対内直接投資等に関する政令
(昭和五十五年政令第二百六十一号)
【制定文】
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第六十七条、第六十九条、第六十九条の三第二項、第六十九条の四及び附則第二条から第四条までの規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 対内直接投資等
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条第七項 | 第五項 | 第二十八条第五項 |
| 第二十七条第八項 | 対内直接投資等 | 特定取得 |
| 第二十七条第九項 | 第三項又は第六項 | 第二十八条第三項又は第六項 |
| 対内直接投資等 | 特定取得 | |
| 第二十七条第十項 | 第五項 | 第二十八条第五項 |
| 対内直接投資等 | 特定取得 | |
| 第三項又は第六項 | 同条第三項又は第六項 | |
| 第二十七条第十一項 | 第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等 | 第二十八条第一項の規定による届出に係る特定取得が同条第三項に規定する国の安全に係る特定取得 |
| 対内直接投資等に係る | 特定取得に係る | |
| 第二十七条第十二項 | 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等 | 第七項から前項まで並びに第二十八条第五項及び第六項に定めるもののほか、特定取得 |
第三章 技術導入契約の締結等
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条第七項 | 第五項 | 第三十条第五項 |
| 第二十七条第八項 | 対内直接投資等を行わなければならない | 技術導入契約の締結等をしなければならない |
| 第二十七条第九項 | 第三項又は第六項 | 第三十条第三項又は第六項 |
| 当該対内直接投資等 | 当該技術導入契約の締結等 | |
| 対内直接投資等を行う | 技術導入契約の締結等をする | |
| 第二十七条第十項 | 第五項 | 第三十条第五項 |
| 対内直接投資等に係る内容 | 技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部 | |
| 第三項又は第六項 | 同条第三項又は第六項 | |
| 第二十七条第十一項 | 第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等 | 第三十条第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が同条第三項に規定する国の安全等に係る技術導入契約の締結等 |
| 対内直接投資等に係る内容 | 技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部 | |
| 第二十七条第十二項 | 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容 | 第七項から前項まで並びに第三十条第五項及び第六項に定めるもののほか、技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部 |
第三章の二 報告
第四章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和五六年九月二六日政令第二九一号)
附 則(昭和五七年三月二七日政令第四八号)(抄)
附 則(昭和五九年六月一九日政令第一九五号)
附 則(平成三年三月二五日政令第四八号)
附 則(平成三年一一月二七日政令第三五四号)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日政令第四一九号)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三八四号)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一三年三月二八日政令第七七号)
附 則(平成一四年三月二〇日政令第五四号)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一八年三月一七日政令第四二号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年九月七日政令第二八〇号)
附 則(平成二一年六月三日政令第一四六号)
附 則(平成二二年三月一日政令第一九号)(抄)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)
附 則(令和元年九月二六日政令第一一一号)
附 則(令和二年四月三〇日政令第一五四号)
附 則(令和四年二月二日政令第三七号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三三一号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和七年四月四日政令第一七二号)