労働安全衛生法関係手数料令
(昭和四十七年政令第三百四十五号)
【制定文】
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和五〇年一二月二四日政令第三七三号)(抄)
附 則(昭和五二年一二月二〇日政令第三二一号)
附 則(昭和五三年三月二二日政令第三六号)
附 則(昭和五五年四月二五日政令第一〇六号)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第四五号)
附 則(昭和五八年七月二二日政令第一六九号)
附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七一号)(抄)
附 則(昭和五九年三月二四日政令第四六号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四四号)
附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八六号)
附 則(平成元年三月二二日政令第五七号)
附 則(平成二年八月三一日政令第二五四号)
附 則(平成三年三月一五日政令第三〇号)
附 則(平成六年三月三〇日政令第九九号)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成六年一二月二一日政令第四〇一号)
附 則(平成九年三月一九日政令第四一号)
附 則(平成九年一〇月一日政令第三〇七号)
附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一六八号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四六号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二一年四月一日政令第一一三号)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五二号)
附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二六号)
附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二七号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和五年一月一八日政令第九号)
附 則(令和五年三月二三日政令第六九号)(抄)
附 則(令和七年一〇月三一日政令第三六一号)(抄)
別表第一
| 区分 | 金額 | 電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
| 一基につき 円 | 一基につき 円 | |
| 一 ボイラー | ||
| (1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
| 伝熱面積が五平方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
| 伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
| 伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの | 三〇、四〇〇 | 三〇、〇〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 三五、五〇〇 | 三五、〇〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの | 四三、二〇〇 | 四二、八〇〇 |
| 伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 五〇、六〇〇 | 五〇、一〇〇 |
| 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 五八、四〇〇 | 五七、九〇〇 |
| 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの | 七三、九〇〇 | 七三、四〇〇 |
| 伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの | 八一、七〇〇 | 八一、二〇〇 |
| (2) 溶接検査 | ||
| (一) 胴又は管寄せを溶接する場合 | ||
| イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
| 胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
| ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
| ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
| (二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 | ||
| 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
| (3) 落成検査 | ||
| (一) 水管ボイラー | ||
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一三、一〇〇 | 一二、六〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 二四、一〇〇 | 二三、七〇〇 |
| 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 三一、五〇〇 | 三一、〇〇〇 |
| 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの | 四二、五〇〇 | 四二、〇〇〇 |
| (二) 水管ボイラー以外のボイラー | ||
| 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、五〇〇 | 九、〇〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 一一、三〇〇 | 一〇、八〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、八〇〇 | 一六、三〇〇 |
| (4) 変更検査 | ||
| (一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
| イ 水管ボイラー | ||
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
| ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
| 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、二〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
| (二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
| イ 水管ボイラー | ||
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
| ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
| 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
| 二 第一種圧力容器 | ||
| (1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
| 内容積が〇・五立方メートル未満のもの | 九、九〇〇 | 九、四〇〇 |
| 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 一三、八〇〇 | 一三、三〇〇 |
| 内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
| 内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二五、八〇〇 | 二五、三〇〇 |
| 内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの | 三三、五〇〇 | 三三、一〇〇 |
| 内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの | 三七、八〇〇 | 三七、三〇〇 |
| 内容積が六〇立方メートル以上のもの | 四一、七〇〇 | 四一、二〇〇 |
| (2) 溶接検査 | ||
| (一) 胴を溶接する場合 | ||
| イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
| 胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
| ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
| ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
| (二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 | ||
| 鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
| (3) 落成検査 | ||
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| (4) 変更検査 | ||
| (一) 溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
| (二) 溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| 三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック | ||
| (1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
| (一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 三八、一〇〇 | 三七、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 四七、八〇〇 | 四七、三〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 五九、九〇〇 | 五九、五〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 七九、三〇〇 | 七八、九〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 一一三、三〇〇 | 一一二、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 一三二、七〇〇 | 一三二、二〇〇 |
| つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 一五二、一〇〇 | 一五一、六〇〇 |
| (二) 天井クレーン | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一六、三〇〇 | 一五、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二二、一〇〇 | 二一、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二九、八〇〇 | 二九、四〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四〇、五〇〇 | 四〇、一〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 一二五、〇〇〇 | 一二四、五〇〇 |
| (三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一五、三〇〇 | 一四、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二一、一〇〇 | 二〇、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三八、八〇〇 | 三八、三〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
| (四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一三、四〇〇 | 一二、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一九、二〇〇 | 一八、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二三、六〇〇 | 二三、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三二、三〇〇 | 三一、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 四五、四〇〇 | 四四、九〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 七六、〇〇〇 | 七五、五〇〇 |
| (2) 変更検査 | ||
| (一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四七、六〇〇 | 四七、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 六一、四〇〇 | 六〇、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 七五、一〇〇 | 七四、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 八八、九〇〇 | 八八、四〇〇 |
| (二) (1)の(二)に掲げるクレーン | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 七、二〇〇 | 六、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二三、九〇〇 | 二三、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三一、一〇〇 | 三〇、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 四九、四〇〇 | 四九、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 五七、七〇〇 | 五七、二〇〇 |
| (三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 六、三〇〇 | 五、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一四、六〇〇 | 一四、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二一、九〇〇 | 二一、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四九、二〇〇 | 四八、八〇〇 |
| (四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 五、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二七、四〇〇 | 二六、九〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三四、八〇〇 | 三四、三〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
| 四 エレベーター(建設用リフトを除く。) | ||
| (1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
| 積載荷重が二トン未満のもの | 一九、八〇〇 | 一九、三〇〇 |
| 積載荷重が二トン以上のもの | 二八、〇〇〇 | 二七、六〇〇 |
| (2) 変更検査 | ||
| 積載荷重が二トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
| 積載荷重が二トン以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
| 五 建設用リフト | ||
| (1) 落成検査 | ||
| ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの | 一四、三〇〇 | 一三、八〇〇 |
| 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 二一、六〇〇 | 二一、一〇〇 |
| 高さが五〇メートル以上のもの | 二九、〇〇〇 | 二八、五〇〇 |
| (2) 変更検査 | ||
| 高さが三〇メートル未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
| 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
| 高さが五〇メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
| 六 ゴンドラ | ||
| 製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
| (1) 人力により昇降させるもの | 一二、二〇〇 | 一一、七〇〇 |
| (2) 動力により昇降させるもの | ||
| 積載荷重が〇・二五トン未満のもの | 一八、〇〇〇 | 一七、五〇〇 |
| 積載荷重が〇・二五トン以上のもの | 二三、八〇〇 | 二三、四〇〇 |
備考
別表第二
| 区分 | 金額 |
| 一基につき 円 | |
| 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの | 一三一、一〇〇 |
| 二 第二種圧力容器 | |
| 内容積が〇・一立方メートル未満のもの | 五、〇〇〇 |
| 内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの | 六、一〇〇 |
| 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 七、二〇〇 |
| 内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| 内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 一七、一〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二三、七〇〇 |
| 内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの | 三三、〇〇〇 |
| 内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの | 四五、六〇〇 |
| 内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの | 七四、七〇〇 |
| 内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの | 一一一、四〇〇 |
| 三 小型ボイラー | 九、七〇〇 |
| 四 小型圧力容器 | 七、四〇〇 |
別表第三
| 区分 | 金額 |
| 一件につき 円 | |
| 一 プレス機械又はシャーの安全装置 | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
| 二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
| 三 防爆構造電気機械器具 | |
| (1) 新規検定 | |
| (一) 本質安全防爆構造のもの | |
| 回路部品の数が三〇個未満のもの | 八四、九〇〇 |
| 回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの | 一一六、三〇〇 |
| 回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの | 一五三、一〇〇 |
| 回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
| 回路部品の数が一三〇個以上のもの | 二二七、五〇〇 |
| (二) 本質安全防爆構造以外のもの | |
| 当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの | 八四、九〇〇 |
| 換算値が二〇以上四〇未満のもの | 一一六、三〇〇 |
| 換算値が四〇以上六〇未満のもの | 一五三、一〇〇 |
| 換算値が六〇以上八〇未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
| 換算値が八〇以上のもの | 二二七、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | |
| (1) 新規検定 | 三九二、三〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 五 防じんマスク | |
| (1) 新規検定 | 一〇一、七〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
| 六 防毒マスク | |
| (1) 新規検定 | |
| (一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 | 一二五、五〇〇 |
| (二) (一)に掲げる場合以外の場合 | 二一九、八〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
| 七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二一、四〇〇 |
| 八 動力により駆動されるプレス機械 | |
| (1) 新規検定 | 四八四、一〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | |
| (1) 新規検定 | 三九八、八〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十 絶縁用保護具 | |
| (1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十一 絶縁用防具 | |
| (1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十二 保護帽 | |
| (1) 新規検定 | 一三一、九〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。) | |
| (1) 新規検定 | 三八九、三〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
| 十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | |
| (1) 新規検定 | |
| (一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 | |
| 防じん機能を有するもの | 一、一八八、八〇〇 |
| 防じん機能を有しないもの | 一、一五四、九〇〇 |
| (二) (一)に掲げる場合以外の場合 | |
| 防じん機能を有するもの | 一、二二七、五〇〇 |
| 防じん機能を有しないもの | 一、二〇二、二〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
備考