船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
(昭和四十八年運輸省令第四十九号)
【制定文】
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ四第二項、第九条第五項、第十二条第二項、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第一項及び第二十九条ノ六の規定に基づき、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
| 認定に係る船舶又は物件 | 学科 |
| 一 第三条第一項第一号から第五号までに掲げるもの | 造船に関する学科 |
| 二 第三条第一項第六号から第八号までに掲げるもの | 造船又は機械に関する学科 |
| 三 第三条第一項第九号、第十一号から第十三号まで、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで、第四十二号又は第四十三号に掲げるもの | 化学に関する学科 |
| 四 第三条第一項第十四号、第四十四号又は第五十一号から第五十八号までに掲げるもの | 電気又は機械に関する学科 |
| 五 第三条第一項第十号、第十七号、第十八号、第二十二号から第三十五号まで、第三十七号から第四十一号まで、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げるもの | 機械に関する学科 |
| 六 第三条第一項第三十六号、第四十六号、第四十九号又は第五十号に掲げるもの | 化学又は機械に関する学科 |
第三章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定
第四章 運用規程の認可並びに遠隔支援業務に係る事業場の認定及び整備規程の認可
第五章 雑則
| 一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 第三条第二項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
| 二 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る船舶又は物件について法第六条ノ五第一項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
| 三 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
| 四 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
| 五 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
| 一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第五条第一項第一号に掲げる施設及び設備(2) 第五条第一項第二号ロに掲げる者及び検査主任者(3) 第五条第一項第三号に規定する制度(4) 第五条第一項第四号イからヘまでに掲げる事項(5) 第五条第一項第五号から第七号までに規定する制度 | 国土交通大臣 |
| 二 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 国土交通大臣 |
| 三 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
| 四 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 五 法第六条ノ三の規定による認可を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
| 六 法第六条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 七 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第二十一条第一項第二号に掲げる施設及び設備(2) 整備主任者(3) 第二十一条第一項第四号に規定する制度(4) 第二十一条第一項第五号イからハまでに掲げる事項(5) 第二十一条第一項第六号又は第七号に規定する制度 | 地方運輸局長 |
| 八 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 地方運輸局長 |
| 九 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 地方運輸局長 |
| 十 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 地方運輸局長 |
| 十一 法第六条ノ四第一項の規定による認可を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
| 十二 法第六条ノ四第一項の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 十三 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の遠隔支援業務を行う能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第三十五条第一項第二号に掲げる設備(2) 第三十五条第一項第三号ロに掲げる者(3) 第三十五条第一項第四号に規定する組織(4) 第三十五条第一項第五号に掲げる事項(5) 第三十五条第一項第六号に規定する制度 | 国土交通大臣 |
| 十四 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該遠隔支援業務を行う能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 国土交通大臣 |
| 十五 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
| 十六 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 十七 法第六条ノ四第二項の規定による認可を受けた者 | 次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
| 十八 法第六条ノ四第二項の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 製造工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
| 二 改造修理工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
| 三 第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 | 一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
| 四 法第六条ノ三の整備規程の認可を受けようとする者 | 一件につき三十七万九千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円) |
| 五 第十四条の変更の認可を受けようとする者 | 一件につき九万四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円) |
| 六 法第六条ノ三の認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表第三の同一区分に属する船舶又は物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円)ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の区分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) |
| 七 第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 | 一件につき三万六千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円) |
| 八 法第六条ノ四第一項の運用規程の認可を受けようとする者 | 一件につき二万七千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、二万七千五百円) |
| 九 第三十条の変更の認可を受けようとする者 | 一件につき一万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、一万二千三百円) |
| 十 法第六条ノ四第一項の認定を受けようとする者 | 一件につき六万六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、六万六千五百円) |
| 十一 第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 | 一件につき二万二千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、二万二千百円) |
| 十二 法第六条ノ四第二項の整備規程の認可を受けようとする者 | 一件につき一万六千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、一万六千六百円) |
| 十三 第四十一条の変更の認可を受けようとする者 | 一件につき九千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九千円) |
附 則
附 則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)
附 則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)(抄)
附 則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)
附 則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)
附 則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)
附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
附 則(昭和五六年四月二五日運輸省令第一八号)(抄)
附 則(昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二三日運輸省令第五一号)(抄)
附 則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)(抄)
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附 則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)(抄)
附 則(昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)(抄)
附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
附 則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
附 則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)(抄)
附 則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)(抄)
附 則(平成六年五月一九日運輸省令第一九号)(抄)
附 則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)
附 則(平成一〇年七月一日運輸省令第五一号)
附 則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
附 則(平成一六年一二月二一日国土交通省令第一〇六号)
附 則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
附 則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二日国土交通省令第五三号)(抄)
附 則(平成二九年八月一日国土交通省令第四八号)
| 蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ及び潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ及び噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、消火ポンプ、バラストポンプ並びに貨物油ポンプ | ポンプ(油圧ポンプを除く。) |
| 内燃機関の油冷却器及び水冷却器並びに排気タービン過給機の空気冷却器 | 熱交換器 |
附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
附 則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)(抄)
附 則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)(抄)
附 則(令和八年一月一五日国土交通省令第二号)(抄)
別表第1
| 区分 | 設備 |
| 小型船舶 | 1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備ロ 船内外機に係る項に定める設備ハ 船外機に係る項に定める設備3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 鋼製船体 | 1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備イ ひずみ取り機械ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備ハ ロータリーシャーその他の切断機械ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械ト ポンチングマシンその他の打抜き機械チ 旋盤その他の工作機械3 組立て及び船台作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備ニ 進水台その他進水作業に必要な設備4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 木製船体 | 1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械2 進水台その他進水作業に必要な設備3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 強化プラスチック製船体 | 1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械2 樹脂を調合するために必要な次の設備イ 調合台ロ かくはん機ハ 計量器具ニ 冷蔵庫3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備イ 裁断台ロ 裁断機4 積層作業に必要な次の設備イ 集じん機設備ロ 乾燥装置ハ 治具その他積層に必要な補助設備5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備イ ジグソーその他切断機械ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| アルミニウム合金製船体 | 1 現図作業に必要な設備2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備イ 表面処理に必要な設備ロ ソーイングマシンその他の切断機械ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械ホ 旋盤その他の工作機械3 組立て及び船台作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ びよう接作業に必要な機械ニ 治具その他組立てに必要な補助設備ホ 進水台その他進水作業に必要な設備4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンク | 1 板材の加工に必要な次の設備イ 表面処理に必要な設備ロ ソーイングマシンその他の切断機械ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械ヘ 旋盤その他の工作機械2 組立て作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 倉口覆布の布地 | 1 製織の準備作業に必要な次の設備イ 合糸機ロ 撚糸機ハ 整経機ニ 管巻機2 織機その他の製織作業に必要な設備3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 不燃性材料 | 1 配合作業に必要な設備2 成型作業に必要な設備3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料 | 1 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他のせん断加工機械2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機3 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 火災の危険の少ない家具及び備品 | 1 製織の準備作業に必要な次の設備イ 合糸機ロ 撚糸機ハ 整経機ニ 管巻機2 織機その他の製織作業に必要な設備3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 | 1 調合作業に必要な次の設備イ かくはん機ロ 計量器具2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 鋼材又は鋼材以外の金属材料 | 1 溶解作業に必要な設備2 圧延作業に必要な設備3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| プラスチック樹脂 | 1 エステル化を行うために必要な設備2 調合作業に必要な次の設備イ かくはん機ロ 計量器具3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ガラス繊維 | 1 配合作業に必要な設備2 溶解作業に必要な設備3 成型作業に必要な設備4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 加硫を行うために必要な設備3 成型作業に必要な設備4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ アーク炉その他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備チ 精密鋳造に必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備3 塑性加工に必要な次の設備イ 鍛造機械ロ プレス機械4 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ ブローチ盤ト 歯切り盤チ 研削盤5 洗浄作業に必要な設備6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機 | 1 鋳造作業に必要な設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備3 塑性加工に必要な次の設備イ 鍛造機械ロ プレス機械ハ パイプベンダー4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機5 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ ブローチ盤ト 歯切り盤チ 研削盤6 洗浄作業に必要な次の設備イ 蒸気洗浄装置ロ 軽油洗浄装置7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。) | 1 加熱作業に必要な次の設備イ プレス用加熱炉ロ 焼鈍炉2 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ パイプベンダー3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ パイプ切断機ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ニ 溶接用材料の乾燥設備4 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ ボール盤5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ 鋳型乾燥炉ホ キュポラその他の溶解炉ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ 研削盤ト 歯切盤3 洗浄作業に必要な設備4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な熱処理炉3 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤4 洗浄作業に必要な設備5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 熱交換器 | 1 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 縦軸推進装置 | 1 プロペラの項に定める設備2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船尾軸封装置 | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 加硫を行うために必要な設備3 成型作業に必要な設備4 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備5 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤6 洗浄作業に必要な設備7 その他認定に係る船尾軸封装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| プロペラ | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ キュポラその他の溶解炉ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 立削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤及び中ぐり盤3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 | 1 焼きばめに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ キュポラその他の溶解炉ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼きばめに必要な設備3 塑性加工に必要な鍛造機械4 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤ニ 歯切り盤ホ 研削盤5 洗浄作業に必要な設備6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 膨脹式救命いかだ | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 ゴムのりを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム溶解機ハ のりろ過装置3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備イ ゴムのり塗布装置ロ カレンダーロール4 加硫を行うために必要な設備5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備イ 金属部品研磨装置ロ 金属部品洗じよう装置ハ 金属部品乾燥装置ニ 接着剤塗布装置ホ ホットプレス6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器 | 1 火薬の配合作業に必要な設備2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 消火器 | 1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備イ ロール機械ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機2 消火器部品を加工するために必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤ハ フライス盤ニ ボール盤ホ 歯切り盤ヘ 研削盤ト 金切りのこ盤チ プレス機械リ ホースプレス機械ヌ 空気圧縮機3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船灯 | 1 塑性加工に必要な設備2 切断作業に必要な設備3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 揚貨装置 | 1 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ パイプ切断機ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ニ 溶接用材料の乾燥設備3 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤ヘ 歯切り盤ト 研削盤4 その他認定に係る揚貨装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 発電機又は電動機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ 鋳型乾燥炉ホ キュポラその他の溶解炉2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉3 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他せん断加工に必要な機械4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機5 切削作業に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤及び中ぐり盤ホ 研削盤6 巻線作業及び成型作業に必要な設備7 絶縁処理作業に必要な次の設備イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉ロ 真空含浸装置その他の含浸装置8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置 | 1 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他せん断加工に必要な機械2 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤3 巻線作業及び成形作業に必要な設備4 絶縁処理作業に必要な次の設備イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉ロ 真空含浸装置その他の含浸装置5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
別表第2
| 区分 | 設備 |
| 小型船舶 | 1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備ロ 船内外機に係る項に定める設備ハ 船外機に係る項に定める設備3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備 |
| 鋼製船体又はアルミニウム合金製船体 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置2 非破壊検査に必要な設備3 溶接検査に必要な次の設備イ 表面温度計ロ 溶接用電流計ハ 水分測定装置4 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 水密試験に必要な設備ハ 油圧試験に必要な設備5 その他認定に係る鋼製船体又はアルミニウム合金製船体の検査に必要な設備 |
| 木製船体 | 1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備2 圧力試験に必要な設備3 その他認定に係る木製船体の検査に必要な設備 |
| 強化プラスチック製船体 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備ロ ガラス含有率、空洞率の測定に必要な設備2 非破壊検査に必要な設備3 船体の強度試験に必要な次の設備イ 落下試験に必要な設備ロ ひずみ測定装置4 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 水密試験に必要な設備ハ 油圧試験に必要な設備5 その他認定に係る強化プラスチック製船体の検査に必要な設備 |
| 船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置2 非破壊検査に必要な設備3 溶接検査に必要な次の設備イ 表面温度計ロ 溶接用電流計ハ 水分測定装置4 かじ、水密すべり戸又は燃料油タンクにあつては、圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 水密試験に必要な設備5 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置の検査に必要な設備 |
| 倉口覆布の布地 | 1 撚糸の撚数の検査に必要な設備2 布の外観検査に必要な設備3 布の物性検査に必要な次の設備イ 引張試験機ロ 重量測定機ハ 恒温恒室槽4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備 |
| 不燃性材料 | 1 不燃性試験に必要な設備2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備 |
| 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置 | 1 不燃性試験に必要な設備2 煙及び毒性試験に必要な設備3 標準火災試験に必要な設備4 表面火炎伝搬試験に必要な設備5 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の検査に必要な設備 |
| 火災の危険の少ない家具及び備品 | 1 表面火炎伝搬試験に必要な設備2 燃焼性試験に必要な設備3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備 |
| 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 | 1 煙及び毒性試験に必要な設備2 表面火炎伝搬試験に必要な設備3 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の検査に必要な設備 |
| 居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 | 1 遮音性試験に必要な設備2 その他認定に係る居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設備 |
| 鋼材又は鋼材以外の金属材料 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の検査に必要な設備 |
| プラスチック樹脂又はガラス繊維 | 1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備 |
| ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント | 1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備2 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの検査に必要な設備 |
| 蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、高温引張り試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置ニ 鋳物砂の試験に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ エックス線検査設備ロ 磁気探傷装置ハ けい光探傷装置3 水圧試験に必要な設備4 部品検査に必要な次の設備イ バランシングマシンロ スピンテスター5 陸上試験運転に必要な次の設備イ 動力計、振動計、その他測定に必要な機械ロ 燃焼ガス発生装置ハ ボイラ6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備 |
| 内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置ニ 鋳物砂の試験に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ エックス線検査設備ロ 磁気探傷装置ハ 超音波探傷器ニ けい光探傷装置3 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 油圧試験に必要な設備4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備 |
| ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。) | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ エックス線検査設備ロ けい光探傷装置3 水圧試験に必要な設備4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の検査を行うために必要な設備 |
| ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 金属組織の検査に必要な設備ロ 定量分析装置ハ 鋳物砂の試験に必要な設備2 水圧試験に必要な設備3 性能試験に必要な設備4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置の検査に必要な設備 |
| 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコック | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置ニ 鋳物砂の試験に必要な設備2 水圧試験に必要な設備3 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設備 |
| 熱交換器 | 1 水圧試験に必要な設備2 その他認定に係る熱交換器の検査に必要な設備 |
| 縦軸推進装置 | 1 プロペラの項に定める設備2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備3 その他認定に係る縦軸推進装置の検査に必要な設備 |
| 船尾軸封装置 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備ロ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備ハ 金属組織の検査に必要な設備ニ 定量分析装置ホ 鋳物砂の試験に必要な設備2 水圧試験に必要な設備3 その他認定に係る船尾軸封装置の検査のために必要な設備 |
| プロペラ | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置ニ 鋳物砂の試験に必要な設備2 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 油圧試験に必要な設備3 バランス試験に必要なバランシングマシン4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備 |
| 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ 磁気探傷装置ロ 超音波探傷器ハ けい光探傷装置3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備 |
| 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ 磁気探傷装置ロ 超音波探傷器ハ 蛍光探傷装置3 水圧試験に必要な設備4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の検査に必要な設備 |
| 膨脹式救命いかだ | 1 材料試験に必要な次の設備イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機、低温脆化試験機、熱老化試験装置その他ゴム・バウンドの検査に必要な設備ロ 検反機その他布の検査に必要な設備ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備2 ゴム布の検査に必要な次の設備イ 気密試験機ロ 耐揉試験機ハ 水圧試験機ニ 熱老化試験装置ホ 耐候性試験装置ヘ 耐寒試験装置3 部品及び附属品類の検査に必要な次の設備イ 引張り試験機ロ 塩水噴霧試験機ハ ボンベ封板気密試験装置4 気密試験に必要な次の設備イ 充気装置ロ マノメーターハ 気圧計及び温度計5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備 |
| 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 定量分析装置ロ 定性分析装置2 効力試験に必要な設備3 耐食試験に必要な設備4 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の検査に必要な設備 |
| 消火器 | 1 水圧試験に必要な設備2 効力試験に必要な設備3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備 |
| 船灯 | 1 材料試験に必要な設備2 耐食試験に必要な設備3 完成試験に必要な次の設備イ 光度測定装置ロ 配光測定設備ハ 防水試験設備ニ 振動試験装置ホ 絶縁抵抗試験装置4 その他認定に係る船灯の検査に必要な設備 |
| 発電機又は電動機 | 1 材料試験に必要な次の設備イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備ロ 金属組織の検査に必要な設備ハ 定量分析装置ニ 鋳物砂の試験に必要な設備2 非破壊検査に必要な次の設備イ エックス線検査設備ロ 磁気探傷装置ハ けい光探傷装置3 部品検査に必要な次の設備イ バランシングマシンロ 耐圧試験器、硅素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備4 完成試験に必要な次の設備イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備ロ 振動計、電磁オツシロその他測定に必要な機械5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備 |
| 遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置 | 1 部品検査のための耐圧試験器、硅素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備2 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の検査に必要な設備 |
備考
不燃性試験、煙及び毒性試験、標準火災試験、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第Ⅱ―2章第3規則第34項に規定する火災試験方法コードに従つて行うものとする。別表第3
| 区分 | 設備 |
| 小型船舶 | 1 船体の項に定める設備2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
| 船体 | 1 次のいずれかの設備イ 鋼製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、手動アーク溶接機その他鋼製船体の整備に必要な設備ロ 強化プラスチック製船体の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁断器具、集じん器、切断機械、サンダー、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船体の整備に必要な設備ハ アルミニウム合金製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船体の整備に必要な設備2 上架設備3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
| 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ ボール盤ハ 内燃機関、船内外機及び船外機にあつては、弁及び弁座の削整器具2 焼きばめ作業に必要な設備3 洗浄作業に必要な設備4 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
| 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置 | 1 点検に必要な次の器具イ ブラシその他の洗浄用具ロ ボンベの取外し用工具ハ 充気装置分解用工具ニ 手持灯又は懐中電灯2 保守又は修理に必要な次の器具イ 皿ばかり、ロール、その他接着加工に必要な用具ロ 工業用ミシンその他の縫製用具ハ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
| 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 | 1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置に係る項に定める設備4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
| 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置 | 1 点検に必要な次の器具イ ワイヤブラシその他のさび落し用具ロ 電池、ボンベ等の取外し用工具ハ 回路点検用手袋ニ 部分照明器具2 保守又は修理に必要な次の器具イ はけその他塗装に必要な用具ロ ロープ加工用具(持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置を除く。)及びはんだ加工用具3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備 |
別表第4
| 区分 | 設備 |
| 小型船舶 | 1 船体の項に定める設備2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
| 船体 | 1 非破壊検査に必要な設備2 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 水密試験に必要な設備ハ 油圧試験に必要な設備3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
| 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 非破壊検査に必要な次の設備イ 磁気探傷装置ロ 超音波探傷器ハ 浸透探傷の設備2 圧力試験に必要な次の設備イ 水圧試験に必要な設備ロ 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、油圧試験に必要な設備3 ガスタービン又は排気タービン過給機にあつては、バランス試験に必要なバランシングマシン4 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、陸上試運転に必要な設備5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
| 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置 | 1 漏えい試験に必要な次の設備イ 圧力計ロ 温度計ハ 気圧計ニ 小型コンプレッサーホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、電動送排風器2 ガスボンベの検査に必要な次の設備イ はかりロ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、温水試験用水槽3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動離脱装置の試験設備4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
| 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 | 1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備2 内燃機関、船内外機又は船外機の項に定める設備3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置の項に定める設備4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
| 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置 | 1 作動試験に必要な次の設備イ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、周波数測定器及び擬似負荷抵抗ロ レーダー・トランスポンダーにあつては、標準信号発生装置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計ハ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、シンクロスコープニ 直流電圧計ホ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、受信機ヘ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、ストップウオッチト テスターチ 遭難信号自動発信器にあつては、モールス符号レコーダリ 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置にあつては、信号レコーダヌ 持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、放電器及び充電器2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 |
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式