電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
目次
第一章 総則
第二章 電気通信事業
第一節 総則
第二節 電気通信事業の登録等
| 第十一条第一項第二号 | 登録年月日及び | 登録及びその更新の年月日並びに |
| 前条第一項 | 各号 | 各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。) |
| 五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 | 五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者 |
第三節 電気通信事業者等の業務
第四節 電気通信設備
第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
第二款 電気通信番号
第三款 端末設備の接続等
第五節 届出媒介等業務受託者
| 第二十六条第一項 | 締結 | 締結の媒介等(第二十七条の四に規定する媒介等をいう。第二十七条の三第二項において同じ。) |
| 第二十七条の二第二号 | 自己 | 自己若しくは当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
| 第二十七条の三第二項第一号 | その移動電気通信役務 | その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 |
| 第二十七条の三第二項第二号 | その移動電気通信役務 | その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 |
| 締結 | 締結の媒介等 | |
| 又は | 又は他の |
第六節 指定試験機関等
第一款 指定試験機関
第二款 登録講習機関
第三款 登録認定機関
第四款 承認認定機関
| 第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条 | 登録 | 承認 |
| 第五十四条 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
| 命ずる | 請求する | |
| 第八十七条第一項各号列記以外の部分 | 登録申請者 | 承認申請者 |
| 適合しているときは | 適合しているときでなければ | |
| しなければならない | してはならない | |
| 第八十七条第一項第三号(イを除く。) | 登録申請者 | 承認申請者 |
| 第八十七条第一項第三号イ | 登録申請者 | 承認申請者 |
| 親法人( | 外国における親法人( | |
| いう。) | いう。)に相当するもの | |
| 第八十七条第二項第二号 | 第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。) | 第百五条第一項又は第二項 |
| 第八十七条第三項 | 前条及び前二項 | 前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項 |
| 第九十条第一項 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
| 第九十七条 | 命ずる | 請求する |
| 第九十八条第一項 | 命ずべき | 請求すべき |
| 第九十八条第二項及び第三項 | 命令 | 請求 |
| 第五十五条第一項 | を受けた | に係る設計に基づく |
| 第五十三条第二項 | 第五十八条 | |
| 第五十六条第二項及び第九十一条第一項 | 登録 | 承認 |
| 第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条 | 命ずる | 請求する |
| 第六十条第一項第三号 | 命令に違反した | 請求に応じなかつた |
| 違反に | 請求に | |
| 第六十条第一項第四号 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
| 第六十条第一項第五号 | 登録認定機関 | 承認認定機関 |
| 第百三条 | 第百四条第七項 | |
| 第六十二条第三項第一号及び第二号 | 第百六十六条第三項 | 第百六十六条第六項 |
| 第六十二条第三項第三号 | 第百六十七条第六項 | 第百六十七条第七項 |
| 第九十二条第一項 | 登録 | 承認 |
| を受けた | に係る設計に基づく | |
| 第九十四条 | 登録 | 承認 |
| 当該業務 | これらの業務 | |
| 第九十七条第二項 | 第五十三条第一項 | 第五十六条第二項 |
| 命ずる | 請求する | |
| 第九十八条第一項 | 第五十三条第一項 | 第五十六条第二項 |
| 端末機器 | 設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。) | |
| 命ずべき | 請求すべき | |
| 第九十八条第二項 | 第五十三条第一項 | 第五十六条第二項 |
| 命令 | 請求 | |
| 第九十八条第三項 | 命令 | 請求 |
第七節 基礎的電気通信役務支援機関
| 第七十五条第二項 | 前条第二項 | 第百六条 |
| 第七十七条第三項 | 役員又は試験員 | 役員 |
| 試験事務規程 | 支援業務規程 | |
| 第七十八条 | 職員(試験員を含む。) | 職員 |
| 試験事務 | 支援業務 | |
| 第七十九条及び第八十四条第二項第四号 | 試験事務 | 支援業務 |
| 試験事務規程 | 支援業務規程 | |
| 第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項 | 試験事務 | 支援業務 |
| 第八十四条第一項 | 第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号 | 第七十五条第二項第二号又は第四号 |
| 第八十四条第二項第一号 | この款 | この款の規定又は第百九条第一項若しくは第四項、第百十条第二項(第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の四第一項若しくは第五項、第百十二条若しくは第百十三条第三項 |
| 第八十四条第二項第二号 | 第七十五条第一項各号 | 第百六条各号 |
| 第九十条第一項 | 第八十六条第一項の登録 | 支援機関の指定 |
| 氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 | 名称及び住所、支援業務 | |
| 及び技術基準適合認定の業務 | 並びに支援業務 | |
| 第九十条第二項 | 第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項 | その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地 |
| 第九十条第三項 | 届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) | 届出 |
第八節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
第三章 土地の使用等
第一節 事業の認定
第二節 土地の使用
第四章 電気通信紛争処理委員会
第一節 設置及び組織
第二節 あつせん及び仲裁
第三節 諮問等
第五章 雑則
第六章 罰則
附 則
附 則(昭和六二年六月二日法律第五七号)
附 則(平成元年六月二八日法律第五五号)(抄)
附 則(平成四年五月二七日法律第六一号)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七三号)
附 則(平成七年五月八日法律第八二号)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九七号)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九八号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇〇号)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五八号)(抄)
附 則(平成一一年五月二八日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年八月一八日法律第一三七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七九号)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一三年六月二二日法律第六二号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)(抄)
附 則(平成二三年六月一日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月一一日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二七年五月二二日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二九年五月一二日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二四号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)(抄)
附 則(令和元年五月一七日法律第五号)
附 則(令和二年五月二二日法律第三〇号)(抄)
| 第四十二条第五項において読み替えて準用する同条第一項 | 第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該 | 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する |
| 第四十二条第五項において準用する同条第三項 | 又は | の規定により確認した場合には遅滞なく、 |
| 、当該各項 | 同項 | |
| 第四十四条第一項 | 電気通信事業の開始前に | 令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に |
附 則(令和三年六月一六日法律第七五号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和五年六月二日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)(抄)
附 則(令和六年四月二四日法律第二〇号)(抄)
附 則(令和六年六月二六日法律第六六号)(抄)
附 則(令和七年五月二八日法律第四六号)(抄)
別表第一
| 講習 | 科目 | 講師 |
| 一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習 | イ 伝送交換設備及びその管理に関する科目 | (1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者(2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 | (1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |
| 二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習 | イ 線路設備及びその管理に関する科目 | (1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者(2) 学校教育法による大学において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 | (1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二
別表第三