【法令番号:昭和四十九年政令第百七十九号】

【最終改正:令和7年4月9日政令第173号】

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【制定文】

内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(在勤基本手当の月額)
第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する政令で定める額は、別表第一に定めるとおりとする。
(住居手当に係る控除額及び限度額)
第二条法第十二条第一項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第一項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該額をもつて控除額とする。
法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第二の限度額欄に定めるとおりとする。
(子女教育手当に係る自己負担額)
第三条法第十五条第二項に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和五四年四月一三日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年四月二〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月九日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六〇年四月一三日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一一月二九日政令第三〇五号)

この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月八日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月一〇日政令第二九六号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日政令第八四号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。

附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五五号)

この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六三号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日政令第九〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年九月二九日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。

附 則(平成二年三月三一日政令第八六号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。

附 則(平成三年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年一月二九日政令第八号)

この政令は、平成四年二月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日政令第七四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一〇日政令第一九三号)

この政令は、平成四年六月十二日から施行する。

附 則(平成四年一二月二四日政令第三八六号)

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年七月二日政令第二四一号)

この政令は、平成五年七月三日から施行する。

附 則(平成五年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一〇日政令第三五九号)

この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日政令第八八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年七月一日政令第二一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月二六日政令第二七六号)

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇六号)

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日政令第一一二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二七日政令第四九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年五月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二〇日政令第二八五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一八日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。

附 則(平成八年一二月二六日政令第三四六号)

この政令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月四日政令第二三二号)

この政令は、平成九年七月五日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一〇年三月三一日政令第九八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一三日政令第二号)

この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。

附 則(平成一一年二月二六日政令第三二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月三〇日政令第二四六号)

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附 則(平成一一年八月二七日政令第二五七号)

この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月二九日政令第三八三号)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇九号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一九二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日政令第四〇二号)

この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一三年一月二六日政令第一二号)

この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日政令第一五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四二八号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一七日政令第一七一号)

この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日政令第二六七号)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇一号)

この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一二四号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三三二号)

この政令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二九日政令第四六二号)

この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五二七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三九号)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第八八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月三〇日政令第二四八号)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三三号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一六年一二月二七日政令第四一七号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第九三号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八五号)

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一八年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二八日政令第三四号)

この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八六号)

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日政令第三二号)

この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一七九号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年七月三一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三二号)

この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二〇年一二月二五日政令第三九七号)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二一年七月二九日政令第一九〇号)

この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月二八日政令第二五〇号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九三号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第六九号)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二二年七月二八日政令第一七四号)

この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一七号)

この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四六号)

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月二七日政令第一〇七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。

附 則(平成二三年五月二五日政令第一四六号)

この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二三三号)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月二六日政令第三二八号)

この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇一号)

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)

附 則(平成二四年七月二七日政令第二〇五号)

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条及び別表第一の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年一〇月二六日政令第二六六号)

(施行期日等)
この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から適用する。
(経過措置)
在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。

附 則(平成二四年一二月二一日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇六号)

(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月一四日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月一八日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五一号)

この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六五号)

この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇二号)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日政令第五六号)

この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六八号)

(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日政令第二一六号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二七年七月二九日政令第二七七号)

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月二八日政令第三六五号)

この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日政令第四三六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八五号)

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二八年七月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三八九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月二六日政令第二〇二号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七〇号)

この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日政令第三一四号)

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九五号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月二七日政令第二二一号)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月三一日政令第三〇三号)

この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日政令第三五一号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二七号)

(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月三一日政令第六六号)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三〇日政令第一三七号)

この政令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一〇号)

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月二八日政令第二二六号)

この政令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一六号)

この政令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二四日政令第三七四号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則(令和三年三月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
在ニカラグア及び在ブラジルの各日本国大使館並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一六号)

この政令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九三号)

この政令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四〇号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール及び在マルセイユの各日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定令和三年八月一日
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定令和三年十一月一日

附 則(令和四年三月二五日政令第九六号)

(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
在タジキスタン日本国大使館並びに在ベンガルール及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和四年七月二九日政令第二六四号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三一日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三七号)

この政令は、令和四年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在ラオス、在コスタリカ、在ドミニカ共和国、在アルメニア、在キルギス、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ、在セーシェル及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二一日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第三項及び第四項並びに附則別表の規定は、令和四年四月一日から適用する。

附 則(令和四年一二月二八日政令第四〇一号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
在カンボジア、在フィリピン、在ベトナム、在ミャンマー、在サモア、在パプアニューギニア、在グアテマラ、在コロンビア、在ベネズエラ、在アゼルバイジャン、在キルギス、在タジキスタン、在ラトビア、在オマーン、在クウェート、在バーレーン、在アルジェリア、在アンゴラ、在ギニア、在タンザニア及び在ナミビアの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在重慶、在瀋陽、在ダバオ、在サンパウロ、在マナウス、在レシフェ及び在ドバイの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和五年七月二六日政令第二四九号)

この政令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則(令和五年一一月一日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日政令第三七三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日政令第一三四号)

(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
在中華人民共和国、在バヌアツ、在ケニア及び在マラウイの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在上海、在ダナン、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、令和六年十一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、同年八月一日から適用する。

附 則(令和六年一二月二七日政令第三九三号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日政令第一一五号)

(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
在ミャンマー、在キプロス、在バーレーン、在エリトリア、在ギニア、在ジブチ、在スーダン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在広州、在重慶、在瀋陽、在ホーチミン及び在マナウスの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和七年四月九日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。

別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)

一 大使館

地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 890,000 790,000 742,600 717,300 679,400 616,100 552,800 489,600 439,000 413,700 388,400 363,100
インドネシア 790,000 670,000 626,400 602,100 565,700 505,100 444,500 383,800 335,300 311,100 286,800 262,600
カンボジア 840,000 760,000 714,000 687,400 647,600 581,200 514,800 448,400 395,300 368,700 342,200 315,600
シンガポール 1,030,000 920,000 860,300 825,800 774,200 688,200 602,200 516,200 447,300 412,900 378,500 344,100
スリランカ 810,000 780,000 729,800 702,600 661,800 593,800 525,800 457,900 403,500 376,300 349,100 321,900
タイ 840,000 710,000 660,300 633,800 594,200 528,200 462,200 396,200 343,300 316,900 290,500 264,100
大韓民国 900,000 760,000 708,800 680,400 637,900 567,000 496,100 425,300 368,600 340,200 311,900 283,500
中華人民共和国 1,100,000 880,000 818,800 786,800 738,900 659,000 579,100 499,300 435,400 403,400 371,500 339,500
ネパール 800,000 780,000 739,000 715,400 680,100 621,200 562,300 503,400 456,300 432,700 409,200 385,600
パキスタン 920,000 850,000 805,100 780,500 743,600 682,100 620,600 559,100 509,900 485,300 460,700 436,100
バングラデシュ 940,000 860,000 816,100 789,500 749,500 682,900 616,300 549,700 496,400 469,700 443,100 416,500
東ティモール 910,000 880,000 828,800 801,600 760,900 693,000 625,100 557,300 503,000 475,800 448,700 421,500
フィリピン 790,000 670,000 625,800 601,500 565,200 504,600 444,000 383,500 335,000 310,800 286,500 262,300
ブータン 810,000 790,000 742,600 717,300 679,400 616,100 552,800 489,600 439,000 413,700 388,400 363,100
ブルネイ 790,000 760,000 706,600 678,400 636,000 565,300 494,600 424,000 367,400 339,200 310,900 282,700
ベトナム 710,000 640,000 597,900 574,800 540,100 482,300 424,500 366,700 320,500 297,400 274,300 251,200
マレーシア 740,000 670,000 620,900 596,000 558,800 496,700 434,600 372,500 322,900 298,000 273,200 248,400
ミャンマー 910,000 830,000 779,300 751,700 710,300 641,400 572,500 503,600 448,400 420,800 393,300 365,700
モルディブ 830,000 810,000 754,800 727,000 685,300 615,800 546,300 476,900 421,300 393,500 365,700 337,900
モンゴル 790,000 770,000 723,000 697,700 659,700 596,400 533,100 469,800 419,200 393,800 368,500 343,200
ラオス 750,000 730,000 680,600 655,800 618,600 556,500 494,400 432,400 382,700 357,900 333,100 308,300
大洋州 オーストラリア 810,000 730,000 683,000 655,700 614,700 546,400 478,100 409,800 355,200 327,800 300,500 273,200
キリバス 930,000 900,000 853,100 825,800 784,800 716,500 648,200 579,900 525,200 497,900 470,600 443,300
クック 780,000 750,000 703,400 675,200 633,000 562,700 492,400 422,000 365,800 337,600 309,500 281,400
サモア 850,000 820,000 764,900 736,300 693,400 621,900 550,400 478,900 421,700 393,100 364,500 336,000
ソロモン 930,000 900,000 846,800 818,900 777,100 707,400 637,700 568,100 512,300 484,400 456,600 428,700
ツバル 760,000 730,000 682,300 655,800 616,000 549,800 483,600 417,400 364,400 337,900 311,400 284,900
トンガ 880,000 860,000 803,400 774,800 732,000 660,700 589,400 518,000 461,000 432,400 403,900 375,400
ナウル 760,000 730,000 682,300 655,800 616,000 549,800 483,600 417,400 364,400 337,900 311,400 284,900
ニウエ 780,000 750,000 703,400 675,200 633,000 562,700 492,400 422,000 365,800 337,600 309,500 281,400
ニュージーランド 780,000 750,000 703,400 675,200 633,000 562,700 492,400 422,000 365,800 337,600 309,500 281,400
バヌアツ 870,000 840,000 782,500 752,000 706,300 630,000 553,800 477,500 416,500 386,000 355,500 325,000
パプアニューギニア 910,000 880,000 833,800 806,400 765,400 697,000 628,600 560,300 505,600 478,200 450,900 423,500
パラオ 870,000 840,000 782,300 751,800 706,000 629,800 553,600 477,400 416,400 385,900 355,400 324,900
フィジー 760,000 730,000 682,300 655,800 616,000 549,800 483,600 417,400 364,400 337,900 311,400 284,900
マーシャル 1,010,000 980,000 916,400 883,300 833,700 751,100 668,500 585,800 519,700 486,700 453,600 420,600
ミクロネシア 960,000 930,000 865,100 832,500 783,600 702,100 620,600 539,100 473,900 441,300 408,700 376,100
北米 アメリカ合衆国 1,310,000 980,000 913,500 877,000 822,200 730,800 639,500 548,100 475,000 438,500 401,900 365,400
カナダ 860,000 770,000 720,000 691,200 648,000 576,000 504,000 432,000 374,400 345,600 316,800 288,000
中南米 アルゼンチン 920,000 890,000 828,900 796,500 748,000 667,100 586,200 505,300 440,600 408,300 375,900 343,600
アンティグア・バーブーダ 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
ウルグアイ 1,010,000 980,000 909,400 873,800 820,400 731,500 642,600 553,600 482,500 446,900 411,300 375,800
エクアドル 910,000 880,000 819,900 789,100 742,900 665,900 588,900 511,900 450,300 419,500 388,700 358,000
エルサルバドル 870,000 840,000 787,400 759,500 717,600 647,900 578,200 508,400 452,600 424,700 396,800 369,000
ガイアナ 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
キューバ 1,100,000 1,070,000 1,004,300 970,100 918,800 833,400 748,000 662,600 594,200 560,000 525,900 491,700
グアテマラ 990,000 960,000 899,400 867,000 818,400 737,500 656,600 575,600 510,900 478,500 446,100 413,800
グレナダ 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
コスタリカ 890,000 860,000 805,000 773,600 726,500 648,000 569,500 491,000 428,200 396,800 365,400 334,000
コロンビア 870,000 850,000 794,000 765,800 723,600 653,200 582,800 512,400 456,100 427,900 399,800 371,600
ジャマイカ 880,000 850,000 795,400 765,600 720,800 646,300 571,800 497,200 437,600 407,800 378,000 348,200
スリナム 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
セントクリストファー・ネービス 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
セントビンセント 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
セントルシア 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
チリ 840,000 810,000 758,100 728,600 684,300 610,500 536,700 462,900 403,800 374,300 344,800 315,300
ドミニカ 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
ドミニカ共和国 910,000 880,000 824,600 795,200 751,200 677,700 604,200 530,800 472,000 442,600 413,200 383,900
トリニダード・トバゴ 870,000 840,000 782,300 753,000 709,000 635,800 562,600 489,400 430,800 401,500 372,200 342,900
ニカラグア 890,000 860,000 816,600 790,000 750,000 683,300 616,600 550,000 496,600 470,000 443,300 416,700
ハイチ 1,280,000 1,240,000 1,171,600 1,134,000 1,077,500 983,300 889,100 795,000 719,600 682,000 644,300 606,700
パナマ 800,000 780,000 726,300 698,400 656,600 587,000 517,400 447,800 392,100 364,200 336,400 308,500
バハマ 880,000 850,000 795,400 765,600 720,800 646,300 571,800 497,200 437,600 407,800 378,000 348,200
パラグアイ 740,000 720,000 671,400 646,500 609,200 547,100 485,000 422,800 373,100 348,300 323,400 298,600
バルバドス 1,060,000 1,030,000 960,600 924,200 869,600 778,500 687,400 596,400 523,500 487,100 450,700 414,300
ブラジル 890,000 810,000 752,600 723,300 679,400 606,100 532,800 459,600 401,000 371,700 342,400 313,100
ベネズエラ 1,150,000 1,110,000 1,045,000 1,009,200 955,500 866,000 776,500 687,000 615,400 579,600 543,800 508,000
ベリーズ 860,000 830,000 780,000 751,200 708,000 636,000 564,000 492,000 434,400 405,600 376,800 348,000
ペルー 880,000 850,000 792,500 762,800 718,300 644,000 569,800 495,500 436,100 406,400 376,700 347,000
ボリビア 910,000 890,000 839,000 812,200 772,100 705,200 638,300 571,400 517,900 491,100 464,400 437,600
ホンジュラス 900,000 880,000 828,300 801,100 760,400 692,600 624,800 557,000 502,700 475,600 448,400 421,300
メキシコ 980,000 940,000 878,600 844,300 792,800 706,900 621,000 535,200 466,500 432,100 397,800 363,500
欧州 アイスランド 920,000 880,000 823,100 790,200 740,800 658,500 576,200 493,900 428,000 395,100 362,200 329,300
アイルランド 810,000 780,000 729,800 700,600 656,800 583,800 510,800 437,900 379,500 350,300 321,100 291,900
アゼルバイジャン 670,000 650,000 607,600 584,100 548,900 490,100 431,300 372,600 325,600 302,100 278,600 255,100
アルバニア 860,000 840,000 781,900 752,600 708,700 635,500 562,300 489,100 430,600 401,300 372,000 342,800
アルメニア 730,000 710,000 665,000 640,400 603,500 542,000 480,500 419,000 369,800 345,200 320,600 296,000
アンドラ 830,000 800,000 747,800 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
イタリア 860,000 780,000 722,600 693,700 650,400 578,100 505,800 433,600 375,800 346,900 318,000 289,100
ウクライナ 900,000 880,000 836,600 812,400 776,000 715,300 654,600 594,000 545,400 521,200 496,900 472,700
ウズベキスタン 690,000 660,000 622,800 599,800 565,500 508,200 450,900 393,700 347,800 324,900 302,000 279,100
英国 1,110,000 930,000 867,800 833,000 781,000 694,200 607,400 520,700 451,200 416,500 381,800 347,100
エストニア 700,000 680,000 631,400 606,100 568,200 505,100 442,000 378,800 328,300 303,100 277,800 252,600
オーストリア 970,000 870,000 813,300 780,700 731,900 650,600 569,300 488,000 422,900 390,400 357,800 325,300
オランダ 860,000 830,000 771,500 740,600 694,400 617,200 540,100 462,900 401,200 370,300 339,500 308,600
カザフスタン 800,000 770,000 724,100 698,800 660,700 597,300 533,900 470,500 419,700 394,400 369,000 343,700
北マケドニア 650,000 620,000 583,400 560,800 527,000 470,700 414,400 358,000 313,000 290,400 267,900 245,400
キプロス 740,000 710,000 663,500 637,000 597,200 530,800 464,500 398,100 345,000 318,500 291,900 265,400
ギリシャ 730,000 710,000 658,500 632,200 592,700 526,800 461,000 395,100 342,400 316,100 289,700 263,400
キルギス 710,000 690,000 646,400 624,300 591,100 535,900 480,700 425,400 381,200 359,100 337,000 315,000
クロアチア 760,000 730,000 681,600 654,400 613,500 545,300 477,100 409,000 354,400 327,200 299,900 272,700
コソボ 660,000 640,000 599,100 576,400 542,200 485,300 428,400 371,500 325,900 303,200 280,400 257,700
サンマリノ 800,000 780,000 722,600 693,700 650,400 578,100 505,800 433,600 375,800 346,900 318,000 289,100
ジョージア 750,000 730,000 683,800 658,400 620,400 557,000 493,600 430,300 379,600 354,200 328,900 303,500
スイス 1,210,000 1,160,000 1,081,400 1,038,100 973,200 865,100 757,000 648,800 562,300 519,100 475,800 432,600
スウェーデン 810,000 780,000 729,400 700,200 656,400 583,500 510,600 437,600 379,300 350,100 320,900 291,800
スペイン 780,000 750,000 701,800 673,700 631,600 561,400 491,200 421,100 364,900 336,800 308,800 280,700
スロバキア 830,000 800,000 746,000 716,200 671,400 596,800 522,200 447,600 387,900 358,100 328,200 298,400
スロベニア 740,000 710,000 661,900 635,400 595,700 529,500 463,300 397,100 344,200 317,700 291,200 264,800
セルビア 740,000 710,000 666,800 640,900 602,100 537,400 472,700 408,100 356,300 330,400 304,600 278,700
タジキスタン 830,000 810,000 765,100 742,200 707,700 650,300 592,900 535,500 489,500 466,600 443,600 420,700
チェコ 860,000 830,000 772,100 741,200 694,900 617,700 540,500 463,300 401,500 370,600 339,700 308,900
デンマーク 930,000 900,000 834,400 801,000 750,900 667,500 584,100 500,600 433,900 400,500 367,100 333,800
ドイツ 890,000 800,000 749,400 719,400 674,400 599,500 524,600 449,600 389,700 359,700 329,700 299,800
トルクメニスタン 1,310,000 1,270,000 1,188,400 1,146,800 1,084,500 980,700 876,900 773,000 690,000 648,400 606,900 565,400
ノルウェー 900,000 870,000 811,400 778,900 730,200 649,100 568,000 486,800 421,900 389,500 357,000 324,600
バチカン 800,000 780,000 722,600 693,700 650,400 578,100 505,800 433,600 375,800 346,900 318,000 289,100
ハンガリー 770,000 740,000 692,100 664,400 622,900 553,700 484,500 415,300 359,900 332,200 304,500 276,900
フィンランド 900,000 870,000 808,100 775,800 727,300 646,500 565,700 484,900 420,200 387,900 355,600 323,300
フランス 950,000 800,000 747,800 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
ブルガリア 720,000 700,000 650,100 624,100 585,100 520,100 455,100 390,100 338,100 312,100 286,100 260,100
ベラルーシ 750,000 730,000 686,900 663,000 627,200 567,500 507,800 448,100 400,400 376,500 352,600 328,800
ベルギー 840,000 810,000 755,400 725,200 679,800 604,300 528,800 453,200 392,800 362,600 332,400 302,200
ポーランド 750,000 730,000 678,500 651,400 610,700 542,800 475,000 407,100 352,800 325,700 298,500 271,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ 650,000 630,000 590,400 567,600 533,300 476,300 419,300 362,200 316,600 293,800 271,000 248,200
ポルトガル 750,000 720,000 672,000 645,100 604,800 537,600 470,400 403,200 349,400 322,600 295,700 268,800
マルタ 690,000 660,000 618,800 594,000 556,900 495,000 433,100 371,300 321,800 297,000 272,300 247,500
モナコ 830,000 800,000 747,800 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
モルドバ 740,000 720,000 672,400 647,500 610,100 547,900 485,700 423,400 373,600 348,700 323,800 299,000
モンテネグロ 740,000 710,000 666,800 640,900 602,100 537,400 472,700 408,100 356,300 330,400 304,600 278,700
ラトビア 820,000 790,000 737,800 708,200 664,000 590,200 516,400 442,700 383,600 354,100 324,600 295,100
リトアニア 770,000 740,000 691,900 664,200 622,700 553,500 484,300 415,100 359,800 332,100 304,400 276,800
リヒテンシュタイン 1,210,000 1,160,000 1,081,400 1,038,100 973,200 865,100 757,000 648,800 562,300 519,100 475,800 432,600
ルーマニア 720,000 690,000 644,900 619,100 580,400 515,900 451,400 386,900 335,300 309,500 283,700 258,000
ルクセンブルク 820,000 790,000 738,800 709,200 664,900 591,000 517,100 443,300 384,200 354,600 325,100 295,500
ロシア 950,000 770,000 718,500 691,800 651,700 584,800 518,000 451,100 397,600 370,900 344,100 317,400
中東 アフガニスタン 910,000 880,000 841,600 818,000 782,500 723,300 664,100 605,000 557,600 534,000 510,300 486,700
アラブ首長国連邦 940,000 900,000 842,500 808,800 758,300 674,000 589,800 505,500 438,100 404,400 370,700 337,000
イエメン 1,160,000 1,120,000 1,061,600 1,028,400 978,500 895,300 812,100 729,000 662,400 629,200 595,900 562,700
イスラエル 1,120,000 1,010,000 940,500 903,700 848,500 756,400 664,400 572,300 498,700 461,800 425,000 388,200
イラク 920,000 900,000 856,600 832,400 796,000 735,300 674,600 614,000 565,400 541,200 516,900 492,700
イラン 930,000 910,000 855,500 828,100 787,000 718,400 649,900 581,300 526,500 499,000 471,600 444,200
オマーン 840,000 810,000 758,800 729,200 684,900 611,000 537,100 463,300 404,200 374,600 345,100 315,500
カタール 880,000 850,000 793,400 762,400 716,000 638,700 561,400 484,000 422,200 391,200 360,300 329,400
クウェート 880,000 850,000 793,600 763,900 719,300 644,900 570,500 496,200 436,700 406,900 377,200 347,500
サウジアラビア 1,030,000 1,000,000 939,000 907,400 860,100 781,200 702,300 623,400 560,300 528,700 497,200 465,600
シリア 780,000 760,000 713,900 688,900 651,500 589,100 526,700 464,300 414,400 389,500 364,500 339,600
トルコ 840,000 810,000 760,400 731,200 687,300 614,300 541,300 468,200 409,800 380,600 351,400 322,200
バーレーン 830,000 800,000 744,400 715,400 671,900 599,500 527,100 454,600 396,700 367,700 338,700 309,800
ヨルダン 800,000 770,000 719,800 693,000 652,800 585,800 518,800 451,900 398,300 371,500 344,700 317,900
レバノン 800,000 780,000 730,300 704,600 666,200 602,200 538,200 474,200 422,900 397,300 371,700 346,100
アフリカ アルジェリア 860,000 830,000 778,400 750,800 709,500 640,700 571,900 503,000 448,000 420,400 392,900 365,400
アンゴラ 990,000 960,000 908,000 879,300 836,200 764,400 692,600 620,800 563,400 534,600 505,900 477,200
ウガンダ 910,000 880,000 831,300 804,000 763,100 695,000 626,900 558,800 504,300 477,000 449,800 422,500
エジプト 710,000 650,000 610,200 588,800 556,700 503,200 449,700 396,300 353,500 332,100 310,700 289,300
エスワティニ 750,000 730,000 680,800 655,900 618,700 556,600 494,500 432,500 382,800 358,000 333,100 308,300
エチオピア 920,000 890,000 842,000 815,900 776,800 711,600 646,400 581,200 529,000 503,000 476,900 450,800
エリトリア 1,220,000 1,180,000 1,115,900 1,080,400 1,027,300 938,700 850,100 761,500 690,700 655,200 619,800 584,400
ガーナ 1,040,000 1,010,000 952,000 920,700 873,800 795,600 717,400 639,200 576,600 545,400 514,100 482,800
カーボベルデ 1,050,000 1,010,000 956,100 924,700 877,500 798,900 720,300 641,700 578,800 547,300 515,900 484,500
ガボン 1,130,000 1,090,000 1,026,600 991,600 939,000 851,300 763,600 676,000 605,800 570,800 535,700 500,700
カメルーン 1,050,000 1,020,000 959,800 929,000 882,800 805,800 728,800 651,900 590,300 559,500 528,700 497,900
ガンビア 1,050,000 1,010,000 956,100 924,700 877,500 798,900 720,300 641,700 578,800 547,300 515,900 484,500
ギニア 1,240,000 1,210,000 1,138,100 1,101,800 1,047,300 956,500 865,700 774,900 702,200 665,900 629,600 593,300
ギニアビサウ 1,050,000 1,010,000 956,100 924,700 877,500 798,900 720,300 641,700 578,800 547,300 515,900 484,500
ケニア 860,000 840,000 788,100 761,000 720,300 652,500 584,700 516,900 462,600 435,500 408,400 381,300
コートジボワール 1,090,000 1,060,000 997,800 965,400 917,000 836,200 755,400 674,700 610,000 577,700 545,400 513,100
コモロ 920,000 890,000 845,500 819,300 780,000 714,400 648,900 583,300 530,900 504,600 478,400 452,200
コンゴ共和国 1,210,000 1,170,000 1,105,400 1,070,400 1,017,800 930,300 842,800 755,200 685,200 650,200 615,200 580,200
コンゴ民主共和国 1,210,000 1,170,000 1,105,400 1,070,400 1,017,800 930,300 842,800 755,200 685,200 650,200 615,200 580,200
サントメ・プリンシペ 1,130,000 1,090,000 1,026,600 991,600 939,000 851,300 763,600 676,000 605,800 570,800 535,700 500,700
ザンビア 730,000 700,000 666,500 644,800 612,200 557,800 503,500 449,100 405,600 383,900 362,100 340,400
シエラレオネ 1,040,000 1,010,000 952,000 920,700 873,800 795,600 717,400 639,200 576,600 545,400 514,100 482,800
ジブチ 1,110,000 1,080,000 1,018,000 984,900 935,200 852,400 769,600 686,800 620,600 587,400 554,300 521,200
ジンバブエ 1,130,000 1,100,000 1,036,100 1,003,100 953,500 870,900 788,300 705,700 639,600 606,500 573,500 540,500
スーダン 1,140,000 1,110,000 1,050,500 1,017,700 968,500 886,400 804,400 722,300 656,700 623,800 591,000 558,200
セーシェル 840,000 810,000 755,900 727,600 685,300 614,700 544,100 473,500 417,100 388,800 360,600 332,400
赤道ギニア 1,130,000 1,090,000 1,026,600 991,600 939,000 851,300 763,600 676,000 605,800 570,800 535,700 500,700
セネガル 1,050,000 1,010,000 956,100 924,700 877,500 798,900 720,300 641,700 578,800 547,300 515,900 484,500
ソマリア 860,000 840,000 788,100 761,000 720,300 652,500 584,700 516,900 462,600 435,500 408,400 381,300
タンザニア 840,000 820,000 774,900 749,900 712,400 649,900 587,400 524,900 474,900 449,900 424,900 400,000
チャド 1,050,000 1,020,000 959,800 929,000 882,800 805,800 728,800 651,900 590,300 559,500 528,700 497,900
中央アフリカ 1,050,000 1,020,000 959,800 929,000 882,800 805,800 728,800 651,900 590,300 559,500 528,700 497,900
チュニジア 680,000 660,000 619,700 597,200 563,500 507,300 451,100 394,900 349,900 327,500 305,000 282,500
トーゴ 1,090,000 1,060,000 997,800 965,400 917,000 836,200 755,400 674,700 610,000 577,700 545,400 513,100
ナイジェリア 940,000 920,000 869,800 844,200 805,800 741,800 677,800 613,900 562,700 537,100 511,500 485,900
ナミビア 780,000 750,000 709,900 685,100 647,900 585,900 523,900 461,900 412,300 387,500 362,700 338,000
ニジェール 1,090,000 1,060,000 997,800 965,400 917,000 836,200 755,400 674,700 610,000 577,700 545,400 513,100
ブルキナファソ 1,030,000 1,000,000 945,100 916,500 873,600 802,100 730,600 659,100 601,900 573,300 544,700 516,100
ブルンジ 820,000 790,000 749,900 725,900 689,900 629,900 569,900 509,900 461,900 437,900 413,900 390,000
ベナン 950,000 920,000 872,300 845,000 804,000 735,800 667,600 599,400 544,800 517,500 490,200 462,900
ボツワナ 780,000 760,000 714,800 690,600 654,300 593,800 533,300 472,900 424,500 400,300 376,100 351,900
マダガスカル 920,000 890,000 845,500 819,300 780,000 714,400 648,900 583,300 530,900 504,600 478,400 452,200
マラウイ 910,000 890,000 840,100 814,100 775,100 710,100 645,100 580,100 528,100 502,100 476,100 450,100
マリ 1,060,000 1,030,000 972,400 942,700 898,100 823,900 749,700 675,400 616,000 586,300 556,600 527,000
南アフリカ共和国 800,000 730,000 680,800 655,900 618,700 556,600 494,500 432,500 382,800 358,000 333,100 308,300
南スーダン 1,140,000 1,110,000 1,049,100 1,016,400 967,200 885,300 803,400 721,500 655,900 623,200 590,400 557,700
モーリシャス 790,000 770,000 720,900 695,600 657,800 594,700 531,600 468,500 418,100 392,800 367,600 342,400
モーリタニア 1,010,000 980,000 929,600 901,600 859,700 789,700 719,700 649,800 593,800 565,800 537,800 509,900
モザンビーク 870,000 850,000 801,900 777,400 740,700 679,500 618,300 557,100 508,200 483,700 459,200 434,800
モロッコ 760,000 730,000 683,800 657,200 617,400 551,000 484,600 418,300 365,200 338,600 312,100 285,500
リビア 750,000 730,000 692,500 671,600 640,300 588,000 535,800 483,500 441,700 420,800 399,900 379,000
リベリア 1,040,000 1,010,000 952,000 920,700 873,800 795,600 717,400 639,200 576,600 545,400 514,100 482,800
ルワンダ 820,000 790,000 749,900 725,900 689,900 629,900 569,900 509,900 461,900 437,900 413,900 390,000
レソト 750,000 730,000 680,800 655,900 618,700 556,600 494,500 432,500 382,800 358,000 333,100 308,300

二 総領事館

地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 740,000 720,900 682,700 619,100 555,500 491,800 440,900 415,500 390,000 364,600
チェンナイ 770,000 746,500 706,700 640,400 574,100 507,800 454,800 428,200 401,700 375,200
ベンガルール 760,000 741,000 701,500 635,800 570,100 504,400 451,800 425,500 399,200 372,900
ムンバイ 800,000 755,000 714,700 647,500 580,300 513,100 459,400 432,500 405,600 378,800
スラバヤ 640,000 602,200 567,700 510,200 452,700 395,200 349,100 326,100 303,100 280,100
デンパサール 580,000 558,800 525,100 469,000 412,900 356,800 311,900 289,400 267,000 244,500
メダン 590,000 575,900 543,300 488,900 434,500 380,100 336,600 314,800 293,100 271,300
チェンマイ 620,000 599,600 562,200 499,700 437,200 374,800 324,800 299,800 274,800 249,900
済州 700,000 680,400 637,900 567,000 496,100 425,300 368,600 340,200 311,900 283,500
釜山 700,000 647,500 607,100 539,600 472,200 404,700 350,700 323,800 296,800 269,800
広州 800,000 743,200 696,700 619,300 541,900 464,500 402,500 371,600 340,600 309,700
上海 880,000 820,400 769,200 683,700 598,200 512,800 444,400 410,200 376,000 341,900
重慶 730,000 680,700 639,400 570,600 501,800 433,000 377,900 350,400 322,800 295,300
瀋陽 740,000 689,600 647,800 578,000 508,300 438,500 382,700 354,800 326,900 299,000
青島 740,000 685,700 642,800 571,400 500,000 428,600 371,400 342,800 314,300 285,700
香港 1,030,000 959,400 899,400 799,500 699,600 599,600 519,700 479,700 439,700 399,800
カラチ 820,000 773,600 738,400 679,700 621,000 562,300 515,300 491,800 468,300 444,900
セブ 570,000 557,000 523,400 467,500 411,600 355,600 310,900 288,500 266,100 243,800
ダバオ 570,000 557,000 523,400 467,500 411,600 355,600 310,900 288,500 266,100 243,800
ダナン 560,000 540,100 507,900 454,100 400,300 346,600 303,600 282,100 260,600 239,100
ホーチミン 650,000 608,200 571,500 510,200 448,900 387,700 338,600 314,100 289,600 265,100
ペナン 600,000 580,900 544,600 484,100 423,600 363,100 314,700 290,500 266,300 242,100
大洋州 シドニー 710,000 656,900 615,800 547,400 479,000 410,600 355,800 328,400 301,100 273,700
パース 670,000 644,400 604,100 537,000 469,900 402,800 349,100 322,200 295,400 268,500
ブリスベン 700,000 648,000 607,500 540,000 472,500 405,000 351,000 324,000 297,000 270,000
メルボルン 730,000 676,100 633,800 563,400 493,000 422,600 366,200 338,000 309,900 281,700
オークランド 710,000 681,600 639,000 568,000 497,000 426,000 369,200 340,800 312,400 284,000
北米 アトランタ 940,000 870,100 815,700 725,100 634,500 543,800 471,300 435,100 398,800 362,600
サンフランシスコ 990,000 914,800 857,600 762,300 667,000 571,700 495,500 457,400 419,300 381,200
シアトル 940,000 868,300 814,100 723,600 633,200 542,700 470,300 434,200 398,000 361,800
シカゴ 980,000 912,000 855,000 760,000 665,000 570,000 494,000 456,000 418,000 380,000
デトロイト 880,000 813,500 762,600 677,900 593,200 508,400 440,600 406,700 372,800 339,000
デンバー 860,000 834,500 782,300 695,400 608,500 521,600 452,000 417,200 382,500 347,700
ナッシュビル 920,000 855,100 801,700 712,600 623,500 534,500 463,200 427,600 391,900 356,300
ニューヨーク 1,140,000 977,500 916,400 814,600 712,800 611,000 529,500 488,800 448,000 407,300
ハガッニャ 800,000 773,800 725,400 644,800 564,200 483,600 419,100 386,900 354,600 322,400
ヒューストン 900,000 838,400 786,000 698,700 611,400 524,000 454,200 419,200 384,300 349,400
ボストン 990,000 921,800 864,200 768,200 672,200 576,200 499,300 460,900 422,500 384,100
ホノルル 940,000 876,600 821,800 730,500 639,200 547,900 474,800 438,300 401,800 365,300
マイアミ 890,000 823,900 772,400 686,600 600,800 515,000 446,300 412,000 377,600 343,300
ロサンゼルス 1,000,000 926,900 869,000 772,400 675,900 579,300 502,100 463,400 424,800 386,200
カルガリー 700,000 672,100 630,100 560,100 490,100 420,100 364,100 336,100 308,100 280,100
トロント 760,000 710,800 666,300 592,300 518,300 444,200 385,000 355,400 325,800 296,200
バンクーバー 780,000 724,100 678,800 603,400 528,000 452,600 392,200 362,000 331,900 301,700
モントリオール 730,000 701,600 657,800 584,700 511,600 438,500 380,100 350,800 321,600 292,400
中南米 クリチバ 730,000 710,600 667,400 595,500 523,600 451,600 394,100 365,300 336,500 307,800
サンパウロ 810,000 750,600 704,900 628,800 552,700 476,600 415,700 385,300 354,800 324,400
マナウス 800,000 774,200 731,500 660,200 588,900 517,700 460,600 432,100 403,600 375,100
リオデジャネイロ 830,000 772,800 727,600 652,300 577,000 501,700 441,500 411,400 381,300 351,200
レシフェ 730,000 711,700 670,300 601,400 532,500 463,600 408,400 380,800 353,300 325,700
レオン 790,000 759,700 713,500 636,400 559,400 482,300 420,700 389,800 359,000 328,200
欧州 ミラノ 780,000 720,400 675,300 600,300 525,300 450,200 390,200 360,200 330,200 300,200
エディンバラ 830,000 797,200 747,300 664,300 581,300 498,200 431,800 398,600 365,400 332,200
バルセロナ 710,000 688,300 645,300 573,600 501,900 430,200 372,800 344,200 315,500 286,800
デュッセルドルフ 770,000 715,100 670,400 595,900 521,400 446,900 387,300 357,500 327,700 298,000
ハンブルク 740,000 713,000 668,500 594,200 519,900 445,700 386,200 356,500 326,800 297,100
フランクフルト 770,000 714,100 669,500 595,100 520,700 446,300 386,800 357,100 327,300 297,600
ミュンヘン 740,000 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
ストラスブール 770,000 712,100 667,600 593,400 519,200 445,100 385,700 356,000 326,400 296,700
マルセイユ 720,000 698,900 655,200 582,400 509,600 436,800 378,600 349,400 320,300 291,200
ウラジオストク 670,000 631,400 595,700 536,200 476,700 417,200 369,500 345,700 321,900 298,100
サンクトペテルブルク 670,000 650,200 612,700 550,200 487,700 425,200 375,100 350,100 325,100 300,100
ハバロフスク 670,000 631,400 595,700 536,200 476,700 417,200 369,500 345,700 321,900 298,100
ユジノサハリンスク 670,000 631,400 595,700 536,200 476,700 417,200 369,500 345,700 321,900 298,100
中東 ドバイ 890,000 855,400 801,900 712,800 623,700 534,600 463,300 427,700 392,000 356,400
ジッダ 840,000 812,500 765,500 687,100 608,700 530,300 467,600 436,300 404,900 373,600
イスタンブール 790,000 730,900 686,500 612,400 538,400 464,300 405,100 375,400 345,800 316,200

三 政府代表部

地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 690,000 670,000 626,400 602,100 565,700 505,100 444,500 383,800 335,300 311,100 286,800 262,600
北米 ニューヨーク
(国際連合) 1,300,000 1,090,000 1,018,300 977,500 916,400 814,600 712,800 611,000 529,500 488,800 448,000 407,300
モントリオール
(国際民間航空機関) 810,000 780,000 730,900 701,600 657,800 584,700 511,600 438,500 380,100 350,800 321,600 292,400
欧州 ローマ
(在ローマ国際機関) 800,000 780,000 722,600 693,700 650,400 578,100 505,800 433,600 375,800 346,900 318,000 289,100
ウィーン
(在ウィーン国際機関) 910,000 870,000 813,300 780,700 731,900 650,600 569,300 488,000 422,900 390,400 357,800 325,300
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 1,370,000 1,150,000 1,073,500 1,030,600 966,200 858,800 751,500 644,100 558,200 515,300 472,300 429,400
(軍縮会議) 1,200,000 1,150,000 1,073,500 1,030,600 966,200 858,800 751,500 644,100 558,200 515,300 472,300 429,400
パリ
(経済協力開発機構) 890,000 800,000 747,800 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
(国際連合教育科学文化機関) 830,000 800,000 747,800 717,800 673,000 598,200 523,400 448,700 388,800 358,900 329,000 299,100
ブリュッセル
(欧州連合) 900,000 810,000 755,400 725,200 679,800 604,300 528,800 453,200 392,800 362,600 332,400 302,200
(北大西洋条約機構) 840,000 810,000 755,400 725,200 679,800 604,300 528,800 453,200 392,800 362,600 332,400 302,200
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 920,000 890,000 842,000 815,900 776,800 711,600 646,400 581,200 529,000 503,000 476,900 450,800
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関) 860,000 840,000 788,100 761,000 720,300 652,500 584,700 516,900 462,600 435,500 408,400 381,300

別表第二 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第二条関係)

一 大使館

地域 所在国 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア インド 16.9% インド・ルピー 270,190 219,530 194,199 168,869 151,982 135,095
インドネシア 10.8% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
カンボジア 9.8% アメリカ合衆国ドル 5,590 4,542 4,018 3,494 3,145 2,795
シンガポール 6.6% シンガポール・ドル 11,030 8,962 7,928 6,894 6,205 6,205
スリランカ 19.9% アメリカ合衆国ドル 2,765 2,246 1,987 1,728 1,555 1,382
タイ 13.1% タイ・バーツ 148,485 120,644 106,723 92,803 83,523 74,242
大韓民国 14.3% ウォン 5,238,274 4,256,097 3,765,009 3,273,921 2,946,529 2,619,137
中華人民共和国 8.3% アメリカ合衆国ドル 6,635 5,391 4,769 4,147 3,732 3,318
ネパール 36.4% アメリカ合衆国ドル 1,507 1,225 1,083 942 848 754
パキスタン 12.8% アメリカ合衆国ドル 4,301 3,494 3,091 2,688 2,419 2,150
バングラデシュ 18.6% アメリカ合衆国ドル 2,950 2,397 2,121 1,844 1,660 1,475
東ティモール 12.7% アメリカ合衆国ドル 4,334 3,522 3,115 2,709 2,438 2,167
フィリピン 14.2% アメリカ合衆国ドル 3,872 3,146 2,783 2,420 2,178 1,936
ブータン 36.4% アメリカ合衆国ドル 1,507 1,225 1,083 942 848 754
ブルネイ 11.5% シンガポール・ドル 6,352 5,161 4,566 3,970 3,573 3,176
ベトナム 9.6% アメリカ合衆国ドル 5,746 4,668 4,130 3,591 3,232 2,873
マレーシア 28.1% マレーシア・リンギ 8,882 7,216 6,384 5,551 4,996 4,441
ミャンマー 7.4% アメリカ合衆国ドル 7,394 6,007 5,314 4,621 4,159 4,159
モルディブ 12.7% アメリカ合衆国ドル 4,322 3,511 3,106 2,701 2,431 2,161
モンゴル 31.9% アメリカ合衆国ドル 1,722 1,399 1,237 1,076 968 861
ラオス 24.3% アメリカ合衆国ドル 2,259 1,836 1,624 1,412 1,271 1,130
大洋州 オーストラリア 18.8% オーストラリア・ドル 4,390 3,567 3,156 2,744 2,470 2,195
キリバス 15.7% オーストラリア・ドル 5,240 4,258 3,766 3,275 2,948 2,620
クック 19.0% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
サモア 19.1% アメリカ合衆国ドル 2,880 2,340 2,070 1,800 1,620 1,440
ソロモン 14.7% アメリカ合衆国ドル 3,738 3,037 2,686 2,336 2,102 1,869
ツバル 9.3% アメリカ合衆国ドル 5,894 4,789 4,237 3,684 3,316 2,947
トンガ 23.5% アメリカ合衆国ドル 2,339 1,901 1,681 1,462 1,316 1,170
ナウル 19.0% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
ニウエ 20.9% ニュージーランド・ドル 4,286 3,483 3,081 2,679 2,411 2,143
ニュージーランド 17.5% ニュージーランド・ドル 5,123 4,163 3,682 3,202 2,882 2,562
バヌアツ 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,184 4,212 3,726 3,240 2,916 2,592
パプアニューギニア 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,715 3,831 3,389 2,947 2,652 2,358
パラオ 21.8% アメリカ合衆国ドル 2,518 2,046 1,810 1,574 1,417 1,259
フィジー 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,363 2,733 2,417 2,102 1,892 1,892
マーシャル 28.6% アメリカ合衆国ドル 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 1,079
ミクロネシア 21.0% アメリカ合衆国ドル 2,613 2,123 1,878 1,633 1,470 1,306
北米 アメリカ合衆国 10.4% アメリカ合衆国ドル 5,270 4,282 3,788 3,294 2,965 2,965
カナダ 18.7% カナダ・ドル 3,995 3,246 2,872 2,497 2,247 1,998
中南米 アルゼンチン 11.6% アメリカ合衆国ドル 4,738 3,849 3,405 2,961 2,665 2,369
アンティグア・バーブーダ 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ウルグアイ 19.5% アメリカ合衆国ドル 2,814 2,287 2,023 1,759 1,583 1,407
エクアドル 28.7% アメリカ合衆国ドル 1,915 1,556 1,377 1,197 1,077 958
エルサルバドル 19.2% アメリカ合衆国ドル 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ガイアナ 10.9% アメリカ合衆国ドル 5,062 4,113 3,639 3,164 2,848 2,531
キューバ 10.4% ユーロ 4,869 3,956 3,499 3,043 2,739 2,739
グアテマラ 20.3% アメリカ合衆国ドル 2,712 2,204 1,949 1,695 1,526 1,356
グレナダ 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
コスタリカ 19.1% アメリカ合衆国ドル 2,869 2,331 2,062 1,793 1,614 1,434
コロンビア 21.1% アメリカ合衆国ドル 2,610 2,120 1,876 1,631 1,468 1,305
ジャマイカ 10.2% アメリカ合衆国ドル 5,390 4,380 3,874 3,369 3,032 2,695
スリナム 12.6% アメリカ合衆国ドル 4,368 3,549 3,140 2,730 2,457 2,184
セントクリストファー・ネービス 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントビンセント 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントルシア 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
チリ 20.2% アメリカ合衆国ドル 2,715 2,206 1,952 1,697 1,527 1,358
ドミニカ 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ドミニカ共和国 19.2% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
トリニダード・トバゴ 14.2% アメリカ合衆国ドル 3,861 3,137 2,775 2,413 2,172 1,930
ニカラグア 24.6% アメリカ合衆国ドル 2,230 1,812 1,603 1,394 1,255 1,255
ハイチ 11.4% アメリカ合衆国ドル 4,800 3,900 3,450 3,000 2,700 2,400
パナマ 15.8% アメリカ合衆国ドル 3,478 2,826 2,500 2,174 1,957 1,739
バハマ 19.2% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
パラグアイ 19.3% アメリカ合衆国ドル 2,840 2,308 2,041 1,775 1,598 1,420
バルバドス 8.9% アメリカ合衆国ドル 6,195 5,034 4,453 3,872 3,485 3,098
ブラジル 21.4% アメリカ合衆国ドル 2,562 2,081 1,841 1,601 1,441 1,281
ベネズエラ 13.1% アメリカ合衆国ドル 4,184 3,400 3,007 2,615 2,354 2,092
ベリーズ 11.6% アメリカ合衆国ドル 4,741 3,852 3,407 2,963 2,667 2,370
ペルー 17.3% アメリカ合衆国ドル 3,179 2,583 2,285 1,987 1,788 1,590
ボリビア 25.5% アメリカ合衆国ドル 2,154 1,750 1,548 1,346 1,211 1,077
ホンジュラス 21.1% アメリカ合衆国ドル 2,603 2,115 1,871 1,627 1,464 1,302
メキシコ 13.7% アメリカ合衆国ドル 4,024 3,270 2,892 2,515 2,264 2,012
欧州 アイスランド 11.0% スターリング・ポンド 3,902 3,171 2,805 2,439 2,195 2,195
アイルランド 11.6% ユーロ 4,363 3,545 3,136 2,727 2,454 2,182
アゼルバイジャン 11.2% アメリカ合衆国ドル 4,926 4,003 3,541 3,079 2,771 2,463
アルバニア 15.0% ユーロ 3,365 2,734 2,418 2,103 1,893 1,683
アルメニア 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,712 3,829 3,387 2,945 2,651 2,356
アンドラ 12.4% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
イタリア 17.7% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ウクライナ 12.3% アメリカ合衆国ドル 4,483 3,643 3,222 2,802 2,522 2,242
ウズベキスタン 12.3% アメリカ合衆国ドル 4,451 3,617 3,199 2,782 2,504 2,226
英国 9.5% スターリング・ポンド 4,523 3,675 3,251 2,827 2,544 2,262
エストニア 21.7% ユーロ 2,325 1,889 1,671 1,453 1,308 1,308
オーストリア 17.4% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
オランダ 16.6% ユーロ 3,040 2,470 2,185 1,900 1,710 1,520
カザフスタン 13.0% アメリカ合衆国ドル 4,229 3,436 3,039 2,643 2,379 2,114
北マケドニア 27.1% ユーロ 1,866 1,516 1,341 1,166 1,049 933
キプロス 15.0% ユーロ 3,363 2,733 2,417 2,102 1,892 1,682
ギリシャ 21.0% ユーロ 2,413 1,960 1,734 1,508 1,357 1,206
キルギス 16.4% アメリカ合衆国ドル 3,354 2,725 2,410 2,096 1,886 1,677
クロアチア 14.2% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
コソボ 14.1% ユーロ 3,574 2,904 2,569 2,234 2,011 1,787
サンマリノ 17.7% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ジョージア 8.7% アメリカ合衆国ドル 6,333 5,145 4,552 3,958 3,562 3,166
スイス 8.8% スイス・フラン 5,448 4,427 3,916 3,405 3,065 2,724
スウェーデン 19.6% スウェーデン・クローネ 30,021 24,392 21,577 18,763 16,887 15,010
スペイン 16.7% ユーロ 3,032 2,464 2,179 1,895 1,706 1,516
スロバキア 20.6% ユーロ 2,458 1,997 1,766 1,536 1,382 1,229
スロベニア 17.2% ユーロ 2,934 2,384 2,109 1,834 1,651 1,651
セルビア 14.2% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
タジキスタン 15.0% アメリカ合衆国ドル 3,670 2,982 2,638 2,294 2,065 1,835
チェコ 19.5% チェコ・コルナ 64,544 52,442 46,391 40,340 36,306 32,272
デンマーク 11.3% デンマーク・クローネ 33,005 26,816 23,722 20,628 20,628 18,565
ドイツ 14.7% ユーロ 3,432 2,789 2,467 2,145 1,931 1,931
トルクメニスタン 21.1% アメリカ合衆国ドル 2,602 2,114 1,870 1,626 1,463 1,301
ノルウェー 20.5% ノルウェー・クローネ 28,771 23,377 20,679 17,982 16,184 14,386
バチカン 17.7% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ハンガリー 16.0% ユーロ 3,154 2,562 2,267 1,971 1,774 1,577
フィンランド 11.1% ユーロ 4,541 3,689 3,264 2,838 2,554 2,270
フランス 12.4% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
ブルガリア 29.1% ユーロ 1,739 1,413 1,250 1,087 978 978
ベラルーシ 20.5% アメリカ合衆国ドル 2,677 2,175 1,924 1,673 1,506 1,338
ベルギー 15.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
ポーランド 14.2% ユーロ 3,558 2,891 2,558 2,224 2,002 1,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ 15.2% ユーロ 3,317 2,695 2,384 2,073 1,866 1,658
ポルトガル 19.6% ユーロ 2,578 2,094 1,853 1,611 1,450 1,289
マルタ 13.7% ユーロ 3,694 3,002 2,655 2,309 2,078 1,847
モナコ 12.4% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
モルドバ 27.6% アメリカ合衆国ドル 1,989 1,616 1,429 1,243 1,119 994
モンテネグロ 14.2% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
ラトビア 16.8% ユーロ 3,011 2,447 2,164 1,882 1,694 1,506
リトアニア 19.5% ユーロ 2,594 2,107 1,864 1,621 1,459 1,297
リヒテンシュタイン 8.4% スイス・フラン 5,734 4,659 4,122 3,584 3,226 2,867
ルーマニア 17.1% ユーロ 2,949 2,396 2,119 1,843 1,659 1,474
ルクセンブルク 13.8% ユーロ 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
ロシア 6.2% アメリカ合衆国ドル 8,818 7,164 6,338 5,511 4,960 4,409
中東 アフガニスタン 9.5% アメリカ合衆国ドル 5,784 4,700 4,157 3,615 3,254 2,892
アラブ首長国連邦 6.1% アラブ首長国連邦ディルハム 33,098 26,892 23,789 20,686 18,617 16,549
イエメン 13.0% アメリカ合衆国ドル 4,227 3,435 3,038 2,642 2,378 2,114
イスラエル 9.1% アメリカ合衆国ドル 6,064 4,927 4,359 3,790 3,411 3,411
イラク 5.6% アメリカ合衆国ドル 9,848 8,002 7,078 6,155 5,540 4,924
イラン 10.7% ユーロ 4,723 3,838 3,395 2,952 2,657 2,362
オマーン 11.5% アメリカ合衆国ドル 4,797 3,897 3,448 2,998 2,698 2,398
カタール 8.2% アメリカ合衆国ドル 6,739 5,476 4,844 4,212 3,791 3,370
クウェート 8.9% アメリカ合衆国ドル 6,157 5,002 4,425 3,848 3,463 3,078
サウジアラビア 8.2% サウジアラビア・リヤール 25,062 20,363 18,014 15,664 14,098 12,531
シリア 12.9% アメリカ合衆国ドル 4,243 3,448 3,050 2,652 2,387 2,122
トルコ 14.8% アメリカ合衆国ドル 3,715 3,019 2,670 2,322 2,090 1,858
バーレーン 10.3% アメリカ合衆国ドル 5,325 4,326 3,827 3,328 2,995 2,662
ヨルダン 14.1% アメリカ合衆国ドル 3,898 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
レバノン 10.2% アメリカ合衆国ドル 5,384 4,375 3,870 3,365 3,029 2,692
アフリカ アルジェリア 8.4% ユーロ 6,008 4,882 4,318 3,755 3,380 3,004
アンゴラ 4.6% アメリカ合衆国ドル 11,947 9,707 8,587 7,467 6,720 5,974
ウガンダ 12.4% アメリカ合衆国ドル 4,414 3,587 3,173 2,759 2,483 2,207
エジプト 15.0% アメリカ合衆国ドル 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
エスワティニ 26.4% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
エチオピア 11.6% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655
エリトリア 11.3% アメリカ合衆国ドル 4,870 3,957 3,501 3,044 2,740 2,435
ガーナ 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
カーボベルデ 15.7% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ガボン 13.0% ユーロ 3,891 3,162 2,797 2,432 2,189 1,946
カメルーン 11.7% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,440
ガンビア 15.7% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ギニア 9.9% アメリカ合衆国ドル 5,571 4,527 4,004 3,482 3,134 2,786
ギニアビサウ 15.7% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ケニア 17.4% アメリカ合衆国ドル 3,165 2,571 2,275 1,978 1,780 1,780
コートジボワール 14.0% ユーロ 3,618 2,939 2,600 2,261 2,035 1,809
コモロ 26.4% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
コンゴ共和国 6.2% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
コンゴ民主共和国 5.6% アメリカ合衆国ドル 9,861 8,012 7,087 6,163 5,547 4,930
サントメ・プリンシペ 12.3% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
ザンビア 10.9% アメリカ合衆国ドル 5,034 4,090 3,618 3,146 2,831 2,517
シエラレオネ 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ジブチ 14.4% アメリカ合衆国ドル 3,816 3,101 2,743 2,385 2,147 2,147
ジンバブエ 15.2% アメリカ合衆国ドル 3,619 2,941 2,601 2,262 2,036 2,036
スーダン 16.2% アメリカ合衆国ドル 3,398 2,761 2,443 2,124 1,912 1,699
セーシェル 11.2% アメリカ合衆国ドル 4,893 3,975 3,517 3,058 2,752 2,446
赤道ギニア 12.3% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
セネガル 17.4% ユーロ 2,901 2,357 2,085 1,813 1,632 1,450
ソマリア 12.5% アメリカ合衆国ドル 4,379 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
タンザニア 10.3% アメリカ合衆国ドル 5,331 4,332 3,832 3,332 2,999 2,666
チャド 12.3% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
中央アフリカ 11.7% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,169
チュニジア 32.3% ユーロ 1,566 1,273 1,126 979 881 783
トーゴ 14.6% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ナイジェリア 5.8% アメリカ合衆国ドル 9,523 7,738 6,845 5,952 5,357 4,762
ナミビア 21.5% アメリカ合衆国ドル 2,558 2,079 1,839 1,599 1,439 1,279
ニジェール 14.6% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ブルキナファソ 19.2% ユーロ 2,627 2,135 1,888 1,642 1,478 1,478
ブルンジ 6.2% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
ベナン 19.5% ユーロ 2,589 2,103 1,861 1,618 1,456 1,294
ボツワナ 22.6% アメリカ合衆国ドル 2,430 1,975 1,747 1,519 1,367 1,367
マダガスカル 20.1% ユーロ 2,514 2,042 1,807 1,571 1,414 1,257
マラウイ 14.3% アメリカ合衆国ドル 3,851 3,129 2,768 2,407 2,166 1,926
マリ 16.6% ユーロ 3,053 2,480 2,194 1,908 1,717 1,526
南アフリカ共和国 21.0% アメリカ合衆国ドル 2,621 2,129 1,884 1,638 1,474 1,310
南スーダン 4.3% アメリカ合衆国ドル 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057
モーリシャス 26.2% ユーロ 1,931 1,569 1,388 1,207 1,086 966
モーリタニア 14.9% ユーロ 3,390 2,755 2,437 2,119 1,907 1,695
モザンビーク 9.5% アメリカ合衆国ドル 5,789 4,703 4,161 3,618 3,256 3,256
モロッコ 20.8% ユーロ 2,429 1,973 1,746 1,518 1,366 1,214
リビア 12.6% ユーロ 3,997 3,247 2,873 2,498 2,248 1,998
リベリア 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ルワンダ 15.7% アメリカ合衆国ドル 3,501 2,844 2,516 2,188 1,969 1,750
レソト 26.4% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959

二 総領事館

地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
1号 2号 3号 4号 5号
アジア コルカタ 36.9% インド・ルピー 100,684 89,066 77,449 69,704 61,959
チェンナイ 21.3% インド・ルピー 174,382 154,261 134,140 120,726 120,726
ベンガルール 23.8% インド・ルピー 156,416 138,368 120,320 108,288 96,256
ムンバイ 11.5% インド・ルピー 324,735 287,265 249,796 224,816 224,816
スラバヤ 19.6% アメリカ合衆国ドル 2,276 2,014 1,751 1,576 1,401
デンパサール 32.0% アメリカ合衆国ドル 1,394 1,233 1,072 965 858
メダン 19.8% アメリカ合衆国ドル 2,250 1,991 1,731 1,558 1,385
チェンマイ 18.5% タイ・バーツ 85,246 75,410 65,574 59,017 52,459
済州 20.8% ウォン 2,927,495 2,589,707 2,251,919 2,026,727 1,801,535
釜山 24.4% ウォン 2,497,061 2,208,938 1,920,816 1,728,734 1,536,653
広州 10.2% アメリカ合衆国ドル 4,390 3,884 3,377 3,039 2,702
上海 8.7% アメリカ合衆国ドル 5,158 4,563 3,968 3,571 3,571
重慶 12.3% アメリカ合衆国ドル 3,618 3,200 2,783 2,505 2,226
瀋陽 12.0% アメリカ合衆国ドル 3,728 3,298 2,868 2,581 2,294
青島 14.1% アメリカ合衆国ドル 3,168 2,803 2,437 2,193 1,950
香港 5.6% 香港ドル 63,067 55,790 48,513 43,662 38,810
カラチ 16.5% アメリカ合衆国ドル 2,712 2,399 2,086 1,877 1,669
セブ 15.2% アメリカ合衆国ドル 2,933 2,594 2,256 2,030 1,805
ダバオ 17.0% アメリカ合衆国ドル 2,629 2,325 2,022 1,820 1,618
ダナン 11.1% アメリカ合衆国ドル 4,011 3,548 3,085 2,777 2,468
ホーチミン 9.1% アメリカ合衆国ドル 4,905 4,339 3,773 3,396 3,018
ペナン 38.0% マレーシア・リンギ 5,339 4,723 4,107 3,696 3,286
大洋州 シドニー 10.7% オーストラリア・ドル 6,262 5,540 4,817 4,335 3,854
パース 18.0% オーストラリア・ドル 3,728 3,298 2,868 2,581 2,294
ブリスベン 16.2% オーストラリア・ドル 4,131 3,655 3,178 2,860 2,542
メルボルン 15.1% オーストラリア・ドル 4,437 3,925 3,413 3,072 2,730
オークランド 14.5% ニュージーランド・ドル 5,032 4,452 3,871 3,484 3,097
北米 アトランタ 13.4% アメリカ合衆国ドル 3,341 2,956 2,570 2,313 2,056
サンフランシスコ 8.4% アメリカ合衆国ドル 5,340 4,724 4,108 3,697 3,286
シアトル 14.9% アメリカ合衆国ドル 2,993 2,647 2,302 2,072 2,072
シカゴ 11.0% アメリカ合衆国ドル 4,061 3,593 3,124 2,812 2,499
デトロイト 14.6% アメリカ合衆国ドル 3,065 2,712 2,358 2,122 1,886
デンバー 14.1% アメリカ合衆国ドル 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
ナッシュビル 13.1% アメリカ合衆国ドル 3,409 3,015 2,622 2,360 2,098
ニューヨーク 7.1% アメリカ合衆国ドル 6,280 5,556 4,831 4,761 4,232
ハガッニャ 12.5% アメリカ合衆国ドル 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
ヒューストン 13.2% アメリカ合衆国ドル 3,379 2,989 2,599 2,339 2,079
ボストン 7.5% アメリカ合衆国ドル 5,914 5,231 4,549 4,094 3,639
ホノルル 11.0% アメリカ合衆国ドル 4,070 3,601 3,131 2,818 2,505
マイアミ 11.6% アメリカ合衆国ドル 3,848 3,404 2,960 2,664 2,368
ロサンゼルス 8.9% アメリカ合衆国ドル 5,005 4,428 3,850 3,465 3,080
カルガリー 23.3% カナダ・ドル 2,610 2,309 2,008 1,807 1,606
トロント 15.7% カナダ・ドル 3,883 3,435 2,987 2,688 2,390
バンクーバー 17.8% カナダ・ドル 3,423 3,028 2,633 2,370 2,106
モントリオール 16.2% カナダ・ドル 3,753 3,320 2,887 2,598 2,310
中南米 クリチバ 29.2% アメリカ合衆国ドル 1,529 1,352 1,176 1,058 941
サンパウロ 19.6% アメリカ合衆国ドル 2,276 2,014 1,751 1,576 1,401
マナウス 32.4% アメリカ合衆国ドル 1,378 1,219 1,060 954 848
リオデジャネイロ 15.4% アメリカ合衆国ドル 2,902 2,567 2,232 2,009 1,786
レシフェ 23.8% アメリカ合衆国ドル 1,877 1,661 1,444 1,300 1,155
レオン 18.3% アメリカ合衆国ドル 2,441 2,160 1,878 1,690 1,502
欧州 ミラノ 13.7% ユーロ 2,989 2,644 2,299 2,069 1,839
エディンバラ 16.8% スターリング・ポンド 2,070 1,831 1,592 1,433 1,274
バルセロナ 15.3% ユーロ 2,683 2,374 2,064 1,858 1,651
デュッセルドルフ 19.4% ユーロ 2,122 1,877 1,632 1,469 1,306
ハンブルク 19.1% ユーロ 2,150 1,902 1,654 1,489 1,323
フランクフルト 16.1% ユーロ 2,544 2,251 1,957 1,761 1,566
ミュンヘン 12.2% ユーロ 3,374 2,984 2,595 2,336 2,076
ストラスブール 20.0% ユーロ 2,055 1,818 1,581 1,423 1,265
マルセイユ 19.2% ユーロ 2,144 1,896 1,649 1,484 1,319
ウラジオストク 12.0% アメリカ合衆国ドル 3,725 3,295 2,865 2,579 2,292
サンクトペテルブルク 14.6% アメリカ合衆国ドル 3,059 2,706 2,353 2,118 1,882
ハバロフスク 26.9% アメリカ合衆国ドル 1,656 1,465 1,274 1,147 1,019
ユジノサハリンスク 28.2% アメリカ合衆国ドル 1,581 1,398 1,216 1,094 973
中東 ドバイ 9.4% アラブ首長国連邦ディルハム 17,300 15,304 13,308 11,977 10,646
ジッダ 7.8% サウジアラビア・リヤール 21,516 19,034 16,551 14,896 13,241
イスタンブール 10.3% アメリカ合衆国ドル 4,319 3,820 3,322 2,990 2,658

三 政府代表部

地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 10.8% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
北米 ニューヨーク
(国際連合) 6.5% アメリカ合衆国ドル 8,464 6,877 6,084 5,290 4,761 4,232
モントリオール
(国際民間航空機関) 16.2% カナダ・ドル 4,619 3,753 3,320 2,887 2,598 2,310
欧州 ローマ
(在ローマ国際機関) 17.7% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ウィーン
(在ウィーン国際機関) 17.4% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 7.4% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
(軍縮会議) 7.4% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
パリ
(経済協力開発機構) 12.4% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
(国際連合教育科学文化機関) 12.4% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
ブリュッセル
(欧州連合) 15.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
(北大西洋条約機構) 15.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 11.6% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関) 17.4% アメリカ合衆国ドル 3,165 2,571 2,275 1,978 1,780 1,780