船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則
(昭和五十三年運輸省令第七十号)
【制定文】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。
| 記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
| 一 試験研究用等原子炉施設の施設管理(第二十二条に規定するものをいう。以下この表において同じ。)に係る記録 | ||
| イ 使用前確認の結果 | 確認の都度 | 同一事項に関する次の確認のときまでの期間 |
| ロ 第二十二条第四号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 | 施設管理の実施の都度 | 施設管理を実施した試験研究用等原子炉施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間 |
| ハ 第二十二条第五号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 評価の都度 | 評価を実施した試験研究用等原子炉施設の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 |
| 二 運転記録 | ||
| イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 運転中連続して | 十年間 |
| ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
| ハ 制御材の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
| ニ 再結合装置内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
| ホ 試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。)に使用している冷却材及び減速材(流体のものに限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
| ヘ 試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 |
| ト 試験研究用等原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置 | 配置又は配置替えの都度 | 一年間 |
| チ 運転開始前及び運転停止後の試験研究用等原子炉施設の点検 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
| リ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 | その都度 | 一年間 |
| ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代の都度 | 一年間 |
| 三 燃料体の記録(第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在しない場合を除く。) | ||
| イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 | 受渡しの都度 | 十年間 |
| ロ 試験研究用等原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入の都度 | 取出後十年間 |
| ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 |
| ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 |
| ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 |
| ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しの都度 | 十年間 |
| ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
| 四 放射線管理記録 | ||
| イ 原子炉本体(法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設に該当する部分が存在しない場合を除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設に該当する部分が存在しない場合を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 | 毎日一回(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設以外の廃止措置対象施設の記録にあつては毎週一回) | 十年間 |
| ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 | 十年間 |
| ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
| ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により試験研究用等原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第五項に定める期間 |
| ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた年以降に限る。) | 第五項に定める期間 |
| ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第五項に定める期間 |
| ト 原子力船等の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
| チ 廃棄施設に保管廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその保管廃棄又は投棄の日時、場所及び方法 | 保管廃棄又は投棄の都度 | 第七項に定める期間 |
| リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第七項に定める期間 |
| ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 | 防止及び除去の都度 | 一年間 |
| 五 試験研究用等原子炉施設における放射線の利用記録 | ||
| イ 利用目的及び方法並びに利用した放射線の種類及び量 | 利用の都度 | 一年間 |
| ロ 試験研究用等原子炉に挿入された物質の種類及び量 | 利用の都度 | 一年間 |
| 六 試験研究用等原子炉施設等の事故記録 | ||
| イ 事故の発生及び復旧の日時 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ロ 事故の状況及び事故に際して講じた処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ハ 事故の原因 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ニ 事故後の処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| 七 気象記録(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉であつて、廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。) | ||
| イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
| ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
| ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
| 八 保安教育の記録 | ||
| イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
| ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
| ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
| 九 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる試験研究用等原子炉施設の設備の名称 | 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第七項に定める期間 |
| 十 第二十七条の二に規定する防護措置の記録 | ||
| イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ロ 防護区域(特定核燃料物質の防護のための区域をいう。以下同じ。)又は周辺防護区域(防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域をいう。以下同じ。)へ立ち入る者への証明書等(立入りを認めたことを証明する書面等をいう。以下同じ。)の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 一年間 |
| ハ 防護区域又は周辺防護区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
| ニ 施設の出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
| ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
| ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
| チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育及び訓練の実施の都度 | 三年間 |
| リ 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 次回の実施の後三年間 |
| 十一 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
| 一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの | 次項に定める措置 |
| 三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの六 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十号に掲げるものを除く。) | 第三項に定める措置 |
| 七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)十 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第四項に定める措置 |
| 第三十二条の六第一項 | 法第四十三条の三の二第二項 | 法第四十三条の三の三第二項 |
| 第三十二条の七第一項 | 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項 | 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項 |
| 前条第一項第四号から第十二号まで | 第三十三条第一項において準用する前条第一項第四号から第十二号まで | |
| 第三十二条の七第二項 | 前条第二項各号 | 第三十三条第一項において準用する前条第二項各号 |
| 第三十二条の八第一項 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書 | 法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書 |
| 法第四十三条の三の二第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可 | 法第四十三条の三の三第二項又は同条第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項の認可 | |
| 第三十二条の八第二項 | 法第四十三条の三の二第二項 | 法第四十三条の三の三第二項 |
| 第三十二条の九 | 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項 | 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第五項 |
| 第三十二条の十第一項及び第三十二条の十一 | 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項 | 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第九項 |
| 前条 | 前条各号 | 次条第一項において準用する前条各号 |
附 則
附 則(昭和五五年五月二四日運輸省令第一五号)(抄)
附 則(昭和五六年八月三一日運輸省令第四〇号)
附 則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)(抄)
附 則(平成元年五月二五日運輸省令第一三号)
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
附 則(平成六年五月二五日運輸省令第二二号)
附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)
附 則(平成一二年六月二六日運輸省令第二二号)
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
附 則(平成一三年三月一九日国土交通省令第四〇号)
附 則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二六日国土交通省令第一一九号)
附 則(平成二〇年五月三〇日国土交通省令第三八号)(抄)
附 則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)(抄)
附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
附 則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)(抄)
附 則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)
附 則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
別記様式第1
別記様式第2