消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
(昭和五十二年自治省令第三号)
【制定文】
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の規定に基づき、消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
| 消防用機械器具等又は消火設備等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
| 消火器 | 昭和三十九年一月一日前に製造されたもの及び昭和三十九年九月十七日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 当該消火器が製造されたときにおける消火器の規格に適合すること。 | 三年 |
| 昭和三十九年九月十七日以後昭和四十五年一月一日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和三十九年九月十七日以後昭和四十五年一月一日前の消火器の規格に適合すること。 | 酸アルカリ消火器、強化液消火器及び泡消火器(以下「酸アルカリ消火器等」という。)にあつては、三年水消火器、二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び粉末消火器(以下「水消火器等」という。)にあつては、六年 | |
| 昭和四十五年一月一日以後昭和四十九年一月一日前の消火器の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和四十五年一月一日以後昭和四十九年一月一日前の消火器の規格に適合すること。 | 酸アルカリ消火器等にあつては、九年水消火器等にあつては、十二年 | |
| 泡消火薬剤 | 昭和五十一年一月一日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 十四年 |
| 動力消防ポンプ | 昭和三十九年一月一日前に製造されたもの及び昭和五十年一月一日前の動力消防ポンプの規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和二十四年十月二十五日以後昭和五十年一月一日前の動力消防ポンプの規格に適合すること。 | 十年 |
| 火災報知設備 | 昭和三十九年一月一日前に製造されたもの及び昭和三十九年四月十五日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 当該火災報知設備の感知器、発信機又は受信機が製造されたときにおける火災報知設備に係る規格に適合すること。 | 感知器にあつては、十五年発信機にあつては、十三年受信機にあつては、五年 |
| 感知器、発信機又は受信機のうち昭和三十九年四月十五日以後昭和四十四年四月一日前の火災報知設備に係る規格に係る型式承認を受けているもの及び中継器のうち昭和四十四年十月一日前に製造されたもの | 感知器、発信機又は受信機にあつては昭和三十九年四月十五日以後昭和四十四年四月一日前の火災報知設備に係る規格に適合し、中継器にあつては消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 感知器にあつては、二十年発信機にあつては、十九年受信機にあつては、十一年中継器にあつては、十年 | |
| 漏電火災警報器 | 昭和三十九年一月一日前に製造されたもの及び昭和四十四年四月二十四日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 当該漏電火災警報器が製造されたときにおける漏電火災警報器に係る規格に適合すること。 | 五年 |
| 昭和四十四年四月二十四日以後昭和五十一年六月七日前の漏電火災警報器に係る規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和四十四年四月二十四日以後昭和五十一年六月七日前の漏電火災警報器に係る規格に適合すること。 | 十三年 | |
| 閉鎖型スプリンクラーヘツド | 昭和二十四年十二月二十九日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 四十年 |
| 昭和二十四年十二月二十九日以後昭和四十年六月一日前に製造されたもの | 昭和三十九年一月一日以後昭和四十年六月一日前に製造されたものにあつては昭和三十八年十二月二十九日における閉鎖型スプリンクラーヘツドの規格に適合し、その他のものにあつては当該閉鎖型スプリンクラーヘツドが製造されたときにおける閉鎖型スプリンクラーヘツドの規格に適合すること。 | ||
| 金属製避難はしご | 昭和四十年六月一日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 七年 |
| 昭和四十年六月一日以後昭和五十年七月二十八日前の金属製避難はしごの規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和四十年六月一日以後昭和五十年七月二十八日前の金属製避難はしごの規格に適合すること。 | 十九年 | |
| 緩降機 | 昭和四十年六月一日前に製造されたもの | 消防庁長官が定める基準に適合すること。 | 十一年 |
| 昭和四十年六月一日以後昭和四十八年十一月一日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和四十年六月一日以後昭和四十八年十一月一日前の緩降機の規格に適合すること。 | 二十五年 | |
注
一型式承認とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の四第二項の型式承認をいう。
二規格とは、消防法第二十一条の二第二項の技術上の規格又は消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)による改正前の消防法第十九条第一項の規定により勧告された規格をいう。
三期間は、昭和五十二年三月一日から起算するものとする。
附 則
この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附 則(平成九年二月一八日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。