火炎びんの使用等の処罰に関する法律
(昭和四十七年法律第十七号)
(定義)
第一条この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用)
第二条火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
(火炎びんの製造、所持等)
第三条火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
(国外犯)
第四条第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一三年一一月一六日法律第一二一号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第二条改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(平成一九年五月一一日法律第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
(施行期日)
1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日