長期信用銀行法施行令
(昭和五十七年政令第四十二号)
【制定文】
内閣は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第三条第一項、第八条、第十四条、第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条後段及び第二十二条の規定並びに同法第十七条前段において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項、第三十条第二項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三条の二第一項 | 第七章の三第一節及び第二節、第八章並びに第九章 | 第五十二条の三から第五十二条の八まで、第五十二条の十一から第五十二条の十六まで、第五十三条、第五十六条(第四号を除く。)、第五十七条の六、第五十七条の七第二項並びに長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の二から第十六条の二の三まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条まで |
| 第三条の二第二項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第七条の二第三項 | 銀行法、この法律 | 長期信用銀行法(同法第十七条において準用する銀行法を含む。)、この法律 |
| 第九条 | 銀行業 | 長期信用銀行の業務 |
| 第十二条の二第一項 | 定期積金等 | 定期積金 |
| 第十三条の四 | 長期信用銀行法第十七条の二 | |
| 預金者等の保護 | 預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護 | |
| 第十二条の二第二項、第十三条の三 | 第十三条の四 | 長期信用銀行法第十七条の二 |
| 第十三条の三の二第一項 | 銀行業 | 長期信用銀行の業務 |
| 第十三条の三の二第三項 | 総株主等の議決権 | 総株主又は総出資者の議決権(以下「総株主等の議決権」という。) |
| 第十四条の二第二号 | 、第三章及び第四章 | 並びに第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第四項並びに第二十六条 |
| 第十六条の四第一項 | 第十六条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号 | 長期信用銀行法第十三条の二第一項第一号から第六号まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十六号 |
| 特別事業再生会社 | 同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第七項において「特別事業再生会社」という。) | |
| 特例持株会社( | 持株会社(同条第一項に規定する子会社対象会社を子会社としている会社であつて、 | |
| 第十六条の四第二項 | 株式等 | 株式又は持分 |
| 第十六条の四第四項第一号 | 第十六条の二第四項 | 長期信用銀行法第十三条の二第六項 |
| 子会社対象銀行等 | 同項に規定する子会社対象銀行等 | |
| 第十六条の四第四項第四号 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第十六条の四第七項 | 第十六条の二第一項第十二号 | 長期信用銀行法第十三条の二第一項第十二号 |
| 特定子会社 | 特定子会社(同項第十二号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。) | |
| 第十六条の四第八項 | 第十六条の二第一項第十四号 | 長期信用銀行法第十三条の二第一項第十四号 |
| 第十六条の四第九項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第二十一条第七項 | 預金者 | 長期信用銀行債の権利者、預金者 |
| 第二十四条第二項 | 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 | 次項並びに次条第二項及び第五項 |
| 第二十七条、第二十八条 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第二十九条 | 預金者等 | 長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者 |
| 第三十条第一項 | 以下この章 | 第三十二条 |
| 第三十条第四項 | 以下この章 | 以下この項 |
| 第三十二条 | 銀行業 | 長期信用銀行の業務 |
| 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 | |
| 第三十四条第一項、第三十五条第一項 | 預金者等 | 長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者 |
| 第三十七条第一項第一号 | 銀行業 | 長期信用銀行法第六条第一項各号に掲げる業務 |
| 第三十七条第三項、第四十条、第四十一条本文 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第四十一条第一号 | 銀行業 | 長期信用銀行の業務 |
| 第四十二条、第四十四条第一項 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第四十四条第三項 | 清算をする銀行 | 清算をする長期信用銀行 |
| 清算銀行 | 清算長期信用銀行 | |
| 第四十四条第四項 | 清算銀行 | 清算長期信用銀行 |
| 銀行法、この法律 | 長期信用銀行法(同法第十七条において準用する銀行法を含む。)、この法律 | |
| 第四十五条第三項、第五項、第七項及び第八項 | 清算銀行 | 清算長期信用銀行 |
| 第五十二条の二の三 | 第五十二条の二第一項若しくは第二項 | 長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項 |
| 同法 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | |
| 第五十二条の二の四 | 第五十二条の二第一項若しくは第二項 | 長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項 |
| 同法 | 貸金業法 | |
| 第五十二条の二の六第二項 | 同項に | 前項に |
| 第五十二条の二の九 | 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) | 長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行 |
| 第五十二条の二の九第一項第三号 | 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) | 譲受け |
| 第五十二条の二の十 | 準用する。この場合において、第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める | 準用する |
| 第五十二条の三の見出し | 銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行議決権保有届出書 |
| 第五十二条の三第一項 | 前条第一項各号 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項各号 |
| 議決権保有割合の | 議決権保有割合(同項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の | |
| 第五十二条の三第三項 | 銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する届出書(次条において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。) |
| この節 | この条及び第五十二条の五から第五十二条の八第一項まで | |
| 第五十二条の三第五項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第五十二条の四の見出し | 銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行議決権保有届出書 |
| 第五十二条の四第一項 | 銀行、 | 長期信用銀行、銀行、 |
| 第五十二条の四第一項及び第二項 | 銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行議決権保有届出書 |
| 第五十二条の二の十一第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項 | |
| 第五十二条の四第四項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第五十二条の五 | 第五十二条の二の十一第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項 |
| 第五十二条の十三 | 第五十二条の十各号 | 長期信用銀行法第十六条の二の三各号 |
| 第五十二条の九第一項又は第二項ただし書 | 同法第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書 | |
| 第五十四条第一項 | 同法第十九条第一項 | |
| 第五十二条の十五第一項 | 第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書 |
| 第五十二条の十五第二項 | 第五十二条の九第一項又は第二項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書 |
| 第五十二条の十六の見出し | 外国銀行主要株主 | 外国長期信用銀行主要株主 |
| 第五十二条の十六 | 外国銀行主要株主 | 外国長期信用銀行主要株主 |
| この法律を適用する場合 | 長期信用銀行法を適用する場合(同法第十七条において銀行法を準用する場合を含む。) | |
| この法律の規定 | 長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。) | |
| 第五十二条の二十一の三第一項 | 銀行業 | 長期信用銀行の業務 |
| 第五十二条の二十四第一項 | 第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号 | 長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号 |
| 特別事業再生会社 | 同号に規定する内閣府令で定める要件に該当しない会社(第七項において「特別事業再生会社」という。) | |
| 特例持株会社( | 持株会社(同条第一項に規定する子会社対象会社を子会社としている会社であつて、 | |
| 特例子会社対象会社 | 同法第十六条の四の二第十項に規定する特例子会社対象会社 | |
| 第五十二条の二十四第二項 | 株式等 | 株式又は持分 |
| 第五十二条の二十四第四項第一号及び第二号 | 第五十二条の十七第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 |
| 第五十二条の二十四第四項第三号 | 特定持株会社 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社 |
| 第五十二条の十七第三項ただし書 | 同条第三項ただし書 | |
| 第五十二条の二十四第四項第四号 | 第五十二条の二十三第三項 | 長期信用銀行法第十六条の四第三項 |
| 子会社対象銀行等 | 同項に規定する長期信用銀行等 | |
| 第五十二条の二十四第七項 | 第五十二条の二十三第一項第十一号 | 長期信用銀行法第十六条の四第一項第十一号 |
| 特定子会社 | 特定子会社(同項第十一号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。) | |
| 第五十二条の二十四第八項 | 第五十二条の二十三第一項第十三号 | 長期信用銀行法第十六条の四第一項第十三号 |
| 第五十二条の二十四第九項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第五十二条の二十五 | 以下この節 | 第五十二条の二十七第一項、第五十二条の二十八第一項、第五十二条の二十九第一項及び第五項並びに第五十二条の三十三第一項及び第二項 |
| 第五十二条の二十九第五項 | 預金者 | 長期信用銀行債の権利者、預金者 |
| 第五十二条の三十四第一項 | 第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四第二項 | 第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四第三項 | 第五十二条の九第二項 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第二項 |
| 第五十二条の三十四第四項第一号及び第二号 | 第五十二条の十七第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 |
| 第五十二条の三十四第四項第三号 | 第五十二条の十七第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四第四項第四号 | 第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四の二第一項 | 第五十二条の二十三の二第七項 | 長期信用銀行法第十六条の四の二第七項 |
| 第五十二条の三十四の二第二項 | 第五十二条の二十三の二第七項 | 長期信用銀行法第十六条の四の二第七項 |
| その持株特定子会社 | その持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この項において同じ。) | |
| 特例銀行業高度化等業務 | 特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第六項に規定する特例長期信用銀行業高度化等業務をいう。) | |
| 第五十二条の三十五第四項 | 第五十二条の十八第一項 | 長期信用銀行法第十六条の三 |
| 第五十二条の三十七第一項 | 前条第一項 | 長期信用銀行法第十六条の五第一項 |
| 次条第一項及び第五十二条の四十二第四項 | 第五十二条の四十二第四項 | |
| 第五十二条の四十四第二項 | 第二条第十四項第一号 | 長期信用銀行法第十六条の五第二項第一号 |
| 預金者等の保護 | 預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護 | |
| 定期積金等 | 定期積金 | |
| 第五十二条の四十四第三項 | 第五十二条の四十五の二 | 長期信用銀行法第十七条の二 |
| 第五十二条の五十六第一項第一号 | 第五十二条の三十八第一項各号 | 長期信用銀行法第十六条の六第一項各号 |
| 第五十二条の六十第二項 | 預金者等 | 預金者及び定期積金の積金者 |
| 第五十二条の六十一第二項 | 銀行等が前項 | 長期信用銀行等(長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等をいう。以下同じ。)が同条 |
| 当該銀行等 | 当該長期信用銀行等 | |
| 第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項 | 第三十八条 | |
| 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで | 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第十七条の二 | |
| 第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項 | 第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第十六条の五第三項及び第四項 | |
| 第九章及び第十章 | 同法第二十三条の二から第二十七条まで及び第三十条から第三十二条まで | |
| 第五十二条の六十一第三項 | 銀行等 | 長期信用銀行等 |
| 第五十二条の六十三第一項 | 前条第一項 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 第五十二条の六十三第二項第一号 | 前条第一項第三号 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項第三号 |
| 第五十二条の六十三第二項第六号 | 前条第二項 | 長期信用銀行法第十六条の八第三項 |
| 第五十二条の六十五第一項 | この法律 | 長期信用銀行法 |
| 第五十二条の六十六 | 他の法律 | 長期信用銀行法以外の法律 |
| 第五十二条の六十七第二項 | 前項第一号 | 長期信用銀行法第十六条の九第一号 |
| 第五十二条の六十七第三項 | 第一項第二号 | 長期信用銀行法第十六条の九第二号 |
| 第五十二条の六十七第四項 | 第一項第三号 | 長期信用銀行法第十六条の九第三号 |
| 第五十二条の六十七第五項 | 第一項第四号 | 長期信用銀行法第十六条の九第四号 |
| 第五十二条の七十四第二項 | 第五十二条の六十二第一項 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 第五十二条の八十二第二項第一号 | 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件( | 長期信用銀行法第十六条の八第一項第五号から第七号までに掲げる要件( |
| 又は第五十二条の六十二第一項第五号 | 又は同法第十六条の八第一項第五号 | |
| 第五十二条の八十三第三項 | 他の法律 | 長期信用銀行法以外の法律 |
| 第五十二条の八十四第一項 | 、第五十二条の六十二第一項 | 、長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 第五十二条の八十四第一項第一号 | 第五十二条の六十二第一項第二号 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項第二号 |
| 第五十二条の八十四第一項第二号 | 第五十二条の六十二第一項の | 長期信用銀行法第十六条の八第一項の |
| 第五十二条の八十四第二項第一号 | 第五十二条の六十二第一項第五号 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項第五号 |
| 第五十二条の六十二第一項の | 同法第十六条の八第一項の | |
| 第五十二条の八十四第三項 | 第五十二条の六十二第一項 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 第五十三条第一項第二号 | 第十六条の二第一項第十一号から第十四号まで | 長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号から第十四号まで |
| 同条第四項 | 同条第六項 | |
| 第五十三条第一項第三号 | 又は子会社対象銀行等 | 又は長期信用銀行法第十三条の二第六項に規定する子会社対象銀行等 |
| 第五十三条第一項第五号 | この法律の規定 | 長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。) |
| 第五十三条第二項第一号 | 第五十二条の九第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 |
| 第五十三条第三項第一号 | 第五十二条の十七第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 |
| 第五十三条第三項第三号 | 第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号まで | 長期信用銀行法第十六条の四第一項第十号から第十三号まで |
| 第五十三条第三項第四号 | 又は子会社対象銀行等 | 又は長期信用銀行法第十六条の四第三項に規定する長期信用銀行等 |
| 当該子会社対象銀行等 | 当該長期信用銀行等 | |
| 特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社 | 特例子会社対象会社(同法第十六条の四の二第一項各号に掲げる会社をいう。)に該当する持株特定子会社(同法第十六条の四の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この号において同じ。) | |
| 第五十二条の二十三の二第八項 | 同法第十六条の四の二第八項 | |
| 第五十三条第三項第七号 | この法律の規定 | 長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。) |
| 第五十三条第六項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第五十六条第二号及び第三号 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第五十六条第五号 | 第五十二条の九第一項又は第二項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書 |
| 第五十六条第六号 | 第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書 |
| 第五十六条第九号 | 前条 | 長期信用銀行法第二十条 |
| 第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書 | 同法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書又は同法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書 | |
| 第五十六条第十九号 | 第五十二条の六十二第一項 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 第五十七条の二 | この法律 | 長期信用銀行法(同法第十七条において準用する銀行法を含む。) |
| 第五十七条の五第二号、第五十七条の六第一号 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第五十七条の六第二号 | 第十六条の二第四項 | 長期信用銀行法第十三条の二第六項 |
| 第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は | 第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書若しくは第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書又は同法第十七条において準用する銀行法第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項若しくは | |
| 第五十七条の六第三号 | 第五十二条の九第四項 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第四項 |
| 第五十二条の十七第五項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第五項 | |
| 第五十七条の六第四号 | 第四条第一項 | 長期信用銀行法第四条第一項 |
| 第五十七条の六第五号 | 第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書 |
| 第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書 |
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十二条の四十三 | 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) | 長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
| 第五十二条の四十四第一項 | 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 |
| 第五十二条の四十四第一項第一号 | 商号 | 名称又は商号 |
| 第五十二条の四十四第一項第二号 | 第二条第十四項各号に規定する | 長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務に係る |
| 第五十二条の四十四第三項 | 第五十二条の四十五の二 | 長期信用銀行法第十七条の二 |
| 銀行代理行為 | 外国銀行代理行為 | |
| 第五十二条の四十五第三号 | 有する者(次号において「密接関係者」という。) | 有する者 |
| 第五十二条の四十五第五号 | 所属銀行の業務 | 長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務 |
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条 | 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 | 次項、次条第二項及び第五項 |
| 第五十二条の四十四第二項 | 第二条第十四項第一号 | 長期信用銀行法第十六条の五第二項第一号 |
| 第五十二条の四十四第三項 | 第五十二条の四十五の二 | 長期信用銀行法第十七条の二 |
| 第五十二条の五十六第二項 | 前項第三号から第五号までのいずれか | 前項第四号又は第五号 |
| 第五十二条の五十九の見出し | 所属銀行等 | 所属長期信用銀行等 |
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の三第三項第二号及び第三号 | 第五十二条の六十二第一項 | 長期信用銀行法第十六条の八第一項 |
| 読み替える施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四条第一項 | 法第二条第十三項 | 長期信用銀行法第十六条の四第一項 |
| 第四条第一項第一号ホ | 法第二条第六項 | 長期信用銀行法第十七条において準用する法第十三条の三の二第三項 |
| 同項 | 長期信用銀行法第十三条の二第一項第十二号 | |
| 第四条第一項第一号リ | 法第二条第八項 | 長期信用銀行法第十三条の二第二項 |
| 第四条第四項 | 法第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 第四条第七項第二号 | 法第二条第九項 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項 |
| 同条第十項 | 同条第五項 | |
| 第四条の二第一項第十号 | 特定個人銀行主要株主 | 特定個人長期信用銀行主要株主 |
| 第四条の二第一項第十一号 | 法第二条第十六項 | 長期信用銀行法第十六条の五第三項 |
| 同条第十五項 | 同項 | |
| 第四条の二第一項第十三号 | 個人銀行代理業者 | 個人長期信用銀行代理業者 |
| 第四条の二の二第一項 | 法第二条第十四項 | 長期信用銀行法第十六条の五第二項 |
| 第四条の二の二第二項第一号 | 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一号において同じ。) | 銀行法第二条第一項に規定する銀行 |
| 第四条の二の二第四項第二号 | 第十六条の八各号 | 長期信用銀行法施行令第四条各号 |
| 第七条 | 法第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項 | 長期信用銀行法第十七条において準用する法第三十四条第一項 |
| 第八条第一項 | 法第四十三条第一項 | 長期信用銀行法第十六条第一項 |
| 第八条第二項 | 法第四十三条第二項 | 長期信用銀行法第十六条第二項 |
| 第十四条の七第一号 | 法第五十二条の二第一項 | 長期信用銀行法第六条の三第一項 |
| 第十五条、第十五条の二 | 法第五十二条の二の十一第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項 |
| 第十五条の三 | 法第五十二条の二の十一第一項第一号 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項第一号 |
| 銀行議決権保有届出書(法第五十二条の二の十一第一項又は第五十二条の四第一項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書 | 長期信用銀行法第十六条の二第一項若しくは同法第十七条において準用する法第五十二条の四第一項に規定する届出書又は当該届出書 | |
| 第十五条の四 | 法第五十二条の九第一項第三号 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第一項第三号 |
| 第十六条の二 | 法第五十二条の十七第一項第三号 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項第三号 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十二条の十六の見出し | 外国銀行主要株主 | 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 |
| 第五十二条の十六 | 外国銀行主要株主 | 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 |
| この法律を適用する場合 | 長期信用銀行法を適用する場合(同法第十七条の規定により銀行法を準用する場合を含む。) | |
| この法律の規定 | 長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法を含む。) |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十六条の三第二号 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
| 第二十五条第八号 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 第二十七条 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十二条の十九の見出し | 取締役 | 取締役等 |
| 第五十二条の十九第一項 | 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役) | 取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者 |
| 第五十二条の二十二第一項及び第五項 | 自己資本の純合計額 | 自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
| 第五十二条の二十五、第五十二条の三十三第二項 | 自己資本 | 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの |
| 第五十二条の三十四第一項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
| 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 | |
| 第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書 | |
| 第五十二条の三十四第二項 | 第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四第三項 | 第五十二条の九第二項 | 長期信用銀行法第十六条の二の二第二項 |
| 第五十二条の三十四第四項第一号及び第二号 | 第五十二条の十七第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 |
| 第五十二条の三十四第四項第三号 | 第五十二条の十七第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四第四項第四号 | 第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書 |
| 第五十二条の三十四の二第一項 | 第五十二条の二十三の二第七項 | 長期信用銀行法第十六条の四の二第七項 |
| 第五十二条の三十四の二第二項 | 第五十二条の二十三の二第七項 | 長期信用銀行法第十六条の四の二第七項 |
| その持株特定子会社 | その持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この項において同じ。) | |
| 特例銀行業高度化等業務 | 特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第六項に規定する特例長期信用銀行業高度化等業務をいう。) | |
| 第五十三条第三項第一号 | 第五十二条の十七第一項 | 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項 |
| 第五十三条第三項第三号 | 第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号まで | 長期信用銀行法第十六条の四第一項第十号から第十三号まで |
| 第五十三条第三項第四号 | 又は子会社対象銀行等 | 又は長期信用銀行法第十六条の四第三項に規定する長期信用銀行等 |
| 当該子会社対象銀行等 | 当該長期信用銀行等 | |
| 特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社 | 特例子会社対象会社(同法第十六条の四の二第一項各号に掲げる会社をいう。)に該当する持株特定子会社(同法第十六条の四の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この号において同じ。) | |
| 第五十二条の二十三の二第八項 | 同法第十六条の四の二第八項 | |
| 第五十三条第三項第六号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
| 第五十三条第三項第七号 | この法律の規定 | 長期信用銀行法の規定(同法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。) |
| 第五十三条第六項 | 第二条第十一項 | 長期信用銀行法第十三条の二第三項 |
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
| 第三十七条の三第一項第一号 | 商号、名称又は氏名 | 名称又は商号 |
附 則
附 則(平成五年三月三日政令第二九号)(抄)
附 則(平成八年一二月一八日政令第三三五号)(抄)
附 則(平成一〇年三月四日政令第三五号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四八号)
附 則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一八年三月二九日政令第八二号)(抄)
附 則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成二一年一月二三日政令第八号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)(抄)
| 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 | 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 | 新金融商品取引法 |
| 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 |
| 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 |
| 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 |
| 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 |
| 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 |
| 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 |
| 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 |
| 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 |
| 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 |
| 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 |
| 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 |
| 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 |
| 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 |
| 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 |
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二五年七月三日政令第二一一号)
附 則(平成二六年一月二四日政令第一五号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月二二日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二七日政令第三七二号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二三号)
附 則(平成二九年三月二四日政令第四七号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成三〇年八月一五日政令第二四二号)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)