有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令
(昭和四十九年政令第三百三十四号)
【制定文】
内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)
イ四―アミノジフエニル
ロオルト―アニシジン
ハオルト―トルイジン
ニ四―クロロ―二―メチルアニリン
ホ二・四―ジアミノアニソール
ヘ四・四′―ジアミノジフエニルエーテル
ト四・四′―ジアミノジフエニルスルフイド
チ四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフエニルメタン
リ二・四―ジアミノトルエン
ヌ三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
ル三・三′―ジクロロベンジジン
ヲ二・四―ジメチルアニリン
ワ二・六―ジメチルアニリン
カ三・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)
ヨ三・三′―ジメトキシベンジジン
タ二・四・五―トリメチルアニリン
レ二―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)
ソパラ―クロロアニリン
ツパラ―フエニルアゾアニリン
ネベンジジン
ナ二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン
ラ二―メチル―五―ニトロアニリン
ム四・四′―メチレンジアニリン
ウ二―メトキシ―五―メチルアニリン
二塩化水素
三塩化ビニル
四四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
五ジベンゾ[a・h]アントラセン
六水酸化カリウム
七水酸化ナトリウム
八テトラクロロエチレン
九トリクロロエチレン
十トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド
十一トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト
十二トリフエニル錫化合物
十三トリブチル錫化合物
十四ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
十六ベンゾ[a]アントラセン
十七ベンゾ[a]ピレン
十八ホルムアルデヒド
十九メタノール
二十有機水銀化合物
二十一硫酸
附 則
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和五二年九月二四日政令第二八〇号)
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年九月二七日政令第三三四号)
この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五四年一二月一八日政令第二九二号)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年七月二七日政令第二五七号)
この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年五月二七日政令第一一六号)
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一六年三月一七日政令第四〇号)
この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。
附 則(平成二七年四月八日政令第一七五号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。