企業内容等の開示に関する内閣府令
(昭和四十八年大蔵省令第五号)
【制定文】
証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
附 則
附 則(昭和四九年三月二三日大蔵省令第一五号)
附 則(昭和四九年九月二八日大蔵省令第五五号)
附 則(昭和五〇年六月二三日大蔵省令第二七号)
附 則(昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第三〇号)
附 則(昭和五二年六月二日大蔵省令第二四号)
附 則(昭和五二年八月三〇日大蔵省令第四〇号)
附 則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)(抄)
附 則(昭和五四年二月一五日大蔵省令第二号)
附 則(昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号)(抄)
附 則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
附 則(昭和五六年九月二五日大蔵省令第四三号)
附 則(昭和五七年九月二一日大蔵省令第五〇号)
附 則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)
附 則(昭和五八年四月一五日大蔵省令第二四号)
附 則(昭和五八年一一月二六日大蔵省令第五四号)
附 則(昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号)
附 則(昭和六〇年二月一日大蔵省令第三号)
附 則(昭和六二年二月二〇日大蔵省令第二号)
附 則(昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号)(抄)
附 則(平成元年三月一七日大蔵省令第二一号)
附 則(平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号)
附 則(平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号)(抄)
附 則(平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号)(抄)
附 則(平成三年一一月二六日大蔵省令第四九号)
附 則(平成四年七月七日大蔵省令第五三号)
附 則(平成四年七月一五日大蔵省令第五八号)
附 則(平成五年三月三日大蔵省令第二三号)(抄)
附 則(平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)
附 則(平成六年三月一日大蔵省令第六号)
附 則(平成六年三月二五日大蔵省令第一九号)
附 則(平成六年九月一九日大蔵省令第八九号)
附 則(平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)
附 則(平成七年二月一日大蔵省令第一号)
附 則(平成七年三月三一日大蔵省令第二九号)(抄)
附 則(平成七年六月一九日大蔵省令第四二号)
附 則(平成七年七月一一日大蔵省令第五〇号)
附 則(平成七年九月一一日大蔵省令第五六号)
附 則(平成七年一二月二二日大蔵省令第八八号)
附 則(平成八年二月二九日大蔵省令第六号)
附 則(平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)
附 則(平成八年七月三日大蔵省令第四〇号)(抄)
附 則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)
附 則(平成九年九月一日大蔵省令第六九号)
附 則(平成一〇年二月二〇日大蔵省令第八号)(抄)
附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三七号)
附 則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四〇号)
附 則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一五号)
| 取締役会での決議状況 | 利益による消却( 年 月 日決議) | |||||
| 資本準備金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 取締役会での決議状況 | 利益による消却( 年 月 日決議) | |||||
| 資本準備金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 再評価差額金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 資本準備金による消却のための取得自己株式 |
| 資本準備金による消却のための取得自己株式 | ||||
| 再評価差額金による消却のための取得自己株式 |
| 取締役会での決議状況 | 利益による消却( 年 月 日決議) | |||||
| 資本準備金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 取締役会での決議状況 | 利益による消却( 年 月 日決議) | |||||
| 資本準備金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 再評価差額金による消却( 年 月 日決議) | ||||||
| 資本準備金による消却のための取得自己株式 |
| 資本準備金による消却のための取得自己株式 | ||||
| 再評価差額金による消却のための取得自己株式 |
| 資本準備金による消却のための買受けに係るもの |
| 資本準備金による消却のための買受けに係るもの | ||||
| 再評価差額金による消却のための買受けに係るもの |
附 則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)(抄)
附 則(平成一一年四月三〇日大蔵省令第五五号)
附 則(平成一一年五月一九日大蔵省令第五七号)(抄)
附 則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六三号)
附 則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九一号)
附 則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)(抄)
附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)(抄)
附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)(抄)
附 則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)(抄)
附 則(平成一三年五月一日内閣府令第五二号)
附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)(抄)
附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七七号)(抄)
附 則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)(抄)
附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)(抄)
附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)(抄)
附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)(抄)
附 則(平成一五年五月二三日内閣府令第五九号)(抄)
附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)(抄)
附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)(抄)
附 則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)(抄)
附 則(平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年一月二六日内閣府令第三号)
附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三四号)
附 則(平成一七年七月二九日内閣府令第八九号)
附 則(平成一七年一一月三〇日内閣府令第一〇三号)(抄)
附 則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一二日内閣府令第八六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号)
附 則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)(抄)
附 則(平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号)(抄)
附 則(平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
附 則(平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号)(抄)
附 則(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一〇号)
附 則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)
附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)
附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)(抄)
附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)(抄)
附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)(抄)
附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二〇号)
附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)(抄)
附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)(抄)
附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日内閣府令第一二号)(抄)
| を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について |
| 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 | 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 |
| を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 | を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
| を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について |
| 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 | 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 |
| を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 | を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
| 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて | 最近事業年度について |
| その旨を記載すること。 | その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 |
附 則(平成二二年四月二三日内閣府令第二四号)
附 則(平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号)(抄)
附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)(抄)
| 第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第二号様式の記載上の注意(25)a | (d) 包括利益金額(e) 純資産額 | (d) 純資産額 |
| (f) | (e) | |
| (g) | (f) | |
| (h) | (g) | |
| (i) | (h) | |
| (j) | (i) | |
| (k) | (j) | |
| (l) | (k) | |
| (m) | (l) | |
| (n) | (m) | |
| (o) | (n) | |
| (p) | (o) | |
| (q) | (p) | |
| 第二号様式の記載上の注意(25)c | (q) | (p) |
| 第二号様式の記載上の注意(25)d | (l) | (k) |
| 第二号様式の記載上の注意(60)a | 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに | 、連結株主資本等変動計算書及び |
| 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | |
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 | |
| 並びに持分変動計算書 | 及び持分変動計算書 | |
| 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 | 中間連結損益計算書 | |
| 並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書 | 及び中間連結キャッシュ・フロー計算書 | |
| 第二号様式の記載上の注意(61) | 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 | 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(62) | 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 | 連結損益計算書 |
| 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 | 最近2連結会計年度の連結損益計算書を掲げて比較すること。 | |
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 | |
| 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 | 中間連結損益計算書 | |
| 第二号様式の記載上の注意(63) | 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 | 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(64) | 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 | 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(66)c | 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)e | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第二号様式の記載上の注意(67)f | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)g | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第二号様式の記載上の注意(68) | 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 | 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(69)a | 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(70) | 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(71) | 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(83) | 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 第二部に掲げたもの以外のもの |
| 第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) | 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) | 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号の六様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第二号の六様式の記載上の注意(8)a | (p) | (o) |
| 第二号の七様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第七号様式の記載上の注意(53)b | 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) | 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの |
| 第七号様式の記載上の注意(65) | 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) | 第二部に掲げたもの以外のもの |
| 第二号様式の記載上の注意(60)a | 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(61) | 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 | 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(62) | 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 | 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(63) | 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 | 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(64) | 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 | 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)e | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第二号様式の記載上の注意(67)f | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 |
| 第二号様式の記載上の注意(67)g | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第二号様式の記載上の注意(68) | 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 | 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(69)a | 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(70) | 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(71) | 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 |
| 第二号様式の記載上の注意(83) | 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 第二部に掲げたもの以外のもの |
| 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) | 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) | 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 |
| 第七号様式の記載上の注意(53)b | 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) | 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの |
| 第七号様式の記載上の注意(65) | 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) | 第二部に掲げたもの以外のもの |
| 第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第三号様式の記載上の注意(40)a | 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに | 、連結株主資本等変動計算書及び |
| 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | |
| 第三号様式の記載上の注意(40)c | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号様式の記載上の注意(42) | 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 | 連結損益計算書 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)d | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)e | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第三号様式の記載上の注意(47)f | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)g | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)c | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)d | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)e | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 | ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 | ②【連結損益計算書】 |
| 第四号様式の記載上の注意(1) | 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 記載したもの以外のもの |
| 第三号様式の記載上の注意(40)a | 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 | 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第三号様式の記載上の注意(40)c | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)d | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)e | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第三号様式の記載上の注意(47)f | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 | 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 |
| 第三号様式の記載上の注意(47)g | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)a | 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 | 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)c | 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 | 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)d | 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 係るもの |
| 第三号の二様式の記載上の注意(27)e | 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 最近2事業年度に係る財務諸表 |
| 第四号様式の記載上の注意(1) | 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) | 記載したもの以外のもの |
| 第四号の三様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 四半期連結財務諸表 | (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期連結損益及び包括利益計算書】 | (2)【四半期連結損益計算書】 |
| 第四号の三様式の記載上の注意(5)a | (g)、(h)、(i)、(n)、(r)及び(s) | (e)、(f)、(g)、(l)、(p)及び(q) |
| (o)、(p)及び(q) | (m)、(n)及び(o) | |
| (e) 四半期包括利益金額(f) 包括利益金額(g) 純資産額 | (e) 純資産額 | |
| (h) | (f) | |
| (i) | (g) | |
| (j) | (h) | |
| (k) | (i) | |
| (l) | (j) | |
| (m) | (k) | |
| (n) | (l) | |
| (o) | (m) | |
| (p) | (n) | |
| (q) | (o) | |
| (r) | (p) | |
| (s) | (q) | |
| 第四号の三様式の記載上の注意(22)b及び(24) | 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 |
| 第四号の三様式の記載上の注意(24) | 比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 | 比較すること。 |
| 第四号の三様式の記載上の注意(26)d | 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 |
| 第四号の三様式の記載上の注意(32) | 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに | 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び |
| 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 | 四半期連結損益計算書 |
| 第五号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 中間連結財務諸表等の(1) 中間連結財務諸表 | ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】 | ②【中間連結損益計算書】 |
| 第五号様式の記載上の注意(5)a | (e) 中間包括利益金額(f) 包括利益金額(g) 純資産額 | (e) 純資産額 |
| (h) | (f) | |
| (i) | (g) | |
| (j) | (h) | |
| (k) | (i) | |
| (l) | (j) | |
| (m) | (k) | |
| (n) | (l) | |
| (o) | (m) | |
| (p) | (n) | |
| (q) | (o) | |
| (r) | (p) | |
| (s) | (q) | |
| 第五号様式の記載上の注意(5)c | (s) | (q) |
| 第五号様式の記載上の注意(25)a | 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに | 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び |
| 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 | 要約連結損益計算書 | |
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 | 連結損益計算書 | |
| 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書の表示科目 | 中間連結損益計算書の表示科目 | |
| 並びに有価証券報告書 | 及び有価証券報告書 | |
| 第五号様式の記載上の注意(27) | 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 | 中間連結損益計算書 |
| 比較すること。なお、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書」と、中間連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 | 比較すること。 | |
| 上記書類を掲げた場合 | この場合 | |
| 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 | 要約連結損益計算書 |
附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五八号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)(抄)
| 第二号様式記載上の注意(62) | 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。 | 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。 |
| 第二号様式記載上の注意(69)a | 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 | 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 |
| 第七号様式記載上の注意(53)b | 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) | 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの |
附 則(平成二三年四月六日内閣府令第一九号)(抄)
附 則(平成二三年七月二九日内閣府令第三八号)(抄)
附 則(平成二三年八月五日内閣府令第四一号)
附 則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)
附 則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)
附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)(抄)
附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第二〇号)
附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六四号)(抄)
附 則(平成二五年八月二六日内閣府令第五四号)
附 則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)(抄)
附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)(抄)
附 則(平成二六年五月二八日内閣府令第四二号)
附 則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五七号)
附 則(平成二六年九月三日内閣府令第六一号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月二三日内閣府令第七〇号)
附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)(抄)
附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)(抄)
附 則(平成二七年九月二五日内閣府令第五四号)(抄)
附 則(平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
附 則(平成二八年八月一九日内閣府令第五五号)
附 則(平成二九年二月一四日内閣府令第二号)(抄)
附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)(抄)
附 則(平成二九年七月一四日内閣府令第四〇号)
附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年一月二六日内閣府令第三号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五四号)(抄)
附 則(平成三一年一月三一日内閣府令第三号)
(別表)
| 第二号様式記載上の注意(56)d(f)i | 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 | 記載すること。 |
| 第二号様式記載上の注意(56)d(f)ii | 最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 | iの規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織をいう。)に属する者に限る。)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 |
| 第二号様式記載上の注意(56)d(f)iii | i及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 | 最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 |
| 第二号の五様式記載上の注意(34)b(a) | 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 | 記載すること。 |
| 第二号の五様式記載上の注意(34)b(b) | 最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬のうち、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、(a)の規定により記載する報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 | (a)の規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 |
| 第二号の五様式記載上の注意(34)b(c) | (a)及び(b)の規定により記載する報酬の内容のほか、最近2事業年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 | 最近2事業年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 |
附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)
附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
附 則(令和元年一二月二七日内閣府令第五三号)(抄)
附 則(令和二年三月六日内閣府令第一〇号)
附 則(令和二年三月二三日内閣府令第一三号)(抄)
附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)(抄)
附 則(令和二年四月一七日内閣府令第三七号)
附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)(抄)
附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)(抄)
附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)
附 則(令和三年六月二五日内閣府令第四三号)(抄)
附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
附 則(令和四年一月二八日内閣府令第六号)(抄)
附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)(抄)
附 則(令和五年一月三一日内閣府令第一一号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)(抄)
附 則(令和五年六月三〇日内閣府令第五七号)(抄)
附 則(令和五年九月一五日内閣府令第六六号)
附 則(令和五年一二月二二日内閣府令第八一号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
附 則(令和六年三月七日内閣府令第一六号)
附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)(抄)
附 則(令和六年四月一六日内閣府令第五三号)
附 則(令和七年一月三一日内閣府令第六号)
附 則(令和七年二月七日内閣府令第八号)(抄)
附 則(令和七年二月二一日内閣府令第一三号)
附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二三号)(抄)
附 則(令和八年二月二〇日内閣府令第五号)(抄)
第二号の二様式
第二号の三様式
第二号の四様式
第二号の五様式
第二号の六様式
第二号の七様式
第三号の二様式
第四号の二様式
第四号の三様式
第五号の二様式
第五号の三様式
第五号の四様式
第七号の二様式
第七号の三様式
第七号の四様式
第七号の五様式
第八号の二様式
第九号の二様式
第九号の三様式
第十号の二様式
第十号の三様式
第十号の四様式
第十一号様式
第十一号の二様式
第十一号の二の二様式
第十一号の三様式
第十一号の四様式
第十二号様式
第十二号の二様式
第十三号様式
第十四号様式
第十四号の二様式
第十四号の三様式
第十四号の四様式
第十五号様式
第十六号様式
第十七号様式
【第十九号様式】