(昭和五十九年政令第百七十九号)
【法令番号:昭和五十九年政令第百七十九号】
【最終改正:平成20年4月25日政令第151号】
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【制定文】
内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)
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