銀行法施行規則
(昭和五十七年大蔵省令第十号)
【制定文】
銀行法及び銀行法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、銀行法施行細則(昭和二年大蔵省令第三十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 総則
第二章 業務
第三章 子会社等
第四章 経理
第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
第六章 廃業及び解散
第七章 外国銀行支店
第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第八章 株主
第一節 通則
第二節 銀行主要株主に係る特例
第一款 通則
第二款 監督
第三節 銀行持株会社に係る特例
第一款 通則
第二款 業務及び子会社等
第三款 経理
第四款 監督
第五款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
第八章の二 銀行代理業
第一節 通則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第五節 所属銀行等
第八章の三 電子決済等取扱業
第一節 通則
第二節 業務
第三節 監督
第四節 認定電子決済等取扱事業者協会
第五節 雑則
第八章の四 電子決済等代行業
第一節 通則
第二節 業務
第三節 監督
第四節 認定電子決済等代行事業者協会
第八章の五 指定紛争解決機関
第一節 通則
第二節 業務
第三節 監督
第九章 雑則
附 則
附 則(昭和五七年九月二八日大蔵省令第五五号)
附 則(昭和五八年三月二九日大蔵省令第一〇号)
附 則(昭和五八年八月二六日大蔵省令第四三号)
附 則(昭和五九年三月一七日大蔵省令第四号)
附 則(昭和五九年四月二八日大蔵省令第一八号)
附 則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
附 則(昭和五九年九月二八日大蔵省令第四一号)
附 則(昭和六〇年四月一二日大蔵省令第二一号)
附 則(昭和六〇年五月三一日大蔵省令第三三号)
附 則(昭和六一年五月二一日大蔵省令第二六号)
附 則(昭和六二年四月一日大蔵省令第二〇号)
附 則(昭和六二年一一月五日大蔵省令第五九号)
附 則(平成元年三月三〇日大蔵省令第二五号)
附 則(平成元年七月一一日大蔵省令第六一号)
附 則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)(抄)
附 則(平成四年四月一日大蔵省令第一六号)
附 則(平成四年六月二二日大蔵省令第三四号)
附 則(平成四年一二月一日大蔵省令第七九号)
附 則(平成五年三月三日大蔵省令第四号)
附 則(平成五年五月三一日大蔵省令第五八号)
附 則(平成五年七月三〇日大蔵省令第七五号)
附 則(平成六年四月二六日大蔵省令第四八号)
附 則(平成六年六月三〇日大蔵省令第五九号)
附 則(平成六年七月一日大蔵省令第六五号)
附 則(平成七年三月三〇日大蔵省令第二〇号)
附 則(平成七年三月三一日大蔵省令第二四号)
附 則(平成七年九月二八日大蔵省令第六〇号)
附 則(平成七年一二月一日大蔵省令第八一号)
附 則(平成八年三月二七日大蔵省令第九号)
附 則(平成八年九月五日大蔵省令第四九号)
附 則(平成九年二月二七日大蔵省令第三号)(抄)
附 則(平成九年五月三〇日大蔵省令第三九号)
附 則(平成九年七月三一日大蔵省令第六〇号)
附 則(平成九年一二月二二日大蔵省令第九一号)
附 則(平成一〇年二月二七日大蔵省令第九号)
附 則(平成一〇年三月一〇日大蔵省令第一九号)
附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第五二号)
附 則(平成一〇年六月八日大蔵省令第八四号)
附 則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
附 則(平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第一三号)
附 則(平成一〇年一〇月二三日総理府・大蔵省令第二一号)
附 則(平成一〇年一一月一六日総理府・大蔵省令第二四号)
附 則(平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第三九号)
附 則(平成一〇年一一月二七日総理府・大蔵省令第四九号)
附 則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)
附 則(平成一一年一月二九日総理府・大蔵省令第二号)
附 則(平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一一号)
附 則(平成一一年五月二八日総理府・大蔵省令第三四号)
附 則(平成一一年六月三〇日総理府・大蔵省令第三九号)
附 則(平成一一年九月二九日総理府・大蔵省令第四一号)
附 則(平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省令第四四号)
附 則(平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省令第五七号)
附 則(平成一二年三月一日総理府・大蔵省令第二号)
附 則(平成一二年三月一六日総理府・大蔵省令第三号)
附 則(平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第一〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三〇日総理府・大蔵省令第一一号)
附 則(平成一二年六月一五日総理府・大蔵省令第二八号)
附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)(抄)
附 則(平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第五一号)
附 則(平成一二年九月八日総理府令第一〇四号)
附 則(平成一二年九月二九日総理府令第一一三号)
附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)(抄)
附 則(平成一三年三月一三日内閣府令第一三号)
附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)(抄)
附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二八号)
附 則(平成一三年三月三〇日内閣府令第三三号)
附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)(抄)
附 則(平成一三年九月二八日内閣府令第八〇号)
附 則(平成一三年一〇月五日内閣府令第八五号)
附 則(平成一三年一二月七日内閣府令第九〇号)(抄)
附 則(平成一四年一月二三日内閣府令第一号)
附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)
附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)(抄)
附 則(平成一四年四月一九日内閣府令第三六号)
附 則(平成一四年八月三〇日内閣府令第五七号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月一五日内閣府令第六三号)
附 則(平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)
附 則(平成一四年一二月二七日内閣府令第九〇号)
附 則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日内閣府令第二〇号)
附 則(平成一五年四月一四日内閣府令第四五号)
附 則(平成一五年四月二二日内閣府令第四七号)
附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月三日内閣府令第八九号)
附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日内閣府令第二九号)
附 則(平成一六年四月一二日内閣府令第四〇号)
附 則(平成一六年四月三〇日内閣府令第四七号)
附 則(平成一六年六月三〇日内閣府令第六〇号)
附 則(平成一六年七月二六日内閣府令第六八号)(抄)
附 則(平成一六年九月三〇日内閣府令第七九号)
附 則(平成一六年一一月二六日内閣府令第九二号)
附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
附 則(平成一七年三月二五日内閣府令第二三号)
附 則(平成一七年四月一三日内閣府令第五五号)
附 則(平成一七年四月一四日内閣府令第五六号)
附 則(平成一七年四月二五日内閣府令第六〇号)
附 則(平成一七年六月一六日内閣府令第七五号)(抄)
附 則(平成一七年七月八日内閣府令第八四号)(抄)
附 則(平成一七年九月三〇日内閣府令第九六号)
附 則(平成一八年三月一〇日内閣府令第九号)(抄)
附 則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号)(抄)
附 則(平成一八年四月一七日内閣府令第四一号)
附 則(平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号)(抄)
附 則(平成一八年一〇月一二日内閣府令第八四号)
附 則(平成一八年一二月二七日内閣府令第八九号)
附 則(平成一九年三月一三日内閣府令第二一号)
附 則(平成一九年四月一七日内閣府令第三八号)
附 則(平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)
附 則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)(抄)
附 則(平成一九年九月二七日内閣府令第七四号)(抄)
附 則(平成一九年九月二八日内閣府令第七六号)
附 則(平成一九年一一月七日内閣府令第七九号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日内閣府令第八九号)
附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一一号)
附 則(平成二〇年四月一一日内閣府令第二六号)
附 則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一一日内閣府令第四四号)
附 則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)
附 則(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号)
附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)(抄)
附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)(抄)
附 則(平成二一年四月一三日内閣府令第二四号)
附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号)
附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)(抄)
附 則(平成二一年六月二二日内閣府令第三四号)
附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)(抄)
附 則(平成二一年九月九日内閣府令第六二号)
附 則(平成二一年九月二四日内閣府令第六三号)
附 則(平成二一年一二月二四日内閣府令第七六号)
附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)(抄)
附 則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)
附 則(平成二二年四月一三日内閣府令第二二号)
附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四一号)
附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)(抄)
附 則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号)(抄)
附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五七号)(抄)
附 則(平成二三年三月二五日内閣府令第五号)(抄)
附 則(平成二三年六月二九日内閣府令第二八号)
附 則(平成二三年一〇月三一日内閣府令第五八号)
附 則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)(抄)
附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)(抄)
附 則(平成二四年二月二二日内閣府令第五号)
附 則(平成二四年三月二九日内閣府令第一四号)
附 則(平成二四年六月一日内閣府令第三八号)
附 則(平成二四年六月二二日内閣府令第四〇号)(抄)
附 則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)(抄)
附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六五号)
附 則(平成二五年三月一五日内閣府令第七号)
附 則(平成二五年三月二七日内閣府令第九号)
附 則(平成二五年三月二八日内閣府令第一一号)
附 則(平成二五年三月二九日内閣府令第一三号)(抄)
附 則(平成二五年九月二七日内閣府令第六三号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一一日内閣府令第七三号)
附 則(平成二六年一月一七日内閣府令第五号)
附 則(平成二六年三月五日内閣府令第一五号)
附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日内閣府令第三一号)(抄)
附 則(平成二六年七月四日内閣府令第五〇号)
附 則(平成二六年一〇月一日内閣府令第六四号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月一四日内閣府令第六七号)
附 則(平成二六年一〇月二二日内閣府令第六九号)
附 則(平成二七年二月二七日内閣府令第八号)(抄)
附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)(抄)
附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)(抄)
附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日内閣府令第六七号)
附 則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
附 則(平成二八年三月一〇日内閣府令第一一号)
附 則(平成二八年三月二三日内閣府令第一三号)
附 則(平成二八年三月二九日内閣府令第一七号)(抄)
附 則(平成二八年三月三〇日内閣府令第一八号)(抄)
附 則(平成二八年六月三〇日内閣府令第四六号)
附 則(平成二八年九月一五日内閣府令第五九号)
附 則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)(抄)
附 則(平成二九年一一月一〇日内閣府令第四九号)
附 則(平成二九年一一月三〇日内閣府令第五一号)
附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日内閣府令第三五号)
附 則(平成三〇年八月一五日内閣府令第四〇号)
附 則(平成三一年三月一五日内閣府令第五号)
附 則(平成三一年三月一五日内閣府令第六号)(抄)
附 則(平成三一年三月二八日内閣府令第一〇号)
附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
附 則(令和元年七月一二日内閣府令第二〇号)
附 則(令和元年九月一三日内閣府令第二九号)(抄)
附 則(令和元年一〇月一五日内閣府令第三四号)
附 則(令和元年一〇月三〇日内閣府令第三八号)(抄)
附 則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
附 則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)(抄)
附 則(令和二年二月六日内閣府令第四号)
附 則(令和二年三月三〇日内閣府令第二二号)(抄)
附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)(抄)
附 則(令和二年四月三〇日内閣府令第三九号)
附 則(令和二年六月一九日内閣府令第四七号)
附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六五号)
附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六六号)
附 則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)(抄)
附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)(抄)
附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)
附 則(令和三年三月二六日内閣府令第一三号)(抄)
附 則(令和三年六月二日内閣府令第三六号)
附 則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)(抄)
附 則(令和三年八月二日内閣府令第五四号)
附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
附 則(令和四年三月一八日内閣府令第一二号)
附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一三号)
附 則(令和四年七月一五日内閣府令第四七号)
附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)(抄)
附 則(令和四年一〇月一九日内閣府令第五九号)(抄)
附 則(令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号)
附 則(令和四年一一月一一日内閣府令第六三号)
附 則(令和五年三月二九日内閣府令第二三号)
附 則(令和五年三月三〇日内閣府令第二五号)
附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
附 則(令和六年一月三一日内閣府令第七号)
附 則(令和六年三月二二日内閣府令第一九号)(抄)
附 則(令和六年三月二六日内閣府令第二二号)
附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)(抄)
附 則(令和六年三月二八日内閣府令第三一号)
附 則(令和六年五月一七日内閣府令第五七号)
附 則(令和六年七月八日内閣府令第六六号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府令第八九号)(抄)
附 則(令和六年一一月二九日内閣府令第一〇四号)(抄)
附 則(令和七年二月七日内閣府令第八号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二三号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二四号)
附 則(令和七年五月二三日内閣府令第四九号)
附 則(令和七年八月二九日内閣府令第七九号)(抄)
附 則(令和七年九月三〇日内閣府令第八五号)(抄)
附 則(令和七年一二月一五日内閣府令第一〇一号)
別表第一
| 項目 | 記載する事項 |
| 主要な業務の状況を示す指標 | 一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減五 総資産経常利益率及び資本経常利益率六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
| 預金に関する指標 | 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高 |
| 貸出金等に関する指標 | 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 |
| 有価証券に関する指標 | 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。)二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 |
| 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高五 金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券、電子決済手段及び暗号資産の区分ごとの運用残高六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高十三 電子決済手段の種類別の残高十四 暗号資産の種類別の残高 |
別表第二
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等二 旧商号等三 変更年月日 | 一 理由書二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
| 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 | 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名二 就任又は退任年月日 | 一 理由書二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の三十九の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ 第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
| 銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称二 所在地三 設置した営業所等で営む銀行代理業の業務の内容(所属銀行の商号を含む。)四 営業開始年月日五 営業時間及び休日 | 一 理由書二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属銀行がある場合には、その距離を記載したもの。)四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
| 営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地二 変更後の所在地三 変更年月日四 営業時間及び休日 | 理由書 |
| 営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地二 変更後の名称三 変更年月日 | 理由書 |
| 営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地二 廃止年月日 | 一 理由書二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 所属銀行の変更 | 一 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合イ 当該所属銀行の商号ロ 当該委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地ハ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日二 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合イ 所属銀行の商号ロ 当該銀行代理業再委託者の商号等ハ 当該再委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地ニ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日三 所属銀行から委託を受けなくなつた場合イ 当該所属銀行の商号ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地ハ 業務を廃止した年月日四 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合イ 所属銀行の商号ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地ハ 当該銀行代理業再委託者の商号等ニ 業務を廃止した年月日 | 一 理由書二 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し三 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し四 所属銀行から委託を受けなくなつた場合イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)五 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 他に営む業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
| 銀行代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面三 銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第三
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 銀行代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書二 法人であるときは、銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 会社分割(吸収分割)により銀行代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号二 吸収分割年月日 | 一 理由書二 吸収分割契約の内容を記載した書面三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)四 銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面五 会社分割の手続を記載した書面 |
| 銀行代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称二 譲渡年月日 | 一 理由書二 譲渡契約の内容を記載した書面三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)四 銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
| 銀行代理業者である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 当該銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本二 銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称二 合併年月日三 合併の方法 | 一 理由書二 合併契約の内容を記載した書面三 法人の登記事項証明書四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面五 合併の手続を記載した書面 |
| 銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき | 登録又は変更登録を受けた年月日 | 一 理由書二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し |
別表第三の二
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 委託銀行の変更 | 一 新たに委託銀行から委託を受けることとなる場合イ 当該委託銀行の商号ロ 当該委託を受けて電子決済等取扱業を営む営業所の名称及び所在地ハ 当該営業所で営む電子決済等取扱業の業務の内容ニ 当該委託を受ける業務を開始する年月日二 委託銀行が商号を変更する場合イ 変更後の商号ロ 変更前の商号ハ 変更年月日 | 一 理由書二 新たに委託銀行から委託を受けることとなる場合には、その委託契約書の案 |
| 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更に限る。) | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面三 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第三の三
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 商号及び住所の変更 | 一 変更後の商号及び住所二 変更前の商号及び住所三 変更年月日 | 変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) |
| 資本金の額の変更 | 一 変更前の資本金の額二 変更後の資本金の額三 変更年月日 | 理由書 |
| 電子決済等取扱業を営む営業所(以下この表において「営業所」という。)の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地二 変更後の名称三 変更年月日 | |
| 営業所の設置 | 一 設置した営業所の名称二 所在地三 設置した営業所で営む電子決済等取扱業に係る業務の内容四 営業開始年月日 | |
| 営業所の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地二 変更後の所在地三 変更年月日 | |
| 営業所の廃止 | 一 廃止した営業所の名称及び所在地二 廃止年月日 | |
| 主たる営業所の名称又は所在地の変更(電子決済等取扱業者が外国法人であり、外国に主たる営業所を有する場合に限る。) | 一 変更前の主たる営業所の名称又は所在地二 変更後の主たる営業所の名称又は所在地三 変更年月日 | 変更に係る事項を記載した登記事項証明書 |
| 役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 | 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名二 就任又は退任年月日 | 一 法人の登記事項証明書二 就任する役員に係る次に掲げる書面イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の六十三の八第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ 法第五十二条の六十の六第一項第九号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 |
| 委託銀行からの委託の廃止 | 一 委託銀行の商号二 当該委託銀行のために電子決済等取扱業の業務を行つていた営業所の名称及び所在地三 業務を廃止した年月日 | 一 理由書二 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)三 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更を除く。) | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面三 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
| 顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先の変更 | 一 変更前の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先二 変更後の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先三 変更年月日 | |
| 主要株主(第三十四条の六十三の三第一項第二号に規定する主要株主をいう。以下この表において同じ。)の氏名、商号又は名称の変更 | 一 変更前の主要株主の氏名、商号又は名称二 変更後の主要株主の氏名、商号又は名称三 変更年月日 | 株主の名簿 |
| 認定電子決済等取扱事業者協会への加入 | 一 加入した認定電子決済等取扱事業者協会の名称二 加入年月日 | 認定電子決済等取扱事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 |
| 認定電子決済等取扱事業者協会からの脱退 | 一 脱退した認定電子決済等取扱事業者協会の名称二 脱退年月日 | 認定電子決済等取扱事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 |
| 委託に係る業務の内容又は委託先の変更 | 一 変更の内容二 変更年月日 |
別表第四
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等二 旧商号等三 変更年月日 | 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) |
| 日本における代理人の商号等の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) | 一 新商号等二 旧商号等三 変更年月日 | 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
| 日本における代理人の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) | 一 変更前の日本における代理人の商号等二 変更後の日本における代理人の商号等三 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 |
| 役員(法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 | 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名二 就任又は退任年月日 | 一 法人の登記事項証明書二 就任する役員に係る次に掲げる書面イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の六十四の七第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ 法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 |
| 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称二 所在地三 設置した営業所等で営む電子決済等代行業に係る業務の内容四 営業開始年月日 | |
| 営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地二 変更後の所在地三 変更年月日 | |
| 営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地二 変更後の名称三 変更年月日 | |
| 営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地二 廃止年月日 | |
| 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) | 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地三 変更年月日 | 変更に係る事項を記載した登記事項証明書 |
| 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更 | 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先三 変更年月日 | |
| 認定電子決済等代行事業者協会への加入 | 一 加入した認定電子決済等代行事業者協会の名称二 加入年月日 | 認定電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 |
| 認定電子決済等代行事業者協会からの脱退 | 一 脱退した認定電子決済等代行事業者協会の名称二 脱退年月日 | 認定電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 |
| 委託に係る業務の内容又は委託先の変更 | 一 変更の内容二 変更年月日 |
別紙様式第1号
別紙様式第1号の2
別紙様式第2号
別紙様式第2号の2
別紙様式第3号
別紙様式第3号の2
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2
別紙様式第5号
別紙様式第5号の2
別紙様式第6号
別紙様式第6号の2
別紙様式第6号の3
別紙様式第6号の4
別紙様式第7号
別紙様式第7号の2
別紙様式第7号の3
別紙様式第7号の4
別紙様式第8号
別紙様式第8号の2
別紙様式第9号
別紙様式第9号の2
別紙様式第10号
別紙様式第10号の2
別紙様式第10号の2の2
別紙様式第10号の2の3
別紙様式第10号の3
別紙様式第10号の4
別紙様式第11号
別紙様式第12号
別紙様式第13号
別紙様式第13号の2
別紙様式第14号
別紙様式第15号
別紙様式第16号
別紙様式第17号
別紙様式第18号
別紙様式第19号
別紙様式第19号の2
別紙様式第19号の3
別紙様式第19号の4
別紙様式第20号
別紙様式第21号
別紙様式第22号
別紙様式第23号
別紙様式第24号