(昭和四十九年政令第二百十九号)
【法令番号:昭和四十九年政令第二百十九号】
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【制定文】
内閣は、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
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