【法令番号:昭和六十年国家公安委員会規則第十号】

【最終改正:平成18年3月30日国家公安委員会規則第13号】

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【制定文】

警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第七条の十六第二項の規定に基づき、警察大学校国際捜査研修所の内部組織に関する規則を次のように定める。

(研修室の設置)
第一条国際警察センターに、次の三研修室を置く。
国際捜査第一研修室
国際捜査第二研修室
国際協力研修室
(国際捜査第一研修室)
第二条国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。
前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。
(国際捜査第二研修室)
第三条国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。
前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
(国際協力研修室)
第四条国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。
外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。
前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。
(研修室長)
第五条研修室に、研修室長を置く。
研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

附 則(抄)

この規則は、昭和六十年四月六日から施行する。

附 則(平成一八年三月三〇日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。