風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
【制定文】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
附 則(平成4年6月16日国家公安委員会規則第15号)(抄)
附 則(平成10年10月20日国家公安委員会規則第14号)(抄)
附 則(平成11年1月14日国家公安委員会規則第2号)(抄)
附 則(平成14年3月26日国家公安委員会規則第3号)(抄)
附 則(平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号)(抄)
附 則(平成23年3月30日国家公安委員会規則第3号)(抄)
附 則(平成23年6月10日国家公安委員会規則第10号)(抄)
附 則(平成24年11月21日国家公安委員会規則第14号)(抄)
附 則(平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号)(抄)
附 則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)(抄)
附 則(平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号)(抄)
附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号)(抄)
附 則(令和5年7月10日国家公安委員会規則第12号)(抄)
附 則(令和6年10月25日国家公安委員会規則第13号)(抄)
附 則(令和6年10月30日国家公安委員会規則第14号)(抄)
第一章 総則
第二章 風俗営業の許可の手続等
| 風俗営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
| 法第二条第一項第一号に掲げる営業 | 一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
| 法第二条第一項第二号に掲げる営業 | 一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
| 法第二条第一項第三号に掲げる営業 | 一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。 |
| 法第二条第一項第四号に掲げる営業 | 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
| 法第二条第一項第五号に掲げる営業 | 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
| 遊技機の種類 | 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 |
| ぱちんこ遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。十一 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
| 回胴式遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。七 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。八 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。十 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。十三 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
| アレンジボール遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。八 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。九 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
| じやん球遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
| その他の遊技機 | 一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
第三章 風俗営業の規制
| 営業の種別 | 営業所の部分 |
| 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業 | 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
| 法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる営業 | 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分 |
| 営業の種別 | 料金の種類 |
| 法第二条第一項第一号に掲げる営業 | 一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
| 法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる営業 | 一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
| 法第二条第一項第四号に掲げる営業 | 法第十九条に規定する遊技料金 |
| 法第二条第一項第五号に掲げる営業 | 一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
| 管理者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
| 定期講習 | 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 法第二十四条第三項及び第三十八条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
| 処分時講習 | 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
| 臨時講習 | 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 二時間以上四時間以下 |
第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
第一節 店舗型性風俗特殊営業の規制
第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制
第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制
第四節 店舗型電話異性紹介営業の規制
第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制
第六節 特定遊興飲食店営業の規制等
第七節 深夜における飲食店営業の規制等
第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書
第五章 雑則
| 報告する場合 | 事項 |
| 一 法第三条第一項の許可をした場合 | 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。)二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名四 営業所の名称及び所在地五 風俗営業の種類六 許可年月日七 許可番号 |
| 二 法第七条第一項の承認をした場合 | 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍二 営業所の名称及び所在地三 風俗営業の種類四 承認年月日五 許可番号 |
| 三 法第七条の二第一項の承認をした場合 | 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 承認年月日六 許可番号 |
| 四 法第七条の三第一項の承認をした場合 | 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 分割により風俗営業を承継する法人と密接な関係を有する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 承認年月日六 許可番号 |
| 五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第七号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日 |
| 六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
| 七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号から第五号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日 |
| 八 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
| 九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号から第五号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日 |
| 十 法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 | 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 |
| 十一 法第三十一条の二十二の許可をした場合 | 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名四 営業所の名称及び所在地五 許可年月日六 許可番号 |
| 十二 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認をした場合 | 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍二 営業所の名称及び所在地三 承認年月日四 許可番号 |
| 十三 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の承認をした場合 | 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 承認年月日五 許可番号 |
| 十四 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の承認をした場合 | 一 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 承認年月日五 許可番号 |
| 十五 法第二十五条又は法第二十六条第一項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 許可番号六 処分年月日七 処分番号八 処分の理由九 処分の種別及び内容 |
| 十六 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項又は法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容 |
| 十七 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十又は法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容 |
| 十八 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十又は法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容 |
| 十九 法第三十一条の二十四又は法第三十一条の二十五第一項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 許可番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容 |
| 二十 法第三十五条の四第一項、第二項又は第四項の規定による処分をした場合 | 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地四 処分年月日五 処分番号六 処分の理由七 処分の種別及び内容 |
| 通報する場合 | 事項 |
| 一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第二十五条若しくは法第二十六条第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 許可番号六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
| 二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項若しくは法第三十一条の六第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
| 三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十若しくは法第三十一条の十一第二項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
| 四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十若しくは法第三十一条の二十一第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
| 五 特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が法第三十一条の二十四若しくは法第三十一条の二十五第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 当該特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 許可番号五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
| 六 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 | 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
附 則
附 則(平成元年一月二七日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成元年三月二七日国家公安委員会規則第五号)
附 則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(平成二年八月三一日国家公安委員会規則第六号)(抄)
附 則(平成四年二月二〇日国家公安委員会規則第三号)
附 則(平成四年六月一六日国家公安委員会規則第一五号)(抄)
附 則(平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号)
附 則(平成五年五月一二日国家公安委員会規則第八号)
附 則(平成五年六月一五日国家公安委員会規則第九号)
附 則(平成五年七月一日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(平成六年三月四日国家公安委員会規則第九号)(抄)
附 則(平成七年五月二三日国家公安委員会規則第六号)
附 則(平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)
附 則(平成九年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成九年六月六日国家公安委員会規則第八号)
附 則(平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成九年一二月一九日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号)(抄)
| 一 施行日から起算して一年間を経過する日まで | 十年 | 五年 |
| 二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 十年 | 六年 |
| 三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 十年 | 七年 |
| 四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 十年 | 八年 |
| 五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 十年 | 九年 |
附 則(平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一一年一月一四日国家公安委員会規則第二号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)
附 則(平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号)
附 則(平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)
附 則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)
附 則(平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号)(抄)
| 一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで | 五年 |
| 二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 六年 |
| 三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 七年 |
| 四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 八年 |
| 五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 九年 |
附 則(平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第八号)
附 則(平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号)
附 則(平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号)
附 則(平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号)
附 則(平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号)
附 則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)
附 則(平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号)
附 則(平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号)
附 則(平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号)
附 則(平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号)
附 則(平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号)
附 則(平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号)
附 則(平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号)
附 則(平成二〇年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成二〇年七月一六日国家公安委員会規則第一五号)
附 則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)
附 則(平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)
附 則(平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号)
附 則(平成二二年三月二六日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成二二年七月九日国家公安委員会規則第四号)
附 則(平成二三年三月三〇日国家公安委員会規則第三号)(抄)
附 則(平成二三年六月一〇日国家公安委員会規則第一〇号)(抄)
附 則(平成二三年七月六日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)
附 則(平成二四年九月二八日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(平成二四年一〇月一七日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成二四年一一月二一日国家公安委員会規則第一四号)(抄)
附 則(平成二五年七月九日国家公安委員会規則第九号)
附 則(平成二五年一二月二〇日国家公安委員会規則第一五号)
附 則(平成二六年三月二七日国家公安委員会規則第三号)
附 則(平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号)(抄)
附 則(平成二六年七月九日国家公安委員会規則第八号)
附 則(平成二七年六月二四日国家公安委員会規則第一二号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日国家公安委員会規則第一四号)
附 則(平成二七年九月二九日国家公安委員会規則第一五号)(抄)
附 則(平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号)
附 則(平成二八年二月二六日国家公安委員会規則第三号)
附 則(平成二九年三月二四日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第七号)
附 則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第八号)(抄)
附 則(平成二九年九月四日国家公安委員会規則第九号)(抄)
附 則(平成二九年一一月二一日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(平成三〇年三月二二日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第四号)
附 則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第五号)
附 則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
附 則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日国家公安委員会規則第五号)
附 則(令和二年四月二七日国家公安委員会規則第六号)
附 則(令和二年五月二〇日国家公安委員会規則第七号)
附 則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(令和三年三月三一日国家公安委員会規則第三号)
附 則(令和三年三月三一日国家公安委員会規則第四号)
附 則(令和三年一一月一八日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(令和四年一月二七日国家公安委員会規則第三号)
附 則(令和四年三月三〇日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(令和四年九月二八日国家公安委員会規則第一七号)
附 則(令和四年一二月二三日国家公安委員会規則第二〇号)
附 則(令和五年四月二八日国家公安委員会規則第八号)
附 則(令和五年五月三一日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(令和五年七月一〇日国家公安委員会規則第一二号)(抄)
附 則(令和六年二月一日国家公安委員会規則第三号)
附 則(令和六年六月二七日国家公安委員会規則第九号)
附 則(令和六年六月二八日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(令和六年一〇月二五日国家公安委員会規則第一三号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日国家公安委員会規則第一四号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日国家公安委員会規則第一五号)
附 則(令和七年二月一〇日国家公安委員会規則第二号)
附 則(令和七年四月二五日国家公安委員会規則第五号)
附 則(令和七年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号)(抄)
附 則(令和七年六月六日国家公安委員会規則第一一号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日国家公安委員会規則第一七号)
附 則(令和七年一〇月一七日国家公安委員会規則第一八号)
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号
別記様式第9号
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