工場立地法施行令
(昭和四十九年政令第二十九号)
【制定文】
内閣は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項、第十四条第三項、第十五条の三及び第十五条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定工場)
第一条工場立地法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。
第二条法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
(報告)
第三条工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一工場又は事業場の敷地面積及び建築面積
二生産数量及び生産能力
三工業用水及び電力の使用の状況
四燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況
五従業員の雇用の状況
六公害防止施設の状況
七工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し
2工場立地に伴う公害の防止に関する調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一工場又は事業場の敷地面積
二生産数量及び生産能力
三生産施設、公害防止施設その他の施設の配置
四燃料、原材料及び工業用水の使用の状況
五汚染物質の発生の状況
六汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容
附 則(抄)
1この政令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から施行する。
2工場立地の調査等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百九十号)は、廃止する。
附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)
(施行期日)
1この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附 則(昭和五六年三月三一日政令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附 則(平成四年八月七日政令第二六九号)
1この政令は、平成四年九月一日から施行する。
2この政令による改正後の第五条の規定により別表の六の項の下欄に掲げる者が行うこととなる同条第一項第一号(工場立地法第十二条第一項及び第十三条第三項に係るものに限る。)又は第二号から第五号までに掲げる事項であつて、この政令の施行前に大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣又は同表の一の項から五の項までの下欄に掲げる者にされた同法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定に基づく届出に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年一月五日政令第二号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、工場立地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年一月三十一日)から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成二四年六月一日政令第一五九号)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。