防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
(昭和四十九年総理府令第四十三号)
【制定文】
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第八条の規定に基づき、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一表
| 百万平方メートル未満 | 一 |
| 百万平方メートル以上五百万平方メートル未満 | 二 |
| 五百万平方メートル以上千万平方メートル未満 | 三 |
| 千万平方メートル以上二千万平方メートル未満 | 四 |
| 二千万平方メートル以上三千万平方メートル未満 | 五 |
| 三千万平方メートル以上五千万平方メートル未満 | 六 |
| 五千万平方メートル以上 | 七 |
第二表
| 一パーセント未満 | 一・〇 |
| 一パーセント以上五パーセント未満 | 一・二 |
| 五パーセント以上十パーセント未満 | 一・四 |
| 十パーセント以上二十パーセント未満 | 一・八 |
| 二十パーセント以上三十パーセント未満 | 二・二 |
| 三十パーセント以上四十パーセント未満 | 二・六 |
| 四十パーセント以上五十パーセント未満 | 三・〇 |
| 五十パーセント以上六十パーセント未満 | 三・四 |
| 六十パーセント以上七十パーセント未満 | 三・八 |
| 七十パーセント以上八十パーセント未満 | 四・二 |
| 八十パーセント以上 | 四・六 |
第一表
| 五千人未満 | 七 |
| 五千人以上一万人未満 | 八 |
| 一万人以上二万人未満 | 九 |
| 二万人以上三万人未満 | 十 |
| 三万人以上四万人未満 | 十一 |
| 四万人以上五万人未満 | 十二 |
| 五万人以上 | 十三 |
第二表
| 一平方キロメートル当たり七百五十人未満(町村にあつては、百人未満) | 一・〇 |
| 一平方キロメートル当たり七百五十人以上千五百人未満(町村にあつては、百人以上二百人未満) | 一・二 |
| 一平方キロメートル当たり千五百人以上二千二百五十人未満(町村にあつては、二百人以上三百人未満) | 一・四 |
| 一平方キロメートル当たり二千二百五十人以上三千人未満(町村にあつては、三百人以上四百人未満) | 一・六 |
| 一平方キロメートル当たり三千人以上(町村にあつては、四百人以上) | 一・八 |
|
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)航空機の種類別点数第一表の上欄に掲げる航空機の種類(交付年度において当該飛行場等において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)航空機の飛行回数別点数第二表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場等に係る関連市町村の障害人口(法第四条に規定する第一種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の交付年度の四月一日現在における人口(法第五条第一項に規定する第二種区域内に居住する者の人口にあつては、当該人口に二を乗じて得た人口)をいう。以下同じ。)を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3)配分点数第三表の上欄に掲げる関連市町村ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
|
第一表
| 回転翼航空機その他ターボジエツト発動機を主たる動力又は補助動力としない航空機 | 〇・一 |
| ターボジエツト発動機を補助動力とする航空機 | 一・〇 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機及び大型の輸送機以外の航空機 | 一・五 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機又は大型の輸送機 | 三・〇 |
| ターボジエツト発動機を主たる動力とする超音速の航空機 | 四・〇 |
第二表
| 六千五百回未満 | 五千人未満 | 〇・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 〇・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 一・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 一・二 | |
| 四万人以上 | 一・四 | |
| 六千五百回以上九千七百五十回未満 | 五千人未満 | 一・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 一・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二・四 | |
| 四万人以上 | 二・八 | |
| 九千七百五十回以上一万三千回未満 | 五千人未満 | 一・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 二・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 三・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 三・六 | |
| 四万人以上 | 四・二 | |
| 一万三千回以上一万九千五百回未満 | 五千人未満 | 二・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 三・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 四・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 四・八 | |
| 四万人以上 | 五・六 | |
| 一万九千五百回以上二万六千回未満 | 五千人未満 | 三・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 四・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 五・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 六・〇 | |
| 四万人以上 | 七・〇 | |
| 二万六千回以上三万二千五百回未満 | 五千人未満 | 三・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 四・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 六・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 七・二 | |
| 四万人以上 | 八・四 | |
| 三万二千五百回以上三万九千回未満 | 五千人未満 | 四・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 五・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 七・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 八・四 | |
| 四万人以上 | 九・八 | |
| 三万九千回以上四万五千五百回未満 | 五千人未満 | 四・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 六・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 九・六 | |
| 四万人以上 | 十一・二 | |
| 四万五千五百回以上五万二千回未満 | 五千人未満 | 五・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 七・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 九・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十・八 | |
| 四万人以上 | 十二・六 | |
| 五万二千回以上五万八千五百回未満 | 五千人未満 | 六・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 八・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十二・〇 | |
| 四万人以上 | 十四・〇 | |
| 五万八千五百回以上六万五千回未満 | 五千人未満 | 六・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 八・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十一・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十三・二 | |
| 四万人以上 | 十五・四 | |
| 六万五千回以上 | 五千人未満 | 七・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 九・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十四・四 | |
| 四万人以上 | 十六・八 |
第三表
| 千五百人未満 | 一・〇 |
| 千五百人以上三千人未満 | 一・七 |
| 三千人以上六千人未満 | 二・三 |
| 六千人以上一万二千人未満 | 三・〇 |
| 一万二千人以上二万四千人未満 | 三・七 |
| 二万四千人以上四万八千人未満 | 四・三 |
| 四万八千人以上 | 五・〇 |
|
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)航空機の飛行回数別点数第一表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る関連市町村の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)配分点数第二表の上欄に掲げる関連市町村の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
|
第一表
| 六千五百回未満 | 五千人未満 | 七・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 九・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 十四・四 | |
| 四万人以上 | 十六・八 | |
| 六千五百回以上八千百二十五回未満 | 五千人未満 | 十・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 十四・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 十八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二十一・六 | |
| 四万人以上 | 二十五・二 | |
| 八千百二十五回以上九千七百五十回未満 | 五千人未満 | 十二・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 十六・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 二十一・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二十五・二 | |
| 四万人以上 | 二十九・四 | |
| 九千七百五十回以上一万千三百七十五回未満 | 五千人未満 | 十四・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 十九・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 二十四・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 二十八・八 | |
| 四万人以上 | 三十三・六 | |
| 一万千三百七十五回以上一万三千回未満 | 五千人未満 | 十八・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 二十四・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 三十・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 三十六・〇 | |
| 四万人以上 | 四十二・〇 | |
| 一万三千回以上一万六千二百五十回未満 | 五千人未満 | 二十一・六 |
| 五千人以上一万人未満 | 二十八・八 | |
| 一万人以上二万人未満 | 三十六・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 四十三・二 | |
| 四万人以上 | 五十・四 | |
| 一万六千二百五十回以上一万九千五百回未満 | 五千人未満 | 二十五・二 |
| 五千人以上一万人未満 | 三十三・六 | |
| 一万人以上二万人未満 | 四十二・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 五十・四 | |
| 四万人以上 | 五十八・八 | |
| 一万九千五百回以上二万二千七百五十回未満 | 五千人未満 | 二十八・八 |
| 五千人以上一万人未満 | 三十八・四 | |
| 一万人以上二万人未満 | 四十八・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 五十七・六 | |
| 四万人以上 | 六十七・二 | |
| 二万二千七百五十回以上二万六千回未満 | 五千人未満 | 三十二・四 |
| 五千人以上一万人未満 | 四十三・二 | |
| 一万人以上二万人未満 | 五十四・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 六十四・八 | |
| 四万人以上 | 七十五・六 | |
| 二万六千回以上 | 五千人未満 | 三十六・〇 |
| 五千人以上一万人未満 | 四十八・〇 | |
| 一万人以上二万人未満 | 六十・〇 | |
| 二万人以上四万人未満 | 七十二・〇 | |
| 四万人以上 | 八十四・〇 |
第二表
| 千五百人未満 | 一・〇 |
| 千五百人以上三千人未満 | 一・七 |
| 三千人以上六千人未満 | 二・三 |
| 六千人以上一万二千人未満 | 三・〇 |
| 一万二千人以上二万四千人未満 | 三・七 |
| 二万四千人以上四万八千人未満 | 四・三 |
| 四万八千人以上 | 五・〇 |
|
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)砲撃日数別点数第一表の上欄に掲げる演習場等及び同表の中欄に掲げる令第十五条第五号イの日数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)演習人員別点数第二表の上欄に掲げる令第十五条第五号イの人数及び同表の中欄に掲げる令第十五条第一号の面積が当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における面積を合算した面積に占める割合(第二表において「演習場等面積割合」という。)又は当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を合算した人口(第二表において「合算人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3)配分点数第三表の上欄に掲げる当該関連市町村の区域内にある演習場等の土地の交付年度の四月一日現在における面積が当該演習場等の同日現在における土地の面積に占める割合(第三表において「関連市町村面積割合」という。)又は関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(第三表において「関連市町村ごとの人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
|
第一表
| 交付年度において大型の火器(口径百五十五ミリメートルの加農砲、口径二百三ミリメートルの榴弾砲及び直径三百ミリメートルのロケツト弾をいう。以下同じ。)を使用する演習場等 | 五十日未満 | 〇・六 |
| 五十日以上百日未満 | 一・二 | |
| 百日以上百五十日未満 | 一・八 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 二・四 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 三・〇 | |
| 二百五十日以上 | 三・六 | |
| 交付年度において中型の火器(口径百五十五ミリメートルの榴弾砲をいう。以下同じ。)を使用する演習場等 | 五十日未満 | 〇・三 |
| 五十日以上百日未満 | 〇・六 | |
| 百日以上百五十日未満 | 〇・九 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 一・二 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 一・五 | |
| 二百五十日以上 | 一・八 | |
| 交付年度において大型の火器及び中型の火器以外の火器を使用する演習場等 | 五十日未満 | 〇・二 |
| 五十日以上百日未満 | 〇・四 | |
| 百日以上百五十日未満 | 〇・六 | |
| 百五十日以上二百日未満 | 〇・八 | |
| 二百日以上二百五十日未満 | 一・〇 | |
| 二百五十日以上 | 一・二 |
第二表
| 五万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 〇・七 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 一・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 一・三 | |
| 五万人以上七万五千人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 一・四 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 二・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 二・六 | |
| 七万五千人以上十万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 一・八 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 二・五 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 三・三 | |
| 十万人以上十二万五千人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 二・一 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 三・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 三・九 | |
| 十二万五千人以上十五万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 二・五 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 三・五 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 四・六 | |
| 十五万人以上十七万五千人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 二・八 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 四・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 五・二 | |
| 十七万五千人以上二十万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 三・二 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 四・五 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 五・九 | |
| 二十万人以上二十二万五千人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 三・五 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 五・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 六・五 | |
| 二十二万五千人以上二十五万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 三・九 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 五・五 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 七・二 | |
| 二十五万人以上二十七万五千人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 四・二 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 六・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 七・八 | |
| 二十七万五千人以上三十万人未満 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 四・六 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 六・五 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 八・五 | |
| 三十万人以上 | 一 演習場等面積割合五パーセント未満二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満 | 四・九 |
| 一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満 | 七・〇 | |
| 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上 | 九・一 |
第三表
| 一 関連市町村面積割合十パーセント未満二 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人未満 | 一・〇 |
| 一 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人以上一万五千人未満二 関連市町村面積割合十パーセント以上三十パーセント未満、関連市町村ごとの人口一万五千人以上 | 一・七 |
| 一 関連市町村面積割合三十パーセント以上、関連市町村ごとの人口一万五千人以上二万五千人未満二 関連市町村面積割合三十パーセント以上五十パーセント未満、関連市町村ごとの人口二万五千人以上 | 二・三 |
| 関連市町村面積割合五十パーセント以上、関連市町村ごとの人口二万五千人以上 | 三・〇 |
|
(1)総トン数一万トン以上の艦船が係留する港湾(次号の港湾を除く。)五
(2)総トン数一万トン以上の艦船及び原子力船(アメリカ合衆国の軍隊に属し、かつ、その軍用に供するものに限る。以下このニにおいて同じ。)が係留する港湾又は総トン数一万トン以上の原子力船が係留する港湾交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の原子力船の係留期間の日数を三で除して得た日数が二百日未満の場合は六(当該日数が零となる場合は五)、当該日数が二百日以上の場合は九
(3)原子力船が係留する港湾交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の原子力船の係留期間の日数を三で除して得た日数が二百日未満の場合は一・二(当該日数が零となる場合は一)、当該日数が二百日以上の場合は一・八
|
第一表
| 二十パーセント未満 | 一 |
| 二十パーセント以上四十パーセント未満 | 二 |
| 四十パーセント以上六十パーセント未満 | 三 |
| 六十パーセント以上 | 四 |
第二表
| 千五百未満 | 〇・九 |
| 千五百以上二千未満 | 一・〇 |
| 二千以上二千五百未満 | 一・一 |
| 二千五百以上 | 一・二 |
| 訓練又は演習の態様が通常の訓練又は演習と比べて大規模かつ特殊であるものとして防衛大臣が認めたもの(以下この項において「大規模訓練等」という。) | 二・〇 |
| 大規模訓練等に準ずるものとして防衛大臣が認めたもの | 一・〇 |
附 則
附 則(昭和五〇年三月一〇日総理府令第九号)
附 則(昭和五〇年一一月二八日総理府令第七三号)
附 則(昭和五一年一二月一七日総理府令第五九号)
附 則(昭和五四年九月一四日総理府令第四一号)
附 則(昭和五六年九月一九日総理府令第四四号)
附 則(昭和五六年一二月二一日総理府令第四九号)
附 則(昭和五九年二月二七日総理府令第一号)
附 則(昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号)(抄)
附 則(平成元年七月二七日総理府令第四六号)
附 則(平成九年四月一日総理府令第二三号)
附 則(平成一〇年四月九日総理府令第二二号)
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)(抄)
附 則(平成一五年五月二三日内閣府令第五八号)
附 則(平成一五年六月二七日内閣府令第七〇号)
附 則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
附 則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
附 則(平成二〇年一一月一三日防衛省令第一〇号)
附 則(平成二三年一〇月一四日防衛省令第一四号)
附 則(平成二五年三月二九日防衛省令第五号)
附 則(平成二九年三月三一日防衛省令第四号)
附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)(抄)
附 則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
附 則(令和四年一〇月二八日防衛省令第一一号)
附 則(令和五年三月三一日防衛省令第五号)
(別記)