【法令番号:昭和五十六年運輸省・労働省令第一号】

【最終改正:平成12年11月21日運輸省・労働省令第1号】

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【制定文】

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二条第三号の規定に基づき、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務を定める省令を次のように定める。

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務は、次のとおりとする。
乗船券等の発売、改札等を行う業務
係船用索の取放し、旅客又は自動車の整理又は誘導、げんてい等の操作等を行う業務
船舶に乗り組み、旅客に対し物品の販売を行い、又は食品を調理し、提供し、若しくは販売する業務
船舶に乗り組み、当該船舶の運航を行う業務
前各号に掲げる業務のほか、一般旅客定期航路事業において通常行われる業務であつて、国土交通大臣及び厚生労働大臣が認めたもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二一日運輸省・労働省令第一号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。