犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)
【制定文】
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)第六条、第十条第一項及び第十四条並びに犯罪被害者等給付金支給法施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第二条、第三条、第四条、第五条第一項第一号ホ、第七条及び別表第一の備考三の規定に基づき、犯罪被害者等給付金支給法施行規則を次のように定める。
附 則
附 則(昭和57年7月23日国家公安委員会規則第4号)
附 則(昭和57年9月25日国家公安委員会規則第5号)
附 則(昭和60年3月23日国家公安委員会規則第7号)
附 則(昭和61年2月21日国家公安委員会規則第1号)
附 則(昭和62年3月27日国家公安委員会規則第5号)
附 則(昭和63年2月24日国家公安委員会規則第1号)
附 則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(平成七年一二月一日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成八年四月一〇日国家公安委員会規則第三号)
附 則(平成九年四月一日国家公安委員会規則第六号)
附 則(平成一〇年一月一二日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)(抄)
附 則(平成一三年六月一九日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成一五年九月一一日国家公安委員会規則第一四号)
附 則(平成一六年九月一五日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成一七年二月二五日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一七年三月二五日国家公安委員会規則第四号)
附 則(平成一七年六月二八日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成一八年三月三〇日国家公安委員会規則第一一号)(抄)
附 則(平成一八年五月二三日国家公安委員会規則第一八号)
附 則(平成一八年六月一四日国家公安委員会規則第二〇号)
附 則(平成一八年八月一八日国家公安委員会規則第二四号)
附 則(平成一九年一月四日国家公安委員会規則第一号)
附 則(平成一九年五月二五日国家公安委員会規則第一二号)
附 則(平成二〇年六月一三日国家公安委員会規則第一二号)(抄)
附 則(平成二一年九月一一日国家公安委員会規則第八号)
附 則(平成二三年七月一五日国家公安委員会規則第一二号)(抄)
附 則(平成二五年九月二七日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成二五年一二月二七日国家公安委員会規則第一六号)
附 則(平成二六年一〇月一〇日国家公安委員会規則第九号)
附 則(平成二七年五月二二日国家公安委員会規則第一一号)
附 則(平成二八年二月一二日国家公安委員会規則第二号)
附 則(平成二八年三月一日国家公安委員会規則第四号)
附 則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第六号)
附 則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)(抄)
附 則(令和二年三月一九日国家公安委員会規則第二号)
附 則(令和二年八月二八日国家公安委員会規則第一〇号)
附 則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(令和五年九月二九日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(令和六年三月一五日国家公安委員会規則第四号)
附 則(令和六年一〇月二五日国家公安委員会規則第一三号)
附 則(令和七年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号)(抄)
別表
| 障害等級 | 身体上の障害 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃したもの |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失つたもの六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失つたもの五 一下肢を足関節以上で失つたもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失つたもの |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失つたもの |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失つたもの |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの九 一耳の聴力を全く失つたもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失つたもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの |