海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
(昭和四十八年総理府令第六号)
【制定文】
海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項から第三項までの規定に基づき、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
附 則
附 則(昭和四九年九月三〇日総理府令第六七号)
附 則(昭和五一年二月二六日総理府令第七号)
附 則(昭和五二年三月一四日総理府令第三号)
附 則(昭和五二年八月二六日総理府令第三七号)
附 則(昭和五五年一〇月二一日総理府令第四八号)(抄)
附 則(平成元年九月一八日総理府令第四九号)
附 則(平成四年七月三日総理府令第三九号)
附 則(平成五年一二月一四日総理府令第五三号)
附 則(平成六年二月一八日総理府令第三号)(抄)
附 則(平成六年一一月七日総理府令第六一号)
附 則(平成七年一〇月二日総理府令第五一号)
附 則(平成一〇年六月一〇日総理府令第三六号)
附 則(平成一二年一月一四日総理府令第二号)
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日環境省令第一三号)
附 則(平成一三年七月一一日環境省令第二六号)(抄)
附 則(平成一五年三月三日環境省令第二号)(抄)
附 則(平成一五年六月一三日環境省令第一四号)
附 則(平成一七年四月一九日環境省令第一一号)
附 則(平成一七年九月二二日環境省令第二八号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号)(抄)
附 則(平成二五年二月二一日環境省令第三号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日環境省令第一九号)
附 則(平成二九年六月一二日環境省令第一五号)
附 則(令和七年三月三日環境省令第八号)(抄)
別表第一
| 一 アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 二 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
| 三 カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
| 四 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
| 五 有機りん化合物 | 検液一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
| 六 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下 |
| 七 ひ素又はその化合物 | 検液一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 |
| 八 シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 九 ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 一〇 銅又はその化合物 | 検液一リットルにつき銅三ミリグラム以下 |
| 一一 亜鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 |
| 一二 ふつ化物 | 検液一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 |
| 一三 トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一四 テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一五 ベリリウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 |
| 一六 クロム又はその化合物 | 検液一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
| 一七 ニッケル又はその化合物 | 検液一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
| 一八 バナジウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
| 一九 廃棄物処理令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下 |
| 二〇 ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 二一 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 二二 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 二三 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 二四 シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 二五 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 二六 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二七 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 二八 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二九 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 三〇 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 三一 ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 三二 セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 三三 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 備考1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃棄物に含まれる各号上欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。2 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 | |
別表第二
| 一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
| 二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
| 三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
| 四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機りん化合物 | 試料一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
| 五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
| 六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ひ素又はその化合物 | 試料一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 |
| 七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・二―ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 二四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業所において生じたものに限る。) | 一・四―ジオキサン | 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 二五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下 |
| 備考1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法によりこの表の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。2 別表第一の備考2の規定は、この表の第一号に掲げる基準について準用する。 | ||