貸金業法施行令
(昭和五十八年政令第百八十一号)
【制定文】
内閣は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項第五号、第三条第三項、第四条第一項第二号及び第三号、第六条第一項第七号及び第八号、第四十五条並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十三条第二項 | 貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする | 極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。第四項において同じ。)を増額しようとする |
| 第十三条第三項第一号イ | 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、 | 増額後の当該極度方式基本契約の |
| 当該下回る額) | 増額後の当該下回る額 | |
| 第十三条第四項 | 顧客等と貸付けの契約を締結した | 極度方式基本契約の極度額を増額した |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第十六条の二第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権 |
| 第十六条の二第三項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第四項 | 貸金業者は、前三項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
| 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前三項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該債権 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該債権に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該債権 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、第一項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第一項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該債権に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 譲り受けた債権の額及び貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付け | 貸金業者の極度方式貸付け |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、第一項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第一項 |
| 得て | 得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに | 当該債権の債務者ごとに当該債権に係る | |
| 契約年月日 | 当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該債権の額及び貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は |
| 貸金業者 | 当該債権を譲り受けた者 | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条第三項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| (当該貸付けの契約 | (当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十条第三項第一号 | 当該貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十一条第一項第六号及び第九号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該債権を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(次条第六項に規定する保証業者をいう。)は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十六条の二第三項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第四項 | 貸金業者は、前三項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
| 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前三項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、第一項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第一項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、第一項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第一項 |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に | |
| 貸金業者は | 当該保証業者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条第三項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条第三項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証業者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 受託弁済者(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)に係る |
| 第十六条の二第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第十六条の二第三項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十六条の二第四項 | 貸金業者は、前三項 | 受託弁済者は、前項 |
| 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前三項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を取得した |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、第一項 | 受託弁済者は、第一項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、第一項 | 受託弁済者は、第一項 |
| 得て | 得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 受託弁済者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条第三項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条第三項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十六条の二第三項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十六条の二第四項 | 貸金業者は、前三項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前三項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、第一項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第一項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、第一項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第一項 |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条第三項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条第三項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十四条の四第一項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の七 | 貸金業者は、 | 受託弁済に係る求償権等(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の二第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第十六条の二第三項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者をいう。第十七条及び第十八条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十六条の二第四項 | 貸金業者は、前三項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前三項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十六条の三第一項 | 貸金業者が、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第十六条の三第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第十六条の三第二項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十七条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第十七条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第十七条第一項第三号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第十七条第二項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第十七条第二項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十七条第三項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第十七条第四項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第十七条第五項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に | |
| 第十七条第七項 | 貸金業者は、第一項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第一項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第一項から第五項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第一項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第十八条第一項第一号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第十八条第一項第二号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第十八条第一項第三号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第十八条第三項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十八条第四項 | 貸金業者は、第一項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第一項 |
| 得て | 得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第十九条 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第十九条の二 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条第三項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条第三項第一号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十二条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第十二条の七 | 次項において読み替えて準用する第十二条の七 | |
| 第二十四条の六の十第二項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十四条の六の十第四項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条第一項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第二十一条第一項第六号及び第九号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む | 債権を譲り受けた |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条第一項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の二第一項 | 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の三第一項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者(第二十四条の六に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。) |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の四第一項 | 、保証等に係る求償権等 | 、保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の四第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条の四第一項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 第二十四条の六において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 | 受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十条第一項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等(第二十四条の六に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者が取得した保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第二十一条まで及び第二十四条の五第一項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第二十条第二項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十条の二 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十条の二第二号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第一項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第二十一条第一項第六号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第二十一条第一項第九号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第二十一条第二項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第二十一条第二項第一号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第二十一条第二項第三号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第二十一条第二項第四号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第二十一条第三項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第二十四条の五第一項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、 | 次条において読み替えて準用する第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項の規定( |
附 則(抄)
附 則(平成三年七月一二日政令第二三六号)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
附 則(平成一二年四月二八日政令第二一八号)
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)(抄)
附 則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六四号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第七九号)
附 則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)(抄)
附 則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九四号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)(抄)
| 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 | 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 | 新金融商品取引法 |
| 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 |
| 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 |
| 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 |
| 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 |
| 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 |
| 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 |
| 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 |
| 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 |
| 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 |
| 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 |
| 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 |
| 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 |
| 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 |
| 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 |
附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七一号)
附 則(平成二六年三月五日政令第五一号)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七〇号)
附 則(平成二六年九月三日政令第二九五号)
附 則(平成二七年七月一七日政令第二七四号)
附 則(平成二九年三月二四日政令第四八号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(令和元年九月一一日政令第九三号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和七年六月一一日政令第二一一号)(抄)