【法令番号:昭和五十三年総理府令第三号】

【最終改正:平成14年2月20日国土交通省令第12号】

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【制定文】

国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項の規定に基づき、地籍簿の様式を定める総理府令(昭和三十七年総理府令第五十五号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

国土調査法施行令第二条第二項の国土交通省令で定める地籍簿の様式は、別記様式のとおりとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年三月一七日総理府令第一二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年二月二〇日国土交通省令第一二号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令施行前に作成した地籍簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。