環境省関係浄化槽法施行規則
(昭和五十九年厚生省令第十七号)
【制定文】
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条第二項、第四条第五項及び第六項、第十条第一項、第四十五条第一項第二号及び第四項並びに第四十六条第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生省関係浄化槽法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等
| 処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
| 全ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 三月 |
| 二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 | 二月 | |
| 三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 | 一月 | |
| 分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式又は単純ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 四月 |
| 二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 | 三月 | |
| 三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 | 二月 | |
| 散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 | 六月 | |
| 備考 この表における処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。 | ||
| 処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
| 分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 | 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 | 四月 |
| 二 処理対象人員が二一人以上五〇人以下の浄化槽 | 三月 | |
| 活性汚泥方式 | 一週 | |
| 回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式 | 一 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 一週 |
| 二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。) | 二週 | |
| 三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 三月 | |
| 備考 この表における処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。 | ||
第一章の二 浄化槽処理促進区域
第一章の三 浄化槽清掃業の許可
第二章 浄化槽管理士免状
第三章 浄化槽管理士試験
第四章 指定試験機関
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
| 公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 昭和五十九年九月八日 |
第五章 浄化槽管理士に係る講習
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
| 公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 昭和六十年四月十六日 |
第六章 指定検査機関
第七章 雑則
附 則
附 則(昭和五九年一二月二八日厚生省令第六二号)
附 則(昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号)(抄)
附則様式第一号
附則様式第二号
附 則(昭和六三年三月二六日厚生省令第一七号)
附 則(昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)
附 則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
附 則(平成六年七月一日厚生省令第四七号)(抄)
附 則(平成八年三月八日厚生省令第五号)
附 則(平成一〇年一一月二日厚生省令第八七号)
附 則(平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇二号)
附 則(平成一二年四月一四日厚生省令第九二号)
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二八日厚生省令第一五四号)
附 則(平成一三年三月二六日環境省令第七号)
附 則(平成一三年九月二八日環境省令第三一号)
附 則(平成一五年三月一一日環境省令第三号)
附 則(平成一七年三月四日環境省令第三号)
附 則(平成一七年三月三〇日環境省令第一〇号)
附 則(平成一七年九月二六日環境省令第二九号)
附 則(平成一九年三月三〇日環境省令第七号)
附 則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)
附 則(平成二〇年一二月一日環境省令第一六号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一日環境省令第一七号)
附 則(平成二四年三月三〇日環境省令第八号)
附 則(平成二九年一一月八日環境省令第二六号)
附 則(令和二年二月七日環境省令第三号)
附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
附 則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
附 則(令和四年二月二八日環境省令第二号)
附 則(令和六年二月二〇日環境省令第六号)(抄)
附 則(令和六年四月一日環境省令第一七号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日環境省令第一〇号)
様式第一号の二
様式第一号の三
様式第一号の四