【法令番号:昭和四十七年政令第五十九号】

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【制定文】

内閣は、警察法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十号)附則第二項において準用する警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第三条の二の規定は、道公安委員会について準用する。

附 則

この政令は、警察法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。