特定商取引に関する法律施行令
(昭和五十一年政令第二百九十五号)
【制定文】
内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
第二節 訪問販売
第三節 通信販売
第四節 電話勧誘販売
第五節 雑則
第二章 連鎖販売取引
第三章 特定継続的役務提供
第四章 業務提供誘引販売取引
第五章 訪問購入
第六章 雑則
| 販売業者 | 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項四 当該販売業者が受けた訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項六 当該販売業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項七 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 |
| 役務提供事業者 | 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項六 当該役務提供事業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項七 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 |
| 統括者 | 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項 |
| 勧誘者 | 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項 |
| 一般連鎖販売業者 | 一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 |
| 業務提供誘引販売業を行う者 | 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項 |
| 購入業者 | 一 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の締結について行う勧誘に関する事項二 当該購入業者が受ける訪問購入に係る売買契約の申込み又は当該購入業者が行う当該売買契約の締結に関する事項三 当該購入業者が締結する訪問購入に係る売買契約の内容及びその履行に関する事項四 当該購入業者が受けた訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は当該購入業者が締結した訪問購入に係る売買契約の解除に関する事項五 当該購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の第三者への引渡しに関する事項 |
| 法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者 | 一 その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項二 その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項 |
| 業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者 | その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項 |
| 購入業者が訪問購入に係る売買契約の相手方から引渡しを受けた物品の引渡し(法第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合におけるものを除く。)を受けた第三者 | その者が引渡しを受けた当該物品の引渡しに関する事項 |
| 販売業者等(法第六十六条第一項に規定する販売業者等をいう。以下この表において同じ。)が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者 | その者が行う販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方、業務提供誘引販売取引の相手方又は訪問購入に係る売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項 |
| 販売業者等の子法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等、販売業者等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該販売業者等、当該販売業者等の子法人等及び当該販売業者等を子法人等とする親法人等を除く。)又は販売業者等の関連法人等 | その者による当該販売業者等が行う特定商取引に係る業務に対する指示、協力その他の関与に関する事項 |
| 備考一 「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この表において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この号において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。二 「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。 | |
附 則
附 則(昭和五二年二月一日政令第一二号)
附 則(昭和六三年一一月八日政令第三一九号)
附 則(平成三年五月二九日政令第一八八号)
附 則(平成八年一〇月一六日政令第三〇五号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月八日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四二八号)
附 則(平成一三年一月四日政令第四号)(抄)
附 則(平成一三年三月二八日政令第七六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四五号)
附 則(平成一五年七月一八日政令第三一五号)
附 則(平成一六年八月二七日政令第二六一号)(抄)
附 則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成一九年六月二〇日政令第一八三号)
附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月六日政令第三四三号)
附 則(平成二一年四月三日政令第一一七号)
附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六二号)
附 則(平成二三年五月一二日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二五年二月八日政令第三二号)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二六号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日政令第一一一号)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七三号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
附 則(平成二八年二月三日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月二四日政令第四七号)(抄)
附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七四号)(抄)
附 則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七三号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(令和二年一月三一日政令第二一号)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
附 則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)(抄)
附 則(令和四年一月四日政令第四号)(抄)
附 則(令和五年一月一八日政令第五号)(抄)
附 則(令和五年二月一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和五年七月二一日政令第二四六号)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年一二月一三日政令第三七二号)(抄)
附 則(令和七年六月一一日政令第二一一号)(抄)
附 則(令和七年一一月一二日政令第三六九号)
別表第一
別表第二
別表第三
別表第四
| 特定継続的役務 | 特定継続的役務提供の期間 | 契約の解除によつて通常生ずる損害の額 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
| 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(二の項に掲げるものを除く。)。 | 一月 | 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 | 二万円 |
| 二 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。 | 一月 | 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 | 二万円 |
| 三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) | 二月 | 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 | 一万五千円 |
| 四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。五の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) | 二月 | 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 二万円 |
| 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) | 二月 | 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 一万一千円 |
| 六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 | 二月 | 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 | 一万五千円 |
| 七 結婚を希望する者への異性の紹介 | 二月 | 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 | 三万円 |
別表第五