる者が同項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定 | |
| 第三十七条第一項 | 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定 | 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者が、同項の規定により適用される第三十三条又は前条第一項の規定 |
| 第三十七条第三項 | 使用者 | 使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者 |
| 第三十八条第二項 | 第三十四条第二項及び第三項 | 労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十四条第二項及び第三項 |
| 第六十条第二項、第六十一条第五項 | 第五十六条第二項の規定によつて | 労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者が第五十六条第二項の規定によつて |
| 第百一条第二項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第四十四条第五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 読替えに係る労働安全衛生法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五条第二項 | 前項 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第八項の規定により適用される前項 |
| 第五条第三項 | 前二項 | 労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される第一項及び前項 |
| 第十六条第一項 | 事業者 | 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により事業者とみなされる者を含む。次項において同じ。) |
| 第十六条第二項 | 前項 | 労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される前項 |
| 第三十二条第一項 | 第三十条第一項又は第四項 | 第三十条第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。) |
| 同条第一項 | 第三十条第一項 | |
| 第三十二条第二項 | 第三十条の二第一項又は第四項 | 第三十条の二第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。) |
| 同条第一項 | 第三十条の二第一項 | |
| 第三十二条第三項 | 第三十条の三第一項又は第四項 | 第三十条の三第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十二条第四項 | 第三十条の四第一項 | 第三十条の四第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。) |
| 同項 | 第三十条の四第一項 | |
| 第三十二条第七項及び第八項 | 若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十条の四第一項 | 若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の二第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の三第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の四第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十三条第二項 | その使用する労働者 | その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。) |
| 第四十五条第三項 | 前二項 | 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第一項 |
| 第六十六条の五第一項 | 前条 | 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される前条 |
| 第百五条 | 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項まで | 第六十五条の二第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第六十六条第一項及び同条第二項から第四項まで(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第百二十条第一号 | 第十六条第一項 | 第十六条第一項(労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第四十五条第一項から第三項まで | 第四十五条第一項若しくは第二項、同条第三項(労働者派遣法第四十五条第四項の規定により適用される場合を含む。) |
| 読替えに係る労働安全衛生法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十一条第二項 | 前項 | 前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 同項 | 前項 | |
| 第三十六条 | 第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条 | 第三十一条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十一条の二(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項から第五項まで(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第六項、第三十三条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十三条第二項又は第三十四条(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十二条第七項 | 第三十二条第七項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) | |
| 第九十一条第三項 | 前二項 | 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
| 第九十一条第四項 | 第一項 | 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第九十四条第一項 | 前条第二項又は第三項 | 前条第二項又は第三項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第九十八条第二項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第九十八条第三項 | 前二項 | 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
| 第九十八条第四項 | 第一項 | 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第九十九条第二項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第百十四条第一項 | 第二章 | 第二章(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第百十四条第二項 | 第三章 | 第三章(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。) |
| 読替えに係るじん肺法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八条第一項 | 次の各号 | 第三号及び第四号 |
| 第九条第一項 | 次の各号 | 第二号及び第三号 |
| 第九条の二第一項 | 次の各号に掲げる労働者で | 第三号に掲げる労働者で |
| 次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号 | 同号 | |
| 第十一条 | 第七条から第九条まで | 第八条及び第九条 |
| 第十二条、第十三条第一項 | 第七条から第九条の二まで | 第八条から第九条の二まで |
| 第十六条第一項、第十六条の二第一項 | 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時 | 常時 |
| 第三十五条の二 | 粉じん作業を行う作業場 | 作業場 |
| 読替えに係るじん肺法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第一項 | 及び第十六条の二第二項において準用する場合 | 及び第十六条の二第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)において準用する場合並びに労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合 |
| 第二十二条第一号 | 前条第一項 | 前条第一項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第二十二条第二号 | 前条第四項 | 前条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十五条の四 | 及び第十六条第一項 | 及び第十六条第一項(労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第四十条第二項、第四十二条第二項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第四十条第三項、第四十二条第三項 | 第一項 | 第一項(労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。) |
| 読替えに係る作業環境測定法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条第二項第二号 | 第四条第一項 | 第四条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十四条第一項 | 第三条第二項 | 第三条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。) |
| 第三十四条第二項 | 「第四条第二項」 | 「第四条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)」 |
附 則
附 則(昭和六一年七月一一日政令第二五六号)
附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八六号)
附 則(平成二年九月一四日政令第二六七号)
附 則(平成四年七月一五日政令第二四六号)(抄)
附 則(平成六年一月四日政令第二号)
附 則(平成六年三月三〇日政令第九九号)(抄)
附 則(平成八年九月一三日政令第二七一号)
附 則(平成八年一二月一三日政令第三三四号)
附 則(平成一一年一月二九日政令第一六号)
附 則(平成一一年一一月一七日政令第三六七号)
附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)
附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
附 則(平成一四年一月一七日政令第四号)(抄)
附 則(平成一四年三月二九日政令第九〇号)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一二〇号)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四二号)
附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)(抄)
附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号)(抄)
附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)
附 則(平成一八年三月一七日政令第四七号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一四日政令第三七六号)
附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二七年九月二九日政令第三四〇号)
附 則(平成二八年二月一九日政令第四五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号)(抄)
附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)(抄)
附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)
附 則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年九月七日政令第二五三号)
附 則(平成三〇年一二月一九日政令第三三九号)(抄)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第五一号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日政令第二七号)(抄)
附 則(令和三年二月二五日政令第四〇号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和七年一〇月一日政令第三四一号)(抄)
附 則(令和八年三月一八日政令第四〇号)