海上交通安全法施行規則
(昭和四十八年運輸省令第九号)
【制定文】
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第二項第二号ロ、第四条から第七条まで、第九条、第十四条第三項及び第四項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第二十一条から第二十三条まで、第二十七条第一項、第二十九条、第三十条第一項ただし書、第三十一条第一項ただし書、第三十三条第一項、第三十五条並びに第三十七条から第三十九条まで並びに海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、海上交通安全法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 交通方法
第一節 航路における一般的航法
| 航路の名称 | 航路の区間 | 速力 |
| 浦賀水道航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 中ノ瀬航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 伊良湖水道航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸東航路 | 男木島灯台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)から三百五十三度に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸北航路 | 航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸南航路 | 牛島ザトーメ鼻から百六十度に引いた線と航路の東側の出入口の境界線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 水島航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 航路の名称 | 航路の区間 | してはならない航行 |
| 備讃瀬戸東航路 | 一 航路内にある宇高東航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から千メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間二 宇高東航路の西側の側方の境界線と同境界線から五百メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間三 航路内にある宇高西航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から五百メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間四 宇高西航路の西側の側方の境界線と同境界線から千メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間 | 航路を横断する航行 |
| 来島海峡航路 | 大島地蔵鼻から来島白石灯標(北緯三十四度六分二十五秒東経百三十二度五十九分)まで引いた線と大島高山山頂(北緯三十四度七分五十八秒東経百三十三度一分三十二秒)から二百六十五度に引いた線との間の航路の区間 | 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行(中欄に掲げる航路の区間においてウズ鼻灯台(北緯三十四度六分四十五秒東経百三十二度五十九分二十八秒)から百三十九度に引いた線又は馬島スノ埼(北緯三十四度七分二十二秒東経百三十二度五十九分三十五秒)から十度に引いた線を横切ることとなる場合に限る。) |
| 航路の名称 | 危険を生ずるおそれのある場合 |
| 浦賀水道航路中ノ瀬航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、総トン数五万トン(積載している危険物が液化ガスである場合には、総トン数二万五千トン)以上の危険物積載船(以下この表及び第十五条第一項第七号において「特別危険物積載船」という。)又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が二百メートル以上の船舶(以下この表及び同項第八号において「長大物件えい航船等」という。)が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、総トン数一万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 |
| 伊良湖水道航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、巨大船、総トン数一万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 |
| 明石海峡航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が百六十メートル以上である船舶が航路を航行する場合 |
| 備讃瀬戸東航路宇高東航路宇高西航路備讃瀬戸北航路備讃瀬戸南航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 |
| 水島航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合 |
| 来島海峡航路 | 次の各号のいずれかに該当する場合一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であつて、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が百メートル以上である船舶が航路を航行する場合三 潮流をさかのぼつて航路を航行する船舶が潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場合 |
| 航路の名称 | 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 信号所の名称及び位置 | 昼間 | 夜間 | ||
| 伊良湖水道航路 | 伊良湖水道航路管制信号所(北緯三十四度三十四分五十秒東経百三十七度一分) | 百五十三度及び二百九十三度方向に面する信号板による。 | ||
| Nの文字の点滅 | 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| Sの文字の点滅 | 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| Nの文字及びSの文字の交互点滅 | 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| 水島航路 | 水島航路西ノ埼管制信号所(北緯三十四度二十六分九秒東経百三十三度四十七分十二秒) | 百二十度、百八十度及び二百九十度方向に面する信号板による。 | ||
| Nの文字の点滅 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| Sの文字の点滅 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| 水島航路三ツ子島管制信号所(北緯三十四度二十二分十九秒東経百三十三度四十九分二十三秒及び北緯三十四度二十二分十八秒東経百三十三度四十九分二十一秒) | 五十五度及び百十五度方向に面する信号板並びに二百二十五度及び三百度方向に面する信号板による。 | |||
| Nの文字の点滅 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| Sの文字の点滅 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |||
| 航路の名称 | 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 海上保安庁の船舶が信号を行う位置 | 昼間 | 夜間 | ||
| 伊良湖水道航路 | 神島灯台(北緯三十四度三十二分五十五秒東経百三十六度五十九分十一秒)から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 伊良湖岬灯台(北緯三十四度三十四分四十六秒東経百三十七度五十八秒)から百六十度三千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |
| 神島灯台から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近及び伊良湖岬灯台から百六十度三千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第三代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSNの信号 | 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |
| 水島航路 | 太濃地島三角点(北緯三十四度二十六分五十二秒東経百三十三度四十五分十二秒)から九十七度千四百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| 鍋島灯台(北緯三十四度二十二分五十七秒東経百三十三度四十九分二十五秒)から二百三十度千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |
| 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| 備考 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。 | ||||
第二節 航路ごとの航法
第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則
| 航路の名称 | 長さ |
| 浦賀水道航路 | 百六十メートル |
| 中ノ瀬航路 | 百六十メートル |
| 伊良湖水道航路 | 百三十メートル |
| 明石海峡航路 | 百六十メートル |
| 備讃瀬戸東航路 | 百六十メートル |
| 宇高東航路 | 百六十メートル |
| 宇高西航路 | 百六十メートル |
| 備讃瀬戸北航路 | 百六十メートル |
| 備讃瀬戸南航路 | 百六十メートル |
| 水島航路 | 七十メートル |
| 来島海峡航路 | 百六十メートル |
| 火薬類 | 爆薬一トンに換算される数量 | |
| 火薬 | 二トン | |
| 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) | 実包又は空包 | 二百万個 |
| 信管又は火管 | 五万個 | |
| 銃用雷管 | 一千万個 | |
| 工業雷管又は電気雷管 | 百万個 | |
| 信号雷管 | 二十五万個 | |
| 導爆線 | 五十キロメートル | |
| その他 | その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン | |
| 爆薬、火薬及び火工品以外の物質で爆発性を有するもの | 二トン | |
| 航路の名称 | 距離 |
| 浦賀水道航路 | 二百メートル |
| 中ノ瀬航路 | 二百メートル |
| 伊良湖水道航路 | 二百メートル |
| 明石海峡航路 | 百六十メートル |
| 備讃瀬戸東航路 | 二百メートル |
| 宇高東航路 | 二百メートル |
| 宇高西航路 | 二百メートル |
| 備讃瀬戸北航路 | 二百メートル |
| 備讃瀬戸南航路 | 二百メートル |
| 水島航路 | 二百メートル |
| 来島海峡航路 | 百メートル |
第四節 灯火等
| 船舶 | 灯火 | 標識 |
| 巨大船 | 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する緑色の全周灯一個 | その直径が〇・六メートル以上であり、その高さが直径の二倍である黒色の円筒形の形象物二個で一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第二十八条の規定により円筒形の形象物一個を表示する巨大船については、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。) |
| 危険物積載船 | 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百二十回以上百四十回以下のせん光を発する紅色の全周灯一個 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びB旗一旒 |
| 灯火 | 要件 |
| 緑灯 | 一 当該物件の右端にあること。二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。三 射光が当該物件の正先端方向から右側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 |
| 紅灯 | 一 当該物件の左端にあること。二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。三 射光が当該物件の正先端方向から左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 |
| 緑紅の両色灯 | 一 当該物件の中央部にあること。二 緑色又は紅色の射光がそれぞれ当該物件の正先端方向から右側又は左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。三 少なくとも一海里の視認距離を有すること。 |
第五節 船舶の安全な航行を援助するための措置
第六節 異常気象等時における措置
第七節 指定海域における措置
第三章 危険の防止
| 場所 | 要件 |
| 沈没した船舶の位置の北側 | 一 頭標(灯浮標の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)は、黒色の上向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。二 標体(灯浮標の頭標及び灯火以外の海面上に出ている部分をいう。以下同じ。)は、上半部を黒、下半部を黄に塗色したものであること。三 灯火は、連続するせん光を発する白色の全周灯であること。四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の東側 | 一 頭標は、黒色の上向き円すい形形象物一個と黒色の下向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。二 標体は、上部を黒、中央部を黄、下部を黒に塗色したものであること。三 灯火は、十秒の周期で、連続するせん光三回を発する白色の全周灯であること。四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の南側 | 一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。二 標体は、上半部を黄、下半部を黒に塗色したものであること。三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光六回に引き続く二秒の光一回を発する白色の全周灯であること。四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の西側 | 一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物一個と黒色の上向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。二 標体は、上部を黄、中央部を黒、下部を黄に塗色したものであること。三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光九回を発する白色の全周灯であること。四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
第四章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和四九年四月二日運輸省令第一二号)
附 則(昭和四九年六月三日運輸省令第二三号)
附 則(昭和五〇年八月二日運輸省令第三三号)
附 則(昭和五〇年九月二五日運輸省令第三七号)
附 則(昭和五一年一月八日運輸省令第一号)
附 則(昭和五二年二月一八日運輸省令第三号)(抄)
附 則(昭和五二年六月七日運輸省令第一四号)
附 則(昭和五三年七月二五日運輸省令第四五号)
附 則(昭和五四年一月一九日運輸省令第二号)
附 則(昭和五四年五月一七日運輸省令第一九号)
附 則(昭和五八年六月一日運輸省令第二七号)
附 則(昭和五八年六月二七日運輸省令第二九号)
附 則(昭和六〇年六月一二日運輸省令第二〇号)
附 則(昭和六二年五月二一日運輸省令第四二号)
附 則(昭和六三年三月二二日運輸省令第五号)
附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
附 則(平成五年四月一日運輸省令第一一号)
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
附 則(平成六年六月二四日運輸省令第二五号)(抄)
附 則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)(抄)
附 則(平成九年九月二四日運輸省令第六四号)
附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八六号)
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月八日運輸省令第四一号)
附 則(平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)
附 則(平成一四年一一月二六日国土交通省令第一一二号)
附 則(平成一五年四月一日国土交通省令第四六号)
附 則(平成一六年四月一日国土交通省令第五一号)(抄)
附 則(平成一六年四月二三日国土交通省令第五九号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一四日国土交通省令第九三号)
附 則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九八号)
附 則(平成二一年一一月三〇日国土交通省令第六六号)
附 則(平成二二年四月一日国土交通省令第一四号)(抄)
附 則(平成二四年三月一九日国土交通省令第一九号)
附 則(平成二九年一〇月二五日国土交通省令第六四号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
附 則(令和三年六月二三日国土交通省令第四二号)
附 則(令和五年四月二〇日国土交通省令第四〇号)
別表第一
| 番号 | 地点 | これに沿つて航行しなければならない航路の区間 |
| 一 | イ 明鐘岬から三百四度に陸岸まで引いた線上の地点ロ 小柴埼から九十度に中ノ瀬航路の西側の側方の境界線まで引いた線上の地点 | 浦賀水道航路の全区間 |
| 二 | イ 前号イに規定する地点ロ 第一海堡南西端(北緯三十五度十八分五十一秒東経百三十九度四十六分三秒)から小柴埼から九十度に引いた線と中ノ瀬航路の西側の側方の境界線との交点まで引いた線上の地点 | 第二海堡灯台(北緯三十五度十八分四十二秒東経百三十九度四十四分二十九秒)から百八十八度三十分に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 三 | イ 第一号イに規定する地点ロ 小柴埼から九十度三千メートルの地点から観音埼灯台(北緯三十五度十五分二十二秒東経百三十九度四十四分四十三秒)から九十度千メートルの地点まで引いた線上の地点 | 第一海堡南西端から二百三十五度に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 四 | イ 小柴埼から百二十度四千三百メートルの地点から百四十五度七千メートルの地点まで引いた線及び同地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点ロ 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)から百十四度一万千メートルの地点まで引いた線上の地点 | 中ノ瀬航路の全区間 |
| 五 | イ 前号イに規定する地点ロ 横浜大黒防波堤東灯台から百十四度一万千メートルの地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点 | 円海山山頂から六十六度三十分四千五百メートルの地点から九十五度に引いた線以南の中ノ瀬航路の区間 |
| 六 | イ 城山山頂(北緯三十四度三十五分二十六秒東経百三十七度三分四十一秒)から二百二十四度七千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点ロ 伊良湖港防波堤灯台(北緯三十四度三十五分十八秒東経百三十七度一分十二秒)から三百十四度千四百三十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十四度四千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点 | 伊良湖水道航路の全区間 |
| 七 | イ 淡路島鵜埼(北緯三十四度三十四分三十一秒東経百三十五度一分三十二秒)から平磯灯標(北緯三十四度三十七分十八秒東経百三十五度三分五十五秒)の方向に七千五百メートルの地点まで引いた線上の地点ロ 江埼灯台(北緯三十四度三十六分二十三秒東経百三十四度五十九分三十六秒)から三百二十八度三十分に引いた線上の地点 | 明石海峡航路の全区間 |
| 八 | イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地点ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地点 | イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 九 | イ 前号ロに規定する地点ロ 柏島島頂(北緯三十四度二十六分十八秒東経百三十四度三十秒)から女木島三角点(北緯三十四度二十三分九秒東経百三十四度二分二十七秒)まで引いた線上の地点 | 前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十 | イ 前号ロに規定する地点ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点 | 前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十一 | イ 前号ロに規定する地点ロ 小瀬居島島頂から十五度四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点 | 前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十二 | イ 女木島三角点から串ノ山山頂(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十三度五十八分三十二秒)まで引いた線上の地点ロ 直島地蔵山三角点(北緯三十四度二十七分二十二秒東経百三十三度五十九分六秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地点 | 宇高東航路の全区間 |
| 十三 | イ 前号ロに規定する地点ロ 前号イに規定する地点 | 宇高西航路の全区間 |
| 十四 | イ 第十一号ロに規定する地点ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯三十四度十六分五十八秒東経百三十三度三十七分三十七秒)まで引いた線上の地点 | 備讃瀬戸北航路の全区間 |
| 十五 | イ 与島南端から沙弥島北端(北緯三十四度二十一分十二秒東経百三十三度四十九分九秒)まで引いた線上の地点ロ 前号ロに規定する地点 | イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 十六 | イ 第十四号ロに規定する地点ロ 第十一号ロに規定する地点 | 備讃瀬戸南航路の全区間 |
| 十七 | イ 第十四号ロに規定する地点ロ 第十五号イに規定する地点 | 第十五号イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 十八 | イ 太濃地島三角点から七十五度千百メートルの地点まで引いた線上の地点ロ 西ノ埼から六口島北東端(北緯三十四度二十五分三十五秒東経百三十三度四十六分三十秒)まで引いた線上の地点 | 水島航路の北側の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の区間 |
| 十九 | イ 前号ロに規定する地点ロ 与島三角点(北緯三十四度二十三分三十秒東経百三十三度四十八分五十三秒)から二百五十五度に本島まで引いた線上の地点 | 前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の区間 |
| 二十 | イ 大島タケノ鼻から百八十九度に陸岸まで引いた線上の地点ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地点 | 来島海峡航路の全区間 |
| 二十一 | イ 竜神島灯台(北緯三十四度六分十六秒東経百三十三度一分三十九秒)から二百四十四度三十分に陸岸まで引いた線上の地点ロ 前号ロに規定する地点 | イに掲げる線と来島海峡航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
別表第二
| 船舶 | 信号の方法 | |
| 昼間 | 夜間 | |
| 一 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 三 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 四 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 五 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切つて、横須賀港の区域(観音埼灯台から九十度及び二百七十度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において、観音埼灯台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 六 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 七 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 八 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 九 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 十 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 十一 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十二 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十三 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 十四 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十五 明石海峡航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の北端から二百五十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十六 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶 | 明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 十七 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶 | 淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 十九 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において男木島灯台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において男木島灯台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十二 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十三 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十六 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から二百九十三度三十分三百二十五メートルの地点を中心とする半径二百五十メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 二十八 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。) | 小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあつては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 二十九 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十二 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において六口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 水島航路内において六口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十五 水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十六 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十七 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 三十九 上濃地島と六口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿つて航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び竜神島灯台から来島白石灯標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十一 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶 | 今治港防波堤灯台(北緯三十四度四分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十二 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十三 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶 | 今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
備考
別表第三
| 航路の名称 | 海域 |
| 浦賀水道航路中ノ瀬航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第二十号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)一 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯三十五度二十七分五十二秒東経百三十九度五十二分二十八秒)から二十八度三十分九千五百四十メートルの地点二 東京湾アクアライン海ほたる灯から三十九度七千二百三十メートルの地点三 木更津港防波堤西灯台(北緯三十五度二十二分三十七秒東経百三十九度五十一分四十秒)から三百二十六度三十分七千九十メートルの地点四 前号に掲げる地点から二百三十二度四千五百メートルの地点五 前号に掲げる地点から二百一度二千五百メートルの地点六 第二海堡灯台から十三度三千七百九十メートルの地点七 第二海堡灯台から三百十四度百三十メートルの地点八 観音埼灯台から八十九度三千九百メートルの地点九 浜金谷港防波堤灯台(北緯三十五度十分十五秒東経百三十九度四十八分五十八秒)から二百七十度二千四百八十メートルの地点十 洲埼灯台(北緯三十四度五十八分三十一秒東経百三十九度四十五分二十七秒)から二十五度七千メートルの地点十一 洲埼灯台から三百三十八度三十分二千メートルの地点十二 剱埼灯台(北緯三十五度八分二十九秒東経百三十九度四十分三十七秒)から百五十八度千百五十メートルの地点十三 浜金谷港防波堤灯台から二百七十度九千七百二十メートルの地点十四 次号に掲げる地点から海獺島灯台(北緯三十五度十二分四十三秒東経百三十九度四十四分七秒)を見通し七千メートルの地点十五 観音埼灯台から九十度千メートルの地点十六 横須賀市夏島町北端(北緯三十五度十九分四十九秒東経百三十九度三十八分二十七秒)から六十四度二千四百七十メートルの地点から四十六度三十分千四百五十メートルの地点十七 次号に掲げる地点から二百十九度六千メートルの地点十八 横浜大黒防波堤東灯台から九十九度三十分四千メートルの地点十九 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十六分五十九秒)から八十度三十分四千五百七十メートルの地点二十 十五号地南信号所(北緯三十五度三十六分五十秒東経百三十九度五十分五秒)から百四十二度二千六百六十メートルの地点 |
| 伊良湖水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十一号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)一 神島灯台から百五十四度に引いた線と大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)から石鏡灯台(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)まで引いた線とが交わる地点二 神島灯台から九十五度二千二百メートルの地点三 神島灯台から三百四十六度三十分二千五百六十メートルの地点四 神島灯台から三百度三十分四千七百六十メートルの地点五 神島灯台から三百二十一度三十分六千五百六十メートルの地点六 伊良湖岬灯台から三百七度三十分六千百七十メートルの地点七 伊良湖岬灯台から三百二十八度三十分四千四百メートルの地点八 伊良湖岬灯台から二百七十六度三十分二千二百八十メートルの地点九 伊良湖岬灯台から百六十七度三十分二千五百メートルの地点十 伊良湖岬灯台から百二十度三十分四千六百八十メートルの地点十一 伊良湖岬灯台から百三十六度三十分に引いた線と大山三角点から石鏡灯台まで引いた線とが交わる地点 |
| 明石海峡航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十八号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)一 大阪灯台(北緯三十四度三十八分三十七秒東経百三十五度二十二分四十五秒)から二百十二度三十分一万千六百五十メートルの地点二 平磯灯標から百五十一度七千メートルの地点三 平磯灯標から百九十度六千二百三十メートルの地点四 平磯灯標から二百十五度三千六百五十メートルの地点五 江埼灯台から五十度千四百五十メートルの地点六 江埼灯台から三百二十八度三十分九百八十メートルの地点七 江埼灯台から二百四十度七千二百二十メートルの地点八 江埼灯台から二百九十一度六千七百メートルの地点九 江埼灯台から三十度三千三百十メートルの地点十 平磯灯標から二百十五度千七百五十メートルの地点十一 平磯灯標から九十度三千三百八十メートルの地点十二 平磯灯標から九十二度九千四百三十メートルの地点十三 平磯灯標から九十七度一万千二百三十メートルの地点十四 大阪灯台から二百五十六度六千百メートルの地点十五 大阪灯台から二百三十二度四千八百五十メートルの地点十六 大阪灯台から二百三十度三十分五千五百二十メートルの地点十七 大阪灯台から二百二十六度五千六百二十メートルの地点十八 大阪灯台から二百二十度一万千五百五十メートルの地点 |
| 備讃瀬戸東航路宇高東航路宇高西航路備讃瀬戸北航路備讃瀬戸南航路水島航路 | 第一号から第八十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第八十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第八十五号から第八十八号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第八十五号に掲げる地点と第八十八号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第八十九号から第九十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第八十九号に掲げる地点と第九十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)一 地蔵埼灯台(北緯三十四度二十四分五十七秒東経百三十四度十四分七秒)から百八十度三十分三千九百メートルの地点二 カナワ岩灯標(北緯三十四度二十五分十八秒東経百三十四度七分四十九秒)から百二十四度三十分千二百十メートルの地点三 カナワ岩灯標から六十一度二百八十メートルの地点四 カナワ岩灯標から二百七十八度三十分四百メートルの地点五 カナワ岩灯標から二百六十三度三十分千十メートルの地点六 男木島灯台から百十七度千八百五十メートルの地点七 男木島灯台から六十八度五百メートルの地点八 男木島灯台から三百五十七度三十分二百七十メートルの地点九 男木島灯台から二百四十五度四千四百七十メートルの地点十 俎石灯標(北緯三十四度二十六分五十秒東経百三十三度五十八分九秒)から百四十九度三十分四千四百六十メートルの地点十一 俎石灯標から百五十四度三十分五千四百二十メートルの地点十二 小槌島灯台(北緯三十四度二十三分四十七秒東経百三十三度五十五分二十二秒)から百度三十分五千五百二十メートルの地点十三 小槌島灯台から七十四度千九百二十メートルの地点十四 小槌島灯台から六十七度三十分千九百四十メートルの地点十五 小槌島灯台から六十四度千四百二十メートルの地点十六 小槌島灯台から二百五十一度二千九百十メートルの地点十七 小槌島灯台から二百三十九度三十分四千メートルの地点十八 小瀬居島灯台(北緯三十四度二十二分二十六秒東経百三十三度五十一分七秒)から百四十三度七百十メートルの地点十九 小瀬居島灯台から三十七度二百三十メートルの地点二十 小瀬居島灯台から二百八十六度三十分百九十メートルの地点二十一 鍋島灯台から百七十度三十分二千六百メートルの地点二十二 鍋島灯台から百八十四度三十分二千八百八十メートルの地点二十三 鍋島灯台から百九十二度三十分四千百七十メートルの地点二十四 牛島灯標(北緯三十四度二十二分東経百三十三度四十六分四十七秒)から百八十四度三十分三千九百六十メートルの地点二十五 二面島灯台(北緯三十四度十八分五秒東経百三十三度三十七分十九秒)から九十五度三十分七千百十メートルの地点二十六 二面島灯台から百四度三十分六千百五十メートルの地点二十七 二面島灯台から百九十一度千五百四十メートルの地点二十八 二面島灯台から二百十四度三十分四百九十メートルの地点二十九 二面島灯台から九十五度三十分四千二百九十メートルの地点三十 高見港南防波堤灯台(北緯三十四度十八分二十九秒東経百三十三度四十分五十七秒)から七十度三十分八百九十メートル三十一 高見港南防波堤灯台から六十七度三十分千五百三十メートル三十二 板持鼻灯台(北緯三十四度十九分三十二秒東経百三十三度三十九分四十七秒)から六十四度千七百四十メートルの地点三十三 板持鼻灯台から六十九度三十分五十メートルの地点三十四 二面島灯台から五十一度二千六百二十メートルの地点三十五 二面島灯台から五度五百六十メートルの地点三十六 二面島灯台から三百四十二度三十分千五百八十メートルの地点三十七 板持鼻灯台から三十二度二千三百五十メートルの地点三十八 牛島灯標から二百七十九度千七百十メートルの地点三十九 牛島灯標から二百七十九度千四百七十メートルの地点四十 牛島灯標から三百五度千六十メートルの地点四十一 牛島灯標から三百九度千百二十メートルの地点四十二 牛島灯標から三十四度三十分二千六百六十メートルの地点四十三 向笠島三角点(北緯三十四度二十四分二十二秒東経百三十三度四十七分二秒)から百六度六百十メートルの地点四十四 太濃地島三角点から百三十九度三千六百四十メートルの地点四十五 下津井港一文字防波堤西灯台(北緯三十四度二十六分十七秒東経百三十三度四十七分三十秒)から二百三十三度千九百四十メートルの地点四十六 六口島灯標(北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十三度四十五分三十八秒)から百四度三十分九百四十メートルの地点四十七 六口島灯標から三百五十度三十分千二百五十メートルの地点四十八 次号に掲げる地点から二百七十七度三十分九百十メートルの地点四十九 三百山三角点(北緯三十四度二十六分五十八秒東経百三十三度四十六分五十秒)から二百二十六度千三百十メートルの地点五十 三百山三角点から二百二十六度千百十メートルの地点五十一 下津井港一文字防波堤西灯台から百九十七度千二百八十メートルの地点五十二 下津井港一文字防波堤西灯台から百七十七度三十分二千二百三十メートルの地点五十三 下津井港一文字防波堤西灯台から百六十七度三十分三千四百四十メートルの地点五十四 鍋島灯台から二百九十五度三十分千六百七十メートルの地点五十五 鍋島灯台から二百八十八度三十分八百十メートルの地点五十六 鍋島灯台から二百七十三度八百メートルの地点五十七 鍋島灯台から百五十九度百二十メートルの地点五十八 鍋島灯台から九十五度三十分二百五十メートルの地点五十九 鍋島灯台から四十七度三十分二百五十メートルの地点六十 小瀬居島灯台から三百十六度三十分二千四十メートルの地点六十一 小瀬居島灯台から三百二十四度二千七百九十メートルの地点六十二 小槌島灯台から三百五十一度二千七百八十メートルの地点六十三 小槌島灯台から三百五十五度二千百三十メートルの地点六十四 小槌島灯台から九度二千三百七十メートルの地点六十五 小槌島灯台から二度三十分二千九百七十メートルの地点六十六 小槌島灯台から七度三十分三千百メートルの地点六十七 小槌島灯台から二十度三十分三千四百九十メートルの地点六十八 小槌島灯台から十一度四千九百メートルの地点六十九 俎石灯標から五十八度六百七十メートルの地点七十 俎石灯標から七十七度三十分六百八十メートルの地点七十一 俎石灯標から七十七度三十分八百五十メートルの地点七十二 俎石灯標から百二十九度三十分二千百二十メートルの地点七十三 俎石灯標から百九度三十分三千百五十メートルの地点七十四 俎石灯標から百十一度三千六百五十メートルの地点七十五 男木島灯台から二百七十二度四千六百メートルの地点七十六 男木島灯台から二百八十度四千二百メートルの地点七十七 男木島灯台から二百八十三度四千三百三十メートルの地点七十八 男木島灯台から三百五十二度三千二十メートルの地点七十九 カナワ岩灯標から二十三度三十分三千二百二十メートルの地点八十 地蔵埼灯台から二百八十度六百二十メートルの地点八十一 地蔵埼灯台から二百十三度三十分七百メートルの地点八十二 地蔵埼灯台から百六十九度六百四十メートルの地点八十三 地蔵埼灯台から百二十九度七百メートルの地点八十四 地蔵埼灯台から百二十一度千五百メートルの地点八十五 鍋島灯台から百七十三度九百八十メートルの地点八十六 鍋島灯台から百七十七度千百七十メートルの地点八十七 鍋島灯台から百九十二度千百八十メートルの地点八十八 鍋島灯台から二百二度九百メートルの地点八十九 牛島灯標から八十五度三十分八百三十メートルの地点九十 牛島灯標から百二十五度千三百五十メートルの地点九十一 牛島灯標から百六十七度千四百二十メートルの地点九十二 牛島灯標から二百四度三十分千四百五十メートルの地点九十三 牛島灯標から二百四十一度千二百十メートルの地点九十四 牛島灯標から二百九十七度八十メートルの地点 |
| 来島海峡航路 | 第一号から第三十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第三十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第三十三号から第三十七号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第三十三号に掲げる地点と第三十七号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域、第三十八号から第四十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第三十八号に掲げる地点と第四十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第四十三号から第四十九号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第四十三号に掲げる地点と第四十九号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)一 燧灘沖ノ瀬灯標(北緯三十四度六分十九秒東経百三十三度六分二十一秒)から六十五度五千百七十メートルの地点二 燧灘沖ノ瀬灯標から六十三度四千三百六十メートルの地点三 燧灘沖ノ瀬灯標から八十度三十分三千九百五十メートルの地点四 比岐島灯台から三十九度三十分千五百メートルの地点五 比岐島灯台から三百十四度三十分千六百九十メートルの地点六 比岐島灯台から二百五十四度三十分千百二十メートルの地点七 比岐島灯台から二百十五度六百七十メートルの地点八 比岐島灯台から二百十七度千九百二十メートルの地点九 竜神島灯台から百六十九度三十分四千二十メートルの地点十 小島東灯標から百七十六度三十分二千六百九十メートルの地点十一 小島東灯標から百八十度三十分二千三百九十メートルの地点十二 小島東灯標から百八十度三十分二千三百二十メートルの地点十三 小島東灯標から百八十三度三十分二千百十メートルの地点十四 小島東灯標から百九十七度千四百二十メートルの地点十五 小島東灯標から六十四度三十分二百五十メートルの地点十六 桴磯灯標(北緯三十四度八分四十四秒東経百三十二度五十六分五秒)から百十六度七百四十メートルの地点十七 来島梶取鼻灯台から二百七十二度二千六百二十メートルの地点十八 来島梶取鼻灯台から二百七十二度七千七百九十メートルの地点十九 来島梶取鼻灯台から二百七十五度三十分八千百メートルの地点二十 来島梶取鼻灯台から三百十二度六千二百五十メートルの地点二十一 来島梶取鼻灯台から三百三十度五千二百七十メートルの地点二十二 桴磯灯標から三百二十八度二千九百九十メートルの地点二十三 桴磯灯標から十八度二千九百四十メートルの地点二十四 小島東灯標から四度三十分二千二百八十メートルの地点二十五 小島東灯標から四度三十分二千二百五十メートルの地点二十六 小島東灯標から十二度二千百四十メートルの地点二十七 小島東灯標から七十九度二千九百六十メートルの地点二十八 小島東灯標から八十四度二千七百六十メートルの地点二十九 竜神島灯台から二百八十二度千四百四十メートルの地点三十 竜神島灯台から百九十八度六百六十メートルの地点三十一 竜神島灯台から百十六度八百十メートルの地点三十二 燧灘沖ノ瀬灯標から二十一度三十分六千百メートルの地点三十三 ナガセ鼻灯台(北緯三十四度七分五秒東経百三十二度五十九分四十六秒)から六十度千五百メートルの地点三十四 ナガセ鼻灯台から七十度三十分千五百七十メートルの地点三十五 ナガセ鼻灯台から八十四度三十分千四百五十メートルの地点三十六 ナガセ鼻灯台から七十四度七百七十メートルの地点三十七 ナガセ鼻灯台から四十一度千二百五十メートルの地点三十八 ナガセ鼻灯台から八十四度三十分八百八十メートルの地点三十九 ナガセ鼻灯台から九十五度八百八十メートルの地点四十 ナガセ鼻灯台から百十一度七百五十メートルの地点四十一 ナガセ鼻灯台から九十八度四百五十メートルの地点四十二 ナガセ鼻灯台から七十七度五百三十メートルの地点四十三 馬島三角点(北緯三十四度七分七秒東経百三十二度五十九分三十八秒)から三百五十四度六百六十メートルの地点四十四 馬島三角点から三十四度四百六十メートルの地点四十五 馬島三角点から百六十六度八百メートルの地点四十六 ウズ鼻灯台から百八十度百四十メートルの地点四十七 ウズ鼻灯台から二百十七度百十メートルの地点四十八 馬島三角点から二百七十度五百二十メートルの地点四十九 馬島三角点から三百二十四度五百六十メートルの地点 |
別表第四
| 海域の名称 | 海域 |
| 東京湾アクアライン周辺海域 | 第一号から第三号までに掲げる地点を順次に結んだ線、東京湾アクアライン海ほたる灯を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯から百八十五度三十分に引いた線以西であつて、かつ、二百五十八度三十分に引いた線以南の部分、東京湾アクアライン風の塔灯(北緯三十五度二十九分二十八秒東経百三十九度五十分六秒)を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯から百八十一度に引いた線以西であつて、かつ、二百四十九度三十分に引いた線以南の部分、第四号から第七号までに掲げる地点を順次に結んだ線、同灯を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯から三十二度に引いた線以東であつて、かつ、七十八度三十分に引いた線以北の部分並びに東京湾アクアライン海ほたる灯を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ一度及び九十五度に引いた線以東の部分により囲まれた海域一 東京湾アクアライン海ほたる灯から九十五度三千七百メートルの地点二 東京湾アクアライン海ほたる灯から百十三度三十分二千五十メートルの地点三 東京湾アクアライン海ほたる灯から百八十五度三十分三千七百メートルの地点四 東京湾アクアライン風の塔灯から二百四十九度三十分三千七百メートルの地点五 東京湾アクアライン風の塔灯から二百八十三度千三百七十メートルの地点六 東京湾アクアライン風の塔灯から三百四十四度三十分八百四十メートルの地点七 東京湾アクアライン風の塔灯から三十二度三千七百メートルの地点 |
| 関西国際空港周辺海域 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域一 大阪灯台から二百十二度三十分一万千六百五十メートルの地点二 大阪灯台から百九十二度一万三千九十メートルの地点三 友ケ島灯台(北緯三十四度十六分五十一秒東経百三十五度二秒)から四十五度三十分一万四千百七十メートルの地点四 友ケ島灯台から十二度三十分一万六千八百二十メートルの地点五 大阪灯台から二百三十四度三十分一万六千百二十メートルの地点 |