【法令番号:昭和四十九年人事院規則二―八】

【最終改正:令和7年7月1日人事院規則2―8―3】

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【制定文】

人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。

人事院規則二―八(昭和四十九年四月十一日施行)

(顧問)
第一条人事院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。
(参与)
第二条人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
参与の任期は、二年とする。
参与は、非常勤とする。

附 則(昭和六〇年二月二七日人事院規則二―八―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月五日人事院規則二―八―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年七月一日人事院規則二―八―三)

この規則は、公布の日から施行する。