(昭和五十九年政令第二百二十一号)
【法令番号:昭和五十九年政令第二百二十一号】
【最終改正:平成16年3月31日政令第92号】
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【制定文】
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成一六年二月四日政令第一五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第九二号)
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