【法令番号:昭和四十八年運輸省令第五十号】

【最終改正:令和7年12月24日国土交通省令第121号】

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【制定文】

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項、第二十五条の五十三において準用する第二十五条の二十九第三項及び第二十五条の三十第二項、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項の規定に基づき、船舶等型式承認規則を次のように定める。

目次

附 則

附 則(昭和49年7月25日運輸省令第32号)

附 則(昭和49年8月2日運輸省令第34号)(抄)

附 則(昭和49年8月27日運輸省令第36号)(抄)

附 則(昭和49年11月8日運輸省令第44号)(抄)

附 則(昭和50年10月23日運輸省令第43号)(抄)

附 則(昭和50年11月18日運輸省令第47号)(抄)

附 則(昭和51年3月27日運輸省令第8号)

附 則(昭和51年8月14日運輸省令第34号)(抄)

附 則(昭和52年6月7日運輸省令第15号)(抄)

附 則(昭和52年7月1日運輸省令第20号)(抄)

附 則(昭和52年8月26日運輸省令第26号)(抄)

附 則(昭和53年11月22日運輸省令第61号)

附 則(昭和55年5月6日運輸省令第12号)(抄)

附 則(昭和55年5月24日運輸省令第14号)

附 則(昭和56年3月19日運輸省令第6号)

附 則(昭和56年3月30日運輸省令第12号)(抄)

附 則(昭和57年4月6日運輸省令第8号)(抄)

附 則(昭和57年6月1日運輸省令第12号)

附 則(昭和58年3月8日運輸省令第7号)(抄)

附 則(昭和58年8月24日運輸省令第36号)(抄)

附 則(昭和58年8月24日運輸省令第42号)(抄)

附 則(昭和59年3月19日運輸省令第4号)

附 則(昭和59年6月22日運輸省令第18号)(抄)

附 則(昭和59年8月30日運輸省令第29号)(抄)

附 則(昭和60年3月30日運輸省令第11号)(抄)

附 則(昭和61年6月27日運輸省令第25号)(抄)

附 則(昭和62年3月25日運輸省令第25号)(抄)

附 則(昭和62年8月8日運輸省令第51号)(抄)

附 則(昭和62年9月29日運輸省令第55号)(抄)

附 則(昭和63年11月25日運輸省令第36号)

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号)(抄)

附 則(平成元年6月21日運輸省令第20号)

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

附 則(平成元年10月2日運輸省令第28号)(抄)

附 則(平成3年3月22日運輸省令第2号)

附 則(平成3年10月11日運輸省令第33号)(抄)

附 則(平成4年1月27日運輸省令第5号)(抄)

附 則(平成6年3月29日運輸省令第9号)

附 則(平成6年3月30日運輸省令第14号)(抄)

附 則(平成6年5月19日運輸省令第19号)(抄)

附 則(平成6年9月30日運輸省令第45号)(抄)

附 則(平成7年12月22日運輸省令第68号)(抄)

附 則(平成8年2月27日運輸省令第14号)

附 則(平成8年3月19日運輸省令第19号)

附 則(平成9年3月21日運輸省令第15号)

附 則(平成9年6月27日運輸省令第43号)(抄)

附 則(平成9年12月15日運輸省令第83号)

附 則(平成10年7月1日運輸省令第52号)

附 則(平成10年10月30日運輸省令第72号)

附 則(平成12年3月22日運輸省令第9号)

附 則(平成12年11月29日運輸省令第39号)(抄)

附 則(平成13年3月30日国土交通省令第72号)

附 則(平成14年6月25日国土交通省令第75号)(抄)

附 則(平成14年6月28日国土交通省令第79号)

附 則(平成14年7月26日国土交通省令第91号)(抄)

附 則(平成15年9月29日国土交通省令第96号)(抄)

附 則(平成16年2月26日国土交通省令第6号)(抄)

附 則(平成16年3月26日国土交通省令第29号)(抄)

附 則(平成16年3月31日国土交通省令第34号)

附 則(平成17年3月28日国土交通省令第19号)

附 則(平成18年3月31日国土交通省令第31号)(抄)

附 則(平成21年12月22日国土交通省令第69号)(抄)

附 則(平成23年5月31日国土交通省令第45号)(抄)

附 則(平成23年12月28日国土交通省令第110号)(抄)

附 則(平成26年3月31日国土交通省令第37号)

附 則(平成26年6月2日国土交通省令第53号)(抄)

附 則(平成27年12月22日国土交通省令第85号)(抄)

附 則(平成28年6月24日国土交通省令第52号)(抄)

附 則(平成29年8月1日国土交通省令第48号)(抄)

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号)(抄)

附 則(令和2年12月23日国土交通省令第98号)

附 則(令和3年11月19日国土交通省令第71号)

附 則(令和5年12月28日国土交通省令第97号)(抄)

附 則(令和7年12月24日国土交通省令第121号)(抄)

第一章 総則

(趣旨)
第一条船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第二条この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章 型式承認及び検定

(型式承認)
第三条法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第四条型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
(型式承認の申請)
第五条型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
第六条型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
第七条国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第八条型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(型式の変更等の届出)
第九条型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
第十条型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
第十一条型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
型式承認を辞退したとき。
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。
型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。
型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(告示)
第十二条国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
型式承認をしたとき。
第八条の承認をしたとき。
前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
第十三条型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
(検定の準備)
第十四条検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る合格証明書及び証印)
第十五条法第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。
検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

第三章 削除

第十六条から第二十五条まで削除

第四章 雑則

(再検定)
第二十六条法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関等が行う検定についての読替え)
第二十七条法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第十三条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第十四条、第十五条第四項及び第五項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。
(経由機関)
第二十八条第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第二十九条型式承認、第八条の承認、検定、第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第五項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
第六条第一項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第六号様式)に貼り付けて納付するものとする。

附 則

(施行期日)
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
(船用品型式承認規則の廃止)
船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁・運輸省令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。
前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。

附 則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年八月二日運輸省令第三四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則(昭和四九年一一月八日運輸省令第四四号)(抄)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年一〇月二三日運輸省令第四三号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正)
底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第四条、第五条第二項第二号及び第六条第一項中「法第二条第一項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附 則(昭和五〇年一一月一八日運輸省令第四七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附 則(昭和五二年六月七日運輸省令第一五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。

附 則(昭和五二年八月二六日運輸省令第二六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)

(施行期日)
この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過規定)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年五月六日運輸省令第一二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(
             
    コンテナ フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円  
その他の型のもの 1個につき 15,000円  
             
を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(
               
    コンテナ フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200  
      その他の型のもの 98,000 2,800  
               
を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年五月二四日運輸省令第一四号)

この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。

附 則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)

(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五七年四月六日運輸省令第八号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日

附 則(昭和五七年六月一日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年三月八日運輸省令第七号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。

附 則(昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第十二条の三十六」「第十二条の三十五」に改める部分に限る。)、第六条、第十二条の二及び第十二条の四の改正規定、第十二条の三十四を削り、第十二条の三十五を第十二条の三十四とし、第十二条の三十六を第十二条の三十五とする改正規定、第三十三条の四の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、別表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第八条及び附則第十一条の規定改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)

附 則(昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年八月八日運輸省令第五一号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)

この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年一〇月二日運輸省令第二八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(平成四年一月二七日運輸省令第五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年五月一九日運輸省令第一九号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成六年九月三〇日運輸省令第四五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年一二月二二日運輸省令第六八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成八年二月二七日運輸省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年三月一九日運輸省令第一九号)

この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。

附 則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月二七日運輸省令第四三号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年七月一日運輸省令第五二号)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。
防火戸 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
自動閉鎖型防火ダンパー
隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。)
その他の防火用材料 不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
進水装置用第一種膨脹式救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ
その他の第一種膨脹式救命いかだ その他の膨脹式救命いかだ
膨脹型救助艇 膨脹型一般救助艇
固型救助艇 固型一般救助艇
複合型救助艇 複合型一般救助艇
甲種マスト灯 第一種マスト灯
乙種マスト灯 第二種マスト灯
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。)
丙種マスト灯 第三種マスト灯
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。)
小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) 第四種マスト灯
甲種げん灯 第一種げん灯
乙種げん灯 第二種げん灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) 第三種げん灯
両色灯 第一種両色灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) 第二種両色灯
甲種船尾灯 第一種船尾灯
乙種船尾灯 第二種船尾灯
小型船舶用船灯(後部灯に限る。)
甲種引き船灯 第一種引き船灯
乙種引き船灯 第二種引き船灯
甲種白灯 第一種白灯
乙種白灯 第二種白灯
小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。)
甲種紅灯 第一種紅灯
乙種紅灯 第二種紅灯
小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。)
甲種緑灯 第一種緑灯
乙種緑灯 第二種緑灯
甲種紅色せん光灯 第一種紅色せん光灯
乙種紅色せん光灯 第二種紅色せん光灯
甲種緑色せん光灯 第一種緑色せん光灯
乙種緑色せん光灯 第二種緑色せん光灯
甲種黄色せん光灯 第一種黄色せん光灯
乙種黄色せん光灯 第二種黄色せん光灯
三色灯 第一種三色灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。) 第二種三色灯
施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一四年七月二六日国土交通省令第九一号)(抄)

(施行期日)
この省令は平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

附 則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二九号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定平成十八年四月一日

附 則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年六月二日国土交通省令第五三号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二九年八月一日国土交通省令第四八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

(施行期日)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前に交付した第五条の規定による改正前の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書は、それぞれ第五条の規定による改正後の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書とみなす。

附 則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものとして国土交通大臣が認めたもの(第三項において「特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」という。)の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。
この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。
この省令の施行日前に交付を受けた特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
この省令の施行日前に交付を受けた小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
この省令の施行日前にした浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

附 則(令和七年一二月二四日国土交通省令第一二一号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第一(第3条、第29条関係)

型式承認(単位 円) 検定(単位 円)
型式承認及び検定 小型船舶 旅客船 742,200 1隻につき 17,100
旅客船以外のもの 553,100 12,700
小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 189,800 1隻につき 3,850
長さ3メートル以上5メートル未満のもの 295,300 7,600
長さ5メートル以上のもの 416,700 11,000
倉口がい 鋼製のもの 50平方メートル未満 132,300 1式につき 7,800
50平方メートル以上100平方メートル未満 187,100 9,300
100平方メートル以上200平方メートル未満 271,300 11,300
200平方メートル以上 355,400 14,500
木製のもの 132,300 1枚につき 180
倉口覆布 125,400 1枚につき 1,550
倉口覆布の布地 70,500 50メートル又はその端数につき 300
倉口覆布の防水布地 70,500 190
倉口覆布の防水剤 59,900 18リットル又はその端数につき 300
げん 88,100 1個につき 150
不燃性材料 62,500 1個につき 380
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 146,900 1個につき 1,300
防煙ダンパー 147,500 1個につき 1,800
火災の危険の少ない家具及び備品 78,500 1個につき 1,150
防火戸の動力開閉装置 91,900 1個につき 2,600
送風機 羽根車の外径が 0.6メートル未満のもの 97,800 1個につき 1,850
0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 102,900 1個につき 2,450
0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 122,500 1個につき 4,200
1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 126,900 1個につき 7,000
1.5メートル以上のもの 131,400 1個につき 10,400
冷却装置の管装置の防熱材 77,600 1個につき 220
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 77,600 220
冷却装置の防熱材の接着剤 77,600 230
表面仕上材 88,300 1個につき 230
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 121,700 1個につき 1,300
高速排気装置 203,100 1個につき 1,250
フレームアレスタ 173,800 1個につき 640
船体用材料 プラスチック樹脂 204,200 180リットル又はその端数につき 210
ガラス繊維 ロービング 180,200 10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット 180,200 50メートル又はその端数につき 100
ゴム布 201,600 50メートル又はその端数につき 410
内燃機関 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 243,100 1個につき 5,800
18キロワット以上37キロワット未満のもの 279,300 10,300
船内外機 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 302,200 1個につき 10,700
18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,400 12,600
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,400 14,800
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,600 17,600
184キロワット以上のもの 552,000 20,600
船外機 連続最大出力が 3.7キロワット未満のもの 243,100 1個につき 6,300
3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 277,700 9,900
7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 300,600 11,300
18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,400 12,400
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,400 15,200
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,600 17,900
184キロワット以上のもの 552,000 20,600
自動呼吸弁 内径が 150ミリメートル未満のもの 59,900 1個につき 840
150ミリメートル以上のもの 67,900 2,050
液量計測装置 117,400 1個につき 4,500
ゴムホース 44,400 1本につき 100
浸水警報装置 検知器 112,100 1個につき 1,700
警報盤 132,300 1個につき 1,900
自動操装置 航跡制御装置のもの 333,600 1個につき 10,100
船首方位制御装置のもの 302,200 1個につき 9,600
非常用えい航設備 128,100 1式につき 5,700
呼吸保護具 90,800 1個につき 360
呼吸保護具のフィルター 30,600 1個につき 30
救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 750,700 1隻につき 27,700
その他の部分閉囲型救命艇 724,100 27,700
全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 784,200 29,800
その他の全閉囲型救命艇 745,400 29,800
空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 805,600 30,800
その他の空気自給式救命艇 778,900 30,800
耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 888,600 31,400
その他の耐火救命艇 849,700 31,400
救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 183,000 1個につき 2,250
その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 368,800 1個につき 5,200
その他の膨脹式救命いかだ 332,600 5,100
固型救命いかだ 295,800 5,000
救命浮器 小型船舶用救命浮器 145,200 1個につき 770
その他の救命浮器 181,400 990
救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 668,100 1隻につき 22,400
固型一般救助艇 615,900 21,300
複合型一般救助艇 686,700 22,400
高速救助艇 膨脹型高速救助艇 697,400 1隻につき 22,400
固型高速救助艇 642,600 21,300
複合型高速救助艇 702,700 22,400
救命浮環 小型船舶用救命浮環 125,400 1個につき 170
その他の救命浮環 157,400 240
救命浮環の救命索 32,200 30メートル又はその端数につき 70
救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 106,800 1個につき 140
その他の救命胴衣 136,600 180
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 125,400 1個につき 170
小型船舶用浮力補助具 68,900 1個につき 110
イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 204,200 1個につき 840
その他のイマーション・スーツ 164,300 720
耐暴露服 157,400 1個につき 750
救命器具の浮力材料 70,500 1個につき 180
救命器具の布地 46,600 50メートル又はその端数につき 310
救命器具のガス発生器 101,400 1個につき 140
高圧ガス容器の弁 75,900 1個につき 100
キャノピー灯 86,500 1個につき 250
室内灯 73,700 1個につき 250
手動ポンプ 46,600 1個につき 480
救命艇又は救助艇の内燃機関 329,900 1個につき 11,300
つり索の離脱装置 86,800 1個につき 1,600
救助艇の船外機 390,100 1個につき 16,300
救命艇、救命いかだ又は救助艇の装品 コンパス 70,500 1個につき 780
シー・アンカー 31,600 300
救難食糧 83,900 130
飲料水 46,600 70
海水脱塩装置 100,900 390
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 46,600 480
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 43,900 450
応急医療具の部分(薬品のみのもの) 44,400 450
保温具 78,000 160
保護カバー 46,600 430
水密電気灯 46,600 300
日光信号鏡 31,600 130
レーダー反射器 49,200 130
海面着色剤 49,200 130
救命索発射器 108,900 1個につき 300
救命索発射器の発射体 46,600 4個又はその端数につき 150
救命索発射器の救命索 46,600 4本又はその端数につき 180
救命いかだ支援艇 301,700 1隻につき 17,800
自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 158,400 1個につき 220
電池式以外のもの 158,400 90
その他の自己点火灯 電池式のもの 202,100 300
電池式以外のもの 202,100 130
自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 158,400 1個につき 170
その他の自己発煙信号 202,100 240
救命胴衣灯 61,500 1個につき 80
落下傘付信号 202,100 1個につき 240
火せん 小型船舶用火せん 158,400 1個につき 90
その他の火せん 202,100 130
信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 158,400 1個につき 90
その他の信号紅炎 202,100 130
発煙浮信号 202,100 1個につき 240
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 161,600 1個につき 6,400
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 160,600 1個につき 6,400
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 128,600 1個につき 4,550
レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 125,400 1個につき 4,350
その他のレーダー・トランスポンダー 157,400 6,200
捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 153,400 1個につき 4,100
その他の捜索救助用位置指示送信装置 196,500 6,000
持運び式双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000
固定式双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000
船舶航空機間双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000
探照灯 84,400 1個につき 450
再帰反射材 50,800 500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台 45,000 1個につき 520
自動離脱装置 70,500 1個につき 420
ウィーク・リンク 31,600 1個につき 200
乗込装置 降下式乗込装置 359,200 1台につき 13,500
その他の乗込装置 70,500 410
消火ポンプ 137,200 1個につき 2,900
非常ポンプ 144,300 1個につき 3,850
消火ホース 46,600 1個につき 780
ノズル 31,600 1個につき 140
水噴霧放射器 31,600 1個につき 270
水噴霧ランス 92,100 1個につき 790
移動式放水モニター 85,900 1個につき 790
国際陸上施設連結具 31,600 1個につき 390
スプリンクラ・ヘッド 31,600 1個につき 390
機関室局所消火装置 31,600 1個につき 380
消火器 自動拡散型液体消火器 86,500 1個につき 340
自動拡散型粉末消火器 86,500 340
その他の消火器 小型船舶用消火器 131,800 360
小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 229,300 2,900
移動式のもの 203,300 1,500
持運び式のもの 183,000 620
簡易式のもの 162,800 510
消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 111,600 1個につき 130
固定式又は移動式消火器用のもの 124,900 420
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 142,900 60キログラム又はその端数につき 2,050
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 138,800 200リットル又はその端数につき 5,000
持運び式泡放射器 86,500 1個につき 2,700
個人装具(安全灯及びおのを除く。) 111,600 1組につき 4,450
安全灯 111,600 1個につき 480
呼吸具 防煙ヘルメット 111,600 1個につき 500
防煙マスク 111,600 500
自蔵式呼吸具 111,600 500
送気式呼吸具 111,600 490
呼吸具の清浄缶 46,600 1個につき 150
呼吸具の酸素発生缶 46,600 150
命綱 54,600 1本につき 420
火災探知装置の部分 探知器 179,800 1個につき 2,550
制御盤 158,500 1,800
表示盤 44,800 660
検出器 59,900 930
手動火災警報装置 46,600 1個につき 500
非常標識 電気式のもの 35,900 1個につき 930
電気式以外のもの 29,000 1個につき 160
蓄電池一体型非常照明装置 113,700 1個につき 3,800
持運び式電気灯 109,400 1個につき 2,300
非常脱出用呼吸器 100,900 1個につき 420
船灯 第一種マスト灯 142,700 1個につき 720
第二種マスト灯 137,400 540
第三種マスト灯 132,100 480
第四種マスト灯 78,500 420
第一種げん 142,700 720
第二種げん 137,400 540
第三種げん 78,500 420
第一種両色灯 132,100 480
第二種両色灯 78,500 420
第一種船尾灯 142,700 720
第二種船尾灯 137,400 540
第一種引き船灯 142,700 720
第二種引き船灯 137,400 540
第一種白灯 142,700 720
第二種白灯 137,400 540
第一種紅灯 142,700 720
第二種紅灯 137,400 540
第一種緑灯 142,700 720
第二種緑灯 137,400 540
第一種紅色せん光灯 132,100 580
第二種紅色せん光灯 132,100 580
第三種紅色せん光灯 130,700 580
第四種紅色せん光灯 130,700 580
第一種緑色せん光灯 132,100 580
第二種緑色せん光灯 132,100 580
第一種黄色せん光灯 142,700 720
第二種黄色せん光灯 137,400 540
第一種三色灯 132,100 480
第二種三色灯 78,500 420
操船信号灯 137,400 540
白色底びき網漁業灯 132,100 580
紅色底びき網漁業灯 132,100 580
かけまわし漁法灯 132,100 580
きんちゃく網漁業灯 132,100 580
形象物 36,300 1個につき 130
国際信号旗 42,800 1枚につき 180
国際信号旗の布地 46,600 50メートル又はその端数につき 180
信号灯 71,000 1個につき 1,500
汽笛 音圧が 111デシベル以上115デシベル未満のもの 90,700 1個につき 2,950
115デシベル以上120デシベル未満のもの 96,100 3,100
120デシベル以上130デシベル未満のもの 101,400 3,300
130デシベル以上138デシベル未満のもの 289,500 6,500
138デシベル以上143デシベル未満のもの 328,400 9,700
143デシベル以上のもの 372,600 13,100
号鐘 50,300 1個につき 650
どら 46,600 1個につき 610
電子海図情報表示装置 335,200 1個につき 24,500
ナブテックス受信機 159,000 1個につき 6,400
高機能グループ呼出受信機 159,000 1個につき 6,400
航海用レーダー 420,500 1個につき 20,300
電子プロッティング装置 226,000 1個につき 16,700
自動物標追跡装置 238,800 1個につき 18,400
自動衝突予防援助装置 513,700 1個につき 30,500
磁気コンパス 137,200 1個につき 2,900
磁気コンパスの羅盆 46,600 1個につき 1,500
磁気コンパスの自差修正装置付架台 97,200 2,550
方位測定コンパス装置 27,900 1個につき 330
ジャイロコンパス 228,300 1個につき 18,400
ジャイロコンパスのレピータ 88,100 1個につき 2,900
船首方位伝達装置 192,000 1個につき 8,800
音響測深機 176,000 1個につき 12,200
第一種衛星航法装置 387,900 1個につき 21,500
第二種衛星航法装置 172,200 1個につき 8,100
船速距離計 245,200 1個につき 15,300
回頭角速度計 70,500 1個につき 3,000
電子傾斜計 156,200 1個につき 6,300
音響受信装置 129,100 1個につき 5,200
船舶自動識別装置 386,200 1個につき 22,400
航海情報記録装置 404,900 1個につき 24,500
簡易型航海情報記録装置 330,400 1個につき 21,000
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 219,200 1個につき 12,800
その他のもの 378,600 16,400
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 291,700 1個につき 14,600
水先人用はしご 89,200 1個につき 780
第一種船橋航海当直警報装置 188,700 1個につき 3,500
第二種船橋航海当直警報装置 126,600 1個につき 3,250
航海用レーダー反射器 49,200 1個につき 130
シー・アンカー 276,600 1個につき 1,950
荷役ホース 128,100 1本につき 1,900
持運び式機械通風装置 115,800 1個につき 1,950
固定式ガス検知装置の部品 検知器 120,600 1個につき 2,050
指示警報部 96,600 1,600
検出端部 64,100 720
検知管式ガス検知器 124,300 1個につき 1,950
ガス検知管 28,400 10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知器 複合型のもの 194,900 1個につき 3,200
その他のもの 148,400 1個につき 2,300
甲板洗浄機 78,000 1個につき 6,200
防爆型の電気器具 202,700 1個につき 780
定周波装置 73,200 1個につき 1,200
コンテナ フラットラック型のもの 163,200 1個につき 4,650
その他の型のもの 237,700 5,700
作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 110,500 1個につき 150
その他の作業用救命衣 107,900 150
完全保護衣 98,700 1個につき 3,600
完全保護衣の手袋 61,600 1個につき 450
完全保護衣の長靴 62,200 1個につき 450
第8条の承認 1件につき 9,300円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 1通につき 1,550円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 1通につき 3,100円

別表第一の二(第29条関係)

型式承認(単位 円) 検定(単位 円)
型式承認及び検定 小型船舶 旅客船 742,000 1隻につき 16,900
旅客船以外のもの 552,900 12,500
小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 189,600 1隻につき 3,800
長さ3メートル以上5メートル未満のもの 295,100 7,500
長さ5メートル以上のもの 416,500 10,900
倉口がい 鋼製のもの 50平方メートル未満 132,100 1式につき 7,700
50平方メートル以上100平方メートル未満 186,900 9,200
100平方メートル以上200平方メートル未満 271,100 11,000
200平方メートル以上 355,200 14,300
木製のもの 132,100 1枚につき 180
倉口覆布 125,300 1枚につき 1,550
倉口覆布の布地 70,400 50メートル又はその端数につき 300
倉口覆布の防水布地 70,400 190
倉口覆布の防水剤 59,700 18リットル又はその端数につき 300
げん 87,900 1個につき 150
不燃性材料 62,400 1個につき 370
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 146,700 1個につき 1,300
防煙ダンパー 147,300 1個につき 1,800
火災の危険の少ない家具及び備品 78,400 1個につき 1,100
防火戸の動力開閉装置 91,700 1個につき 2,600
送風機 羽根車の外径が 0.6メートル未満のもの 97,600 1個につき 1,850
0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 102,700 1個につき 2,450
0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 122,300 1個につき 4,150
1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 126,700 1個につき 7,000
1.5メートル以上のもの 131,200 1個につき 10,300
冷却装置の管装置の防熱材 77,400 1個につき 220
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 77,400 220
冷却装置の防熱材の接着剤 77,400 230
表面仕上材 88,100 1個につき 230
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 121,500 1個につき 1,300
高速排気装置 202,900 1個につき 1,250
フレームアレスタ 173,600 1個につき 630
船体用材料 プラスチック樹脂 204,000 180リットル又はその端数につき 200
ガラス繊維 ロービング 180,000 10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット 180,000 50メートル又はその端数につき 100
ゴム布 201,400 50メートル又はその端数につき 410
内燃機関 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 242,900 1個につき 5,800
18キロワット以上37キロワット未満のもの 279,100 10,200
船内外機 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 302,000 1個につき 10,600
18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,300 12,400
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,200 14,600
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,500 17,400
184キロワット以上のもの 551,800 20,400
船外機 連続最大出力が 3.7キロワット未満のもの 242,900 1個につき 6,200
3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 277,500 9,800
7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 300,500 11,100
18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,300 12,200
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,200 15,000
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,500 17,700
184キロワット以上のもの 551,800 20,400
自動呼吸弁 内径が 150ミリメートル未満のもの 59,700 1個につき 830
150ミリメートル以上のもの 67,700 2,050
液量計測装置 117,200 1個につき 4,450
ゴムホース 44,200 1本につき 90
浸水警報装置 検知器 111,900 1個につき 1,650
警報盤 132,100 1個につき 1,900
自動操装置 航跡制御装置のもの 333,400 1個につき 10,000
船首方位制御装置のもの 302,000 1個につき 9,500
非常用えい航設備 127,900 1式につき 5,600
呼吸保護具 90,600 1個につき 350
呼吸保護具のフィルター 30,400 1個につき 30
救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 750,500 1隻につき 27,500
その他の部分閉囲型救命艇 723,900 27,500
全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 784,000 29,600
その他の全閉囲型救命艇 745,200 29,600
空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 805,400 30,600
その他の空気自給式救命艇 778,700 30,600
耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 888,400 31,200
その他の耐火救命艇 849,600 31,200
救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 182,800 1個につき 2,250
その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 368,600 1個につき 5,100
その他の膨脹式救命いかだ 332,400 5,100
固型救命いかだ 295,700 5,000
救命浮器 小型船舶用救命浮器 145,000 1個につき 760
その他の救命浮器 181,200 980
救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 667,900 1隻につき 22,100
固型一般救助艇 615,700 21,100
複合型一般救助艇 686,600 22,100
高速救助艇 膨脹型高速救助艇 697,200 1隻につき 22,100
固型高速救助艇 642,400 21,100
複合型高速救助艇 702,600 22,100
救命浮環 小型船舶用救命浮環 125,300 1個につき 170
その他の救命浮環 157,200 230
救命浮環の救命索 32,000 30メートル又はその端数につき 70
救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 106,600 1個につき 140
その他の救命胴衣 136,400 180
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 125,300 1個につき 170
小型船舶用浮力補助具 68,800 1個につき 110
イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 204,000 1個につき 830
その他のイマーション・スーツ 164,100 710
耐暴露服 157,200 1個につき 750
救命器具の浮力材料 70,400 1個につき 180
救命器具の布地 46,400 50メートル又はその端数につき 310
救命器具のガス発生器 101,200 1個につき 130
高圧ガス容器の弁 75,700 1個につき 100
キャノピー灯 86,300 1個につき 240
室内灯 73,600 1個につき 240
手動ポンプ 46,400 1個につき 470
救命艇又は救助艇の内燃機関 329,700 1個につき 11,200
つり索の離脱装置 86,700 1個につき 1,550
救助艇の船外機 389,900 1個につき 16,100
救命艇、救命いかだ又は救助艇の装品 コンパス 70,400 1個につき 770
シー・アンカー 31,400 300
救難食糧 83,700 130
飲料水 46,400 70
海水脱塩装置 100,700 390
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 46,400 470
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 43,700 450
応急医療具の部分(薬品のみのもの) 44,200 450
保温具 77,800 160
保護カバー 46,400 420
水密電気灯 46,400 290
日光信号鏡 31,400 130
レーダー反射器 49,000 130
海面着色剤 49,000 130
救命索発射器 108,700 1個につき 290
救命索発射器の発射体 46,400 4個又はその端数につき 140
救命索発射器の救命索 46,400 4本又はその端数につき 180
救命いかだ支援艇 301,500 1隻につき 17,600
自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 158,200 1個につき 220
電池式以外のもの 158,200 80
その他の自己点火灯 電池式のもの 201,900 300
電池式以外のもの 201,900 130
自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 158,200 1個につき 170
その他の自己発煙信号 201,900 230
救命胴衣灯 61,300 1個につき 80
落下傘付信号 201,900 1個につき 230
火せん 小型船舶用火せん 158,200 1個につき 80
その他の火せん 201,900 130
信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 158,200 1個につき 80
その他の信号紅炎 201,900 130
発煙浮信号 201,900 1個につき 230
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 161,400 1個につき 6,300
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 160,400 1個につき 6,300
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 128,400 1個につき 4,500
レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 125,200 1個につき 4,300
その他のレーダー・トランスポンダー 157,200 6,100
捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 153,200 1個につき 4,050
その他の捜索救助用位置指示送信装置 196,300 5,900
持運び式双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900
固定式双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900
船舶航空機間双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900
探照灯 84,200 1個につき 440
再帰反射材 50,600 500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台 44,800 1個につき 510
自動離脱装置 70,400 1個につき 420
ウィーク・リンク 31,400 1個につき 190
乗込装置 降下式乗込装置 359,000 1台につき 13,400
その他の乗込装置 70,400 400
消火ポンプ 137,000 1個につき 2,900
非常ポンプ 144,100 1個につき 3,800
消火ホース 46,400 1個につき 770
ノズル 31,400 1個につき 130
水噴霧放射器 31,400 1個につき 270
水噴霧ランス 91,900 1個につき 780
移動式放水モニター 85,700 1個につき 780
国際陸上施設連結具 31,400 1個につき 390
スプリンクラ・ヘッド 31,400 1個につき 380
機関室局所消火装置 31,400 1個につき 380
消火器 自動拡散型液体消火器 86,300 1個につき 330
自動拡散型粉末消火器 86,300 330
その他の消火器 小型船舶用消火器 131,700 360
小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 229,100 2,900
移動式のもの 203,100 1,500
持運び式のもの 182,800 620
簡易式のもの 162,600 500
消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 111,400 1個につき 130
固定式又は移動式消火器用のもの 124,700 410
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 142,700 60キログラム又はその端数につき 2,000
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 138,600 200リットル又はその端数につき 4,950
持運び式泡放射器 86,300 1個につき 2,650
個人装具(安全灯及びおのを除く。) 111,400 1組につき 4,400
安全灯 111,400 1個につき 470
呼吸具 防煙ヘルメット 111,400 1個につき 490
防煙マスク 111,400 490
自蔵式呼吸具 111,400 490
送気式呼吸具 111,400 490
呼吸具の清浄缶 46,400 1個につき 150
呼吸具の酸素発生缶 46,400 150
命綱 54,400 1本につき 410
火災探知装置の部分 探知器 179,600 1個につき 2,550
制御盤 158,300 1,800
表示盤 44,600 650
検出器 59,700 920
手動火災警報装置 46,400 1個につき 490
非常標識 電気式のもの 35,700 1個につき 920
電気式以外のもの 28,800 1個につき 160
蓄電池一体型非常照明装置 113,500 1個につき 3,700
持運び式電気灯 109,200 1個につき 2,250
非常脱出用呼吸器 100,700 1個につき 410
船灯 第一種マスト灯 142,500 1個につき 710
第二種マスト灯 137,200 530
第三種マスト灯 131,900 470
第四種マスト灯 78,400 420
第一種げん 142,500 710
第二種げん 137,200 530
第三種げん 78,400 420
第一種両色灯 131,900 470
第二種両色灯 78,400 420
第一種船尾灯 142,500 710
第二種船尾灯 137,200 530
第一種引き船灯 142,500 710
第二種引き船灯 137,200 530
第一種白灯 142,500 710
第二種白灯 137,200 530
第一種紅灯 142,500 710
第二種紅灯 137,200 530
第一種緑灯 142,500 710
第二種緑灯 137,200 530
第一種紅色せん光灯 131,900 570
第二種紅色せん光灯 131,900 570
第三種紅色せん光灯 130,500 570
第四種紅色せん光灯 130,500 570
第一種緑色せん光灯 131,900 570
第二種緑色せん光灯 131,900 570
第一種黄色せん光灯 142,500 710
第二種黄色せん光灯 137,200 530
第一種三色灯 131,900 470
第二種三色灯 78,400 420
操船信号灯 137,200 530
白色底びき網漁業灯 131,900 570
紅色底びき網漁業灯 131,900 570
かけまわし漁法灯 131,900 570
きんちゃく網漁業灯 131,900 570
形象物 36,100 1個につき 130
国際信号旗 42,600 1枚につき 180
国際信号旗の布地 46,400 50メートル又はその端数につき 180
信号灯 70,800 1個につき 1,500
汽笛 音圧が 111デシベル以上115デシベル未満のもの 90,600 1個につき 2,900
115デシベル以上120デシベル未満のもの 95,900 3,050
120デシベル以上130デシベル未満のもの 101,200 3,250
130デシベル以上138デシベル未満のもの 289,300 6,400
138デシベル以上143デシベル未満のもの 328,200 9,700
143デシベル以上のもの 372,400 13,000
号鐘 50,100 1個につき 640
どら 46,400 1個につき 600
電子海図情報表示装置 335,000 1個につき 24,300
ナブテックス受信機 158,800 1個につき 6,300
高機能グループ呼出受信機 158,800 1個につき 6,300
航海用レーダー 420,300 1個につき 20,100
電子プロッティング装置 225,800 1個につき 16,500
自動物標追跡装置 238,600 1個につき 18,200
自動衝突予防援助装置 513,500 1個につき 30,300
磁気コンパス 137,000 1個につき 2,900
磁気コンパスの羅盆 46,400 1個につき 1,500
磁気コンパスの自差修正装置付架台 97,000 2,550
方位測定コンパス装置 27,700 1個につき 320
ジャイロコンパス 228,100 1個につき 18,200
ジャイロコンパスのレピータ 87,900 1個につき 2,900
船首方位伝達装置 191,800 1個につき 8,700
音響測深機 175,800 1個につき 12,100
第一種衛星航法装置 387,800 1個につき 21,300
第二種衛星航法装置 172,100 1個につき 8,000
船速距離計 245,000 1個につき 15,200
回頭角速度計 70,400 1個につき 2,950
電子傾斜計 156,000 1個につき 6,300
音響受信装置 128,900 1個につき 5,200
船舶自動識別装置 386,100 1個につき 22,100
航海情報記録装置 404,700 1個につき 24,300
簡易型航海情報記録装置 330,200 1個につき 20,800
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 219,000 1個につき 12,600
その他のもの 378,400 16,200
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 291,500 1個につき 14,400
水先人用はしご 89,000 1個につき 770
第一種船橋航海当直警報装置 188,500 1個につき 3,450
第二種船橋航海当直警報装置 126,400 1個につき 3,200
航海用レーダー反射器 49,000 1個につき 130
シー・アンカー 276,400 1個につき 1,900
荷役ホース 127,900 1本につき 1,900
持運び式機械通風装置 115,600 1個につき 1,950
固定式ガス検知装置の部品 検知器 120,400 1個につき 2,000
指示警報部 96,400 1,600
検出端部 64,000 710
検知管式ガス検知器 124,100 1個につき 1,950
ガス検知管 28,300 10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知器 複合型のもの 194,700 1個につき 3,200
その他のもの 148,200 1個につき 2,300
甲板洗浄機 77,800 1個につき 6,200
防爆型の電気器具 202,500 1個につき 770
定周波装置 73,000 1個につき 1,200
コンテナ フラットラック型のもの 163,000 1個につき 4,600
その他の型のもの 237,600 5,600
作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 110,300 1個につき 150
その他の作業用救命衣 107,700 150
完全保護衣 98,600 1個につき 3,550
完全保護衣の手袋 61,400 1個につき 440
完全保護衣の長靴 62,000 1個につき 440
第8条の承認 1件につき 9,100円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 1通につき 1,350円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 1通につき 2,850円

別表第二(第29条関係)

  検定(単位 円)
検定 小型船舶 旅客船 1隻につき 15,200
旅客船以外のもの 11,100
  小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 1隻につき 3,350
  長さ3メートル以上5メートル未満のもの 6,700
  長さ5メートル以上のもの 10,000
  倉口がい 鋼製のもの 50平方メートル未満 1式につき 6,900
  50平方メートル以上100平方メートル未満 8,300
    100平方メートル以上200平方メートル未満 9,700
      200平方メートル以上 12,800
    木製のもの 1枚につき 160
  倉口覆布 1枚につき 1,400
  倉口覆布の布地 50メートル又はその端数につき 260
  倉口覆布の防水布地 160
  倉口覆布の防水剤 18リットル又はその端数につき  260
  げん 1個につき 130
  不燃性材料 1個につき 330
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 1個につき 1,150
防煙ダンパー 1個につき 1,700
  火災の危険の少ない家具及び備品 1個につき 990
防火戸の動力開閉装置 1個につき 2,300
送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 1個につき 1,750
   〃   0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 1個につき 2,300
   〃   0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 1個につき 3,900
   〃   1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 1個につき 6,600
   〃   1.5メートル以上のもの 1個につき 9,700
  冷却装置の管装置の防熱材 1個につき 190
  冷却装置の防熱材の防湿用表面材 190
  冷却装置の防熱材の接着剤 200
表面仕上材 1個につき 200
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 1個につき 1,250
  高速排気装置 1個につき 1,100
  フレームアレスタ 1個につき 550
  船体用材料 プラスチック樹脂 180リットル又はその端数につき 180
    ガラス繊維 ロービング 10キロメートル又はその端数につき 20
      ロービングクロス又はチョップドストランドマット 50メートル又はその端数につき 90
    ゴム布 50メートル又はその端数につき 360
  内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 5,400
    〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 9,300
  船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 9,600
    〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 10,900
      〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 13,100
      〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 15,700
      〃    184キロワット以上のもの 18,600
  船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 1個につき 5,500
      〃    3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 9,000
      〃    7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 9,800
      〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 10,800
      〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 13,400
      〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 16,000
      〃    184キロワット以上のもの 18,600
  自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 1個につき 760
     〃 150ミリメートル以上のもの 1,900
液量計測装置 1個につき 4,100
ゴムホース 1本につき 90
  浸水警報装置 検知器 1個につき 1,500
    警報盤 1個につき 1,700
  自動操装置 航跡制御装置のもの 1個につき 9,100
    船首方位制御装置のもの 1個につき 8,700
  非常用えい航設備 1式につき 4,950
  呼吸保護具 1個につき 320
  呼吸保護具のフィルター 1個につき 20
  救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 1隻につき 25,300
    その他の部分閉囲型救命艇 25,300
    全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 27,400
    その他の全閉囲型救命艇 27,400
    空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 28,400
    その他の空気自給式救命艇 28,400
    耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 28,900
    その他の耐火救命艇 28,900
  救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 1個につき 2,050
  その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 1個につき 4,750
    その他の膨脹式救命いかだ 4,700
    固型救命いかだ 4,600
  救命浮器 小型船舶用救命浮器 1個につき 700
  その他の救命浮器 910
  救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 1隻につき 20,300
    固型一般救助艇 19,300
      複合型一般救助艇 20,300
    高速救助艇 膨脹型高速救助艇 1隻につき 20,300
    固型高速救助艇 19,300
      複合型高速救助艇 20,300
  救命浮環 小型船舶用救命浮環 1個につき 150
  その他の救命浮環 210
  救命浮環の救命索 30メートル又はその端数につき 60
  救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 1個につき 120
  その他の救命胴衣 160
  小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 1個につき 150
  小型船舶用浮力補助具 1個につき 100
  イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 760
  その他のイマーション・スーツ 650
  耐暴露服 1個につき 680
  救命器具の浮力材料 1個につき 160
  救命器具の布地 50メートル又はその端数につき 280
  救命器具のガス発生器 1個につき 120
  高圧ガス容器の弁 1個につき 90
  キャノピー灯 1個につき 220
  室内灯 1個につき 220
  手動ポンプ 1個につき 430
  救命艇又は救助艇の内燃機関 1個につき 10,300
  つり索の離脱装置 1個につき 1,450
  救助艇の船外機 1個につき 14,500
  救命艇、救命いかだ又は救助艇の装品 コンパス 1個につき 710
  シー・アンカー 270
  救難食糧 110
  飲料水 60
  海水脱塩装置 350
  応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 430
  応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 410
    応急医療具の部分(薬品のみのもの) 410
    保温具 140
    保護カバー 380
    水密電気灯 260
    日光信号鏡 110
    レーダー反射器 110
    海面着色剤 120
  救命索発射器 1個につき 260
  救命索発射器の発射体 4個又はその端数につき 130
  救命索発射器の救命索 4本又はその端数につき 160
  救命いかだ支援艇 1隻につき 15,900
  自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 1個につき 200
  電池式以外のもの 70
    その他の自己点火灯 電池式のもの 270
    電池式以外のもの 110
  自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 1個につき 150
  その他の自己発煙信号 210
  救命胴衣灯 1個につき 70
  落下傘付信号 1個につき 210
  火せん 小型船舶用火せん 1個につき 70
    その他の火せん 110
  信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 1個につき 70
  その他の信号紅炎 110
  発煙浮信号 1個につき 210
  浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,600
  非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500
  小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 4,000
  レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個につき 3,800
  その他のレーダー・トランスポンダー 5,400
  捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個につき 3,550
  その他の捜索救助用位置指示送信装置 5,200
  持運び式双方向無線電話装置 1個につき 8,100
  固定式双方向無線電話装置 1個につき 8,100
  船舶航空機間双方向無線電話装置 1個につき 8,100
  探照灯 1個につき 390
  再帰反射材 500平方センチメートル又はその端数につき 10
  救命いかだ又は救命浮器の架台 1個につき 460
  自動離脱装置 1個につき 370
  ウィーク・リンク 1個につき 170
  乗込装置 降下式乗込装置 1台につき 12,300
    その他の乗込装置 370
  消火ポンプ 1個につき 2,700
  非常ポンプ 1個につき 3,500
  消火ホース 1個につき 710
  ノズル 1個につき 120
水噴霧放射器 1個につき 240
水噴霧ランス 1個につき 740
移動式放水モニター 1個につき 740
  国際陸上施設連結具 1個につき 350
  スプリンクラ・ヘッド 1個につき 350
  機関室局所消火装置 1個につき 340
  消火器 自動拡散型液体消火器 1個につき 300
    自動拡散型粉末消火器 300
    その他の消火器 小型船舶用消火器 330
    小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 2,700
    移動式のもの 1,350
    持運び式のもの 550
        簡易式のもの 450
  消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 1個につき 110
    固定式又は移動式消火器用のもの 360
    固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 60キログラム又はその端数につき 1,850
    固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 200リットル又はその端数につき 4,550
  持運び式泡放射器 1個につき 2,350
  個人装具(安全灯及びおのを除く。) 1組につき 4,050
  安全灯 1個につき 430
  呼吸具 防煙ヘルメット 1個につき 450
    防煙マスク 450
    自蔵式呼吸具 450
    送気式呼吸具 450
  呼吸具の清浄缶 1個につき 130
  呼吸具の酸素発生缶 130
  命綱 1本につき 360
  火災探知装置の部分 探知器 1個につき 2,350
  制御盤 1,650
    表示盤 580
    検出器 840
  手動火災警報装置 1個につき 450
  非常標識 電気式のもの 1個につき 840
    電気式以外のもの 1個につき 140
  蓄電池一体型非常照明装置 1個につき 3,250
  持運び式電気灯 1個につき 2,000
  非常脱出用呼吸器 1個につき 380
  船灯 第一種マスト灯 1個につき 650
    第二種マスト灯 490
    第三種マスト灯 430
    第四種マスト灯 380
    第一種げん 650
    第二種げん 490
    第三種げん 380
    第一種両色灯 430
    第二種両色灯 380
    第一種船尾灯 650
    第二種船尾灯 490
    第一種引き船灯 650
    第二種引き船灯 490
    第一種白灯 650
    第二種白灯 490
    第一種紅灯 650
    第二種紅灯 490
    第一種緑灯 650
    第二種緑灯 490
    第一種紅色せん光灯 520
    第二種紅色せん光灯 520
    第三種紅色せん光灯 520
    第四種紅色せん光灯 520
    第一種緑色せん光灯 520
    第二種緑色せん光灯 520
    第一種黄色せん光灯 650
    第二種黄色せん光灯 490
    第一種三色灯 430
    第二種三色灯 380
    操船信号灯 490
    白色底びき網漁業灯 520
    紅色底びき網漁業灯 520
    かけまわし漁法灯 520
    きんちゃく網漁業灯 520
  形象物 1個につき 110
  国際信号旗 1枚につき 160
  国際信号旗の布地 50メートル又はその端数につき 160
  信号灯 1個につき 1,350
  汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 1個につき 2,600
     〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 2,700
     〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 2,900
     〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 5,800
     〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 8,900
     〃 143デシベル以上のもの 12,000
  号鐘 1個につき 580
  どら 1個につき 540
  電子海図情報表示装置 1個につき 22,400
  ナブテックス受信機 1個につき 5,600
  高機能グループ呼出受信機 1個につき 5,600
  航海用レーダー 1個につき 18,300
  電子プロッティング装置 1個につき 14,900
  自動物標追跡装置 1個につき 16,600
  自動衝突予防援助装置 1個につき 28,000
  磁気コンパス 1個につき 2,700
  磁気コンパスの羅盆 1個につき 1,400
  磁気コンパスの自差修正装置付架台 2,350
  方位測定コンパス装置 1個につき 280
  ジャイロコンパス 1個につき 16,500
  ジャイロコンパスのレピータ 1個につき 2,700
  船首方位伝達装置 1個につき 7,800
  音響測深機 1個につき 11,100
  第一種衛星航法装置 1個につき 19,500
  第二種衛星航法装置 1個につき 7,200
  船速距離計 1個につき 14,100
回頭角速度計 1個につき 2,600
電子傾斜計 1個につき 5,800
  音響受信装置 1個につき 4,700
  船舶自動識別装置 1個につき 20,300
  航海情報記録装置 1個につき 22,400
  簡易型航海情報記録装置 1個につき 20,200
  VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 1個につき 11,200
  その他のもの 14,600
  VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1個につき 12,900
  水先人用はしご 1個につき 710
  第一種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,300
  第二種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,050
  航海用レーダー反射器 1個につき 110
  シー・アンカー 1個につき 1,750
  荷役ホース 1本につき 1,650
  持運び式機械通風装置 1個につき 1,700
  固定式ガス検知装置の部品 検知器 1個につき 1,850
  指示警報部 1,400
  検出端部 640
  検知管式ガス検知器 1個につき 1,750
  ガス検知管 10本又はその端数につき 50
  持運び式ガス検知器 複合型のもの 1個につき 3,000
  その他のもの 1個につき 2,150
  甲板洗浄機 1個につき 5,700
  防爆型の電気器具 1個につき 710
  定周波装置 1個につき 1,100
  コンテナ フラットラック型のもの 1個につき 4,200
    その他の型のもの 5,200
  作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 130
    その他の作業用救命衣 130
完全保護衣 1個につき 3,200
完全保護衣の手袋 1個につき 420
完全保護衣の長靴 1個につき 420

別表第二の二(第29条関係)

  検定(単位 円)
検定 小型船舶 旅客船 1隻につき 15,100
旅客船以外のもの 10,900
  小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 1隻につき 3,250
  長さ3メートル以上5メートル未満のもの 6,600
  長さ5メートル以上のもの 9,900
  倉口がい 鋼製のもの 50平方メートル未満 1式につき 6,800
  50平方メートル以上100平方メートル未満 8,200
    100平方メートル以上200平方メートル未満 9,500
      200平方メートル以上 12,600
    木製のもの 1枚につき 160
  倉口覆布 1枚につき 1,350
  倉口覆布の布地 50メートル又はその端数につき 260
  倉口覆布の防水布地 160
  倉口覆布の防水剤 18リットル又はその端数につき 260
  げん 1個につき 130
  不燃性材料 1個につき 320
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 1個につき 1,100
防煙ダンパー 1個につき 1,700
  火災の危険の少ない家具及び備品 1個につき 970
防火戸の動力開閉装置 1個につき 2,250
送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 1個につき 1,750
   〃   0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 1個につき 2,300
   〃   0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 1個につき 3,900
   〃   1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 1個につき 6,500
   〃   1.5メートル以上のもの 1個につき 9,600
  冷却装置の管装置の防熱材 1個につき 190
  冷却装置の防熱材の防湿用表面材 190
  冷却装置の防熱材の接着剤 200
表面仕上材 1個につき 200
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 1個につき 1,200
  高速排気装置 1個につき 1,100
  フレームアレスタ 1個につき 550
  船体用材料 プラスチック樹脂 180リットル又はその端数につき 180
    ガラス繊維 ロービング 10キロメートル又はその端数につき 20
      ロービングクロス又はチョップドストランドマット 50メートル又はその端数につき 90
    ゴム布 50メートル又はその端数につき 360
  内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 5,300
    〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 9,200
  船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 9,600
    〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 10,800
      〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 12,900
      〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 15,600
      〃    184キロワット以上のもの 18,400
  船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 1個につき 5,400
      〃    3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 8,900
      〃    7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 9,600
      〃    18キロワット以上37キロワット未満のもの 10,600
      〃    37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 13,200
      〃    73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 15,800
      〃    184キロワット以上のもの 18,400
  自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 1個につき 760
     〃 150ミリメートル以上のもの 1,850
液量計測装置 1個につき 4,050
ゴムホース 1本につき 90
  浸水警報装置 検知器 1個につき 1,500
    警報盤 1個につき 1,700
  自動操装置 航跡制御装置のもの 1個につき 9,000
    船首方位制御装置のもの 1個につき 8,600
  非常用えい航設備 1式につき 4,850
  呼吸保護具 1個につき 320
  呼吸保護具のフィルター 1個につき 20
  救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 1隻につき 25,200
    その他の部分閉囲型救命艇 25,200
    全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 27,200
    その他の全閉囲型救命艇 27,200
    空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 28,200
    その他の空気自給式救命艇 28,200
    耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 28,700
    その他の耐火救命艇 28,700
  救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 1個につき 2,050
  その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 1個につき 4,700
    その他の膨脹式救命いかだ 4,650
    固型救命いかだ 4,600
  救命浮器 小型船舶用救命浮器 1個につき 690
  その他の救命浮器 900
  救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 1隻につき 20,100
    固型一般救助艇 19,100
      複合型一般救助艇 20,100
    高速救助艇 膨脹型高速救助艇 1隻につき 20,100
    固型高速救助艇 19,100
      複合型高速救助艇 20,100
  救命浮環 小型船舶用救命浮環 1個につき 150
  その他の救命浮環 210
  救命浮環の救命索 30メートル又はその端数につき 60
  救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 1個につき 120
  その他の救命胴衣 160
  小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 1個につき 150
  小型船舶用浮力補助具 1個につき 100
  イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 760
  その他のイマーション・スーツ 640
  耐暴露服 1個につき 680
  救命器具の浮力材料 1個につき 160
  救命器具の布地 50メートル又はその端数につき 280
  救命器具のガス発生器 1個につき 120
  高圧ガス容器の弁 1個につき 90
  キャノピー灯 1個につき 210
  室内灯 1個につき 210
  手動ポンプ 1個につき 430
  救命艇又は救助艇の内燃機関 1個につき 10,200
  つり索の離脱装置 1個につき 1,450
  救助艇の船外機 1個につき 14,300
  救命艇、救命いかだ又は救助艇の装品 コンパス 1個につき 700
  シー・アンカー 260
  救難食糧 110
  飲料水 60
  海水脱塩装置 350
  応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 430
  応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 410
    応急医療具の部分(薬品のみのもの) 410
    保温具 140
    保護カバー 380
    水密電気灯 260
    日光信号鏡 110
    レーダー反射器 110
    海面着色剤 120
  救命索発射器 1個につき 260
  救命索発射器の発射体 4個又はその端数につき 130
  救命索発射器の救命索 4本又はその端数につき 160
  救命いかだ支援艇 1隻につき 15,800
  自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 1個につき 200
  電池式以外のもの 70
    その他の自己点火灯 電池式のもの 260
    電池式以外のもの 110
  自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 1個につき 150
  その他の自己発煙信号 210
  救命胴衣灯 1個につき 70
  落下傘付信号 1個につき 210
  火せん 小型船舶用火せん 1個につき 70
    その他の火せん 110
  信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 1個につき 70
  その他の信号紅炎 110
  発煙浮信号 1個につき 210
  浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500
  非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500
  小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 3,900
  レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個につき 3,750
  その他のレーダー・トランスポンダー 5,300
  捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個につき 3,500
  その他の捜索救助用位置指示送信装置 5,100
  持運び式双方向無線電話装置 1個につき 8,000
  固定式双方向無線電話装置 1個につき 8,000
  船舶航空機間双方向無線電話装置 1個につき 8,000
  探照灯 1個につき 380
  再帰反射材 500平方センチメートル又はその端数につき 10
  救命いかだ又は救命浮器の架台 1個につき 450
  自動離脱装置 1個につき 360
  ウィーク・リンク 1個につき 170
  乗込装置 降下式乗込装置 1台につき 12,200
    その他の乗込装置 360
  消火ポンプ 1個につき 2,650
  非常ポンプ 1個につき 3,500
  消火ホース 1個につき 700
  ノズル 1個につき 120
水噴霧放射器 1個につき 230
水噴霧ランス 1個につき 730
移動式放水モニター 1個につき 730
  国際陸上施設連結具 1個につき 350
  スプリンクラ・ヘッド 1個につき 340
  機関室局所消火装置 1個につき 340
  消火器 自動拡散型液体消火器 1個につき 300
    自動拡散型粉末消火器 300
    その他の消火器 小型船舶用消火器 320
    小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 2,650
    移動式のもの 1,350
    持運び式のもの 550
    簡易式のもの 450
  消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 1個につき 110
    固定式又は移動式消火器用のもの 360
    固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 60キログラム又はその端数につき 1,850
    固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 200リットル又はその端数につき 4,500
  持運び式泡放射器 1個につき 2,300
  個人装具(安全灯及びおのを除く。) 1組につき 4,000
  安全灯 1個につき 430
  呼吸具 防煙ヘルメット 1個につき 450
    防煙マスク 450
    自蔵式呼吸具 450
    送気式呼吸具 440
  呼吸具の清浄缶 1個につき 130
  呼吸具の酸素発生缶 130
  命綱 1本につき 360
  火災探知装置の部分 探知器 1個につき 2,350
  制御盤 1,600
    表示盤 570
    検出器 830
  手動火災警報装置 1個につき 450
  非常標識 電気式のもの 1個につき 830
    電気式以外のもの 1個につき 140
  蓄電池一体型非常照明装置 1個につき 3,200
  持運び式電気灯 1個につき 1,950
  非常脱出用呼吸器 1個につき 370
  船灯 第一種マスト灯 1個につき 650
    第二種マスト灯 480
    第三種マスト灯 430
    第四種マスト灯 380
    第一種げん 650
    第二種げん 480
    第三種げん 380
    第一種両色灯 430
    第二種両色灯 380
    第一種船尾灯 650
    第二種船尾灯 480
    第一種引き船灯 650
    第二種引き船灯 480
    第一種白灯 650
    第二種白灯 480
    第一種紅灯 650
    第二種紅灯 480
    第一種緑灯 650
    第二種緑灯 480
    第一種紅色せん光灯 510
    第二種紅色せん光灯 510
    第三種紅色せん光灯 510
    第四種紅色せん光灯 510
    第一種緑色せん光灯 510
    第二種緑色せん光灯 510
    第一種黄色せん光灯 650
    第二種黄色せん光灯 480
    第一種三色灯 430
    第二種三色灯 380
    操船信号灯 480
    白色底びき網漁業灯 510
    紅色底びき網漁業灯 510
    かけまわし漁法灯 510
    きんちゃく網漁業灯 510
  形象物 1個につき 110
  国際信号旗 1枚につき 160
  国際信号旗の布地 50メートル又はその端数につき 160
  信号灯 1個につき 1,350
  汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 1個につき 2,550
     〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 2,650
     〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 2,850
     〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 5,800
     〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 8,900
     〃 143デシベル以上のもの 11,900
  号鐘 1個につき 570
  どら 1個につき 530
  電子海図情報表示装置 1個につき 22,200
  ナブテックス受信機 1個につき 5,500
  高機能グループ呼出受信機 1個につき 5,500
  航海用レーダー 1個につき 18,200
  電子プロッティング装置 1個につき 14,700
  自動物標追跡装置 1個につき 16,400
  自動衝突予防援助装置 1個につき 27,800
  磁気コンパス 1個につき 2,650
  磁気コンパスの羅盆 1個につき 1,400
  磁気コンパスの自差修正装置付架台 2,350
  方位測定コンパス装置 1個につき 270
  ジャイロコンパス 1個につき 16,300
  ジャイロコンパスのレピータ 1個につき 2,650
  船首方位伝達装置 1個につき 7,800
  音響測深機 1個につき 11,000
  第一種衛星航法装置 1個につき 19,300
  第二種衛星航法装置 1個につき 7,100
  船速距離計 1個につき 14,000
回頭角速度計 1個につき 2,550
電子傾斜計 1個につき 5,800
  音響受信装置 1個につき 4,600
  船舶自動識別装置 1個につき 20,100
  航海情報記録装置 1個につき 22,200
  簡易型航海情報記録装置 1個につき 20,000
  VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 1個につき 11,000
  その他のもの 14,400
  VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1個につき 12,700
  水先人用はしご 1個につき 700
  第一種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,250
  第二種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,000
  航海用レーダー反射器 1個につき 110
  シー・アンカー 1個につき 1,700
  荷役ホース 1本につき 1,650
  持運び式機械通風装置 1個につき 1,700
  固定式ガス検知装置の部品 検知器 1個につき 1,800
  指示警報部 1,400
  検出端部 630
  検知管式ガス検知器 1個につき 1,750
  ガス検知管 10本又はその端数につき 50
  持運び式ガス検知器 複合型のもの 1個につき 2,950
  その他のもの 1個につき 2,150
  甲板洗浄機 1個につき 5,700
  防爆型の電気器具 1個につき 700
  定周波装置 1個につき 1,100
  コンテナ フラットラック型のもの 1個につき 4,150
    その他の型のもの 5,200
  作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 130
    その他の作業用救命衣 130
完全保護衣 1個につき 3,200
完全保護衣の手袋 1個につき 410
完全保護衣の長靴 1個につき 410

第1号様式(第7条関係)

第2号様式(第15条関係)

第3号様式(第15条関係)

第4号様式(第15条関係)

第5号様式(第15条関係)

第6号様式(第29条関係)