エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
(昭和五十四年政令第二百六十七号)
【制定文】
内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十八条第一項、第二十五条第一項から第三項まで及び第二十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 十万キロリットル未満 | 一人 |
| 十万キロリットル以上 | 二人 |
| 二万キロリットル未満 | 一人 |
| 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 |
| 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 |
| 十万キロリットル以上 | 四人 |
| 経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
| 財務大臣 | 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 |
| 厚生労働大臣 | 薬事審議会 |
| 農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
| 財務大臣 | 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 |
| 厚生労働大臣 | 薬事審議会 |
| 農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
| 鉄道による貨物の輸送 | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。) | 三百両 |
| 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 | 二百台 |
| 事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数一 被けん引車二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。) | 二百台 |
| 船舶による貨物の輸送 | 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
| 経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
| 財務大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては国税審議会 |
| 厚生労働大臣 | 薬事審議会 |
| 農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
| 鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送 | 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数 | 三百両 |
| 乗合自動車による旅客の輸送 | 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数 | 二百台 |
| 乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送 | 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数 | 三百五十台 |
| 船舶による旅客の輸送 | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
| 一 乗用自動車 | 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) |
| 二 エアコンディショナー | 五百台 |
| 三 照明器具 | 五万台 |
| 四 テレビジョン受信機 | 一万台 |
| 五 複写機 | 五百台 |
| 六 電子計算機 | 二百台 |
| 七 磁気ディスク装置 | 五千台 |
| 八 貨物自動車 | 二千台 |
| 九 ビデオテープレコーダー | 五千台 |
| 十 電気冷蔵庫 | 二千台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
| 十一 電気冷凍庫 | 三百台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
| 十二 ストーブ | 三百台 |
| 十三 ガス調理機器 | 五千台 |
| 十四 ガス温水機器 | 三千台 |
| 十五 石油温水機器 | 六百台 |
| 十六 電気便座 | 二千台 |
| 十七 自動販売機 | 三百台 |
| 十八 変圧器 | 百台 |
| 十九 ジャー炊飯器 | 六千台 |
| 二十 電子レンジ | 三千台 |
| 二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー | 四千台 |
| 二十二 ルーティング機器 | 二千五百台 |
| 二十三 スイッチング機器 | 千五百台 |
| 二十四 複合機 | 五百台 |
| 二十五 プリンター | 七百台 |
| 二十六 電気温水機器 | 五百台 |
| 二十七 交流電動機 | 千五百台 |
| 二十八 電球 | 二十万個(エル・イー・ディー・ランプにあつては、二万五千個) |
| 二十九 ショーケース | 百台 |
| 一 断熱材 | 十八万平方メートル |
| 二 サッシ | 九万四千窓 |
| 三 複層ガラス | 十一万平方メートル |
| 納めなければならない者 | 金額 |
| 一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 五 法第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 六 法第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 七 法第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 八 法第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 九 法第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 十 法第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 十一 法第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 十二 法第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者 | 一万七千円 |
| 十四 法第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者 | 四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円) |
| 十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 | 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円) |
| 十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円) |
| 主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
| 財務大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長 |
| 厚生労働大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長 |
| 農林水産大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長 |
| 経済産業大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長 |
| 国土交通大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長 |
| 環境大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
附 則(抄)
附 則(昭和五六年三月二五日政令第三八号)(抄)
附 則(昭和五九年二月二一日政令第一七号)
附 則(昭和五九年二月二一日政令第一九号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)(抄)
附 則(平成元年三月二二日政令第五九号)(抄)
附 則(平成三年三月二五日政令第四九号)(抄)
附 則(平成五年七月九日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日政令第七七号)(抄)
附 則(平成六年四月一八日政令第一二九号)
附 則(平成六年九月七日政令第二八六号)
附 則(平成八年三月六日政令第二九号)
附 則(平成九年三月二四日政令第六七号)(抄)
附 則(平成一〇年八月二八日政令第二九三号)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一三二号)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一五号)
附 則(平成一二年三月二四日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二八日政令第四三七号)
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇四号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三八号)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五七号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月六日政令第三〇二号)
附 則(平成一七年六月二九日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成一八年三月一七日政令第四四号)(抄)
| 三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 |
| 三千キロリットル以上十万キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号に掲げる者 |
| 十万キロリットル以上 | 二人 |
| 三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 |
| 三千キロリットル以上二万キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号に掲げる者 |
| 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 | |
| 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 | |
| 十万キロリットル以上 | 四人 |
| 千二百万キロワット時未満 | 一人 | 次条第二号、第四号又は第五号に掲げる者 |
| 千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満 | 一人 | 次条第二号に掲げる者 |
| 二億キロワット時以上五億キロワット時未満 | 二人 | |
| 五億キロワット時以上 | 三人 |
附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一九日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成二一年三月一八日政令第四〇号)
附 則(平成二一年六月一九日政令第一六二号)
附 則(平成二三年四月二〇日政令第一〇三号)
附 則(平成二五年二月二〇日政令第三六号)
附 則(平成二五年一〇月二五日政令第三〇三号)
附 則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)
附 則(平成二六年一一月二八日政令第三八〇号)
附 則(平成二七年九月九日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成二九年二月二四日政令第二七号)
附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)
附 則(平成三一年四月三日政令第一四四号)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和二年一月二四日政令第一〇号)
附 則(令和四年一月四日政令第六号)(抄)
附 則(令和五年三月二三日政令第六八号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)(抄)