第三章 退職共済年金等に関する経過措置
(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第十一条昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
一国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
二国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金
三昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金(昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の国の施行法」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、旧施行法第六十三条第一項の規定により支給されるもの又は旧施行令第四十四条第一項に規定する者であつた者に支給されるもの
四昭和六十年私学の改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
五旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十二条昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月
二組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
イ新国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第四項に規定するものを除く。)
ロ新国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
ハ国民年金等改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間
2昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
3新施行法第十三条第一項の規定を適用して算定された新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
(更新組合員等の範囲)
第十三条昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一新施行法第三十六条第一項各号に掲げる者
二新施行法第三十九条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。)
三新施行法第四十一条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前二号に掲げる者を除く。)
四新施行法第五十二条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前三号に掲げる者を除く。)
五新施行法第五十九条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
六新施行法第六十六条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
七新施行法第七十三条第一項第四号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
八新施行令附則第七十二条の二第五項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
九新施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
十新施行法第八十九条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十四条昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一組合員期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、新共済法第七十八条第二項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項の規定の適用については、その者が新共済法第七十八条第二項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第二十条第二項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十五条前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第十六条昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
2退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項又は附則第二十一条第一項(前条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
一次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項又は附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十四条第二項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)
ハ新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
二新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
三新共済法第百二条第二項の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項及び第八十二条第一項に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される金額
四次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項(これらの規定を新共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
ハ新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
五次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合に限る。)
ハ新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
六新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第十七条新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第五項又は新施行令附則第三十条の五第一項若しくは第二項及び新共済法附則第二十六条第六項において準用する新共済法第八十条第一項の規定により算定した額(新共済法附則第二十六条第七項又は同条第八項の規定により読み替えて適用される新共済法第八十一条第七項若しくは第八項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
2前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
3前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第一項の規定及び昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。
4退職共済年金のうち第一項又は第二項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
一次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項(新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。以下第三号までにおいて同じ。)又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
二新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
三次に掲げる規定に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)
四次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
五次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定による減額後の額
イ新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
六次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額
イ新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項
ロ新共済法附則第二十六条第八項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項
七新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第十七条の二国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第十七条の三昭和六十年改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
第十七条の四退職共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二又は国の共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第四項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第十七条の五前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「施行令」という。)附則第五十三条の十六の七第一項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二十七条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくはこの政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第十三条の四(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国の経過措置政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)より少ないときは、同条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第二項又は第三項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第十七条の六第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、共済法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはこの政令第四十六条第三項又は国の共済法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年国の改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年国の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国の経過措置政令第四十七条の規定(以下この条及び第六十六条の六において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第十七条の七共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第十八条施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(新共済法附則第二十四条の二第三項の規定によるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(新共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第十九条施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
2施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて、平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
一昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金百分の三十
二平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金百分の四十
三平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金百分の五十
四平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金百分の六十
五平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金百分の七十
六平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金百分の八十
七平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金百分の九十
3施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第十七条第二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された」とあるのは、「附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第十七条第二項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算されることとなる」とする。
(退職共済年金の加給年金額の特例)
第二十条昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第二十一条施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。
第二十二条施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
2前項の場合において、新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第八十五条第一項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第百十八条第一項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
3施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第八十六条第一項第二号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
4第一項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第八十七条第五項の規定を適用する場合においては、第一項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第八十五条第一項に規定する退職の時を新共済法第八十七条第五項に規定する障害認定日とみなす。
第二十三条施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。
(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
第二十四条昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十七年十二月一日前に給付事由が生じた昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。
2昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
3昭和六十年改正法附則第二十五条第二項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた第一項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
4前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和六十年改正法附則第五十条の規定の例により算定した額に改定する。
5前項の場合において、第三項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第八十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
二その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
6前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。
一併合障害共済年金に係る新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
二前号に掲げる金額以外の金額
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第二十五条施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第八十七条から第九十一条までの規定により算定した額(新共済法第九十二条第四項において準用する新共済法第八十一条第七項の規定により新共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。
2前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。
3第一項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。
4障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第九十三条第一項並びに第百十一条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額又は新共済法第百三条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第九十三条第一項の規定を適用する場合においては、新共済法第八十八条第一項の規定による加給年金額は、第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第二十五条の二前条第一項又は第三項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(昭和六十年改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間又は昭和六十年国の改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第六十六条の十二までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた共済法第八十七条第二項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第二十五条の三共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第二十六条第十九条第二項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の規定を適用する場合について準用する。
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第二十七条昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金(新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十八条昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第二十九条昭和六十年改正法附則第三十条第七項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第十条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第三十条昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一新共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額
二新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数
ロ当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数
2新共済法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳以上に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条」とあるのは「第九十九条の二第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第二十七条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十九条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第一項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第一項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。
5更新組合員等(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第百十一条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第百四条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
第三十一条遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第九十三条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第三十一条の二昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定又は第三十条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第三十条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
5遺族共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、第三項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第三十一条の三前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、同条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は国の施行法第十三条の二(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第三十一条の四第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、共済法第八十一条第七項若しくは第八項又は国の共済法第七十九条第六項若しくは第七項の規定(以下「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項まで及び前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
第三十一条の五第三十一条の二第一項に規定する遺族共済年金について共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第三十一条の二の規定にかかわらず、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに第三十一条の二第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。
2前項に規定する場合において、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第三十一条の六共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第三十一条の七昭和六十年改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第五項の規定により昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金とみなされた国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定並びに第十七条の五の規定、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定及び第三十一条の三の規定の適用については、第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第四項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第十七条の五第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第三十一条の八地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の共済法第七十六条の二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の国の共済法第七十四条の二の規定により退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定並びに第十七条の五の規定、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定及び第三十一条の三の規定の適用については、第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第四項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第十七条の五第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、第三十一条の三第一項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)に三分の二を乗じて得た額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。
(端数処理に関する経過措置)
第三十二条昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定が適用される間における新共済法第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十九条の三」とあるのは、「若しくは第九十九条の三又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項」とする。
第五章 施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置
(脱退一時金等の額に係る利率)
第三十九条昭和六十年改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第二十五条及び附則第三十条の六第二項中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。
(施行日以後における退職年金の額の最低保障)
第四十条昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、附則第六十三条第二項及び附則第七十二条第二項に規定する旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)
第四十一条旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項までの規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
一旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額
二次に掲げる額の合算額
イ当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。
(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)
第四十二条旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。
一旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額
二次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額を控除した額。次項第二号において同じ。)
イ当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。
一旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用して算定した額
二次に掲げる額の合算額
イ当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
3前条第二項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。
(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)
第四十三条特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。
一旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定を適用して算定した額
二次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
イ昭和六十年改正法附則第四十七条第一項第一号に掲げる金額
ロ再退職に係る給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
(施行日以後における障害年金の額の最低保障)
第四十四条昭和六十年改正法附則第四十八条第三項に規定する旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害百二十八万八千五百円
二旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害百五万三千二百円
三旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害七十八万九百円
2昭和六十年改正法附則第四十八条第四項に規定する旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害五百十二万八千九百円
二旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害三百三十四万五千八百円
三旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害二百三十二万七百円
3前項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率であつて新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。
一障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)二十万二千百円
二障害年金の受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあつては、五十五歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り、十三万七千百円))
4前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第二号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)
第四十五条旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
一旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額
二次に掲げる額の合算額の百分の七十五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の百とする。)に相当する額
イ当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。
一当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年以下である場合旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額
二当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
3前二項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前二項の規定により算定した障害年金の額とする。
4前三項の場合における旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により算定した額とする。
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第四十五条の二新共済法第八十九条第二項及び第九十二条第五項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第八十九条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第九十二条第五項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄の一級又は二級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。
一その他障害(新共済法第八十九条第二項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者
二その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者
(遺族年金の扶養加給)
第四十六条昭和六十年改正法附則第五十二条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第一号に該当する場合同号に規定する子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
二昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第二号に該当する場合同号に規定する子のうち一人を除いた子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
2昭和六十年改正法附則第五十二条第一項各号に規定する子が旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第二項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき」とする。
3昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。
(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)
第四十七条昭和六十年改正法附則第五十三条に規定する旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和六十年改正法附則第五十二条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。
(遺族年金の寡婦加算)
第四十八条昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の六の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。
2旧施行令第二十六条の四及び第二十六条の六の規定は、昭和六十年改正法附則第五十四条第一項又は附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五第一項又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 旧施行令第二十六条の四第一項各号列記以外の部分 |
法第九十三条第一号 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条及び第二十六条の六において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の法」という。)第九十三条第一号 |
| 法第九十三条の五第一項ただし書 |
昭和六十年改正法附則第五十四条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 |
| 旧施行令第二十六条の四第一項第一号 |
施行法 |
昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の施行法」という。) |
| 旧施行令第二十六条の四第二項各号列記以外の部分 |
法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項及び第百十九条の二第三項において準用する場合を含む。) |
昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項及び附則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 |
| 旧施行令第二十六条の四第二項第四号 |
施行法 |
改正前の施行法 |
| )の規定 |
)の規定若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号)第三条第一項において準用する同令第一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和六十二年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第二条の規定による改正後の国の施行法第三条の二第一項の規定に基づき定められたもの |
| 旧施行令第二十六条の四第二項第五号 |
国の新法 |
昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国の新法 |
| 施行法 |
改正前の施行法 |
| 旧施行令第二十六条の六第一項各号列記以外の部分 |
法第九十七条の二第一項 |
昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二第一項 |
| 旧施行令第二十六条の六第一項第一号 |
厚生年金保険法 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 |
| 旧施行令第二十六条の六第一項第二号 |
船員保険法 |
国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 |
| 旧施行令第二十六条の六第一項第三号 |
私学共済法第二十五条第一項 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項 |
| 国の新法 |
改正前の国の新法 |
| 私学共済法の規定 |
改正前の私学共済法の規定 |
| 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
| 国の施行法 |
昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法 |
| 旧施行令第二十六条の六第一項第四号 |
農林漁業団体職員共済組合法 |
旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
| 旧施行令第二十六条の六第一項第五号 |
法第百四十四条の三第二項 |
改正前の法第百四十四条の三第二項 |
| 法第九十三条第二号 |
改正前の法第九十三条第二号 |
| 法第九章の二 |
改正前の法第九章の二 |
(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)
第四十九条昭和六十年改正法附則第五十五条に規定する旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧施行令附則第五十八条の六各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として、同項の規定を適用する。
3旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第一項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第一項の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた額を第一項の金額として、同項の規定を適用する。
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
第五十条旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十一条第一項 |
附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項まで |
附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 |
附則第六十三条第一項又は附則第六十四条第一項 |
| 再退職 |
再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。) |
| 第四十一条第二項 |
旧共済法第八十条第一項 |
旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)
第五十一条旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十二条第一項 |
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 |
附則第六十三条第一項又は附則第六十四条第一項 |
| 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 |
昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 |
| 割合を再退職 |
割合を再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。) |
| 再び退職 |
再び退職(地方公共団体の長でなくなることを含む。) |
| 第四十二条第二項 |
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 第四十二条第三項 |
前条第二項 |
第五十条の規定により読み替えられた前条第二項 |
2旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)
第五十二条地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 |
| 旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 二十年 |
十二年 |
| 再退職 |
再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。次項において同じ。) |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 第四十五条第二項 |
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 二十年 |
十二年 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 |
| 第四十五条第三項 |
旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 第四十五条第四項 |
旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 組合員期間 |
地方公共団体の長であつた期間 |
| 給料年額 |
地方公共団体の長の給料年額 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 |
昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 |
(施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)
第五十三条旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十一条第一項 |
附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項まで |
附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 |
附則第七十二条第一項又は附則第七十三条第一項 |
| とする。) |
とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額) |
| 再退職 |
再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下この項において同じ。) |
| 百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) |
| 第四十一条第二項 |
旧共済法第八十条第一項 |
旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)
第五十四条旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十二条第一項 |
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 |
附則第七十二条第一項又は附則第七十三条第一項 |
| 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 |
昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 |
| 割合を再退職 |
割合を再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。) |
| 再び退職 |
再び退職(警察職員でなくなることを含む。) |
| とする。) |
とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額) |
| 百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) |
| 第四十二条第二項 |
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 |
| 旧共済法第八十条第一項 |
旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| とする。) |
とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額) |
| 百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) |
| 第四十二条第三項 |
前条第二項 |
第五十三条の規定により読み替えられた前条第二項 |
2旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第七十五条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)
第五十五条警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
| 第四十五条第一項 |
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 |
| 旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 二十年 |
十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数) |
| ものとする。) |
ものとし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額) |
| 再退職 |
再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。) |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) |
| 第四十五条第二項 |
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 |
| 旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 二十年 |
十五年 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 |
| 第四十五条第三項 |
旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 第四十五条第四項 |
旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 |
| 組合員期間 |
警察職員であつた期間 |
| 給料年額 |
警察職員の給料年額 |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 |
昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 |
(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)
第五十六条旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八十六条第二項又は附則第八十七条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が二十年に不足する年数一年ごとに一万五千九百九十九円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。
2前項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、第四十条に規定する金額とする。
(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
第五十七条旧施行令第五十五条及び第五十六条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 旧施行令第五十五条各号列記以外の部分 |
法第百四十四条の三第二項 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下次条までにおいて「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下次条までにおいて「改正前の法」という。)第百四十四条の三第二項 |
| 法第九十三条 |
改正前の法第九十三条 |
| 法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第百三十二条の三十二において準用する場合を含む。) |
昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 |
| 第二十六条の四 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「改正前の施行令」という。)第二十六条の四 |
| 旧施行令第五十五条第一号 |
施行法 |
昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下次条までにおいて「改正前の施行法」という。) |
| 旧施行令第五十五条第四号 |
施行法 |
改正前の施行法 |
| 旧施行令第五十五条第五号 |
国の新法 |
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国の新法(次条において「改正前の国の新法」という。) |
| 国の施行法 |
昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法(次条において「改正前の国の施行法」という。) |
| 法(第九章の二 |
改正前の法(第九章の二 |
| 施行法(第十一章の三 |
改正前の施行法(第十一章の三 |
| 私学共済法 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(次条において「改正前の私学共済法」という。) |
| 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
| 農林漁業団体職員共済組合法 |
旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。次条において同じ。) |
| 法第九十七条の二 |
昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二 |
| 旧施行令第五十六条各号列記以外の部分 |
法第百四十四条の三第二項 |
改正前の法第百四十四条の三第二項 |
| 法第九十七条の二第一項 |
改正前の法第九十七条の二第一項 |
| 第二十六条の六第一項 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる改正前の施行令第二十六条の六第一項 |
| 旧施行令第五十六条第一号 |
厚生年金保険法 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 |
| 旧施行令第五十六条第二号 |
船員保険法 |
国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 |
| 旧施行令第五十六条第三号 |
国の新法 |
改正前の国の新法 |
| 国の施行法 |
改正前の国の施行法 |
| 旧施行令第五十六条第四号 |
法第九十三条第二号 |
改正前の法第九十三条第二号 |
| 法第百四十四条の三第二項 |
改正前の法第百四十四条の三第二項 |
| 施行法 |
改正前の施行法 |
| 旧施行令第五十六条第五号 |
私学共済法 |
改正前の私学共済法 |
| 国の新法 |
改正前の国の新法 |
| 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 |
| 国の施行法 |
改正前の国の施行法 |
| 旧施行令第五十六条第六号 |
農林漁業団体職員共済組合法 |
旧制度農林共済法 |
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)
第五十八条共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
一組合員期間が三十五年以下の者昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
二共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者次に掲げる額の合算額
イ共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の施行日以後における額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)
第五十九条共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第九十三条第一項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
一組合員期間が三十五年以下の者昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
二共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者次に掲げる額の合算額
イ共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
(増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第六十条更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合並びに旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第二項、附則第五十九条第一項及び第二項、附則第六十九条第一項及び第二項、附則第七十条第一項及び第二項、附則第七十八条第一項及び第二項、附則第七十九条第一項及び第二項又は附則第八十四条第一項及び第二項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。
(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)
第六十一条退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正十五年四月一日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
2退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
3前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。
(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)
第六十二条昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、十年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第二条の四第三項(年金額改定法第三条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとして年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和六十年改正法附則第九十七条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十二条の二昭和六十年改正法附則第九十八条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から一を控除して得た率とする。
第六十三条昭和六十年三月三十一日以前に退職した者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十四条、附則第四十五条、附則第四十八条、附則第六十四条、附則第六十六条、附則第六十七条、附則第七十三条、附則第七十五条、附則第七十六条、附則第八十二条及び附則第八十三条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一・〇二七を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。
2昭和六十年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間があるものについては、昭和六十年改正法附則第五十八条、附則第五十九条、附則第六十九条、附則第七十条、附則第七十八条、附則第七十九条及び附則第八十四条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。
3前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
(団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十四条団体更新組合員等(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項及び前条第一項の規定の例による。
2団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定の例による。
(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)
第六十五条昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一一年〇・〇八五
二二年〇・一六〇
三三年〇・二三〇
四四年〇・二九〇
五五年〇・三五〇
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
第六十六条旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。
一昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第一号に掲げる年金の額(その額について昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項又は附則第五十六条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額
二昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第六十一条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額
2昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十三条第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十八条第三項及び附則第五十三条の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百三十七条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条第四項前段の規定」とする。
5昭和六十年改正法附則第九十四条第一項及び第二項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金若しくは同項第二号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金若しくは同条第二号から第四号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の二昭和六十年改正法附則第九十八条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第九十八条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあつては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条の三昭和六十年改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第六十六条の四退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「が控除調整下限額」とあるのは「と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第三項及び第四項において「併給年金」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。
第六十六条の五前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項及び第二項又は同条第四項及び同条第五項において準用する同条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項及び第二項又は同条第四項及び同条第五項において準用する同条第二項の規定(以下この条において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「控除後退職年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の二第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくはこの政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第十三条の四第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国の経過措置政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前退職年金等の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
第六十六条の六第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、遺族支給特例規定が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第六十六条の七共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第六十六条の八昭和六十年改正法附則第九十一条第四項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の二の適用については、同条第一項中「並びに」とあるのは、「、附則第九十一条第四項並びに」とする。
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の九昭和六十年改正法附則第九十八条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第六十六条の十昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号に掲げる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第六十六条の十一共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数」とする。
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の十二昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第五十六条、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十八条第三項又は附則第九十八条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であつて共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第六十六条の十三昭和六十年改正法附則第五十一条第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条の十四昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十五遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「)の額」とあるのは「)の額と第三項において準用する附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第二項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第六十六条の十五において読み替えて適用する附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第六十六条の十六前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定(以下この条において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「控除後遺族年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第六十六条の十七第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、加給支給停止規定が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十八昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金について昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて遺族年金の額に相当する金額」とする。
2前項に規定する場合において、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十九昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により扶養加給額(第四十六条第三項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定並びに第六十六条の十六の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」と、第六十六条の十六中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
2遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第六十六条の二十共済控除期間等の期間を有する者の遺族に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数とする。)を控除した年数」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)
第六十六条の二十一昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第三項、附則第五十九条第一項及び第三項、附則第七十条第一項及び第三項並びに附則第七十九条第一項及び第三項の規定によりその額が算定される遺族年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定の適用については、同条第一項中「附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項」とあるのは「附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第七十九条第一項」と、同条第二項中「附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項」とあるのは「附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項」とする。
(昭和六十年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第六十六条の二十二退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二の規定並びに第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定、第三十一条の三及び第六十六条の五の規定並びに施行令附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項中「という。)と」とあるのは「という。)の二分の一に相当する額と」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、同条第四項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、第六十六条の五中「控除後退職年金額」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、施行令附則第五十三条の十九の四第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)
第六十七条昭和六十年改正法附則第九十九条第二項、附則第百条第二項、附則第百二条第二項及び附則第百三条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
二定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者
(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)
第六十八条退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(六十歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
2退職年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第六十九条昭和六十年改正法附則第百六条後段の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第百四条第二項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一次に掲げる減額退職年金の受給権者〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
イ昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
ロ昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの
ハ昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
二前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第六十五条各号の区分に応じ、当該各号に定める率
2前条の規定は、減額退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。
3昭和六十年改正法附則第百七条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)
第七十条昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第八十七条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第一号に掲げる金額とする。
2昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額とする。
3第六十八条第一項の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となつたもの又は障害年金(昭和六十年改正法附則第百八条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、第六十八条第二項の規定は障害年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百八条第二項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)
第七十一条退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百十条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
一昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金百分の三十
二平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金百分の四十
三平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金百分の五十
四平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金百分の六十
五平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金百分の七十
六平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金百分の八十
七平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金百分の九十
(退職一時金等の支給を受けた者の取扱い)
第七十二条昭和六十年改正法附則第百十三条第四項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。
2昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段又は附則第百十四条第一項前段若しくは第二項前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
3昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が昭和六十年改正法附則第百十三条第二項に規定する者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。
4前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第十条第四項の規定が適用されることとなつたときは、そのとき以後、適用しない。
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第七十三条昭和六十年改正法附則第百十四条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に年金条例職員(旧施行法第二条第一項第五号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であつた更新組合員(同条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第五条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。)及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間(同項第十九号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一恩給組合条例(旧施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。)当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の十八倍に相当する金額
二恩給組合条例以外の退職年金条例で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの当該規定により返還すべきこととなる金額
三前二号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例当該退職年金条例において恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額
2昭和六十年改正法附則第百十四条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、その者が受けた共済条例の退職一時金(同条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第六条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第二条第一項第九号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間(同条第一項第二十二号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられている共済条例その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額
二恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例当該規定により返還すべきこととなる金額
三前二号に掲げる共済条例以外の共済条例当該共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定と同一の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額
3旧施行法第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第二条第一項第十四号に規定する退隠料等をいう。)又は共済法の退職年金等(同項第十八号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に係る昭和六十年改正法附則第百十四条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前二項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。
(一時金の返還に関する経過措置)
第七十四条昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が新共済法による年金である給付を受ける権利を有することとなつた場合における新共済法附則第二十八条の二第一項前段及び附則第二十八条の三前段(これらの規定を新施行法第十四条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三項、第二十三条又は第三十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項前段及び第二項前段の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の二第一項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十三条第一項に規定する支給額等について同項又は同条第三項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第二十八条の三中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第百十三条第一項に規定する支給額等」と、新施行法第十四条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十四条第一項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第二項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について昭和六十年改正法附則第百十四条第二項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第七十五条昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一昭和六十年三月三十一日以前に組合員である間に死亡した者
二昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の一般職の職員に係る給与条例等の給料に関する規定について昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)
2昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までに規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
一昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る退職年金(特例退職年金を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「退職年金等」という。)昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)
二昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る退職年金等(遺族年金にあつては、旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金で旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第二十八条の八第一項の規定による遺族年金(次条第二項において「特例遺族年金等」という。)を除く。)で前項第二号に掲げる者に係るもの当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額
3前項(第二号を除く。)の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第六十三条から附則第七十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、前項第一号中「基礎となつている給料年額」とあるのは、「基礎となつている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第七十二条から附則第八十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「基礎となつている給料年額」とあるのは「基礎となつている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
5旧共済法による年金である給付でその額が施行日の前日において旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項の規定を適用する。
(施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)
第七十六条昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者とする。
2昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
一昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び特例退職年金並びに通算遺族年金(以下この条において「通算退職年金等」という。)昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
二昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金等及び特例遺族年金等で前条第一項第二号に掲げる者に係るもの当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額
(沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)
第七十七条昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法(同項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第四十六条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。
2前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十七年立法第百五十四号)第百七十三条第一項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。
3前二項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で施行日の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、昭和六十年改正法附則第六十条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の百分の五十に相当する額とする。
(旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)
第七十八条遺族年金の受給権者が旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第七十一条の三第二項において準用する昭和六十年改正前の国の施行法第五十一条の十三第一項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第六十条の規定の例による。
(返還一時金等の額に係る利率)
第七十八条の二昭和六十年改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百二十号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。