化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
(昭和四十九年政令第二百二号)
【制定文】
内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第三条第一項ただし書、第十三条第一項、第十四条及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 第一種特定化学物質 | 製品 |
| 一 ポリ塩化ビフェニル | 一 潤滑油、切削油及び作動油二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ |
| 二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。) | 一 潤滑油及び切削油二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) |
| 三 アルドリン及びDDT | 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) |
| 四 ディルドリン | 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)三 羊毛(脂付き羊毛を除く。) |
| 五 クロルデン類 | 一 木材用の防腐剤及び防虫剤二 木材用の接着剤三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)四 防腐木材及び防虫木材五 防腐合板及び防虫合板 |
| 六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド | 一 防腐剤及びかび防止剤二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ三 漁網 |
| 七 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン | 一 ゴム老化防止剤二 スチレンブタジエンゴム |
| 八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール | 一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)二 潤滑油 |
| 九 マイレックス | 木材用の防虫剤 |
| 十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール | 一 化粧板二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料三 塗料及び印刷用インキ四 ヘルメット五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)六 照明カバー七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム八 防臭剤九 ワックス十 サーフボード十一 インキリボン十二 印画紙十三 ボタン十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。) |
| 十一 PFOS又はその塩 | 一 航空機用の作動油二 糸を紡ぐために使用する油剤三 金属の加工に使用するエッチング剤四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤五 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤六 半導体の製造に使用する反射防止剤七 半導体用のレジスト八 研磨剤九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)十一 業務用写真フィルム十二 印画紙 |
| 十二 テトラブロモジフェニルエーテル | 一 塗料二 接着剤 |
| 十三 ペンタブロモジフェニルエーテル | 一 塗料二 接着剤 |
| 十四 ヘキサブロモシクロドデカン | 一 防炎性能を与えるための処理をした生地二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤三 発泡ポリスチレンビーズ四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン |
| 十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル | 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板四 にかわ |
| 十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。) | 一 潤滑油、切削油及び作動油二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤三 樹脂用又はゴム用の可塑剤四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)五 接着剤及びシーリング用の充塡料六 皮革用の加脂剤 |
| 十七 デカブロモジフェニルエーテル | 一 防炎性能を与えるための処理をした生地二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤三 接着剤及びシーリング用の充塡料四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり |
| 十八 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 | 一 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙二 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地三 洗浄剤四 半導体の製造に使用する反射防止剤五 塗料及びワニス六 はつ水剤及びはつ油剤七 接着剤及びシーリング用の充塡料八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤九 トナー十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服十一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物十二 床用ワックス十三 業務用写真フィルム |
| 十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質 | 一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地二 消泡剤三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤四 光ファイバー及びそのコーティング剤五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服七 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物八 床用ワックス |
| 二十 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 | 一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地二 金属の加工に使用するエッチング剤三 半導体の製造に使用するエッチング剤四 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤五 半導体の製造に使用する反射防止剤六 半導体用のレジスト七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 |
| 二十一 UV―三二八 | 一 潤滑油二 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤三 塗料及びワニス四 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料 |
| 二十二 デクロランプラス | 一 潤滑油二 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤三 電子機器及び電気機器の部品四 シリコーンゴム五 接着剤及びテープ |
| 第二種特定化学物質 | 製品 |
| 一 トリクロロエチレン | 一 接着剤(動植物系のものを除く。)二 塗料(水系塗料を除く。)三 金属加工油四 洗浄剤 |
| 二 テトラクロロエチレン | 一 加硫剤二 接着剤(動植物系のものを除く。)三 塗料(水系塗料を除く。)四 洗浄剤五 繊維製品用仕上加工剤 |
| 三 トリブチルスズ化合物 | 一 防腐剤及びかび防止剤二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。) |
| 四 NPE | 水系洗浄剤 |
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
| 一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者 | 二十二万六百円 | 二十一万三千七百円 |
| 二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者 | 十二万千七百円 | 十一万七千二百円 |
| 三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者 | 四万六千七百円 | 三万九千九百円 |
| 厚生労働大臣 | 薬事審議会 |
| 経済産業大臣 | 化学物質審議会 |
| 環境大臣 | 中央環境審議会 |
附 則
| 期日 | 第一種特定化学物質 | 用途 |
| 令和十八年十二月三十一日 | ペルフルオロオクチル=ヨージド | 医薬品の製造に使用する一―ブロモ―一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八―ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造 |
| 令和十二年二月二十六日 | デクロランプラス | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造 |
| 第一種特定化学物質 | 製品 |
| PFOS又はその塩 | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| ペルフルオロオクタン酸関連物質 | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
附 則(昭和五四年八月一四日政令第二二五号)
附 則(昭和五六年一〇月二日政令第三〇二号)
附 則(昭和五九年四月一三日政令第九七号)
附 則(昭和六一年九月一七日政令第二九七号)
附 則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三五号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)(抄)
附 則(平成元年三月二二日政令第五九号)(抄)
附 則(平成元年三月二九日政令第七五号)
附 則(平成元年一二月二七日政令第三五一号)
附 則(平成二年九月一二日政令第二五九号)
附 則(平成三年三月二五日政令第四九号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日政令第七七号)(抄)
附 則(平成九年三月二四日政令第六七号)(抄)
附 則(平成一二年三月二四日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四二号)
附 則(平成一四年九月四日政令第二八七号)
附 則(平成一五年一月一五日政令第五号)
附 則(平成一五年九月一九日政令第四一九号)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五七号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一三四号)
附 則(平成一九年一〇月三一日政令第三二二号)
附 則(平成二一年一〇月三〇日政令第二五六号)
附 則(平成二一年一〇月三〇日政令第二五七号)
附 則(平成二六年三月一九日政令第六八号)
附 則(平成二八年三月二日政令第五二号)
附 則(平成三〇年二月二一日政令第三五号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和三年四月二一日政令第一四四号)
附 則(令和五年一二月一日政令第三四三号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)(抄)
附 則(令和六年七月一〇日政令第二四四号)(抄)
附 則(令和六年九月二七日政令第三一〇号)
附 則(令和六年一二月一八日政令第三八二号)
附 則(令和七年一二月一七日政令第四一六号)(抄)