国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年政令第五十四号)
【制定文】
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置
| 第四条第一項 | 保険料納付済期間 | 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。) |
| 第四条第二項 | 国民年金法第七条第二項 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項 |
| 第五条第一号 | 国民年金法 | 旧国民年金法 |
| 支給される老齢年金 | 支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金を含む。) | |
| 第六条第二項 | 期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。) | 期間 |
| 附則第二条第五項 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。) |
| 附則第七条第一項 | 国民年金法 | 旧国民年金法 |
| 附則第八条第二項及び第九条 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 |
| 附則第十条 | 地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 | 昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十四条の四第一項 |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | |
| 附則第十一条 | 地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 | 旧地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項 |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | |
| 附則第十二条及び第十二条の二 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 |
| 附則第十四条 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 |
第三章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置
第四章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置
第一節 給付の通則に関する事項
| 昭和六十年改正法附則第九条第一号に掲げる年金たる給付の額 | 新国民年金法第二十七条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第二号に掲げる年金たる給付の額 | 新国民年金法第三十三条第一項 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第三号に掲げる加算額 | 新国民年金法第三十三条の二第一項 | 六万円 | 六万二千三百円 |
| 十八万円 | 十八万六千八百円 | ||
| 昭和六十年改正法附則第九条第四号に掲げる年金たる給付の額 | 新国民年金法第三十八条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第五号に掲げる加算額 | 新国民年金法第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項 | 六万円 | 六万二千三百円 |
| 十八万円 | 十八万六千八百円 | ||
| 昭和六十年改正法附則第九条第六号に掲げる年金たる給付の額 | 新国民年金法第五十条において適用する同法第二十七条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第七号に掲げる年金たる給付の額 | 新国民年金法附則第九条の三第二項において適用する同法第二十七条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第八号に掲げる年金たる給付の額 | 昭和六十年改正法附則第十五条第三項において適用する同法附則第十四条第一項 | 十八万円 | 十八万六千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第九号に掲げる年金たる給付の額 | 昭和六十年改正法附則第十七条第一項において適用する新国民年金法第二十七条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第十号に掲げる加算額 | 昭和六十年改正法附則第十四条第一項 | 十八万円 | 十八万六千八百円 |
第二節 老齢基礎年金に関する事項
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・〇〇〇 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・九七三 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・九四七 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・九二〇 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・八九三 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・八六七 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・八四〇 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・八一三 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・七八七 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・七六〇 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・七三三 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・七〇七 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・六八〇 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・六五三 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・六二七 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・六〇〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・五七三 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・五四七 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・五二〇 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・四九三 |
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・四六七 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・四四〇 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・四一三 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・三八七 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・三六〇 |
| 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・三三三 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・三〇七 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・二八〇 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・二五三 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・二二七 |
| 昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・二〇〇 |
| 昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・一七三 |
| 昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・一四七 |
| 昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・一二〇 |
| 昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・〇九三 |
| 昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 | 〇・〇六七 |
第三節 障害基礎年金に関する事項
| 初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病 | 当該初診日から起算して三年を経過した日 | ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 | 当該初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | 当該初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
| 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 | その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十二年八月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が同年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの | その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日等が昭和二十二年九月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの | その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であつて、昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) | その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 | その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であつて昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 | 船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日 | ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 | ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 | ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十年十一月三十日までの間にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 | ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前六年間の船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
| 療養の給付開始日が昭和二十年十二月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 | ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 | ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日 | ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 | その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 | その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 | ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、国家公務員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの | ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの | ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和三十六年十二月三十一日までの間に発した傷病 | ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて六月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和三十七年一月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの | ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員又は昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) | ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。 |
第四節 遺族基礎年金に関する事項
| 扶養親族等の数 | 金額 |
| 一人 | 六、五三六、〇〇〇円 |
| 二人以上 | 六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
| 第四十七条第一項 | 母子年金又は準母子年金 | 母子年金若しくは準母子年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金 |
| 第四十七条第二項 | 母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものである場合において、その母子年金又は準母子年金が | 遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた |
| 第六十七条第二項 | 同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた第六十七条第二項 | |
| 第四十七条第三項 | 母子年金又は準母子年金が第六十一条又は第六十四条の三の規定により支給されるものであり、かつ、同項に規定する遺児年金の額がその母子年金又は準母子年金の額(その母子年金又は準母子年金が | 遺児年金の額が同項に規定する遺族基礎年金の額(その遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によることとされた |
第五節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項
| 旧国民年金法 | 第二十六条 | 保険料納付済期間、 | 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)、 |
| 第二十八条の二第一項及び第三項第三号 | 他の年金給付 | 他の年金給付、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第十五条に規定する年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付 | |
| 第二十九条の二 | 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) | |
| 第四十九条第一項 | 被保険者期間につき第二十六条に規定する要件に該当していた | 被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である | |
| その夫が障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢年金の支給を受けていた | 老齢年金又は障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)若しくは障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)の支給を受けたことがある夫が死亡した | ||
| 第七十七条の二第二項並びに第百一条第一項及び第四項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 旧通則法 | 第三条第一号 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。) |
| 第三条第二号 | 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | |
| 第三条第三号 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) | |
| 第三条第四号 | 国家公務員等共済組合法 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | |
| 第三条第五号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。) | |
| 第三条第六号 | 私立学校教職員共済組合法 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 | |
| 第三条第七号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。) | |
| 第四条第一項 | (法令の規定 | (法令の規定(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項を除く。) | |
| 第四条第一項第一号 | 保険料納付済期間 | 保険料納付済期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。) | |
| 第四条第一項第二号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての当該第一号厚生年金被保険者期間を除く。) | |
| 第四条第一項第三号 | 船員保険の被保険者であつた期間 | 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。) | |
| 第四条第二項 | 国民年金法 | 旧国民年金法 | |
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | ||
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号) | 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という。) | ||
| 第五条第一号 | 年金たる給付 | 年金たる給付及び昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。) | |
| 国民年金法 | 旧国民年金法 | ||
| 第六条第一項 | 第四条第一項第三号の通算対象期間 | 第四条第一項第三号の通算対象期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係る船員保険の被保険者であつた期間 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第六条第二項 | 船員保険の被保険者であつた期間 | 第四条第一項第三号の通算対象期間 | |
| 前項 | 前項又は昭和六十年改正法附則第四十七条第四項 | ||
| 第七条第一項 | 管掌機関( | 管掌機関(第四条第一項第三号に規定する期間については、厚生年金保険の実施者たる政府とし、 | |
| 附則第二条第五項、第八条第二項及び第九条 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | |
| 附則第七条第一項 | 国民年金法 | 旧国民年金法 | |
| 附則第十条及び第十一条 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | ||
| 附則第十二条及び第十二条の二 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 附則第十四条 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 旧農林漁業団体職員共済組合法 | |
| 旧船員保険法 | 第六十三条第四項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法 |
| 昭和六十年改正法附則第百三十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「旧社会保険審査会法」という。) | 第一条 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) |
| 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。) | ||
| 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。) | ||
| 第三条 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 国民年金法 | 旧国民年金法 | ||
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 | ||
| 第三十二条第一項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 国民年金法 | 旧国民年金法 | ||
| 旧私立学校教職員共済組合法 | 第三十六条 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 旧厚生年金保険法 | 第九十条第四項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) |
| 附則第二十八条の三第四項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 旧国家公務員等共済組合法 | 第百三条第一項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。) | 附則第二十二項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 旧地方公務員等共済組合法 | 第百十七条第一項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。) | 附則第十七条第四項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 昭和六十年改正法附則第百四十七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「旧沖縄特別措置法」という。) | 第百四条第四項 | これらの法律に | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前のこれらの法律(以下「改正前のこれらの法律」という。)に |
| これらの法律、 | 改正前のこれらの法律、 | ||
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 | ||
| 昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。) | 第十四条第二号 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法 |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第四十九条第一項 | 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) |
| 第四十九条第二項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 第六十三条第三項 | (国民年金法 | (昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 旧国民年金法 | 第二十七条第一項 | 保険料納付済期間 | 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。以下「第一号被保険者等」という。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第五十条を除き、以下同じ。) |
| 第五十条 | 保険料納付済期間 | 保険料納付済期間(第一号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。) | |
| 第七十七条第一項 | 被保険者期間が | 被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が | |
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第十二条第二項 | 国民年金法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第六十四条の二 | 国民年金法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 第五条の二 | 五十三万二千円 | 七十四万四千円 |
| 第五条の四第二項 | 五百六十八万八千円 | 六百三十八万七千円 |
| 当該扶養親族等 | 当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。第六条の四第一項及び第二項において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(第六条の四第一項及び第二項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。) | |
| 五、九三七、〇〇〇円 | 六、六三六、〇〇〇円 | |
| 第六条の二第一項 | 総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) | 総所得金額 |
| 並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額 | 、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額 | |
| 第六条の二第二項第一号 | 若しくは第四号 | 、第四号、第十号の二若しくは第十二号 |
| 若しくは小規模企業共済等掛金控除額 | 、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額若しくは特定親族特別控除額 | |
| 第六条の二第二項第二号 | 、同項第七号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第八号若しくは第九号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円) | 二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 |
| 第六条の四第一項 | 百三十万二千円 | 百六十九万五千円 |
| に当該扶養親族等 | に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。) | |
| 三十三万円 | 三十八万円 | |
| 規定する老人控除対象配偶者 | 規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。) | |
| 当該老人控除対象配偶者 | 当該同一生計配偶者 | |
| 三十九万円 | 四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。 | |
| 第六条の四第二項 | 三百二十万四千円 | 三百五十万千円 |
| 当該扶養親族等 | 当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。) | |
| 三、四五三、〇〇〇円 | 三、七五〇、〇〇〇円 | |
| 第六条の四第三項及び第六条の五第二項 | 三万二千四百円 | 十万三千百円 |
第五章 国民年金の費用負担に関する経過措置
| 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 | 五年 |
| 明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 | 十年 |
| 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
| 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
| 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
| 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
| 大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
| 大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
| 大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
第六章 厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置
第七章 厚生年金保険の保険給付に関する経過措置
第一節 保険給付の通則に関する事項
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第一号に掲げる加給年金額 | 新厚生年金保険法第四十四条第二項 | 十八万円 | 十八万六千八百円 |
| 六万円 | 六万二千三百円 | ||
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第二号に掲げる年金たる保険給付の額 | 新厚生年金保険法第五十条第三項 | 四十五万円 | 四十六万七千百円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第三号に掲げる加給年金額 | 新厚生年金保険法第五十条の二第二項 | 十八万円 | 十八万六千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第四号に掲げる保険給付の額 | 新厚生年金保険法第五十七条ただし書 | 九十万円 | 九十三万四千二百円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第五号に掲げる加算額 | 新厚生年金保険法第六十二条第一項 | 四十五万円 | 四十六万七千百円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第六号に掲げる年金たる保険給付の額 | 新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号 | 千二百五十円 | 千二百九十八円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第七号に掲げる年金たる保険給付の額 | 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 | 千二百五十円 | 千二百九十八円 |
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第八号に掲げる加算額 | 昭和六十年改正法附則第六十条第二項 | 二万四千円 | 二万四千九百円 |
| 四万八千円 | 四万九千八百円 | ||
| 七万二千円 | 七万四千七百円 | ||
| 九万六千円 | 九万九千六百円 | ||
| 十二万円 | 十二万四千六百円 | ||
| 昭和六十年改正法附則第五十四条第九号に掲げる加算額 | 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項において適用する新国民年金法第三十八条 | 六十万円 | 六十二万二千八百円 |
| 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項において適用する新国民年金法第三十九条第一項及び昭和六十年改正法附則第七十四条第二項において適用する新国民年金法第三十九条の二第一項 | 六万円 | 六万二千三百円 | |
| 十八万円 | 十八万六千八百円 |
第二節 老齢厚生年金等に関する事項
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・八七五 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 一・八一七 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 一・七六一 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 一・七〇七 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・六五四 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・六〇三 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 一・五五三 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 一・五〇五 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 一・四五八 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 一・四一三 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・三六九 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 一・三二七 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二八六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二四六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二〇八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・一七〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 一・一三四 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 一・〇九九 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 一・〇六五 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 一・〇三二 |
| 附則第二十六条第一項 | 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。) | 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金 |
| 同法第六十一条第一項第二号 | 平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号 | |
| 附則第二十六条第一項第一号 | 雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。) | 平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項、第三項及び第四項の規定による看做給付基礎日額(次号及び第五項において単に「看做給付基礎日額」という。)又は平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となつた給付基礎日額(次号及び第五項において単に「給付基礎日額」という。) |
| 附則第二十六条第一項第二号及び第五項第一号 | みなし賃金日額 | 看做給付基礎日額又は給付基礎日額 |
| 旧厚生年金保険法 | 第十九条第一項 | 被保険者の | 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の |
| 第十九条第二項 | 被保険者の資格を取得したとき | 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき | |
| 第十九条第三項 | 第三種被保険者 | 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。) | |
| 三分の四 | 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) | ||
| 第四十二条第一項第二号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。) | |
| 第四十六条の二 | 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 | |
| 附則第二十八条の三第一項第一号ロ | 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 | |
| 乗じて得た期間 | 乗じて得た期間、昭和六十一年四月一日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成三年四月一日前の期間に係るものにあつては、船員たる被保険者であつた期間に五分の六を乗じて得た期間) | ||
| 旧交渉法 | 第二条第一項 | 船員保険の被保険者又は | 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は |
| 厚生年金保険の被保険者となつたとき | 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) | ||
| 船員保険法の一部を改正する法律 | 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 | ||
| 第二条第一項第一号 | 船員保険法 | 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法 | |
| 第二条第二項 | 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 | 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。) | |
| 第二条第三項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 被保険者( | 被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。 | ||
| 第八条第一項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第九条第一項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第十七条第一項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第十八条第一項 | 第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者 | 船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者 | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 第十九条第二項 | 前項の者 | 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となつた場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第十九条の二 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 旧国民年金法 | 第百一条第一項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) |
| 第百一条第四項及び附則第九条の三第四項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 昭和六十年改正法附則第百三十八条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「旧関係整理法」という。) | 附則第四条 | 厚生年金保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) |
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) | ||
| 附則第七条第一項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 附則第七条第二項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 附則第八条第二項 | 被保険者で | 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で | |
| 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 | 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。) | ||
| 改正前の法律第八十六号 | 附則第十六条第四項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 第七十八条第一項 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第七十八条第一項 | ||
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第二十条第四項 | 通算年金通則法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 |
| 国民年金法 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 | ||
| 昭和六十一年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「旧厚生年金保険法施行令」という。) | 第九条 | 法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。) |
| 第十条 | 法 | 昭和六十年改正前の法 | |
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 | ||
| 旧沖縄特別措置政令 | 第四十九条第一項 | 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) |
| 第四十九条第二項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 第五十条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号) | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。) | |
| 第五十一条第一項 | 厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法 | |
| 厚生年金保険法第四十二条第一項第二号 | 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号 | ||
| 第三種被保険者 | 第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。) | ||
| 第四種被保険者以外の被保険者 | 第四種被保険者(同法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。) |
| 旧厚生年金保険法 | 附則第二十八条の二 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) |
| 附則第二十八条の三第一項 | 被保険者期間が | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)が | |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第五十一条第一項 | 以後の被保険者期間 | 以後の被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び次項において同じ。) |
第三節 障害厚生年金等に関する事項
第四節 遺族厚生年金に関する事項
第五節 脱退手当金に関する事項
| 第十九条第三項 | 第三種被保険者であつた期間 | 平成三年四月一日前の第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除き、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。)であつた期間(昭和六十一年四月一日前の船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた期間を含む。) |
| 三分の四 | 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) | |
| 第六十九条 | 通算老齢年金 | 通算老齢年金(旧船員保険法による通算老齢年金を含む。以下同じ。) |
| 第六十九条第一号 | 障害年金 | 障害年金(旧船員保険法による障害年金を含む。以下同じ。) |
| 第六十九条第二号 | 障害手当金 | 障害手当金(旧船員保険法による障害手当金及び同法第四十二条の規定による一時金を含む。以下同じ。) |
第六節 特例遺族年金に関する事項
第七節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項
| 旧厚生年金保険法 | 第十九条第一項 | 被保険者の | 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の |
| 第十九条第二項 | 被保険者の資格を取得したとき | 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき | |
| 第十九条第三項 | 第三種被保険者 | 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。) | |
| 三分の四 | 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) | ||
| 第三十四条第四項 | 一部が第三種被保険者 | 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 | |
| 、第三種被保険者であつた期間 | 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間 | ||
| 千分の十に相当する額に第三種被保険者として | 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として | ||
| 乗じて得た額と、 | 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに | ||
| 以外の被保険者であつた期間 | 以外の被保険者であつた期間及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。) | ||
| 千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての | 千分の九・五に相当する額に第一種被保険者であつた期間に係る | ||
| との合算額 | を合算した額 | ||
| 第四十三条第三項 | 第一項 | 受給権者(六十五歳以上の者に限る。)が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。) | |
| 受給権者がその権利を取得した月以後における | 基準日の属する月前の | ||
| は、その | をその | ||
| しない | するものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する | ||
| 第四十三条第四項 | ときは、前項の規定にかかわらず | ときは | |
| 、資格を喪失した日 | 、資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日) | ||
| 第四十三条第五項及び第六項 | ときは、第三項の規定にかかわらず | ときは | |
| 第四十六条第四項 | 老齢年金又は障害年金( | 老齢年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金( | |
| 老齢年金又は障害年金を | 障害年金又は改正後の法による障害厚生年金を | ||
| 第四十六条第五項 | その全額 | 障害を支給事由とする給付であつてその全額 | |
| 給付を | ものを | ||
| 第四十六条の七第二項 | 第一級から第十四級まで | 第十五級以下 | |
| 第六十五条 | 共済組合が支給する遺族年金 | 共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第六十八条の五において同じ。) | |
| 第六十八条の五 | 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 | |
| 旧交渉法 | 第二条第一項 | 船員保険の被保険者又は | 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は |
| 厚生年金保険の被保険者となつたとき | 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。) | ||
| 船員保険法の一部を改正する法律 | 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 | ||
| 第二条第一項第一号 | 船員保険法 | 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法 | |
| 第二条第二項 | 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 | 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。) | |
| 第二条第三項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 被保険者( | 被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。 | ||
| 第三条の二第一項 | となつたとき | となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 第八条第一項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第八条第二項、第九条第二項、第十一条の二第二項及び第二十五条の二 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第九条第一項及び第十九条第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第十一条の二第一項、第十三条の二第一項並びに第二十条第一項及び第三項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第十九条の三第一項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) | ||
| 六十五歳以上でその者 | その者 | ||
| 第一級から第十四級までの等級である間 | 第十五級以下の等級である間 | ||
| (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級の者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) | は、その額の百分の二十に相当する部分 | ||
| 船員保険法第三十四条第一項第一号 | 旧船員保険法第三十四条第一項第一号 | ||
| 旧関係整理法 | 附則第十七条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 | ||
| 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) | 附則第四条第一項 | (厚生年金保険法 | (国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) |
| 同法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 附則第四条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 附則第四条第三項 | 被保険者であつた期間の一部が | 平成三年四月一日前の被保険者であつた期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間を除く。)の一部が | |
| 、厚生年金保険法 | 、旧厚生年金保険法 | ||
| 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | ||
| 附則第十五条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 附則第三十四条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 | |
| 昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下「改正前の法律第七十二号」という。) | 附則第三条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
| 他の年金たる保険給付( | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による他の年金たる保険給付( | ||
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第三条第二項 | 厚生年金保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) |
| 附則第三条第三項並びに第五条第三項及び第四項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 附則第四条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 同法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 附則第五条第一項 | 次の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 | |
| (厚生年金保険法 | (旧厚生年金保険法 | ||
| 同法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 | ||
| 附則第五条第二項 | 昭和五十五年六月一日 | 平成十五年四月一日 | |
| 四万五千円に | 七万四百七十七円(当該厚生年金保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に | ||
| 四万五千円と | 当該額と | ||
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「改正前の法律第六十三号」という。) | 附則第三十五条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) |
| ある者の厚生年金保険法 | ある者の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) | ||
| 同法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第二号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。) | ||
| 附則第三十五条第一号 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 法律第七十八号 | 改正前の法律第七十八号 | ||
| 法律第九十二号附則第五条第一項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 | ||
| 附則第三十五条第二号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。) | |
| 昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「改正前の法律第八十二号」という。) | 附則第六十三条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
| 厚生年金保険の被保険者であつた期間 | 厚生年金保険の被保険者であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。) | ||
| 厚生年金保険法による | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による | ||
| 旧厚生年金保険法施行令 | 第三条の二の二 | 法第四十六条第五項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第四十六条第五項 |
| (法 | (改正前の法 | ||
| 第三条の二の二第一号 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金 | |
| 第三条の二の二第二号 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) | |
| 第三条の二の二第三号 | 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。) | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法(以下「平成二十四年改正後の法」という。)による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) | 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。) | ||
| 第三条の二の二第四号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後の法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号 | 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という | ||
| 第三条の二の二第五号 | 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号) | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後の法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後の法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金 | ||
| 第三条の二の二第六号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに旧農林共済法(同項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 | ||
| 第三条の三 | 法第六十二条の二第一項ただし書 | 改正前の法第六十二条の二第一項ただし書 | |
| 第三条の三第二号及び第三条の四第一号 | 国家公務員等共済組合法に基づく | 旧国家公務員等共済組合法に基づく | |
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 旧国の施行法 | ||
| 第三条の三第四号及び第三条の四第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | ||
| 第三条の三第五号及び第三条の六第三号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | ||
| 第三条の三第六号、第三条の四第四号及び第三条の六第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法 | |
| 第三条の四 | 法第六十五条ただし書 | 改正前の法第六十五条ただし書 | |
| 第三条の四第三号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 第三条の五 | 法第六十五条の二 | 改正前の法第六十五条の二 | |
| 第三条の二の二各号 | 次の各号及び第三条の二の二第七号から第十二号まで | ||
| 法第六十二条の二 | 改正前の法第六十二条の二 | ||
| 給付を除く。 | 給付を除く。一 旧国民年金法に基づく障害年金二 旧船員保険法に基づく老齢年金及び障害年金三 改正前の法第十二条第一号ロに規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条各号に掲げるものに限る。) | ||
| 第三条の六 | 法第六十八条の五 | 改正前の法第六十八条の五 | |
| 第三条の六第一号 | 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | |
| 第三条の六第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 第九条及び第十条 | 法附則第二十八条の二 | 改正前の法附則第二十八条の二 | |
| 第十条第一号 | 法第十二条第一号ロ | 改正前の法第十二条第一号ロ | |
| 第十条第二号 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第四十七条 | 厚生年金保険法第三十八条又は | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三十八条又は |
| 第五十条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 | |
| 第五十二条第一項 | 厚生年金保険法による通算老齢年金 | 旧厚生年金保険法による通算老齢年金 | |
| 第五十二条第一項第一号及び第五十二条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第五十二条第一項第二号 | 国民年金法 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 旧厚生年金保険法 | 第三十四条第一項第二号 | 被保険者であつた全期間 | 被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。) |
| 第三十四条第二項及び第三項 | 被保険者期間の月数が | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が | |
| 第三十四条第四項 | 被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者 | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 | |
| 以外の被保険者であつた期間 | 以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。) | ||
| 第四十三条第三項 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) | |
| 旧交渉法 | 第十一条の二第一項第二号 | 除外して | 除外し、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含めて |
| 改正前の法律第七十八号 | 附則第四条第二項 | 被保険者であつた期間のうち | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第五条第二項 | に厚生年金保険の被保険者であつた者 | の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間 |
| これを四万五千円 | 前項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額 | ||
| 改正前の法律第六十三号 | 附則第三十五条第二号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
| 旧厚生年金保険法 | 第三十四条第四項 | 一部が第三種被保険者 | 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 |
| 、第三種被保険者であつた期間 | 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間 | ||
| 千分の十に相当する額に第三種被保険者として | 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として | ||
| 乗じて得た額と、 | 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、 | ||
| 以外の被保険者であつた期間 | 以外の被保険者であつた期間(平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) | ||
| 千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての | 千分の九・五に相当する額に平成十五年度前第一種被保険者であつた期間に係る | ||
| との合算額 | 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(同年四月一日以後の期間に限る。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額 | ||
| 改正前の法律第六十三号 | 附則第三十五条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) |
| 期間がある者の厚生年金保険法 | 期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。)がある者の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) | ||
| 平均標準報酬月額(同法 | 平均標準報酬月額(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、旧厚生年金保険法 | ||
| 同法第三十四条第一項第二号 | 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号及び昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号 | ||
| その者の厚生年金保険の被保険者期間 | その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第二号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。) | ||
| 附則第三十五条第一号 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 法律第七十八号 | 改正前の法律第七十八号 | ||
| 法律第九十二号附則第五条第一項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 | ||
| 附則第三十五条第二号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。) |
| 旧厚生年金保険法 | 第三十四条第一項第二号 | 被保険者であつた全期間 | 被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。) |
| 第三十四条第二項及び第三項 | 被保険者期間の月数が | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が | |
| 第三十四条第四項 | 被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者 | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 | |
| 以外の被保険者であつた期間 | 以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) | ||
| との合算額 | 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額 | ||
| 改正前の法律第六十三号 | 附則第三十五条第二号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、同法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
| 附則第二十一条第一項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による |
| 附則第二十一条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 同法第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による | |
| 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による | |
| 附則第二十三条第一項 | 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二 | 第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十九条の三第一項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による | |
| 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 | 改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項又は旧交渉法第十九条の三第一項 | |
| 附則第二十三条第二項 | 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは旧交渉法第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による | |
| 同条の | これらの |
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項 | 被保険者が六十五歳 | 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が六十五歳 | |||
| 第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については | 第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ | ||||
| 百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 | 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 | ||||
| 第一級から第三級まで | 百分の三十 | ||||
| 第四級から第六級まで | 百分の四十 | ||||
| 第七級から第九級まで | 百分の五十 | ||||
| 第十級及び第十一級 | 百分の六十 | ||||
| 第十二級及び第十三級 | 百分の七十 | ||||
| 第十四級及び第十五級 | 百分の八十 | ||||
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 | 第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については | 第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ | |||
| 百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 | 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 | ||||
| 第一級から第三級まで | 百分の三十 | ||||
| 第四級から第六級まで | 百分の四十 | ||||
| 第七級から第九級まで | 百分の五十 | ||||
| 第十級及び第十一級 | 百分の六十 | ||||
| 第十二級及び第十三級 | 百分の七十 | ||||
| 第十四級及び第十五級 | 百分の八十 | ||||
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第一項 | 厚生年金保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | |||
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) | ||||
| 船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。) | 厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。) | ||||
| 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) | 被保険者である間 | ||||
| 受給権者が六十五歳未満でその者 | 受給権者 | ||||
| 第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき | 第十五級以下の等級であるとき | ||||
| 船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十九条ノ五第一項 | ||||
| 船員保険法第三十四条第一項第一号 | 旧船員保険法第三十四条第一項第一号 | ||||
| 厚生年金保険法第四十六条第一項 | 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律による加給年金額 |
| 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) | 老齢厚生年金の全部 | |
| 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項 | 第四十四条の二第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 |
| 加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | 加給年金額 | |
| という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) | という。) | |
| (加給年金額及び繰下げ加算額 | (加給年金額 | |
| 全部(同項に規定する加算額を除く。) | 全部 | |
| 全部(繰下げ加算額 | 全部 | |
| 加給年金額及び繰下げ加算額) | 加給年金額 |
| 第七十八条の十第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 |
| 第四十三条第一項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 | |
| 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間) | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間 | |
| 老齢厚生年金の額 | 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 | |
| 改定する。 | 改定する。一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。)六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 | |
| 第七十八条の十第二項 | 障害厚生年金の受給権者 | 旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者 |
| 当該障害厚生年金 | 当該障害年金 | |
| 第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金 | 旧厚生年金保険法第三十四条第二項の規定が適用されている旧厚生年金保険法による障害年金 |
第八章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置
第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会に関する経過措置
| 附則第十三条第二項 | 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条 |
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条 | 昭和六十年改正法附則第八十三条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十三条 | |
| 附則第十三条第三項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項 | 昭和六十年改正法附則第八十三条第一項及び経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項 |
| 附則第十三条第三項第二号 | 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前のこの法律による加給年金額(以下「旧厚生年金適用者の加給年金額」という。) |
| 附則第十一条の三の | 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の | |
| 附則第十一条の三第二項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第二項 | |
| 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第四項第二号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 旧厚生年金適用者の加給年金額 |
| 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 | |
| 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額 | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 旧厚生年金適用者の代行部分の総額 | |
| 附則第十三条の二第二項 | 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 旧厚生年金適用者の加給年金額 | |
| 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 旧厚生年金適用者の代行部分の総額 |
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 | 第四十四条第一項に規定する | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による |
| 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項 | 第四十四条第一項に規定する | 旧厚生年金保険法による |
| 附則第十三条第二項 | 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条 |
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条 | 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十三条 | |
| 附則第十三条第三項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項 | 経過措置政令第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条による改正前の第百三十二条第二項 |
| 附則第十三条第三項第二号 | 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。) |
| 附則第十一条の三の | 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の | |
| 附則第十一条の三第二項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第二項 | |
| 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は経過措置政令第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第四項第二号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 旧船員保険適用者の加給金の額 |
| 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 | |
| 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額 | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 旧船員保険適用者の代行部分の総額 | |
| 附則第十三条の二第二項 | 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 旧船員保険適用者の加給金の額 | |
| 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 旧船員保険適用者の代行部分の総額 |
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 | 第四十四条第一項に規定する加給年金額 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額 |
| 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項 | 第四十四条第一項に規定する加給年金額 | 旧船員保険法による加給金の額 |
第十章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置
| 旧船員保険法 | 第二十二条第一項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第二十二条第二項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ | |
| 第二十二条第三項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 | |
| 第三十四条第一項第三号 | 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者 | 被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク) | |
| 第三十九条 | 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法 | |
| 第三十九条ノ二 | 被保険者タリシ期間 | 第二十二条第三項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間 | |
| 旧交渉法 | 第三条第一項 | 厚生年金保険の被保険者又は | 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は |
| を除く。)となつたとき | 及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 厚生年金保険法附則第四条第二項 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項 | ||
| 厚生年金保険法附則第四条第三項 | 旧厚生年金保険法附則第四条第三項 | ||
| 任意継続被保険者 | 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) | ||
| 、厚生年金保険法 | 、旧厚生年金保険法 | ||
| 第三条第二項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) | |
| 第三条第三項及び第九条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第四条第一項 | なつたとき | なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | |
| 第八条第一項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第九条第一項、第十一条、第十七条第二項及び第十八条第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第十一条第一項第一号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。) | |
| 第十九条及び第十九条の二 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 旧関係整理法 | 附則第十条 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) |
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) | ||
| 附則第十三条第一項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第十三条第二項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 附則第十四条第二項 | 被保険者で、 | 被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、 | |
| 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 | 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。) | ||
| 改正前の法律第百五号 | 附則第十六条第一項 | 被保険者であつた期間( | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( |
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | ||
| 附則第十七条第一項 | 被保険者であつた期間が | 旧船員保険法第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 昭和六十一年改正政令第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「旧船員保険法施行令」という。) | 第十一条 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第四十九条第一項 | 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) |
| 第四十九条第二項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 第五十条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号) | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。) | |
| 第五十七条第一項 | 船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法 | |
| 船員保険法第三十四条第一項第三号 | 旧船員保険法第三十四条第一項第三号 | ||
| 乗じて得た期間が同表 | 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表 |
| 旧交渉法 | 第三条第二項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第十一条第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) |
| 第十一条第三項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) | |
| 改正前の法律第百五号 | 附則第十七条第一項第一号ロ | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第五十七条第一項 | 乗じて得た期間が同表 | 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)を含む。)が同表 |
| 第二十二条第一項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第二十二条第二項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ |
| 第二十二条第三項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 |
| 第四十六条第一項 | 被保険者タリシ期間 | 昭和六十一年四月一日前ノ被保険者タリシ期間 |
| 達シタル後被保険者 | 達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第四十九条ニ於テ之ニ同ジ) | |
| 第四十六条第一項第一号 | 障害年金 | 障害年金(昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ) |
| 第四十六条第一項第二号 | 又ハ障害手当金 | 又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ) |
| 旧船員保険法 | 第二十二条第一項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第二十二条第二項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ | |
| 第二十二条第三項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 | |
| 第三十八条第四項 | 老齢年金又ハ障害年金ヲ | 障害年金ヲ | |
| 第三十八条第五項 | (其ノ | (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ | |
| 給付ヲ | モノヲ | ||
| 第三十八条ノ二第一項 | 其ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキハ其ノ経過シタル日 | 次ノ各号ニ掲グルトキハ当該各号ニ定ムル日 | |
| 改定ス | 改定ス一 毎年九月一日(以下本号ニ於テ基準日ト称ス)ニ於テ被保険者(六十五歳以上ナル者ニ限ル以下本号ニ於テ之ニ同ジ)タルトキ(基準日ニ於テ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキヲ除ク)又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後再ビ被保険者ト為リタル日迄ニ基準日ガ到来シ且其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ一月以内ニ再ビ被保険者ト為リタルトキ 基準日ヨリ起算シテ一月ヲ経過シタル日二 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキ 其ノ経過シタル日 | ||
| 第三十九条ノ五第二項 | 第一級乃至第十四級 | 第十五級以下 | |
| 第五十条ノ七ノ二 | 共済組合ガ支給スル遺族年金 | 共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ実施者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第五十条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ) | |
| 第五十条ノ八ノ四 | 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法 | |
| 旧交渉法 | 第三条第一項 | 厚生年金保険の被保険者又は | 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は |
| を除く。)となつたとき | 及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 厚生年金保険法附則第四条第二項 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項 | ||
| 厚生年金保険法附則第四条第三項 | 旧厚生年金保険法附則第四条第三項 | ||
| 任意継続被保険者 | 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) | ||
| 、厚生年金保険法 | 、旧厚生年金保険法 | ||
| 第三条第二項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) | |
| 第三条第三項、第九条第二項及び第十二条第二項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第四条第一項 | なつたとき | なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | |
| 第八条第一項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第九条第一項、第十三条、第二十条第二項及び第二十六条 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第十二条第一項、第十三条の二第二項、第十六条第二項、第二十条第一項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条並びに第二十五条第一項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第十九条の三第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) | ||
| 六十五歳以上であつてその者 | その者 | ||
| 第一級から第十四級までの等級である間 | 第十五級以下の等級である間 | ||
| (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) | は、その額の百分の二十に相当する部分 | ||
| 厚生年金保険法第四十三条第一項第一号 | 旧厚生年金保険法第四十三条第一項第一号 | ||
| 旧関係整理法 | 附則第十七条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 | ||
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 | ||
| 改正前の法律第五十八号 | 附則第五項 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 改正前の法律第百五号 | 附則第十六条第一項 | 被保険者であつた期間( | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( |
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | ||
| 船員保険法第二十七条ノ三第一項 | 旧船員保険法第二十七条ノ三第一項 | ||
| 附則第十六条第三項及び第四項並びに附則第十七条第二項及び第四項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 改正前の法律第七十八号 | 附則第十九条第一項 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) |
| 附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第二十五条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | |
| 附則第三十四条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 | |
| 改正前の法律第七十二号 | 附則第九条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
| 他の年金たる保険給付( | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付( | ||
| 附則第十条 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第八条第一項 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 、船員保険法 | 、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 附則第八条第四項及び第九条第二項 | 、船員保険法 | 、旧船員保険法 | |
| 附則第八条第五項 | 、船員保険法 | 、旧船員保険法 | |
| 四万五千円 | 七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) | ||
| 附則第十条第一項 | 次の表 | 平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表) | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 同法 | 旧船員保険法 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) | ||
| 同表 | 此等ノ表 | ||
| 附則第十条第二項 | 昭和五十五年六月一日 | 平成十五年四月一日 | |
| 四万五千円に | 七万四百七十七円(当該船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に | ||
| 四万五千円と | 当該額と | ||
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 附則第十条第三項 | 昭和五十四年三月三十一日 | 昭和六十一年三月三十一日 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 同法 | 旧船員保険法 | ||
| 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 | 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) | ||
| 改正前の法律第六十三号 | 附則第五条 | 船員保険法第五十条ノ三ノ二 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第五十条ノ三ノ二 |
| 附則第十八条第二項及び第三項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第三十六条 | 法律第七十八号 | 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の法律第七十八号(以下「改正前の法律第七十八号」という。) | |
| ある者の船員保険法 | ある者の旧船員保険法 | ||
| 同法 | 旧船員保険法 | ||
| 船員保険の被保険者 | 船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。) | ||
| 附則第三十六条第一号 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 法律第七十八号 | 改正前の法律第七十八号 | ||
| 法律第九十二号附則第十条第一項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表) | ||
| 同表 | これらの表 | ||
| 改正前の法律第八十二号 | 附則第三十八条 | 改正後の船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法 |
| 船員保険法第五十条ノ三ノ二 | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ三ノ二 | ||
| 旧船員保険法施行令 | 第四条の二 | 法第三十八条第五項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三十八条第五項 |
| (法 | (改正前の法 | ||
| 法第三十六条第一項 | 改正前の法第三十六条第一項 | ||
| 第四条の二第一号 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金 | |
| 第四条の二第二号 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金 | ||
| 第四条の二第三号 | 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。) | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「平成二十四年改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) | 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。) | ||
| 第四条の二第四号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号 | 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という | ||
| 第四条の二第五号 | 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号) | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金 | ||
| 第四条の二第六号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに旧農林共済法(同項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 | ||
| 第四条の三 | 法第五十条ノ三ノ二ただし書 | 改正前の法第五十条ノ三ノ二ただし書 | |
| 第四条の三第二号及び第四条の四第一号 | 国家公務員等共済組合法に基づく | 旧国家公務員等共済組合法に基づく | |
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 旧国の施行法 | ||
| 第四条の三第四号及び第四条の四第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | ||
| 第四条の三第五号及び第四条の六第三号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | ||
| 第四条の三第六号、第四条の四第四号及び第四条の六第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法 | |
| 第四条の四 | 法第五十条ノ七ノ二ただし書 | 改正前の法第五十条ノ七ノ二ただし書 | |
| 第四条の四第三号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 第四条の五 | 法第五十条ノ七ノ三 | 改正前の法第五十条ノ七ノ三 | |
| 第四条の二各号 | 次の各号及び第四条の二第七号から第十二号まで | ||
| 法第五十条ノ三ノ二 | 改正前の法第五十条ノ三ノ二 | ||
| 給付を除く。 | 給付を除く。一 旧国民年金法に基づく障害年金二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金三 法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条各号に掲げるものに限る。) | ||
| 第四条の六 | 法第五十条ノ八ノ四 | 改正前の法第五十条ノ八ノ四 | |
| 第四条の六第一号 | 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | |
| 第四条の六第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 第十一条 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 | |
| 第十三条第一項 | 昭和六十年八月 | 平成二十二年八月 | |
| 法第二十三条ノ七第二項 | 改正前の法第二十三条ノ七第二項 | ||
| 法の規定 | 改正前の法の規定 | ||
| 第十三条第一項の表 | 昭和五十八年三月三十一日 | 平成二十一年三月三十一日 | |
| 船員保険法施行令別表下欄ニ | 厚生労働省令ヲ以テ | ||
| 四十七万円 | 百二十一万円 | ||
| 第十三条第二項 | 昭和六十年四月以降の月分 | 昭和六十年四月以降の月分(昭和六十一年三月までの月分に限る。) | |
| 附則第四項 | 昭和五十四年三月三十一日 | 昭和六十一年三月三十一日 | |
| 法第五十条第一項第二号 | 改正前の法第五十条第一項第二号 | ||
| 法第五十条ノ三ノ三 | 改正前の法第五十条ノ三ノ三 | ||
| 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 | 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) | ||
| 旧沖縄特別措置政令 | 第五十条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| 第五十八条第一項 | 船員保険法による | 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による | |
| 第五十八条第一項第一号、第五十八条第二項及び第六十一条第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第五十八条第一項第二号 | 国民年金法 | 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 旧交渉法 | 第十二条第一項第三号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
| 改正前の法律第七十八号 | 附則第十九条第二項 | 被保険者であつた期間のうち | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第十条第二項 | に船員保険の被保険者であつた者 | の船員保険の被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間 |
| これを四万五千円 | 当該額を当該期間の各月の標準報酬月額 | ||
| 改正前の法律第六十三号 | 附則第三十六条第一号 | 船員保険の被保険者であつた期間 | 船員保険の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) |
| 改正前の法律第七十八号 | 附則第十九条第一項 | 至つた者 | 至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条の二に規定するものに限る。次項において同じ。) |
| 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。) | ||
| 船員保険法第二十七条ノ三第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号 | ||
| 附則第十九条第二項 | 船員保険法第二十七条ノ三第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号 | |
| 改正前の法律第九十二号 | 附則第八条第五項 | 、船員保険法 | 、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。) |
| 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。) | ||
| 四万五千円 | 七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第七十八号 | 附則第十九条第二項 | 被保険者であつた期間のうち | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
| 附則第二十一条第一項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額 | 旧船員保険法による加給金の額 |
| 附則第二十一条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 同法第四十四条第一項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 附則第二十三条第一項 | 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二 | 第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十六条第一項及び第十九条の三第二項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 | 改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項若しくは第三十九条ノ五第一項又は旧交渉法第十六条第一項若しくは第十九条の三第二項 | |
| 附則第二十三条第二項 | 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 同条の | これらの |
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項 | 被保険者ガ六十五歳 | 被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳 | |||
| 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 | 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 | ||||
| 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス | 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス | ||||
| 第一級乃至第三級 | 百分ノ三十 | ||||
| 第四級乃至第六級 | 百分ノ四十 | ||||
| 第七級乃至第九級 | 百分ノ五十 | ||||
| 第十級及第十一級 | 百分ノ六十 | ||||
| 第十二級及第十三級 | 百分ノ七十 | ||||
| 第十四級及第十五級 | 百分ノ八十 | ||||
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ五第一項 | 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 | 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 | |||
| 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス | 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス | ||||
| 第一級乃至第三級 | 百分ノ三十 | ||||
| 第四級乃至第六級 | 百分ノ四十 | ||||
| 第七級乃至第九級 | 百分ノ五十 | ||||
| 第十級及第十一級 | 百分ノ六十 | ||||
| 第十二級及第十三級 | 百分ノ七十 | ||||
| 第十四級及第十五級 | 百分ノ八十 | ||||
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十六条第一項 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | |||
| 老齢年金 | 老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。) | ||||
| 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) | 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間 | ||||
| 受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者 | 受給権者 | ||||
| 第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間 | 第十五級以下の等級である間 | ||||
| 厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第四十六条第一項 | ||||
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第二項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |||
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) | ||||
| 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) | 厚生年金保険の被保険者である間 | ||||
| 受給権者が六十五歳未満でその者 | 受給権者 | ||||
| 第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき | 第十五級以下の等級であるとき | ||||
| 厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項 | 平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 | ||||
| 厚生年金保険法第四十二条第一項第一号 | 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号 | ||||
| 厚生年金保険法第四十六条第一項 | 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額 |
| 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) | 老齢厚生年金の全部 | |
| 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項 | 第四十四条の二第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 |
| 加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 | 加給金の額 | |
| 加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) | 加給金の額 | |
| (加給年金額及び繰下げ加算額 | (加給金の額 | |
| 全部(同項に規定する加算額を除く。) | 全部 | |
| 全部(繰下げ加算額 | 全部 | |
| 加給年金額及び繰下げ加算額) | 加給金の額 |
| 第七十八条の十第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 |
| 第四十三条第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号 | |
| 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間) | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間 | |
| 老齢厚生年金の額 | 旧船員保険法による老齢年金等の額 | |
| 改定する。 | 改定する。一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 | |
| 第七十八条の十第二項 | 障害厚生年金の受給権者 | 旧船員保険法による障害年金の受給権者 |
| 当該障害厚生年金 | 当該障害年金 | |
| 第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金 | 旧船員保険法第四十一条第一項第二号の規定により百八十未満の被保険者期間の月数を百八十として計算した旧船員保険法による障害年金 |
第十一章 特別一時金の支給に関する措置
| 対象旧保険料納付済期間 | 金額 |
| 一年以下の期間 | 三〇、八〇〇円 |
| 一年を超え二年に達するまでの期間 | 六二、〇〇〇円 |
| 二年を超え三年に達するまでの期間 | 九二、八〇〇円 |
| 三年を超え四年に達するまでの期間 | 一二四、一〇〇円 |
| 四年を超え五年に達するまでの期間 | 一五五、一〇〇円 |
| 五年を超え六年に達するまでの期間 | 一八六、一〇〇円 |
| 六年を超え七年に達するまでの期間 | 二一七、三〇〇円 |
| 七年を超え八年に達するまでの期間 | 二四八、二〇〇円 |
| 八年を超え九年に達するまでの期間 | 二七九、一〇〇円 |
| 九年を超え十年に達するまでの期間 | 三一〇、一〇〇円 |
| 十年を超え十一年に達するまでの期間 | 三四一、三〇〇円 |
| 十一年を超え十二年に達するまでの期間 | 三七二、三〇〇円 |
| 十二年を超え十三年に達するまでの期間 | 四〇三、三〇〇円 |
| 十三年を超え十四年に達するまでの期間 | 四三四、一〇〇円 |
| 十四年を超え十五年に達するまでの期間 | 四六五、〇〇〇円 |
| 十五年を超え十六年に達するまでの期間 | 四九六、二〇〇円 |
| 十六年を超え十七年に達するまでの期間 | 五二七、一〇〇円 |
| 十七年を超え十八年に達するまでの期間 | 五五八、三〇〇円 |
| 十八年を超え十九年に達するまでの期間 | 五八九、五〇〇円 |
| 十九年を超え二十年に達するまでの期間 | 六二〇、三〇〇円 |
| 二十年を超え二十一年に達するまでの期間 | 六五一、四〇〇円 |
| 二十一年を超え二十二年に達するまでの期間 | 六八二、三〇〇円 |
| 二十二年を超え二十三年に達するまでの期間 | 七一三、四〇〇円 |
| 二十三年を超え二十四年に達するまでの期間 | 七四四、三〇〇円 |
| 二十四年を超え二十五年に達するまでの期間 | 七七五、三〇〇円 |
| 当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間 | 金額 |
| 一年以下の期間 | 四、八〇〇円 |
| 一年を超え二年に達するまでの期間 | 九、六〇〇円 |
| 二年を超え三年に達するまでの期間 | 一四、四〇〇円 |
| 三年を超え四年に達するまでの期間 | 一九、二〇〇円 |
| 四年を超え五年に達するまでの期間 | 二四、〇〇〇円 |
| 五年を超え六年に達するまでの期間 | 二八、八〇〇円 |
| 六年を超え七年に達するまでの期間 | 三三、六〇〇円 |
| 七年を超え八年に達するまでの期間 | 三八、四〇〇円 |
| 八年を超え九年に達するまでの期間 | 四三、二〇〇円 |
| 九年を超え十年に達するまでの期間 | 四八、〇〇〇円 |
| 十年を超え十一年に達するまでの期間 | 五二、八〇〇円 |
| 十一年を超え十二年に達するまでの期間 | 五七、六〇〇円 |
| 十二年を超え十三年に達するまでの期間 | 六二、四〇〇円 |
| 十三年を超え十四年に達するまでの期間 | 六七、二〇〇円 |
| 十四年を超え十五年に達するまでの期間 | 七二、〇〇〇円 |
| 十五年を超え十五年六月に達するまでの期間 | 七六、八〇〇円 |
| 第十四条の二第二項の表 | 年金の | 年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十四条の規定による特別一時金を含む。)の |
| 年金給付 | 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十四条の規定による特別一時金を含む。) | |
| 第十九条第一項 | 年金給付の | 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十四条の規定による特別一時金(以下単に「特別一時金」という。)を含む。以下この項において同じ。)の |
| 年金の | 年金(特別一時金を含む。第四項及び第五項において同じ。)の | |
| 第二十四条 | 又は付加年金 | 若しくは付加年金又は特別一時金 |
| 第二十五条 | 付加年金 | 付加年金並びに特別一時金 |
附 則
附 則(昭和六一年四月一八日政令第一二〇号)
附 則(昭和六一年七月二九日政令第二六七号)(抄)
附 則(昭和六二年五月二九日政令第一八三号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日政令第一八八号)
附 則(昭和六三年五月二四日政令第一五九号)
附 則(昭和六三年五月三一日政令第一七二号)
附 則(昭和六三年七月二九日政令第二三四号)
附 則(平成元年五月三一日政令第一六二号)(抄)
附 則(平成元年七月二一日政令第二二五号)
附 則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成二年三月二〇日政令第四〇号)
附 則(平成二年三月二六日政令第四六号)
附 則(平成二年五月三〇日政令第一二一号)(抄)
附 則(平成二年六月一五日政令第一六四号)
附 則(平成二年八月一〇日政令第二四三号)
附 則(平成三年三月二九日政令第七三号)
附 則(平成三年五月一五日政令第一六一号)
附 則(平成三年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成三年七月一七日政令第二三七号)
附 則(平成三年一〇月二日政令第三一四号)
附 則(平成四年三月二七日政令第六六号)
附 則(平成四年四月一〇日政令第一三三号)
附 則(平成四年六月一二日政令第一九五号)(抄)
附 則(平成四年七月三日政令第二四一号)
附 則(平成五年三月二四日政令第五〇号)
附 則(平成五年四月一日政令第一四二号)
附 則(平成五年六月一六日政令第一九二号)(抄)
| 総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) | 総所得金額 |
| 同法附則第三十三条の二 | 地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二 |
附 則(平成五年七月二三日政令第二五〇号)
附 則(平成六年三月一八日政令第五八号)
附 則(平成六年六月二四日政令第一七八号)
附 則(平成六年七月一五日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成六年七月二二日政令第二四九号)
附 則(平成六年一一月九日政令第三四七号)(抄)
附 則(平成七年三月二三日政令第七二号)(抄)
附 則(平成七年三月二三日政令第七四号)
附 則(平成七年三月二九日政令第一二三号)
附 則(平成七年六月三〇日政令第二七六号)(抄)
附 則(平成七年七月二一日政令第三〇二号)
附 則(平成八年五月一一日政令第一四一号)
附 則(平成八年七月一九日政令第二二一号)
附 則(平成八年七月二四日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年四月一日政令第一四八号)
附 則(平成九年七月二日政令第二二九号)(抄)
附 則(平成九年七月二四日政令第二五一号)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日政令第三六一号)
附 則(平成一〇年四月九日政令第一四八号)
附 則(平成一〇年四月九日政令第一四九号)
附 則(平成一〇年七月一七日政令第二五五号)(抄)
附 則(平成一〇年七月一七日政令第二五六号)
附 則(平成一一年三月二五日政令第五五号)
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六二号)(抄)
附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四七号)
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一一三号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一二年六月三〇日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成一二年七月二四日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一〇日政令第四七〇号)
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇二号)
附 則(平成一三年七月四日政令第二三四号)(抄)
附 則(平成一三年七月二六日政令第二五六号)
附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一四日政令第三九八号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年五月二四日政令第一八二号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日政令第二四六号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日政令第二七〇号)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一五三号)
附 則(平成一五年五月三〇日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日政令第三五一号)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一一三号)
附 則(平成一六年七月九日政令第二三三号)
附 則(平成一六年九月一七日政令第二八一号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一七年三月二五日政令第七五号)
附 則(平成一七年七月一三日政令第二四二号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成一八年七月二八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二九号)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二二九号)
附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三六号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第九三号)
附 則(平成二一年六月二六日政令第一六八号)
附 則(平成二一年七月一七日政令第一八五号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
附 則(平成二二年七月三〇日政令第一七七号)
附 則(平成二二年九月八日政令第一九四号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日政令第三九三号)
附 則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日政令第二七九号)
附 則(平成二五年一月三〇日政令第二一号)
附 則(平成二五年九月六日政令第二六二号)
附 則(平成二六年一月一六日政令第九号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月三一日政令第三五四号)
附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成二九年一一月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成三〇年一月一七日政令第四号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)(抄)
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
附 則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第九九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第一一五号)(抄)
附 則(令和五年三月二三日政令第七二号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第一二七号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇六号)(抄)
附 則(令和七年六月二〇日政令第二二三号)
附 則(令和七年一〇月一七日政令第三五五号)(抄)