電気通信事業法施行規則
(昭和六十年郵政省令第二十五号)
【制定文】
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、並びに同法を施行するため、電気通信事業法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 電気通信事業
第一節 電気通信事業の登録等
第二節 電気通信事業者等の業務
| 一 次項に掲げる場合以外の場合 | イ 第二種指定中継系交換局に設置される第二種指定中継系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるものに限る。)における、第二種指定中継系伝送路設備の反対側の箇所ロ 第二種指定端末系交換局に設置される第二種指定端末系交換設備(他事業者が設置する電気通信設備をGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続するルータであつて、データ伝送役務の提供に用いられるものに限り、専ら無線設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五の無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのものを使用したデータ伝送役務の提供に用いられるルータを除く。)ハ 第二種指定中継系交換局に設置される第二種指定中継系交換設備(特定移動端末設備間において電気通信番号を使用して行われる文字の伝送交換のみに用いられるものに限る。)における、第二種指定中継系伝送路設備の反対側の箇所 |
| 二 音声伝送役務の提供に用いられる第二種指定端末系無線基地局を設置していない場合 | 前項ロに掲げる箇所 |
| 一 第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務 | 一 当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線(当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備を用いて提供される特定卸電気通信役務にあつては、当該電気通信設備とその利用者の電気通信設備との間の電気通信回線。二及び三において同じ。)の数が五万未満のものを除く。)二 その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数が五十万以上の電気通信事業者三 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数が三万未満のものを除く。)四 その他電気通信事業者 |
| 二 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携帯電話若しくはBWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号に規定するBWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)であつて特定卸電気通信役務以外のもの(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供するものを除く。) | 一 当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受けるこの項の上欄に掲げる卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)二 その提供を受けるこの項の上欄に掲げる卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上の電気通信事業者 |
第三節 電気通信設備
第四節 届出媒介等業務受託者
| 第二十二条の二の三第一項 | の締結 | の締結の媒介等 |
| 十 対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項 | 十 対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項十一 届出媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う旨及び当該届出媒介等業務受託者の氏名又は名称十二 届出媒介等業務受託者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(当該届出媒介等業務受託者が契約の締結の媒介等を行う電気通信役務を提供する電気通信事業者が、届出媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除き、当該電話による連絡先にあつては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。) | |
| 第二十二条の二の三第二項 | の締結 | の締結の媒介等 |
| 法第二十六条第一項各号 | 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項各号 | |
| 第二十二条の二の三第三項 | 電気通信事業者が | 届出媒介等業務受託者が |
| 当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。 | 当該届出媒介等業務受託者の第三十九条第二項に規定する届出番号を含む。 |
| 第二十二条の二の十六第一項第二号 | 法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者 | 法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者であつて届出媒介等業務受託者に移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をしたもの(以下この条において「委託電気通信事業者」という。) |
| 同型機種をいう。 | 同型機種をいう。以下この号において同じ。 | |
| 電気通信事業者が利用者 | 届出媒介等業務受託者(委託電気通信事業者が先行同型機種を利用者から譲り受ける場合には、当該委託電気通信事業者)が利用者 | |
| 第二十二条の二の十六第一項第二号イ(1) | 当該電気通信事業者 | 当該届出媒介等業務受託者(当該対象設備が委託電気通信事業者から調達したものである場合には、当該委託電気通信事業者。以下このイにおいて同じ。) |
| 第二十二条の二の十六第二項 | 一 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格(1) 当該複数の価格のうち最も高い価格(2) 当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格。ロにおいて同じ。)ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格二 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格 | 一 届出媒介等業務受託者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格(1) 当該複数の価格のうち最も高い価格(2) 当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該届出媒介等業務受託者における調達価格。以下この項において同じ。)ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める価格(1) 当該対象設備が委託電気通信事業者から調達したものである場合 当該一の価格と第二十二条の二の十六第二項第一号に掲げる価格のいずれか高い価格(2) 当該対象設備が委託電気通信事業者以外の者から調達したものである場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格二 委託電気通信事業者が対象設備の販売等をする場合には、第二十二条の二の十六第二項第一号に定める価格三 届出媒介等業務受託者及び委託電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格(1) 当該複数の価格のうち最も高い価格(2) 当該対象設備の調達価格ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格 |
第五節 基礎的電気通信役務支援機関
| 営業費 | ||
| 窓口 | 契約申込等件数比 | |
| 料金 | 料金請求件数比 | |
| 販売 | 販売件数比 | |
| その他 | 加入数比、取扱量比(度数比又は通数比をいう。以下この項において同じ。)又は回線数比 | |
| 運用費 | 加入数比又は取扱量比 | |
| 施設保全費 | 関連する固定資産価額(取得原価をいう。共通費、管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比 | |
| 共通費 | 関連する固定資産価額比又は営業、運用及び施設保全部門の人件費比若しくは支出額比 | |
| 管理費 | 関連する固定資産価額比又は営業、運用、施設保全及び共通部門の人件費比若しくは支出額比 | |
| 試験研究費 | 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 | |
| 研究費償却 | 同上 | |
| 減価償却費 | 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この表において同じ。)比 | |
| 固定資産除却費 | 関連する固定資産価額比 | |
| 通信設備使用料 | 回線数比又は取扱量比 | |
| 放送設備使用料 | 回線数比 | |
| 租税公課 | ||
| 固定資産税等 | 関連する固定資産価額比 | |
| 事業所税 | 管理部門等の人件費比 | |
| 市内線路及び機械設備 | 市内回線数比又は取扱量比 |
| 市外線路及び機械設備 | 市外回線数比若しくは市外回線長比(ただし、帯域品目は3.4キロヘルツ、符号品目は64キロビットを1回線として換算する。)又は取扱量比 |
第六節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
第三章 土地の使用等
第一節 事業の認定
第二節 土地の使用
| 海域 | 航行する船舶の総トン数 | 一万トン以上 | 一万トン未満 |
| 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第四十条第一項第一号に規定する航路の周辺の海域 | 二百メートル | 百メートル | |
| 二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域(前号に掲げる海域を除く。) | 四百メートル | 二百メートル | |
| 三 前二号に掲げる海域以外の海域 | 千メートル | 五百メートル | |
第四章 電気通信紛争処理委員会
第五章 雑則
| 通信の内容 | 機関等 |
| 一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 |
| 二 治安の維持のため緊急を要する事項 | (1) 警察機関相互間(2) 海上保安機関相互間(3) 警察機関と海上保安機関との間(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 |
| 三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 | 選挙管理機関相互間 |
| 四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの | 新聞社等の機関相互間 |
| 五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 | 気象機関相互間 |
| 六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 上記の通信を行う者相互間 |
| 報告の事由 | 様式 | 報告期限 |
| 一 法第八条第二項の規定による電気通信業務の一部の停止 | 様式第五十 | 法第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内 |
| 二 通信の秘密の漏えい | 様式第五十の二 | 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内 |
| 三 特定利用者情報の漏えい | 様式第五十の二の二 | 特定利用者情報の漏えいを知つた日から三十日以内 |
| 四 次条第二項に規定する重大な事故 | 様式第五十の三 | その重大な事故が発生した日から三十日以内 |
| 報告の事由 | 様式 | 報告期限 |
| 第五十八条の二に規定する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態 | 様式第五十の四 | その重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態が発生したことを知つた日から三十日以内 |
| 電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
| 一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 一時間 | 三万 |
| 二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 二時間 | 三万 |
| 一時間 | 十万 | |
| 三 セルラーLPWA(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービス | 十二時間 | 三万 |
| 二時間 | 百万 | |
| 四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除き、電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号の二に規定する電子メールサービス又は同項第十九号の三に規定するメッセージングサービスに限る。)であつて、前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が一千万以上のもの | 四時間 | 十万 |
| 二時間 | 百万 | |
| 五 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から四の項までに掲げる電気通信役務を除く。) | 二十四時間 | 十万 |
| 十二時間 | 百万 | |
| 六 一の項から五の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務のうち、電気通信事業報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービス及びインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。) | 二時間 | 三万 |
| 一時間 | 十万 | |
| 七 一の項から六の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 二時間 | 三万 |
| 一時間 | 百万 |
附 則
附 則(昭和六〇年一二月二〇日郵政省令第八五号)
附 則(昭和六一年七月一四日郵政省令第四二号)
附 則(昭和六一年八月一日郵政省令第四七号)
附 則(昭和六一年一〇月四日郵政省令第五六号)
附 則(昭和六二年八月三一日郵政省令第四四号)
附 則(昭和六三年八月一日郵政省令第四七号)
附 則(平成三年三月三〇日郵政省令第二二号)
附 則(平成四年七月三日郵政省令第四一号)
附 則(平成五年一二月三日郵政省令第六七号)
附 則(平成六年一月二六日郵政省令第二号)
附 則(平成六年六月二九日郵政省令第四一号)
附 則(平成六年七月二五日郵政省令第五四号)
附 則(平成六年九月三〇日郵政省令第六七号)
附 則(平成七年三月一五日郵政省令第一五号)
附 則(平成七年五月二三日郵政省令第四二号)
附 則(平成七年九月二二日郵政省令第七一号)
附 則(平成八年一月二四日郵政省令第二号)
附 則(平成八年三月二七日郵政省令第三〇号)
附 則(平成八年三月二八日郵政省令第三一号)(抄)
附 則(平成八年九月三日郵政省令第六一号)
附 則(平成八年一一月二九日郵政省令第七三号)
附 則(平成八年一二月二六日郵政省令第七九号)
附 則(平成九年一一月一七日郵政省令第八一号)
附 則(平成一〇年三月三一日郵政省令第二四号)
附 則(平成一〇年七月二九日郵政省令第六五号)
附 則(平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九一号)
附 則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
附 則(平成一一年三月五日郵政省令第一七号)
附 則(平成一一年三月三一日郵政省令第三二号)
附 則(平成一一年六月三〇日郵政省令第五三号)(抄)
附 則(平成一一年八月二四日郵政省令第六四号)
附 則(平成一一年八月三〇日郵政省令第六五号)
附 則(平成一一年一〇月二九日郵政省令第九四号)
附 則(平成一二年三月一〇日郵政省令第一四号)
附 則(平成一二年四月六日郵政省令第二七号)
附 則(平成一二年九月一二日郵政省令第五三号)
附 則(平成一二年九月一三日郵政省令第五五号)
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一六日郵政省令第六四号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二四日郵政省令第六五号)
附 則(平成一三年三月二九日総務省令第三三号)
附 則(平成一三年四月六日総務省令第五九号)
附 則(平成一三年六月一一日総務省令第八五号)
附 則(平成一三年一〇月二五日総務省令第一三八号)
附 則(平成一三年一一月二九日総務省令第一四八号)
附 則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六三号)
附 則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)(抄)
附 則(平成一四年四月三〇日総務省令第五三号)
附 則(平成一四年六月一九日総務省令第六三号)
附 則(平成一四年六月二七日総務省令第六九号)
附 則(平成一五年一月一四日総務省令第一七号)(抄)
附 則(平成一五年六月二日総務省令第八六号)
附 則(平成一六年一月二六日総務省令第一六号)
附 則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)(抄)
附 則(平成一七年八月九日総務省令第一二七号)
附 則(平成一七年九月八日総務省令第一三九号)
附 則(平成一八年三月二四日総務省令第三三号)(抄)
附 則(平成一九年一月九日総務省令第二号)
附 則(平成一九年二月八日総務省令第一一号)
附 則(平成一九年六月一二日総務省令第六五号)
附 則(平成一九年七月六日総務省令第八一号)
附 則(平成一九年一〇月一日総務省令第一三二号)
附 則(平成一九年一一月二一日総務省令第一三八号)
附 則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)(抄)
附 則(平成二〇年四月二八日総務省令第五三号)
附 則(平成二〇年七月七日総務省令第八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一八日総務省令第一四七号)
附 則(平成二一年一月五日総務省令第二号)(抄)
附 則(平成二一年七月七日総務省令第七六号)
附 則(平成二一年一一月一二日総務省令第一〇九号)
附 則(平成二二年一月八日総務省令第二号)
附 則(平成二二年四月一日総務省令第三八号)
附 則(平成二二年六月一六日総務省令第六五号)
附 則(平成二三年四月二七日総務省令第四二号)(抄)
附 則(平成二三年六月二九日総務省令第七二号)
附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
附 則(平成二三年一〇月二六日総務省令第一四一号)
附 則(平成二四年六月一九日総務省令第五四号)
附 則(平成二四年七月一二日総務省令第六九号)(抄)
附 則(平成二四年九月二五日総務省令第八五号)
附 則(平成二五年二月二七日総務省令第九号)
附 則(平成二五年三月一五日総務省令第一五号)
附 則(平成二五年七月二六日総務省令第七五号)
附 則(平成二五年九月一〇日総務省令第八七号)
附 則(平成二六年三月一九日総務省令第一五号)
附 則(平成二六年八月一四日総務省令第六八号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二七日総務省令第八九号)
附 則(平成二七年一月三〇日総務省令第三号)(抄)
附 則(平成二七年三月六日総務省令第一二号)(抄)
附 則(平成二七年三月三〇日総務省令第二九号)
附 則(平成二七年八月七日総務省令第六八号)
附 則(平成二八年三月二二日総務省令第二三号)
附 則(平成二八年三月二三日総務省令第二五号)
附 則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)(抄)
| 2 前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。 | 2 前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電話による方法(次に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。一 当該承諾等に係る電気通信役務の提供に関する契約の締結に係る利用者からの電話による申出の都度、前項及び次項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該利用者に説明し、了解を得ること。二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を含む。)、電子メール又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。三 利用者が第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。 |
附 則(平成二八年五月一九日総務省令第五七号)
附 則(平成二九年二月一五日総務省令第五号)(抄)
附 則(平成二九年九月二八日総務省令第六八号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日総務省令第七三号)
附 則(平成三〇年二月二六日総務省令第六号)(抄)
附 則(平成三〇年三月一九日総務省令第九号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一九日総務省令第四五号)
附 則(平成三〇年七月二四日総務省令第四九号)
附 則(平成三〇年一〇月二六日総務省令第六〇号)
附 則(平成三〇年一一月一三日総務省令第六三号)
附 則(平成三一年二月一九日総務省令第八号)
附 則(平成三一年三月八日総務省令第一五号)
附 則(平成三一年三月一八日総務省令第一八号)
附 則(平成三一年三月二六日総務省令第二三号)
附 則(令和元年五月一四日総務省令第五号)(抄)
附 則(令和元年六月二七日総務省令第一八号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和元年七月一八日総務省令第二八号)
附 則(令和元年九月六日総務省令第三八号)
附 則(令和元年九月九日総務省令第四〇号)
附 則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)
附 則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)
附 則(令和二年一月二七日総務省令第二号)(抄)
附 則(令和二年一月二七日総務省令第三号)(抄)
附 則(令和二年四月一五日総務省令第三九号)
附 則(令和二年七月一五日総務省令第六六号)
附 則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇三号)
附 則(令和二年一二月二三日総務省令第一二二号)
附 則(令和三年一月一四日総務省令第一号)(抄)
附 則(令和三年二月一日総務省令第六号)
附 則(令和三年三月一五日総務省令第二一号)
附 則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)
附 則(令和三年六月二三日総務省令第六二号)
附 則(令和三年一二月二四日総務省令第一一二号)
附 則(令和四年一月三一日総務省令第三号)
附 則(令和四年二月二二日総務省令第六号)
附 則(令和四年二月二八日総務省令第七号)
附 則(令和四年三月一日総務省令第九号)(抄)
附 則(令和四年八月二九日総務省令第五八号)
附 則(令和五年一月一六日総務省令第二号)(抄)
附 則(令和五年二月一六日総務省令第七号)(抄)
附 則(令和五年二月二二日総務省令第九号)
附 則(令和五年三月二三日総務省令第一八号)
附 則(令和五年四月二七日総務省令第四二号)(抄)
附 則(令和五年五月一九日総務省令第四六号)
附 則(令和五年六月二日総務省令第五一号)(抄)
附 則(令和五年六月二三日総務省令第五五号)
附 則(令和五年八月二八日総務省令第六五号)(抄)
附 則(令和五年九月二六日総務省令第七一号)(抄)
附 則(令和五年九月二六日総務省令第七二号)
附 則(令和五年一二月一日総務省令第八〇号)
附 則(令和五年一二月七日総務省令第八五号)
附 則(令和五年一二月一九日総務省令第九三号)
附 則(令和五年一二月二七日総務省令第九九号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日総務省令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和六年二月六日総務省令第八号)
附 則(令和六年三月七日総務省令第一四号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日総務省令第三一号)
附 則(令和六年四月五日総務省令第四二号)
附 則(令和六年八月三〇日総務省令第八二号)
附 則(令和六年九月三〇日総務省令第八九号)(抄)
附 則(令和六年一二月五日総務省令第一〇七号)
附 則(令和六年一二月一六日総務省令第一一〇号)(抄)
附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二二号)
附 則(令和七年三月二五日総務省令第一七号)(抄)
附 則(令和七年三月二六日総務省令第一八号)
附 則(令和七年三月二六日総務省令第二〇号)(抄)
附 則(令和七年七月一日総務省令第六五号)
附 則(令和七年八月一日総務省令第七七号)
附 則(令和八年一月一五日総務省令第三号)(抄)
附 則(令和八年一月二七日総務省令第四号)
附 則(令和八年一月二七日総務省令第五号)
附 則(令和八年一月二七日総務省令第六号)(抄)
附 則(令和八年一月三〇日総務省令第一〇号)
附 則(令和八年三月四日総務省令第二一号)
別表
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
様式第2の2
様式第4の2
様式第4の3
様式第5の2
様式第5の3
様式第5の4
様式第5の5
様式第7の2
様式第7の3
様式第7の4
様式第7の5
様式第9の2
様式第9の3
様式第9の4
様式第9の5
様式第9の6
様式第9の7
様式第9の8
様式第10の2
様式第12の2
様式第12の3
様式第12の4
様式第12の5
様式第12の6
様式第15の2
様式第15の3
様式第15の4
様式第15の5
様式第17の2
様式第17の3
様式第17の4
様式第17の4の2
様式第17の4の3
様式第17の4の4
様式第17の4の5
様式第17の4の6
様式第17の4の7
様式第17の4の8
様式第17の4の9
様式第17の4の10
様式第17の5
様式第17の6
様式第17の7
様式第18の2
様式第18の3
様式第18の4
様式第18の5
様式第18の6
様式第18の7
様式第18の8
様式第19の2
様式第19の3
様式第20の2
様式第20の3
様式第24から様式第32まで
様式第38の2
様式第38の2の2
様式第38の2の3
様式第38の2の4
様式第38の2の5
様式第38の2の6
様式第38の3
様式第38の3の2
様式第38の3の3
様式第38の3の4
様式第38の3の5
様式第38の4
様式第38の5
様式第38の6
様式第38の7
様式第38の8
様式第38の9
様式第38の10
様式第38の11
様式第38の12
様式第38の13
様式第38の14
様式第38の15
様式第38の16
様式第38の17
様式第38の18
様式第38の19
様式第38の20
様式第50の2
様式第50の2の2
様式第50の3
様式第50の3の2
様式第50の4