特定化学物質障害予防規則
(昭和四十七年労働省令第三十九号)
【制定文】
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 製造等に係る措置
第三章 用後処理
| 粉じんの粒径(単位 マイクロメートル) | 除じん方式 |
| 五未満 | ろ過除じん方式電気除じん方式 |
| 五以上二十未満 | スクラバによる除じん方式ろ過除じん方式電気除じん方式 |
| 二十以上 | マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式スクラバによる除じん方式ろ過除じん方式電気除じん方式 |
| 備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 | |
| 物 | 処理方式 |
| アクロレイン | 吸収方式直接燃焼方式 |
| 弗化水素 | 吸収方式吸着方式 |
| 硫化水素 | 吸収方式酸化・還元方式 |
| 硫酸ジメチル | 吸収方式直接燃焼方式 |
| 物 | 処理方式 |
| アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 酸化・還元方式 |
| 塩酸 | 中和方式 |
| 硝酸 | 中和方式 |
| シアン化カリウム | 酸化・還元方式活性汚泥方式 |
| シアン化ナトリウム | 酸化・還元方式活性汚泥方式 |
| ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 凝集沈でん方式 |
| 硫酸 | 中和方式 |
| 硫化ナトリウム | 酸化・還元方式 |
第四章 漏えいの防止
第五章 管理
第五章の二 特殊な作業等の管理
| 第一条第一項第一号 | 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) | 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令 |
| 第一条第一項第二号 | 五パーセントを超えて含有するもの | 五パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
| 第一条第一項第三号イ | 令別表第六の二 | 令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第六の二 |
| 又は | 若しくは | |
| 第一条第一項第三号ハ | 五パーセントを超えて含有するもの | 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
| 第一条第一項第四号イ | 令別表第六の二 | 令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第六の二 |
| 又は | 若しくは | |
| 第一条第一項第四号ハ | 五パーセントを超えて含有するもの | 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同表第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
| 第四条の二第一項 | 第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。) | 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条の二第一号に掲げる業務 |
| 第三十三条第一項 | 有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | 有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。次項において同じ。) |
| 物 | 値 |
| エチレンオキシド | 二ミリグラム又は一立方センチメートル |
| 酸化プロピレン | 五ミリグラム又は二立方センチメートル |
| シアン化水素 | 三ミリグラム又は三立方センチメートル |
| 臭化メチル | 四ミリグラム又は一立方センチメートル |
| ホルムアルデヒド | 〇・一ミリグラム又は〇・一立方センチメートル |
| 備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。 | |
| 区分 | 値(単位 パーセント) | ||
| 夏季において塡薬する場合 | 隔離室での遠隔操作によらないで塡薬する場合 | 薬の温度が二十八度を超える場合 | 二十 |
| 薬の温度が二十八度以下である場合 | 二十五 | ||
| 隔離室での遠隔操作により塡薬する場合 | 三十 | ||
| 夏季において手作業により圧伸包装する場合 | 三十 | ||
| その他の場合 | 三十八 | ||
| 備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。 | |||
| 作業場 | 値(単位 度) |
| 硝化する作業場 | 二十二 |
| 洗浄する作業場 | |
| 配合する作業場 | |
| その他の作業場 | 三十二 |
第六章 健康診断
第七章 保護具
第八章 製造許可等
第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
第十章 報告
附 則(抄)
附 則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号)(抄)
附 則(昭和五一年三月二五日労働省令第四号)(抄)
附 則(昭和五二年三月二二日労働省令第三号)
附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)
附 則(昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号)(抄)
附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号)(抄)
附 則(昭和六一年三月一八日労働省令第八号)
附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号)(抄)
附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)
附 則(平成七年一月二六日労働省令第三号)(抄)
附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)
附 則(平成九年三月二五日労働省令第一三号)(抄)
附 則(平成九年一〇月一日労働省令第三二号)
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
附 則(平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号)
附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号)
附 則(平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四七号)
附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号)(抄)
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)
| 適用除外する規定 | 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
| 新安衛則第三百五十九条及び別表第一 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者 |
| 新安衛則第三百七十四条及び別表第一 | 令第六条第十号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 土止め支保工作業主任者 |
| 新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 | 令第六条第十八号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
| 新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 | 令第六条第二十号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
| 新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 | 令第六条第二十三号に掲げる作業 | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)(抄)
附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)
附 則(平成二四年二月七日厚生労働省令第一八号)
附 則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号)
附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号)(抄)
附 則(平成二五年三月五日厚生労働省令第二一号)
附 則(平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号)(抄)
附 則(平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号)
附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)
附 則(平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)
附 則(平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号)
附 則(平成二九年二月一六日厚生労働省令第八号)
附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)
附 則(平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号)
附 則(平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号)(抄)
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
附 則(令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)
附 則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八九号)
附 則(令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号)(抄)
附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
附 則(令和三年一月二六日厚生労働省令第一二号)(抄)
附 則(令和四年二月二四日厚生労働省令第二五号)(抄)
附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)
附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)(抄)
附 則(令和五年一月一八日厚生労働省令第五号)
附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第三八号)
附 則(令和五年四月三日厚生労働省令第六六号)(抄)
附 則(令和五年四月二一日厚生労働省令第六九号)
附 則(令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号)
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
附 則(令和八年一月二〇日厚生労働省令第三号)(抄)
別表第一
別表第二
別表第三
| 業務 | 期間 | 項目 | |
| (一) | ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベンジジン及びその塩による血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (三) | ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベータ―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (四) | ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (五) | アルフア―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (六) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 毛嚢性〔ざ〕瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 |
| (七) | オルト―トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オルト―トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (八) | ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (九) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査四 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 肺活量の測定 |
| 一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
| (十) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ節の肥大等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査六 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (十一) | アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (十二) | アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (十三) | アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (十四) | インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清インジウムの量の測定六 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) |
| (十五) | エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (十六) | エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (十七) | 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肝又は脾の腫大の有無の検査六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (十八) | 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (十九) | オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (二十) | オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (二十一) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 てんかん様発作の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (二十二) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血液中のカドミウムの量の測定六 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定 |
| (二十三) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (二十四) | クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (二十五) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (二十六) | 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肺活量の測定六 血圧の測定 |
| (二十七) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (二十八) | コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査六 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (二十九) | 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (三十) | 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (三十一) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務一 シアン化カリウム二 シアン化水素三 シアン化ナトリウム四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の調査三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (三十二) | 四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (三十三) | 一・四―ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・四―ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (三十四) | 一・二―ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・二―ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (三十五) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (三十六) | 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
| (三十七) | ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 |
| (三十八) | ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (三十九) | 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (四十) | 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚所見の有無の検査 |
| (四十一) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 |
| (四十二) | スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定六 白血球数及び白血球分画の検査七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (四十三) | 一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・一・二・二―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 |
| (四十四) | テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査八 尿中の潜血検査 |
| (四十五) | トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 |
| (四十六) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (四十七) | ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (四十八) | ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (四十九) | ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| 一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
| (五十) | ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血圧の測定六 赤血球数等の赤血球系の血液検査 |
| (五十一) | パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (五十二) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (五十三) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (五十四) | 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (五十五) | ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (五十六) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 赤血球数等の赤血球系の血液検査六 白血球数の検査 |
| (五十七) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血圧の測定七 尿中の糖の有無の検査 |
| (五十八) | マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (五十九) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定 |
| (六十) | メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 医師が必要と認める場合は、尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定 |
| (六十一) | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
| (六十二) | 溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定 |
| (六十三) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)七 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (六十四) | 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
| (六十五) | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中の蛋白の有無の検査 |
| (六十六) | 四―アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四―アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
| (六十七) | 四―ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四―ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 |
別表第四
| 業務 | 項目 | |
| (一) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務一 ベンジジン及びその塩二 ジクロルベンジジン及びその塩三 オルト―トリジン及びその塩四 ジアニシジン及びその塩五 オーラミン六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン七 マゼンタ八 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 |
| (二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (三) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務一 ベータ―ナフチルアミン及びその塩二 アルフア―ナフチルアミン及びその塩三 オルト―トルイジン四 前三号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (四) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 赤血球数等の赤血球系の血液検査三 白血球数の検査四 肝機能検査 |
| (五) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 胸部理学的検査三 肺換気機能検査四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリツト値の測定 |
| (六) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ節の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査 |
| (七) | アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 末梢神経に関する神経学的検査 |
| (八) | アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定三 肝機能検査 |
| (九) | インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (十) | エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査 |
| (十一) | アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 血液中及び尿中の水銀の量の測定三 視野狭窄の有無の検査四 聴力の検査五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経学的検査六 神経学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査 |
| (十二) | エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 骨髄性細胞の算定三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 |
| (十三) | 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びクンケル反応(ZTT)の検査三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経学的検査 |
| (十四) | 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 |
| (十五) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 赤血球数等の赤血球系の血液検査三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定 |
| (十六) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、尿中のカドミウムの量の測定、尿中のアルフア1―ミクログロブリンの量若しくはN―アセチルグルコサミニターゼの量の測定、腎機能検査、胸部エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査又は喀痰の細胞診三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 |
| (十七) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (十八) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務一 クロロホルム二 一・四―ジオキサン三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
| (十九) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (二十) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 尿中のコバルトの量の測定三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験 |
| (二十一) | 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 視力の検査三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定 |
| (二十二) | コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (二十三) | 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査 |
| (二十四) | 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (二十五) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務一 四塩化炭素二 一・二―ジクロロエタン三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
| (二十六) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (二十七) | 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (二十八) | ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (二十九) | ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)四 白血球数及び白血球分画の検査五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (三十) | 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 肝機能検査 |
| (三十一) | 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査 |
| (三十二) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 神経学的検査三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査 |
| (三十三) | スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、血液像その他の血液に関する精密検査、聴力低下の検査等の耳鼻科学的検査、色覚検査等の眼科学的検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査 |
| (三十四) | 一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、神経学的検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。) |
| (三十五) | テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)又は腎機能検査 |
| (三十六) | トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、血液像その他の血液に関する精密検査、CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、腎機能検査、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査 |
| (三十七) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査 |
| (三十八) | ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) |
| (三十九) | ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査 |
| (四十) | ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 肺換気機能検査三 胸部理学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定 |
| (四十一) | ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定三 心電図検査四 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査 |
| (四十二) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査三 尿中の潜血検査四 肝機能検査五 神経学的検査六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定 |
| (四十三) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (四十四) | 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 赤血球数等の赤血球系の血液検査四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定 |
| (四十五) | ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (四十六) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 血液像その他の血液に関する精密検査三 神経学的検査 |
| (四十七) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 肝機能検査四 白血球数の検査五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定 |
| (四十八) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 |
| (四十九) | メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査又は腎機能検査 |
| (五十) | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経学的検査 |
| (五十一) | 溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 |
| (五十二) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液生化学検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (五十三) | 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
| (五十四) | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 医師が必要と認める場合は、腎機能検査又は肺換気機能検査 |
| (五十五) | 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務一 四―アミノジフエニル及びその塩二 四―ニトロジフエニル及びその塩三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 | 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査 |
別表第五
様式第1号の2
様式第1号の3
様式第1号の4
様式第1号の4
様式第4号の2
様式第9号及び様式第10号
様式第11号