経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
(昭和四十九年通商産業省令第十八号)
【制定文】
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。
第一章 総則
第二章 基準及び販売の制限
第三章 事業の届出等
第四章 検査機関の登録
第五章 国内登録検査機関
第六章 外国登録検査機関
第七章 雑則
附 則
附 則(昭和四九年一二月七日通商産業省令第九一号)
附 則(昭和五〇年六月七日通商産業省令第五五号)
附 則(昭和五〇年一二月二五日通商産業省令第一二三号)
附 則(昭和五三年四月六日通商産業省令第一七号)
附 則(昭和五四年一二月七日通商産業省令第一一三号)
附 則(昭和五六年六月一日通商産業省令第三二号)
附 則(昭和五八年一月六日通商産業省令第一号)
附 則(昭和五八年七月三〇日通商産業省令第三九号)
附 則(昭和五八年一〇月二八日通商産業省令第六六号)
附 則(昭和五八年一二月一〇日通商産業省令第九二号)
附 則(昭和五九年二月一五日通商産業省令第九号)
附 則(昭和六一年五月三〇日通商産業省令第二五号)
附 則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四三号)
附 則(昭和六二年一一月五日通商産業省令第六七号)
附 則(平成三年三月一九日通商産業省令第五号)
附 則(平成七年六月二七日通商産業省令第五八号)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日農林水産省・通商産業省令第五号)(抄)
附 則(平成一二年九月二六日通商産業省令第一九五号)
附 則(平成一二年一二月一八日通商産業省令第三八六号)
附 則(平成一三年一月三一日経済産業省令第六号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一三号)
附 則(平成一三年五月一日経済産業省令第一五八号)
附 則(平成一三年七月二日経済産業省令第一八一号)
附 則(平成一三年一二月二六日経済産業省令第二四二号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成一五年五月一六日経済産業省令第六六号)
附 則(平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三〇号)
附 則(平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)(抄)
附 則(平成一九年四月五日経済産業省令第三六号)
附 則(平成二〇年七月二三日経済産業省令第四八号)
附 則(平成二二年五月一二日経済産業省令第二四号)
附 則(平成二二年一二月一日経済産業省令第六〇号)
附 則(平成二四年一一月二〇日経済産業省令第八四号)
附 則(平成二八年五月三一日経済産業省令第七三号)
附 則(平成二九年四月二八日経済産業省令第四二号)
附 則(平成三〇年七月二日経済産業省令第三八号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和二年一一月六日経済産業省令第八三号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和五年六月一日経済産業省令第三〇号)
附 則(令和七年一月三一日経済産業省令第六号)
附 則(令和七年四月一日経済産業省令第三〇号)
様式第2の2
様式第3の2
様式第3の3
様式第7の2
別表第1
| 特定製品の区分 | 技術上の基準 | |||
| 1.家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 1(1) 本体とふたの着脱は円滑であること。(2) 本体とふたとのはめ合わせが不完全な場合、蒸気が漏れる構造を有し、この状態において加熱したとき、内部のゲージ圧力(以下「内圧」という。)が5.0キロパスカル以上にならない構造を有すること。(3) 通常の使用状態において、蒸気の漏れ又は減圧装置や圧力調整装置の操作若しくは作動による蒸気の噴出によつて、使用者に熱傷を負わせるおそれのある蒸気が使用者に直接かかるような構造となつていないこと。2 コック等の操作により蒸気を排出する減圧装置を有し、その操作をして内圧が5.0キロパスカル未満になつた後でなければ、ふたを開けることができない構造を有すること。ただし、次の各号にあつては、この限りでない。(1) 本体とふたとのはめ合わせ方式がスライド方式のものにあつては、内圧が5.0キロパスカルのとき、本体とふたとのはめ合わせ部分に油を付着させた状態において、取つ手の先端部に107.9ニュートンの力を加えてスライドさせたときに本体からふたが外れない構造のもの。(2) 本体とふたとのはめ合わせ方式が落としぶた方式のもの、重ねぶた方式のもの又はその他のものにあつては、内圧が5.0キロパスカルのとき、107.9ニュートンの力でふたを開けるように操作しても、本体からふたが外れない又は開かない構造のもの。3(1) 取つ手は持ちやすい形状で、本体若しくはふたとの接合が確実にされているもの又は容易に、かつ、確実にできるものであること。(2) 片手式のものには補助取つ手がついていること。4 すわりは、良好であること。5 手などを傷つけるおそれのあるばり及びまくれがないこと。6(1) 圧力調整装置及び安全装置を有し、そのノズルは目詰まりしにくく、かつ、掃除がしやすいこと。(2) 圧力調整装置のおもりは、脱落しにくい構造を有すること。(3) 安全装置は、作動時に直接外部に飛び出さない構造を有すること。7(1) 圧力調整装置は、円滑に作動すること。(2) 圧力調整装置が作動した場合における圧力なべ及び圧力がまの最高の内圧(以下「使用最高圧力」という。)は147.1キロパスカル以下であること。8 安全装置は、使用最高圧力の3倍以下の内圧(以下「安全装置作動圧力」という。)で作動し、この場合において、圧力なべ又は圧力がまの各部に異状がないこと。9 安全装置作動圧力の2倍の内圧に1分間耐え、その内圧を取り去つた後、圧力なべ又は圧力がまの各部に異状がないこと。10 通常の使用状態において、取つ手の温度は室温プラス40度以下であること。11(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。以下同じ。)をもつて代えることができる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 2.乗車用ヘルメット | 1(1) ヘルメットの構成部品は、通常の使用状態において、経年劣化により、その性能に影響を与えるものでないこと。また、皮膚に有害な影響を与えないものであること。(2) 金具類は、耐食性のもの又はさび止め処理を施したものであること。2(1) ヘルメットの外表面は十分に滑らかであり、また、凸部又は段差については面取りがなされていること。なお、ヘルメットの外表面は、日本産業規格T8133(2015)乗車用ヘルメット3.13に定める参照平面から上方にあつては、機能的に必要な場合を除き、連続した凸曲面であり、参照平面から下方は流線型であること。(2) 帽体及び衝撃吸収ライナの保護範囲は、日本産業規格T8133(2015)乗車用ヘルメット6.2b)に適合すること。ただし、原動機付自転車又は総排気量0.125リットル以下の自動二輪車を対象とするハーフ形又はスリークォーターズ形のヘルメット(以下「原付等用ヘルメット」という。)にあつては、日本産業規格T8133(2015)乗車用ヘルメット6.2a)に適合すること。(3) 帽体の表面に固定されたスナップその他の堅い突出物は、帽体の滑りを妨げることのないよう突出が十分小さいか、又は容易に外れる構造を有すること。3(1) 着用者の頭部によくなじみ、かつ、頭部を傷つけるおそれがない構造を有すること。(2) 組立てが良好で、使用上支障のある傷、割れ、ひび、まくれ等がないこと。(3) 左右及び上下の視界が十分とれること。(4) ヘルメットは、帽体、衝撃吸収ライナ及び保持装置を備えていること。なお、保持装置にはチンカップを取り付けてはならない。(5) 著しく聴力を損ねることのない構造を有すること。4 質量は、頸部に負担がかからない適切な質量であること。5 衝撃吸収性試験を行つたとき、最大衝撃加速度が2,940メートル毎秒毎秒以下であり、かつ、1,470メートル毎秒毎秒以上の継続時間が6ミリセコンド以下(原付等用ヘルメットにあつては4ミリセコンド以下)であること。6 耐貫通性試験を行つたとき、ストライカの先端が耐貫通性試験用人頭模型に接触しないこと。7 保持装置の強さ試験を行つたとき、動的伸びが35ミリメートル以下であり、かつ、残留伸びが25ミリメートル以下であり、また、試験後にヘルメットを人頭模型から簡単に外すことができること。8 保持性(ロールオフ)試験を行つたとき、ヘルメットが人頭模型から脱落しないこと。9(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること。(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 3.乳幼児用ベッド | 1 手足を傷つけるおそれのある割れ、ばり、まくれ、ささくれ等がないこと。2(1) 各部は、ゆるみを生じないよう確実に組み立てることができること。(2) 可動部分は、円滑かつ確実に操作することができるものであること。3 床板は、使用時に容易にはずれないよう確実に取り付けることができる構造を有すること。4 前枠が開閉式又はスライド式のものにあつては、乳幼児が容易にその前枠を開き、又は下げることができない構造を有すること。5 キャスターを有するものにあつては、可動防止のための措置が講じられていること。6 アクセサリーは、147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、異状が生じないよう取り付けられていること。7 乳幼児が容易に枠を乗り越えて落下することがない構造を有すること。8 乳幼児の頭部が組子間及び枠とマットレスの間等に挟まれにくい構造を有すること。9 乳幼児の手足が挟まれにくい構造を有すること。10 乳幼児の指が挟まれにくい構造を有すること。11 乳幼児の衣服のひも等が引つ掛かりにくい構造を有すること。12 床板の中央部に20センチメートルの高さから10キログラムの砂袋を連続して250回落下させたとき、各部に異状が生じないこと。13 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部にそれぞれ294.2ニュートンの荷重を加えたとき、各部に異状が生じないこと。14 組子の中央部を147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、組子がはずれる等の異状が生じないこと。15 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部をそれぞれ196.1ニュートンの力で引つ張つたとき、各部に異状が生じないこと。16 床板前縁の中央部に588.4ニュートンの荷重を10分間連続して加えたとき、各部に異状が生じないこと。17 枠にネット又は板を張つているものにあつては、そのネット又は板の中央部に196.1ニュートンの力を加えたとき、ネット又は板の破損等の異状が生じないこと。18 妻枠の上さん中央部の外側面に294.2ニュートンの荷重を30回交互に繰り返し加えたとき妻枠の上さん中央部の変位量は30ミリメートル以下であり、また、各部に異状が生じないこと。19 前枠、後枠及び妻枠の上さん中央部の内側面にそれぞれ10キログラムの砂袋により衝撃を加えたとき、各部に異状が生じないこと。20 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 削除 | |||
| 4.登山用ロープ | 1 すれ、傷その他の欠点がなく仕上げが良好であること。2 落下衝撃試験を行つたとき、初回にはロープの衝撃力が、技術上の基準の欄の4(2)の表示のあるものにあつては7,845.3ニュートン以下、その他のものにあつては11,768.3ニュートン以下であり、2回目にはロープが切断しないこと。3 せん断衝撃試験を3回行つたとき、ロープのせん断衝撃力が、4(2)の表示があるものにあつてはいずれも980.7ニュートン以上、その他のものにあつてはいずれも1,471.0ニュートン以上であること。4(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 二つ折り又は2本で使用するものにあつては、1/2の記号が容易に消えない方法により表示されていること。(3) 登山用ロープを安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 5.携帯用レーザー応用装置 | 1(1) レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能を有するもの(外形上玩具として使用されることが明らかなもの並びにそれ以外の形状のものであつて装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したもの及び対象、位置等を指し示すために用いるものであつて全長が8センチメートル未満のものを除く。)にあつては、日本産業規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準3.18クラス1レーザ製品又は3.21クラス2レーザ製品であること。(2) (1)のもの以外のものにあつては、日本産業規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準3.18クラス1レーザ製品(その放出持続時間が4.3e)時間基準3)を満たすものに限る。)であること。2 出力安定化回路を有すること。3(1) 外形上玩具として使用されることが明らかなもの又はそれ以外の形状のものであつて対象、位置等を指し示すために用いるものにあつては、レーザー光の放出状態を維持する機能(ただし、手動により維持する場合を除く。以下「放出状態維持機能」という。)を有さないこと。(2) (1)のもの以外のものにあつては、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、放出状態維持機能を有することができる。① レーザーシステムが故障した場合には、シャッター等によりレーザー光を自動的に遮断する機能、レーザー光の放出を自動的に停止する機能等を有すること又は当該装置に割り当てられたクラスの被ばく放出限界(日本産業規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準4.3クラス分けの規則に示されたものをいう。)を超えないようにレーザー光の放出量を自動的に調整する機能を有すること。② 使用者の操作によらずにレーザー光の放出が停止された場合において、再度レーザー光を放出するときは、スイッチを入れ直すこと等を必要とすること。4(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。ただし、外形上玩具として使用されることが明らかなものにあつては③の注意事項を表示することを要せず、それ以外の形状のもののうち、装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したものにあつては①及び②の注意事項を表示することを要せず、カメラにあつてその焦点を自動的に調節する機能を有するもの(日本産業規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準3.18クラス1レーザ製品(その放出持続時間が4.3e)時間基準3)を満たし、かつ、レーザー光を連続して照射する時間が3秒未満であるものに限る。))にあつては②の注意事項を表示することを要しない。① レーザー光をのぞきこまない旨② レーザー光を人に向けない旨③ 子供に使わせない旨 | |||
| 6.浴槽用温水循環器 | 1 浴槽用温水循環器の吸入口は、次の(1)~(6)の欄に掲げる条件において2の欄に掲げる試験を30回実施した場合、そのすべてについて測定値が20ニュートン以下となるものであること。(1) 浴槽用温水循環器を設置に関する説明書に従つて設置し、通常動作に限定されたとおり水を入れること。(2) 2(1)及び(2)の毛髪(以下「試験用毛髪」という。)は、50グラム及び180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けたものとし、その際、毛髪の固定されていない部分の長さは400ミリメートルとすること。(3) 試験用毛髪は、あらかじめ2分以上浴槽内の水につけておくこと。(4) 浴槽用温水循環器の吸入口に取り外し可能なカバーがある場合には、カバーを付した状態及び外した状態のそれぞれについて2の欄に掲げる試験を実施すること。(5) 浴槽用温水循環器の吸入口が複数ある場合には、それぞれについて2の欄に掲げる試験を実施すること。(6) 試験用毛髪は、もつれないようにしておくために、定期的にとかすこと。2 試験は、試験用毛髪を吸入口に置いた上で、浴槽用温水循環器に定格電圧を供給し、浴槽用温水循環器の動作中に試験用毛髪を一方の側から他方の側へ2.5分間にわたつて吸入口に吸い込まれるよう動かした上で、垂直の方向及び垂直より約40度の角度の方向に当該試験用毛髪が吸入口から離れるまで引つ張り、その力を測定する試験とする。ただし、試験に用いる試験用毛髪は、次の(1)及び(2)の欄に掲げる引張方向に応じ、それぞれ当該(1)及び(2)の欄に定めるものとする。(1) 垂直の方向 50グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けた毛髪(2) 垂直より約40度の方向 180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けた毛髪(ただし、浴槽用温水循環器の吸入口に取り外し可能なカバーがある場合のカバーを外した状態での試験においては、2(1)に掲げる毛髪)3(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 吸入口に毛髪が吸い込まれるおそれがあるので注意すること、吸入口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないこと、運転中に浴槽内に潜らないこと、子供が入浴する際には十分注意することその他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 7.石油給湯機 | 1 日本産業規格S3031(2009)石油燃焼機器の試験方法通則(以下「JIS試験通則」という。)6.1.1に定める温度条件を満たした試験室(以下「JIS試験室」という。)において、JIS試験通則6.7に定める燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)の測定方法(以下「石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法」という。)による測定を行つたとき、測定値が0.01以下であること。2 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のe)、f)及びi)に定める各部の温度上昇試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) 機器下面及び周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。(2) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。(3) 機器本体と一体の油タンクにあつては、油タンクの表面温度と室温との差が25度以下であること。(4) 油温と室温との差が25度以下であること。3 JIS試験室において、JIS試験通則17.に定める給湯温度試験を行つたとき、給湯温度が90度以下であること。また、浴槽内からふろがまに循環する水の温度は60度以下であること。また、過熱防止装置を有するものにあつては、直接加熱する熱交換器に対し、JIS試験通則15.2に定める過熱防止装置の作動試験を行つたとき、100度に達する前に消火し、自動復帰しないこと。4 直接加熱する熱交換器を保護する機能として、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。ただし、直接加熱するふろがま用熱交換器にあつては、この限りではない。(1) 熱交換器内に水がないとき点火できないこと。(2) 熱交換器内に水がないとき点火後3分以内に消火すること。5 直接加熱するふろがま用熱交換器を有するものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則19.2に定める耐空だき性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) ふろがま用熱交換器内に水がないと点火できないこと。(2) ふろがま用熱交換器内に水を入れた後、減水したとき、下部循環管下端(浴槽側)の水位に達してから10秒以内に消火すること。また、消火後、直ちに浴槽内に水を入れ、再び点火操作を行つても、給湯機の外に火炎が出たり、破損したりしないこと。6 JIS試験室において、JIS試験通則29.1及び29.3に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、170センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、10秒以内で消火し、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。7 JIS試験室において、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。8 自然通気形のものにあつては、遠隔操作(器体スイッチ又はコントローラーによる操作を除く。)を行うことができないものであること。9 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ及びコントローラーの操作以外の方法によつて点火できないものであること。ただし、遠隔操作による危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。10(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 8.石油ふろがま | 1 JIS試験室において、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が0.01以下であること。2 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のf)及びi)に定める各部の温度上昇試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) 機器下面及び周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。(2) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。(3) 油温と室温との差が25度以下であること。3 JIS試験室において、JIS試験通則19.2に定める耐空だき性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) 浴槽内に水がないと点火できないこと。(2) 浴槽内に水を入れた後、減水したとき、下部循環管上端(強制循環式のものにあつては下部循環管下端)の水位に達してから10秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火すること。また、消火後、直ちに浴槽内に水を入れ、再び点火操作を行つても、ふろがまの外に火炎が出たり、破損したりしないこと。4 JIS試験室において、JIS試験通則29.1及び29.2に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、195センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。また、いずれの場合も、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。(1) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に10秒以内で消火すること。(2) ポット式のものにあつては、10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に瞬時に灯油を遮断し、5分以内に消火し、かつ、JIS試験通則30.に定める落下可燃物の着火性試験によつて、発炎着火しないこと。5 圧力噴霧式のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。6 自然通気形のものにあつては、遠隔操作(器体スイッチ又はコントローラーによる操作を除く。)を行うことができないものであること。7 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ及びコントローラーの操作以外の方法によつて点火できないものであること。ただし、遠隔操作による危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。8(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 9.石油ストーブ | 1(1) JIS試験室において、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が、密閉燃焼式及び半密閉燃焼式のものにあつては0.01以下、開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては0.002以下、開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては0.001以下であること。(2) 密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するもの及び半密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するものにあつては、不完全燃焼を防止する装置(以下「不完全燃焼防止装置」という。)を有し、次に掲げる条件に適合すること。① 室内に排気ガスが排出されるように機器の排気部分を外し、JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.01を超えないこと。ただし、排気筒外れにより消火する機能を有するものにあつては、消火する機能が作動しないようにして試験を行うこと。② 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。③ 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者に認識させる機能(以下「不完全燃焼通知機能」という。)を有すること。④ 不完全燃焼通知機能が作動した後、連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の操作により再び点火する状態にならないようにする機能(以下「再点火防止機能」という。)を有すること。(3) 開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、不完全燃焼防止装置を有し、次に掲げる条件に適合すること。① JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.003を超えないこと。② JIS試験通則44.2に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の給気不足試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が0.003を超えないこと。③ 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。④ 不完全燃焼通知機能を有すること。⑤ 再点火防止機能を有すること。2 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則50.に定める排気筒外れによる安全性試験を行つたとき、排気筒が外れてから30秒以内に灯油を遮断し、遮断後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。3 密閉燃焼式の燃焼用空気管及び半密閉燃焼式の燃焼用空気管にあつては、次に掲げる条件に適合すること。(1) 燃焼用一次空気管及び二次空気管にあつては、耐久性を損なう曲げ、ねじれなどがないこと。(2) 燃焼用二次空気管を有するものにあつては、燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用二次空気管の接続部が確実に接続されていること。(3) 燃焼用二次空気管の材質は日本産業規格S2031(2009)密閉式石油ストーブの表5―材料に定める金属であること。4 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のe)、f)及びi)に定める各部の温度上昇試験、6.4に定める温風温度の測定並びに6.5に定める熱気温度の測定を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) 機器下面の木台の表面温度が45度以下であること。ただし、密閉燃焼式のもの又は半密閉燃焼式のものであつて機器下面と置台又は床面に3センチメートル以上の間隔を設けるように設計されたものにあつては、機器下面の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。(2) 機器周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。(3) 機器上面、側面及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。(4) 機器本体と一体の油タンクにあつては、油タンクの表面温度と室温との差が25度以下であること。(5) 油温と室温との差が25度以下であること。(6) 強制対流形のものにあつては、温風温度が80度以下であること。(7) 密閉燃焼式のものであつて強制対流形で前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて上方・前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて自然対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、熱気温度が150度以下であること。5 開放燃焼式のもので自然通気形のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則8.に定めるしん調節器最大燃焼試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) すすを伴う煙が生じないこと。(2) 機器の外、燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎しないこと。6 開放燃焼式のものにあつては、JIS試験通則13.3に定める転倒消火試験を行つたとき、10秒以内で消火すること。7 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則15.1に定める過熱防止装置の作動試験を行つたとき、次の条件に適合すること。(1) 過熱防止装置が作動し、20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。(2) 給排気筒を有するものにあつては、壁に接する給排気筒の表面温度が100度を超える前に消火すること。(3) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の表面温度(温風吹出口、温風用の吸気口及び熱放射口の表面温度を除く)が150度を超える前に消火すること。8 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則16.に定める耐半閉そく性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。(1) 過熱防止装置が作動したときは、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火すること。過熱防止装置が作動しないときは、温風温度(ガーゼ表面)は180度を超えないこと。(2) ガーゼに着火したり、ストーブの外に火炎が出たり、破損したりしないこと。9 JIS試験室(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、温度が20度±5度)において、JIS試験通則29.1及び29.2に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、195センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。また、いずれの場合も、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。(1) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に10秒以内で消火すること。(2) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に瞬時に灯油を遮断し、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火し、かつ、JIS試験通則30.に定める落下可燃物の着火性試験によつて、発炎着火しないこと。10 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室で、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。11 開放燃焼式のものであつて気密油タンクを有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。(1) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量の1割まで灯油を入れ、機器を点火してから30分経過後、機器から気密油タンクを抜いたとき、1分30秒以内で消火する装置(以下「給油時消火装置」という。)を有すること。(2) 気密油タンクの給油口ふたは、開閉状況を判別でき、閉まつたことが音、目視又は感触で確認できること。(3) JIS試験室において、気密油タンクの給油口ふたの開閉を5000回繰り返した後、油タンク容量まで灯油を入れ、給油口ふたを閉じ、給油口ふたが下方に向くように気密油タンクを提げたとき、灯油の垂れがなく、かつ、5分経過した後に給油口ふたをガーゼで拭いたとき、灯油のにじみがないこと。(4) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量まで灯油を入れ、気密油タンクの給油口ふたと厚さ3センチメートル以上の気乾状態の広葉樹の板を最短距離が20センチメートル±1センチメートルとなる位置に、気密油タンクの取つ手の中央をつり上げ、給油口ふたが直接広葉樹の板に接触するように落下させたとき、気密油タンクから油漏れがないこと。12 自然通気形のものにあつては、遠隔操作(器体スイッチ又はコントローラーによる操作を除く。)を行うことができないものであること。13 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ及びコントローラーの操作以外の方法によつて点火できないものであること。ただし、遠隔操作による危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。14(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止、衣類乾燥厳禁の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 10.ライター | 1 火炎を生成する機構は、不注意による点火又は自然点火の可能性を最小限にするため、意図的な手動操作を必要とする構造であること。2 火炎の高さは、使用者の想定を超える高さとならないよう制限されたものであること。3 火炎の高さを調整する機構は、使用者が意図する火炎の高さになるように適切に行うことができる構造であること。4 燃料がガスのものにあつては、燃焼を行つたとき、火炎のばらつきがないこと。5 火炎の消火は、使用者が想定する時間内で適切に行えること。6 燃料がガスのものにあつては、燃料の充てん量が適切であること。7 外部の形状は、仕上げが良好であり、手足を傷つけるおそれのある割れその他の欠点がないこと。8 燃料適性試験を行つたとき、燃料に対して、構成部品の劣化がないこと。9 燃料を再充てんできるものにあつては、注入口の閉鎖部材から燃料の漏れがないこと。10 耐落下性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。11 耐熱性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。12 燃料がガスのものにあつては、耐内圧試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。13 耐火炎性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。14 耐繰返し燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。15 耐連続燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。16(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 子供の手の届くところに置かないこと、50度以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさらさないこと及び使用後、火炎が消えていることを確認することその他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 | |||
| 11.磁石製娯楽用品 | 1 磁石製娯楽用品を構成する個々の磁石及び磁石を使用する部品の磁束指数(磁束密度の二乗と磁極の表面積との積をいう。)のいずれもが、50平方キロガウス平方ミリメートル未満であること。2(1) 届出事業者の氏名又は名称が磁石製娯楽用品の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が磁石製娯楽用品の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により適切に表示されていること。① 満三歳に満たない乳幼児に使わせない旨② 満三歳に満たない乳幼児の手が届かないところに保管する旨③ 子どもが万が一誤飲した場合には、速やかに医師の指示を受ける旨 | |||
| 12.吸水性合成樹脂製玩具 | 1 吸水することにより、吸水性合成樹脂製玩具の幅、高さ及び長さのいずれもが、50パーセントを超えて膨潤しないこと。ただし、当該膨潤した吸水性合成樹脂製玩具を直径20ミリメートルの穴の上に置き、接触面が半球形の直径10ミリメートルの棒を用いて当該接触面に対し垂直方向に20ニュートンを超えるまで徐々に当該玩具に力を加えたときに、いかなる場合においても当該玩具が損傷せずに当該穴を通過するものにあつては、この限りでない。2(1) 届出事業者の氏名又は名称が吸水性合成樹脂製玩具の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が吸水性合成樹脂製玩具の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により適切に表示されていること。① 満三歳に満たない乳幼児に使わせない旨② 満三歳に満たない乳幼児の手が届かないところに保管する旨③ 子どもが万が一誤飲した場合には、速やかに医師の指示を受ける旨 | |||
| 13.乳幼児用玩具 | 1 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること。2 乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル又は締め付ける器具は、接触による身体上の損傷のおそれがないこと。3 可動部分を有する玩具は、使用に伴い、身体上の損傷のおそれがないこと。4(1) 頸部を圧迫するおそれがないこと。(2) 口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。(3) 口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること。(4) 飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさであること。(5) 玩具の容器包装は、口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。5 乳幼児がその中に入ることができる玩具は、閉じ込められた際、その乳幼児が容易に中から脱出できる手段を有すること。6 発射体の形状及び構成並びに玩具の運動エネルギーは、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさないものであること。7(1) 玩具の表面は、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさない温度であること。(2) 玩具に内包する液体又は気体は、玩具から放出された際、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさない温度及び圧力であること。8 音を発する玩具は、最大音量であつても乳幼児の聴力を損ねないこと。9 燃焼しにくい材料又は構造のものであること。10 届出事業者の氏名又は名称が表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により表示されていること。ただし、容器包装の表面の見やすい箇所(製品の表面及び容器包装の表面に表示することが困難なものにあつては、附属する取扱説明書の見やすい箇所)に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができ、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。 | |||
別表第一の二
別表第2
| 特定製品の区分 | 型式の区分 | |
| 要素 | 材質等の区分 | |
| 1.家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 種類 | (1) なべ(2) かま |
| 本体の材質 | (1) アルミニウム合金鋳物製のもの(2) アルミニウム合金板製のもの(3) ステンレス鋼板製のもの(4) その他のもの | |
| ふたの材質 | (1) アルミニウム合金鋳物製のもの(2) アルミニウム合金板製のもの(3) ステンレス鋼板製のもの(4) その他のもの | |
| 取つ手の材質 | (1) 合成樹脂製のもの(2) その他のもの | |
| 容量 | (1) 4リットル未満のもの(2) 4リットル以上7リットル未満のもの(3) 7リットル以上のもの | |
| 最高使用圧力 | (1) 0.09メガパスカル未満のもの(2) 0.09メガパスカル以上0.11メガパスカル未満のもの(3) 0.11メガパスカル以上のもの | |
| はめ合わせ方式 | (1) スライド方式のもの(2) 重ねぶた方式のもの(3) 落としぶた方式のもの(4) その他のもの | |
| 取つ手の形式 | (1) 片手式のもの(2) 両手式のもの(3) その他のもの | |
| 取つ手の取付け方式 | (1) リベットにより取つ手が接合されているもの(2) ボルトにより取つ手が接合されているもの(3) 溶接により取つ手が接合されているもの(4) 取つ手が本体と一体になつたもの(5) 取つ手が着脱可能なもの(6) その他のもの | |
| 圧力調整装置の機構 | (1) おもり式のもの(2) スプリング式のもの(3) その他のもの | |
| 安全装置の機構 | (1) スプリング式のもの(2) ゴムブッシュ式のもの(3) チップ式のもの(4) 温度ヒューズ式のもの(5) その他のもの | |
| 2.乗車用ヘルメット | 用途 | (1) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のもの(2) その他のもの |
| 帽体の形状 | (1) ハーフ形のもの(2) スリークォーターズ形のもの(3) オープンフェース形のもの(4) フルフェース形のもの | |
| 帽体の材質 | (1) 繊維強化プラスチック製のもの(2) ABS樹脂製のもの(3) ポリカーボネイト製のもの(4) その他のもの | |
| 衝撃吸収ライナの材質 | (1) 発泡スチロール製のもの(2) その他のもの | |
| 保持装置の材質 | (1) 天然繊維を主たる成分とするもの(2) 合成繊維を主たる成分とするもの(3) その他のもの | |
| サイズ | (1) 内装クッションの内周長が570ミリメートル未満のもの(2) 内装クッションの内周長が570ミリメートル以上620ミリメートル未満のもの(3) 内装クッションの内周長が620ミリメートル以上のもの | |
| 3.乳幼児用ベッド | 種類 | (1) ベッド専用のもの(2) サークル兼用のもの(3) その他のもの |
| 本体の材質 | (1) 木製のもの(2) 金属製のもの(3) その他のもの | |
| 枠の構造 | (1) 組子のもの(2) ネットのもの(3) その他のもの | |
| 床板の材質 | (1) 硬質繊維板製のもの(2) 合板製のもの(3) その他のもの | |
| 床板の取付け方式 | (1) 差込ピンに床板を置いた方式のもの(2) ボルトで床板を固定する方式のもの(3) 枠の上に床板を置いた方式のもの(4) その他のもの | |
| 前枠の開閉機構 | (1) 前開き式のもの(2) スライド式のもの(3) その他のもの | |
| キャスター | (1) あるもの(2) ないもの | |
| アクセサリー | (1) あるもの(2) ないもの | |
| 4.登山用ロープ | 構成 | (1) 編みのもの(2) よりのもの(3) その他のもの |
| 材質 | (1) 合成繊維のもの(2) その他のもの | |
| 打ち方 | (1) 3つ打ちのもの(2) 4つ打ちのもの(3) 8つ打ちのもの(4) 10打ちのもの(5) 12打ちのもの(6) 14打ちのもの(7) 16打ちのもの(8) 18打ちのもの(9) 20打ちのもの(10) 22打ちのもの(11) 24打ちのもの(12) 26打ちのもの(13) 28打ちのもの(14) 30打ちのもの(15) 32打ちのもの(16) 34打ちのもの(17) 36打ちのもの(18) 38打ちのもの(19) 40打ち以上のもの | |
| 呼び径 | (1) 8.25ミリメートル未満のもの(2) 8.25ミリメートル以上8.75ミリメートル未満のもの(3) 8.75ミリメートル以上9.25ミリメートル未満のもの(4) 9.25ミリメートル以上9.75ミリメートル未満のもの(5) 9.75ミリメートル以上10.25ミリメートル未満のもの(6) 10.25ミリメートル以上10.75ミリメートル未満のもの(7) 10.75ミリメートル以上11.25ミリメートル未満のもの(8) 11.25ミリメートル以上11.75ミリメートル未満のもの(9) 11.75ミリメートル以上のもの | |
| 5.携帯用レーザー応用装置 | 種類 | (1) 対象、位置等を指し示すために用いるもの(2) 装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したもの(3) その他のもの |
| 形状 | (1) 外形上玩具として使用されることが明らかなもの(2) その他のもの | |
| 全長 | (1) 8センチメートル未満のもの(2) 8センチメートル以上のもの | |
| レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能 | (1) あるもの(2) ないもの | |
| 放出状態維持機能 | (1) あるもの(2) ないもの | |
| レーザー光の種類 | (1) 持続波のもの(2) パルスのもの | |
| レーザー光の色 | (1) 赤色のもの(2) その他のもの | |
| 表示する文字又は図形 | (1) フィルターを用いて点以外の文字又は図形を表示できるもの(2) 振動装置を用いて点以外の図形を表示できるもの(3) 点のみを表示できるもの(4) その他のもの | |
| 6.浴槽用温水循環器 | 吸入口 | (1) 浴槽に吸入口があるもの(2) 浴槽に吸入口がないもの |
| 吸入口と噴出口の構造 | (1) 一体のもの(2) その他のもの | |
| 吸入口一口当たりの最大吸入能力 | (1) 25リットル毎分未満のもの(2) 25リットル毎分以上50リットル毎分未満のもの(3) 50リットル毎分以上75リットル毎分未満のもの(4) 75リットル毎分以上100リットル毎分未満のもの(5) 100リットル毎分以上のもの | |
| カバーの着脱方法 | (1) 取り外しができないもの(2) 工具によらなければ取り外せないもの(3) 工具によらなくとも取り外しができるもの(4) カバーがないもの | |
| カバーの形状(カバーのあるものに限る。) | (1) 多孔状のもの(2) スリット状のもの(3) メッシュ状のもの(4) スリットとメッシュを複合したもの(5) プレートに間座を設けて取り付けたもの(6) その他のもの | |
| カバーを取り外した時の運転停止機能(カバーのあるものに限る。) | (1) あるもの(2) ないもの | |
| 7.石油給湯機 | 種類 | (1) 給湯専用のもの(2) 給湯用及びふろがま用のもの(3) その他のもの |
| 熱交換器の保護 | (1) 熱交換器内に水がないとき点火できないもの(2) 熱交換器内に水がないとき点火後3分以内に消火するもの(3) その他のもの | |
| 直接加熱するふろがま用熱交換器 | (1) あるもの(2) ないもの | |
| 油タンク | (1) 機器本体と一体のもの(2) その他のもの | |
| 8.石油ふろがま | 燃焼方式 | (1) ポット式のもの(2) 圧力噴霧式のもの(3) その他のもの |
| 給排気方式 | (1) 強制通気形のもの(2) 強制排気形のもの(3) 開放形のもの(4) その他のもの | |
| 循環方式 | (1) 自然循環式のもの(2) 強制循環式のもの | |
| 9.石油ストーブ | 給排気方式 | (1) 密閉燃焼式のもの(2) 半密閉燃焼式のもの(3) 開放燃焼式であつて強制通気形のもの(4) 開放燃焼式であつて自然通気形のもの |
| 用途別方式 | (1) 強制対流形のもの(2) 自然対流形のもの(3) その他のもの | |
| 灯油の消費量(開放燃焼式で強制通気形のものに限る。) | (1) 7キロワットを超えるもの(2) 7キロワット以下のもの | |
| 機器下面と置台又は床面の間隔の設計(密閉燃焼式のもの又は半密閉燃焼式のものに限る。) | (1) 間隔を設けるように設計されたもの(2) 間隔を設けるように設計されていないもの | |
| 油タンク | (1) 機器本体と一体のものであつて気密油タンクのあるもの(2) 機器本体と一体のものであつて気密油タンクのないもの(3) その他のもの | |
| 燃焼方式 | (1) しん式のもの(2) ポット式のもの(3) 圧力噴霧式のもの(4) 回転霧化式のもの(5) ジェット噴射式のもの(6) 気化式のもの(7) その他のもの | |
| 10.ライター | 種類 | (1) たばこ用のもの(2) その他のもの |
| 燃焼方式 | (1) ポストミキシングバーナー式のもの(2) プリミキシングバーナー式のもの(3) その他のもの | |
| 点火方式 | (1) やすり式のもの(2) 圧電素子を備えた押しボタン式のもの(3) 圧電素子を備えたスライドボタン式のもの(4) その他のもの | |
| 意図しない点火を防止する方法 | (1) 操作力によるもの((3)に掲げるものを除く。)(2) 操作方法によるもの(3) 操作力及び操作変位によるもの | |
| 火炎の高さ調整機構 | (1) あるもの(2) ないもの | |
| 燃料の再充てん | (1) できるもの(2) できないもの | |
| 11.磁石製娯楽用品 | 磁石の材質 | (1) ネオジムを含有することで磁束密度を高めたもの(2) その他のもの |
| 磁石製娯楽用品の構成 | (1) 磁石のみのもの(磁石を使用する部品から容易に外れる構造となつているものを含む。)(2) 磁石を使用する部品のみのもの(3) その他のもの | |
| 磁石及び磁石を使用する部品の形状 | (1) 球形又は回転楕円体のもの(2) その他のもの | |
| 磁極の表面積の最大値 | (1) 30平方ミリメートル未満のもの(2) 30平方ミリメートル以上400平方ミリメートル未満のもの(3) 400平方ミリメートル以上のもの | |
| 磁極の表面積の最小値 | (1) 30平方ミリメートル未満のもの(2) 30平方ミリメートル以上400平方ミリメートル未満のもの(3) 400平方ミリメートル以上のもの | |
| 12.吸水性合成樹脂製玩具 | 吸水前の形状 | (1) 球形又は回転楕円体のもの(2) その他のもの |
| 吸水前の大きさ | (1) 直径20ミリメートルの穴を損傷せずに通過するもの((2)に掲げるものを除く。)(2) 力を加えたときに、直径20ミリメートルの穴を損傷せずに通過するもの(3) その他のもの | |
| 吸水後の大きさ | (1) 直径20ミリメートルの穴を損傷せずに通過するもの((2)に掲げるものを除く。)(2) 力を加えたときに、直径20ミリメートルの穴を損傷せずに通過するもの(3) その他のもの | |
| 13.乳幼児用玩具 | 種類 | (1) 主として触るもの(2) 主として体を支えるもの(3) その他のもの |
| 可動部・駆動部・発射体 | (1) 含むもの(2) その他のもの | |
| 磁石・磁性部品 | (1) 含むもの(2) その他のもの | |
| 音を発する構造 | (1) 含むもの(2) その他のもの | |
| 熱源 | (1) 含むもの(2) その他のもの | |
別表第2の2
| 特定製品の区分(子供用特定製品に係るものに限る。) | 使用に関して注意を促すための文言 | |
| 要素 | 表示すべき文言 | |
| 1.乳幼児用ベッド | 全てのもの | 一 使用に適した年齢二 止め金具又はねじ類の取付けが確実であることを点検する旨三 前枠、後枠及び妻枠で囲まれた面との間に隙間がないマットレス、敷布団等を使用する旨四 乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになる前に足場となる物をベッドの中に入れない旨五 マットレス、敷布団等を使用する際には、乳幼児が容易に枠を乗り越えて落下することがないようにする旨 |
| 支柱が前枠、後枠及び妻枠の上さんから突き出ているもの | 支柱に乳幼児の衣服のひも等が引つ掛かることがないようにする旨 | |
| 前枠が開閉式又はスライド式のもの | 使用後は、前枠を所定の位置に戻す旨 | |
| 床板の位置を変更できるもの | 周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつた乳幼児の睡眠又は保育に使用する場合にあつては、床板を最低の位置に置いて使用する旨 | |
| 2.乳幼児用玩具 | 全てのもの | 一 使用に適した年齢二 保護者が見守る旨 |
| 水の中で使用することを意図した玩具 | 乳幼児が立つことができる深さの水の中で使用する旨 | |
| ゴム製の風船 | 一 膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込まないようにする旨二 膨らんでいない風船は乳幼児の手の届かないところに保管する旨三 破れた風船は速やかに廃棄する旨 | |
| 出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意図したもの(引つ張り玩具を除く。)であつて、長さが300ミリメートルを超える乳幼児に絡まる可能性のないひもを含むもの | ひもで頸部を圧迫する可能性があり、出生後十八月未満の乳幼児に使わせない旨 | |
| 出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意図したものであつて、長さが220ミリメートルを超え、300ミリメートル以下の乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの | ひもで頸部を圧迫する可能性があり、出生後十八月未満の乳幼児に使わせない旨 | |
| 出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意図したものであつて、長さが300ミリメートルを超える電線を含むもの | 電線で頸部を圧迫する可能性があり、乱暴な使用をしない旨 | |
| 揺りかご、ベッド又は乳母車に張り渡すよう意図されたもの | つりひもなどにからまつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら玩具を取り外す旨 | |
| 揺りかご、ベッド若しくは乳母車に取り付けること又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り下げることを意図したものであつて、乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの | 一 ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよう固定する旨二 つりひもなどに絡まつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら取り外す旨 | |
| ヘルメット、帽子、ゴーグル等の保護具を模したもの | 保護機能がない旨 | |
別表第3
| 特定製品の区分 | 検査設備 | 検査設備の基準 |
| 1.乳幼児用ベッド | 構造試験設備 | 鋼製直尺(目盛の精度が1ミリメートル以上で、1メートルまで測定することができるもの)並びに直径が5ミリメートル、25ミリメートル及び85ミリメートルの通りゲージ及びノギス(100ミリメートルまで測定ができるもの)を備えていること。 |
| 荷重試験設備 | 15キログラム、20キログラム及び30キログラムのおもり又はばねばかり(目盛の精度が4.9ニュートン以上で、294.2ニュートンまで測定することができるもの)を備えていること。 | |
| 繰り返し落下衝撃試験設備ただし、繰り返し落下衝撃試験技術の状況により、試験を実施することが適切であると国内登録検査機関等が認める者に定期的に繰り返し落下衝撃試験を行わせるものとして国内登録検査機関等が認める者は、繰り返し落下衝撃試験設備を備えることを要しない。 | 繰り返し落下衝撃試験装置(砂袋をベッド上20センチメートルの高さから毎分5回以上8回以下の回数でベッド上に落下させることができるもの)及び10キログラムの砂袋(直径約20センチメートルのもの)を備えていること。 | |
| 側方荷重試験設備 | 側方荷重試験装置(左右妻枠の上さんの外側面に294.2ニュートン以上の荷重を交互に繰り返し加えることができるもの)及びばねばかり等(測定精度が4.9ニュートン以上で、294.2ニュートンまで測定することができるもの)を備えていること。 | |
| 衝撃試験設備 | 衝撃試験装置(砂袋を上さんの上方1メートルの高さからつるし、上さんに50センチメートル離した位置から衝撃を加えることができるもの)及び10キログラムの砂袋(直径約20センチメートルのもの)を備えていること。 | |
| 2.携帯用レーザー応用装置 | 電圧試験設備 | 電圧計(測定精度が1ミリボルト以上で、10ボルトまで測定することができるもの)を備えていること。 |
| 波長試験設備 | 波長測定装置(波長計(レーザー光の種類がパルスのものである場合にあつては分光計)であつて、測定精度が1ナノメートル以上で、かつ、400ナノメートル以上700ナノメートル以下の波長を測定することができるもの)を備えていること。 | |
| 光パワー試験設備 | 光パワーメータ(400ナノメートル以上700ナノメートル以下の波長を測定することができるものであつて、測定精度が10ナノワット以上で、かつ、10ミリワットまで測定することができるもの。ただし、レーザー光の種類がパルスのものである場合であつては、パルスの周波数に相当する感度を有しているもの。)を備えていること。 | |
| 3.浴槽用温水循環器 | 引張試験設備 | 引張試験機(測定した最大値を保持又は記録することができるものであつて、目盛りの精度が0.1ニュートン以上で、30ニュートンまで測定できるもの)及び毛髪(50グラム及び180グラムの人間の毛髪を、直径25ミリメートルで長さ300ミリメートルの木製の棒に取り付けたものとし、その際、毛髪の固定されていない部分の長さは400ミリメートルとしたもの)。 |
| 4.ライター | 火炎生成操作力及び火炎調整操作力測定設備 | 荷重試験装置(測定精度がフルスケールの±0.2パーセント以下で、100ニュートンまで測定できるもの)を備えていること。 |
| 火炎の高さ測定設備 | 測定台(5ミリメートル間隔で水平に目盛りを付けた垂直に立つ不燃性の板と不燃性材料で作られた風の影響を受けない装置)を備えていること。 | |
| 恒温設備 | 恒温装置(恒温室又は恒温槽であつて、零下10度±2度、23度±2度、40度±2度及び65度±2度の温度を維持することが可能なもの)を備え、40度±2度及び65度±2度の温度を維持することが可能なものにおいては、ガス又は蒸気が滞留しないように換気装置を備えていること。 | |
| 消火時間測定設備 | 時間計(測定精度が0.1秒以上のもの)を備えていること。 | |
| 質量測定設備 | 質量計(測定精度が0.1ミリグラム以上で、0.2キログラムまで測定することができるもの)を備えていること。 | |
| 燃料試験設備 | ガスクロマトグラフ又はこれと同等以上の性能を有するものを備えていること。 | |
| 落下試験設備 | コンクリート板及び高さ測定器(測定精度が1ミリメートル以上で、1.5メートル±0.1メートルまで測定することができるもの)を備えていること。 | |
| 内圧試験設備 | 加圧試験機(3メガパスカル以上のゲージ圧力を加えることができるものであつて、毎秒69キロパスカルを超えない速度で圧力を加えることができるもの)を備えていること。 | |
| エッジ判定試験設備 | シャープエッジ試験装置(手等を傷つけるおそれのある鋭いエッジを測定することができるもの)を備えていること。 |
別表第4
| 品質管理に関する事項 | 基準 |
| 製品検査 | 製品の検査に関する規程が整備され、それに基づき検査が適切に行われていること。 |
| 検査設備管理 | 検査設備の管理に関する規程が整備され、それに基づき検査設備の管理が適切に行われていること。 |
| 資材の受入れ及び製造管理 | 資材の受入れ及び製造の管理に関する規程が整備され、それに基づき資材の受入れ及び製造の管理が適切に行われていること。 |
| 製造設備管理 | 製造設備の管理に関する規程が整備され、それに基づき製造設備の管理が適切に行われていること。 |
| 組織及び責任と権限 | 品質に影響する業務を管理し、実行し、又は検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。 |
別表第5
| 番号 | 特定製品の区分 | 表示の方法 |
| 1 | 家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 本体、ふた又は取つ手の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 2 | 乗車用ヘルメット | ヘルメットの内面又は外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 3 | 乳幼児用ベッド | ベッドの前枠又は妻枠の外表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 4 | 登山用ロープ | ロープの末端部の表面に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 5 | 携帯用レーザー応用装置 | レーザー応用装置の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 6 | 浴槽用温水循環器 | 操作パネルの外表面又は操作部の外表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。ただし、浴槽と一体式のものにあつては浴槽の外表面の見やすい箇所とすることができる。 |
| 7 | 石油給湯機 | 石油給湯機の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 8 | 石油ふろがま | 石油ふろがまの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 9 | 石油ストーブ | 石油ストーブの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 10 | ライター | ライターの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 11 | 磁石製娯楽用品 | 磁石製娯楽用品の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 12 | 吸水性合成樹脂製玩具 | 吸水性合成樹脂製玩具の容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。 |
| 13 | 乳幼児用玩具 | 乳幼児用玩具の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、容器包装の表面の見やすい箇所(乳幼児用玩具の表面及び容器包装の表面に表示することが困難なものにあつては、附属する取扱説明書の見やすい箇所)に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。 |
別表第8
| 方式の種類 | 表示の様式 |
| 一 法第13条第1項の主務省令で定める方式 | 【添付ファイル】2JH00000247674.jpg※細い実線は、太さのない輪郭を便宜上表すもの。 |
| 二 法第13条第3項の主務省令で定める方式 | 【添付ファイル】2JH00000266416.jpg※細い実線は、太さのない輪郭を便宜上表すもの。 |
| 三 法第13条第1項及び第3項の主務省令で定める方式をあわせて表示する方式 | 【添付ファイル】2JH00000247676.jpg |
別表第9
| 方式の種類 | 表示の様式 |
| 一 法第13条第1項の主務省令で定める方式 | 【添付ファイル】2JH00000247677.jpg※細い実線は、太さのない輪郭を便宜上表すもの。 |
| 二 法第13条第3項の主務省令で定める方式 | 【添付ファイル】2JH00000266417.jpg※細い実線は、太さのない輪郭を便宜上表すもの。 |
| 三 法第13条第1項及び第3項の主務省令で定める方式をあわせて表示する方式 | 【添付ファイル】2JH00000247679.jpg |