対内直接投資等に関する命令
(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
【制定文】
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条から第五条まで、第八条、第十三条及び第十四条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。
附 則
附 則(昭和五六年九月二六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(昭和五九年六月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(昭和六〇年六月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(昭和六〇年一一月二〇日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)
附 則(平成元年四月六日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(平成三年一二月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(平成七年七月三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(平成一〇年三月一九日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(平成一二年五月二三日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
附 則(平成一二年八月二一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第二号)
附 則(平成一二年一二月一日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第三号)
附 則(平成一三年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成一三年一二月二一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(平成一四年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成一五年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成一六年三月一九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成一八年四月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
附 則(平成一九年八月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成一九年九月七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)(抄)
附 則(平成二一年六月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成二二年三月一日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)(抄)
附 則(平成二二年八月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
附 則(平成二六年八月二〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)(抄)
附 則(平成二七年五月二九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成二八年二月一七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
附 則(令和元年六月二四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(令和元年九月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)
附 則(令和二年四月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(令和二年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)
附 則(令和二年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号)
附 則(令和四年五月九日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
附 則(令和五年五月二六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
附 則(令和六年三月二七日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第九号)
附 則(令和七年三月二八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
附 則(令和七年四月四日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)
別表第一
別表第二
| 技術 | |
| 一 | 航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 航空機の設計、製造又は使用に関するものロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの |
| 二 | 武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 武器の設計、製造又は使用に関するものロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するものハ 軍事用電子機器の製造に関するもの |
| 三 | 火薬類の製造に関する技術 |
| 四 | 原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するものロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの |
| 五 | 宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するものイ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するものロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するものハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの |
別表第三
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |
| 一 | 法第二十六条第二項第一号に規定する会社の株式又は持分の取得 | 外国投資家 | 第三条第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種(以下この表において「対象業種」という。)以外の業種 | 別紙様式第十一 |
| 二 | 対象業種であつて、第三条の二第三項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種 | 別紙様式第十一の二 | ||
| 三 | 法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第十六項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(当該取得又は株式への一任運用をしたもの(以下この表において「取得者等」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式及び当該取得者等がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式(以下この表において「実質所有等株式」という。)の数及び当該取得者等を令第二条第十九項の株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この表において「取得者等の密接関係者」という。)の実質所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得者等の実質保有等議決権の数及び当該取得者等の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合(以下この表において「取得者等の所有等割合」という。)が百分の一未満から百分の一以上百分の三未満となる場合に限る。) | 外国投資家で令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの及び第三条の二第六項各号に掲げるもの(以下この表において「許認可等金融機関等」という。)、令第三条の二第一項の規定により財務大臣が国の安全等に係る対内直接投資等を行うおそれが大きい外国投資家に該当しないものとして認めたもののうち特におそれが大きくないと確認されたもの(以下この表において「特定国有企業等」という。)並びに過去にこの項に基づく同一の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの | 対象業種 | 別紙様式第十一の二 |
| 四 | 法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第十六項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が百分の三未満から百分の三以上百分の十未満となる場合に限る。) | 外国投資家で許認可等金融機関等、特定国有企業等及び過去にこの項に基づく同一の上場会社等に係る対内直接投資等の報告をしたもの以外のもの | 対象業種 | 別紙様式第十一の二 |
| 五 | 法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第十六項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が百分の十以上となる場合に限る。) | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十一 |
| 六 | 法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得若しくは令第二条第十六項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が百分の十以上となる場合に限る。)又は同項第七号に規定する共同議決権行使同意取得(第三条の二第二項各号に掲げる事項に係る議案に係るものを除く。) | 外国投資家 | 対象業種 | 別紙様式第十一の二 |
| 七 | 法第二十六条第二項第三号に規定する上場会社等の株式の取得若しくは同項第四号に規定する上場会社等の議決権の取得又は令第二条第十六項第三号に規定する株式への一任運用若しくは同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得(取得者等の所有等割合が財務大臣が特に認めた割合(以下この項において「特定割合」という。)未満から特定割合以上百分の十未満となる場合に限る。) | 特定国有企業等 | 対象業種 | 財務大臣が指定する様式 |
| 八 | 令第二条第十六項第二号に規定する出資証券の取得 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十一 |
| 九 | 法第二十六条第二項第二号に規定する会社の株式又は持分の譲渡 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十二 |
| 十 | 法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十六 |
| 十一 | 法第二十六条第二項第八号に規定する事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十六の二 |
| 十二 | 令第二条第十六項第一号に規定する社債の取得 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十七 |
| 十三 | 令第二条第十六項第四号に規定する議決権代理行使受任 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十七の二 |
| 十四 | 令第二条第十六項第六号に規定する議決権代理行使委任 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十七の三 |
| 十五 | 令第二条第十六項第七号に規定する共同議決権行使同意取得 | 外国投資家 | 対象業種以外の業種 | 別紙様式第十七の四 |
| 十六 | 法第二十六条第三項に規定する特定取得 | 外国投資家 | 第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種であつて、第四条の三第一項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種以外の業種 | 別紙様式第十一の二 |
別紙様式第一
別紙様式第二
別紙様式第三
別紙様式第三の二
別紙様式第三の三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第六の二
別紙様式第七
別紙様式第七の二
別紙様式第七の三
別紙様式第七の四
別紙様式第八
別紙様式第八の二
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十一の二
別紙様式第十二
別紙様式第十三から第十五まで
別紙様式第十六
別紙様式第十六の二
別紙様式第十七
別紙様式第十七の二
別紙様式第十七の三
別紙様式第十七の四
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第十九の二
別紙様式第二十
別紙様式第二十一
別紙様式第二十二
別紙様式第二十二の二
別紙様式第二十二の三
別紙様式第二十三