【法令番号:昭和五十四年法律第四十三号】

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元号は、政令で定める。
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。