【制定文】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章の規定及び公正取引委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正取引委員会の事務局審査部第一審査長の下に考査室及び監査室を置く総理府令(昭和五十二年総理府令第四十五号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第一章 内部部局
第一節 官房
(会計室及び企画官)
2会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(企画官)
2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
2企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第二節 経済取引局
(企画室及びデジタル市場企画調査室)
第三条総務課に、企画室及びデジタル市場企画調査室を置く。
2企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。
4デジタル市場企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企画室の所掌に属するものを除く。)。
二スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
(企画官)
2企画官は、命を受けて、調整課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(上席企業結合調査官)
第五条企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
2上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
第六条取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
2取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
二再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
4相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
(取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官)
第七条取引部企業取引課に、取引適正化調査室並びに企画官二人及び上席取引適正化検査官二人を置く。
2取引適正化調査室は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。
4企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
5上席取引適正化検査官は、命を受けて、第二項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。
第三節 審査局
(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
第八条管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。
2企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。次号及び第四項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。
二事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
三課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
4情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
二事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
三事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。
四前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。
6公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものを除く。次号において同じ。)に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
二不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
三不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関すること。
四第一号及び第二号に係る情報及び報告の管理に関すること。
8課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。
(上席審査専門官)
2上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
第二章 地方機関
(総務管理官)
第十条中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。
(審査統括官)
第十一条中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。
2審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。
(支所)
第十二条近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。
2前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 |
位置 |
管轄区域 |
| 中国支所 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国支所 |
高松市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年総務省令第三号)
(施行期日)
1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。
附 則(平成一七年一二月二七日内閣府令第一〇八号)
この府令は、公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百十九号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附 則(平成二一年六月三〇日内閣府令第三七号)
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(平成二一年八月二八日内閣府令第五五号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則(平成二一年一一月三〇日内閣府令第七一号)
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則(平成二五年九月三〇日内閣府令第六四号)
この府令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二〇号)
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(令和二年九月二日内閣府令第五九号)
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
附 則(令和六年一〇月三一日内閣府令第九四号)
この府令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
附 則(令和六年一二月一八日内閣府令第一一二号)
この府令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行する。
附 則(令和七年一二月一七日内閣府令第一〇二号)
この府令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。