(昭和四十七年政令第五十九号)
【法令番号:昭和四十七年政令第五十九号】
【xmlを表示】
【制定文】
内閣は、警察法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十号)附則第二項において準用する警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
ホームにもどる