大気汚染防止法施行規則
(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
【制定文】
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づき、及び同法を実施するため、大気汚染防止法施行規則(昭和四十三年厚生省・通商産業省令第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
附 則
附 則(昭和四六年一二月二五日総理府令第五九号)
附 則(昭和四八年八月二日総理府令第四四号)
附則別表
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が一〇万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 一七〇立方センチメートル |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの | 七五〇立方センチメートル |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 六〇〇立方センチメートル |
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項に掲げるものを除く。) | 二八〇立方センチメートル |
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前四項に掲げるもの以外のもの | 二三〇立方センチメートル |
| 六 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) | 二二〇立方センチメートル |
| 七 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) | 二一〇立方センチメートル |
| 備考別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「二の項及び五の項」とあるのは「二の項、三の項及び七の項」と、「三の項」とあるのは「四の項及び五の項」と、「四の項」とあるのは「六の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||
附 則(昭和四九年三月二六日総理府令第一〇号)(抄)
附 則(昭和四九年一一月三〇日総理府令第七一号)(抄)
附 則(昭和五〇年四月一四日総理府令第三三号)
附 則(昭和五〇年一二月九日総理府令第七五号)
附則別表第一
| 一 | 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が四万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 一三〇立方センチメートル |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの | 四八〇立方センチメートル |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル |
| 四 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) | 二〇〇立方センチメートル |
| 五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) | 一七〇立方センチメートル |
| 備考別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。 | ||
附則別表第二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が一〇万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 一七〇立方センチメートル |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの | 七五〇立方センチメートル |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 六〇〇立方センチメートル |
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項に掲げるものを除く。) | 二八〇立方センチメートル |
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 二三〇立方センチメートル |
| 六 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) | 二二〇立方センチメートル |
| 七 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) | 二一〇立方センチメートル |
| 備考別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「二の項、五の項及び五の二の項」とあるのは「二の項、三の項及び七の項」と、「三の項」とあるのは「四の項及び五の項」と、「四の項及び四の二の項」とあるのは「六の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||
附則別表第三
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうち、ガスを専焼させるものであつて排出ガス量が四万立方メートル以上のもの | 一三〇立方センチメートル |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、ガスを専焼させるものであつて排出ガス量が四万立方メートル未満のもの | 一五〇立方センチメートル |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの | 七五〇立方センチメートル |
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 六〇〇立方センチメートル |
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項に掲げるものを除く。) | 二八〇立方センチメートル |
| 六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつて排出ガス量が一〇万立方メートル以上のもの | 二三〇立方センチメートル |
| 七 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつて排出ガス量が四万立方メートル以上のもの(この府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。)が附属しているものを除く。) | 一九〇立方センチメートル |
| 八 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。次項において同じ。)のうち排出ガス量が四万立方メートル以上のもの | 二二〇立方センチメートル |
| 九 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち排出ガス量が四万立方メートル未満のもの | 二〇〇立方センチメートル |
| 一〇 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。次項において同じ。)のうち排出ガス量が四万立方メートル以上のもの | 二一〇立方センチメートル |
| 一一 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち排出ガス量が四万立方メートル未満のもの | 一八〇立方センチメートル |
| 備考別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「一の項及び一の二の項」とあるのは「一の項及び二の項」と、「二の項、五の項及び五の二の項」とあるのは「三の項、四の項、一〇の項及び一一の項」と、「三の項」とあるのは「五の項、六の項及び七の項」と、「四の項及び四の二の項」とあるのは「八の項及び九の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 | ||
附 則(昭和五一年九月二八日総理府令第五〇号)(抄)
附 則(昭和五二年四月二日総理府令第六号)
附 則(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)
附則別表第一
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 一三〇立方センチメートル | |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの | 四八〇立方センチメートル | |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル | |
| 四 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) | 二〇〇立方センチメートル | |
| 五 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル | ||
| 六 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) | 一七〇立方センチメートル | |
| 備考改正後の別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項及び九の項」とあるのは「二の項及び六の項」と、「四の項に掲げる施設にあつては15、五の項及び一〇の項に掲げる施設にあつては10、六の項から八の項までに掲げる施設にあつては11」とあるのは「四の項及び五の項に掲げる施設にあつては11」とそれぞれ読み替えるものとする。 | |||
附則別表第二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | ||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの | 四八〇立方センチメートル | |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの | 一五〇立方センチメートル | |
| 四 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、一〇万立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱炉を除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
| 五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
| 六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一〇万立方メートル以上のものに限る。) | 二五〇立方センチメートル | |
| 七 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(排出ガス量が一〇万立方メートル以上のものに限る。) | 二〇〇立方センチメートル | |
| 備考改正後の別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項及び九の項」とあるのは「二の項及び五の項」と、「四の項に掲げる施設にあつては15、五の項及び一〇の項に掲げる施設にあつては10」とあるのは「六の項に掲げる施設にあつては10」と、「六の項から八の項まで」とあるのは「四の項」と、「一三の項」とあるのは「七の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 | |||
附則別表第三
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十二年十一月三十日まで一七〇立方センチメートル昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から一五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一五〇立方センチメートル | ||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ。)を燃焼させるものであつて天井バーナー燃焼方式のもの | 六五〇立方センチメートル | |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が一四万キロカロリー毎立方メートル毎時以上のものに限る。) | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から五五〇立方センチメートル | |
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(前二項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から七五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル | ||
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前三項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から六〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル | ||
| 六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(二の項から前項までに掲げるものを除く。)であつてこの府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。以下この表において同じ。)が附属しているもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限る。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から二八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年十月一日から二八〇立方センチメートル | ||
| 七 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(二の項から前項までに掲げるものを除く。) | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から二八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年十月一日から二五〇立方センチメートル | ||
| 八 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつてこの府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設が附属しているもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限る。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から二五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年十月一日から二八〇立方センチメートル | ||
| 九 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から一九〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から二三〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年十月一日から二五〇立方センチメートル | ||
| 一〇 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、ペレット焼成炉を除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年五月一日から二六〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から二七〇立方センチメートル | ||
| 一一 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から二〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル | ||
| 一二 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から二〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||
| 一三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうち、この府令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設が附属しているもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) | 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル | |
| 一四 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち、エチレンの製造の用に供する分解炉(前項に掲げるもの及び排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 一五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち、エチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(一三の項に掲げるもの及び排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 一六 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち、アンモニアの製造の用に供する改質炉(一三の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 一七 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(一三の項に掲げるもの、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉、メタノールの製造の用に供する改質炉並びにアンモニアの製造の用に供する改質炉を除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二一〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十二年十二月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 一八 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものに限り、湿式のものを除く。) | 昭和五十六年四月一日から四八〇立方センチメートル | |
| 一九 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(オットー型のものを除く。) | 昭和五十五年五月一日から三五〇立方センチメートル | |
| 備考改正後の別表第三の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項及び九の項」とあるのは「二の項から五の項まで及び一三の項から一七の項まで」と、「三の項」とあるのは「六の項から九の項まで」と、「四の項」とあるのは「一〇の項」と、「五の項及び一〇の項」とあるのは「一八の項」と、「六の項から八の項まで」とあるのは「一一の項及び一二の項」と、「一一の項に掲げる施設にあつては12、一二の項に掲げる施設にあつてはOs、一三の項に掲げる施設にあつては7」とあるのは「一九の項に掲げる施設にあつては7」とそれぞれ読み替えるものとする。 | |||
附 則(昭和五四年八月二日総理府令第三七号)
附則別表第一
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。次項において同じ。)のうち固体燃料を燃焼させるもの | 四八〇立方センチメートル | |||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 一八〇立方センチメートル | |||
| 三 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 四 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル | ||||
| 五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解炉及び独立過熱炉並びに空気予熱器を有する排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のメタノールの製造の用に供する改質炉を除く。) | 一七〇立方センチメートル | |||
| 備考この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||||
| 二の項 | 4 | ||||
| 一の項、五の項 | 6 | ||||
| 三の項、四の項 | 11 | ||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) | |||||
附則別表第二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | ||||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの | 四八〇立方センチメートル | |||
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの | 一五〇立方センチメートル | |||
| 四 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、一〇万立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱炉を除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||||
| 五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||||
| 六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一〇万立方メートル以上のものに限る。) | 二五〇立方センチメートル | |||
| 七 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(排出ガス量が一〇万立方メートル以上のものに限る。) | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 備考この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||||
| 三の項 | 4 | ||||
| 一の項 | 5 | ||||
| 二の項、五の項 | 6 | ||||
| 七の項 | 7 | ||||
| 六の項 | 10 | ||||
| 四の項 | 11 | ||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) | |||||
附則別表第三
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ。)を燃焼させるものであつて、天井バーナー燃焼方式のもの | 六五〇立方センチメートル | |||
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が一四万キロカロリー毎立方メートル毎時以上のものに限る。) | 排出ガス量が五千立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から五五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 五五〇立方センチメートル | ||||
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、前二項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで七五〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル | ||||
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前三項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで六〇〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 四八〇立方センチメートル | ||||
| 六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(二の項から前項までに掲げるものを除く。)であつて、昭和五十二年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、同年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において設置の工事がされていたものを含む。以下この表において同じ。)が附属していたもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 二八〇立方センチメートル | ||||
| 七 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるものであつて二の項から前項までに掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで二八〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から二五〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 八 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつて、昭和五十二年六月十八日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 二一〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二八〇立方センチメートル | ||||
| 九 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一九〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 二三〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 一〇 | 令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。) | 三六〇立方センチメートル | |||
| 一一 | 令別表第一の二の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 一七〇立方センチメートル | |||
| 一二 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 二五〇立方センチメートル | |||
| 一三 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちペレツト焼成炉(ガスを燃焼させるものに限る。) | 五四〇立方センチメートル | |||
| 一四 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち、ペレツト焼成炉であつて、前項に掲げるもの以外のもの | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 一五 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二六〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 二七〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル | ||||
| 一六 | 令別表第一の三の項に掲げる〔か〕焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの | 三五〇立方センチメートル | |||
| 一七 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 | 一二〇立方センチメートル | |||
| 一八 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 一九 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル | ||||
| 二〇 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉(鍛接鋼管用加熱炉及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一七〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル | ||||
| 二一 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち昭和五十二年六月十八日において硫黄酸化物処理施設が附属していたもの(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。) | 一九〇立方センチメートル | |||
| 二二 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものであつて排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) | 二八〇立方センチメートル | |||
| 二三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、前二項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 二四 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものであつて排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | 四三〇立方センチメートル | |||
| 二五 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、二一の項及び前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 二六 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちアンモニアの製造の用に供する改質炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、二一の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 二七 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち二一の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 昭和五十五年四月三十日まで二一〇立方センチメートル昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 二〇〇立方センチメートル | ||||
| 二八 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 二九 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 三〇 | 令別表第一の九の項に掲げる石灰焼成炉(ガス燃焼のロータリーキルンに限る。) | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 三一 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの(湿式のものを除く。) | 四八〇立方センチメートル | |||
| 三二 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 四五〇立方センチメートル | |||
| 三三 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 四〇〇立方センチメートル | |||
| 三三の二 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの(専ら酸素を用いて燃焼を行うものに限る。) | 八〇〇立方センチメートル | |||
| 三四 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち、光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するものであつて、前項に掲げるもの以外のもの | 九〇〇立方センチメートル | |||
| 三五 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前三項に掲げるもの以外のもの | 五〇〇立方センチメートル | |||
| 三六 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち三〇の項から前項までに掲げるもの以外のもの(焼成炉のうち、セメントの製造の用に供するものであつて、湿式のものを除く。) | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 三七 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち硫酸カリウムの製造の用に供するもの | 二五〇立方センチメートル | |||
| 三八 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち硫酸の製造の用に供するもの(窒素酸化物を触媒とするものに限る。) | 七〇〇立方センチメートル | |||
| 三九 | 令別表第一の一〇の項に掲げる施設のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 四〇 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 | 二五〇立方センチメートル | |||
| 四一 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)及びニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) | 九〇〇立方センチメートル | |||
| 四二 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前項に掲げるもの以外のもの(連続炉に限る。) | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 四三 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 二五〇立方センチメートル | |||
| 四四 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | 三〇〇立方センチメートル | |||
| 四五 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する立型蒸溜炉 | 二三〇立方センチメートル | |||
| 四六 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの並びに亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉であつて石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するもの以外のもの | 一二〇立方センチメートル | |||
| 四七 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉であつてアンモニアを還元剤として使用するもの並びに亜鉛の精製の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉であつて液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるもの以外のもの | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 四八 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 四九 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五〇 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五一 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | 六五〇立方センチメートル | |||
| 五二 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五三 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五四 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五五 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五六 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五七 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 六五〇立方センチメートル | |||
| 五八 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 五九 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(オツトー型のものを除く。) | 三五〇立方センチメートル | |||
| 備考この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式(三三の二の項に掲げる施設、五六の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの及び五八の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||||
| 六の項、七の項、八の項、九の項 | 4 | ||||
| 一の項 | 5 | ||||
| 二の項、三の項、四の項、五の項、二一の項、二二の項、二三の項、二四の項、二五の項、二六の項、二七の項、二八の項、三七の項、三九の項、四九の項、五八の項 | 6 | ||||
| 一〇の項、一一の項、五九の項 | 7 | ||||
| 二九の項 | 8 | ||||
| 一六の項、三一の項 | 10 | ||||
| 一九の項、二〇の項 | 11 | ||||
| 一八の項、四一の項、四二の項、四七の項、五四の項、五五の項、五六の項 | 12 | ||||
| 一二の項、四三の項 | 14 | ||||
| 一三の項、一四の項、一五の項、一七の項、三〇の項、三三の項、三五の項、三六の項、三八の項、四四の項、四五の項、四六の項、五〇の項、五一の項、五三の項、五七の項 | 15 | ||||
| 三四の項、四〇の項、四八の項、五二の項 | 16 | ||||
| 三二の項 | 18 | ||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) | |||||
附 則(昭和五六年六月二五日総理府令第四〇号)
附 則(昭和五六年九月三〇日総理府令第四六号)
附 則(昭和五七年五月二八日総理府令第二四号)
附則別表
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、四の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・〇七グラム |
| 排出ガス量が二〇万立方メートル未満 | 〇・一八グラム | ||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(四の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・二〇グラム |
| 排出ガス量が二〇万立方メートル未満 | 〇・三五グラム | ||
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下のものを除く。)を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一五グラム |
| 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三五グラム | ||
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの | 〇・三〇グラム | |
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの、液体燃料を専焼させるもの、ガス及び液体燃料を混焼させるもの並びに石炭(一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるものを除く。) | 〇・四〇グラム | |
| 六 | 令別表第一の三の項に掲げる〔か〕焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・二五グラム |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | ||
| 七 | 令別表第一の四の項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。) | 〇・一三グラム | |
| 八 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生の用に供する反射炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・三〇グラム | |
| 九 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | ||
| 一〇 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち潤滑油の製造の用に供するもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・一八グラム | |
| 一一 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 〇・三〇グラム | |
| 一二 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・三〇グラム | |
| 一三 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・三〇グラム | |
| 一四 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉(排出ガス量が二万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・六〇グラム | |
| 一五 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉以外のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。) | 排出ガス量が一万立方メートル以上 | 〇・三〇グラム |
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 〇・三五グラム | ||
| 一六 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) | 〇・三〇グラム | |
| 一七 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものにあつては、気流搬送型のものに限る。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一八グラム |
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム |
附 則(昭和五七年七月三日総理府令第三二号)
附 則(昭和五八年九月七日総理府令第二五号)
附則別表第一
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を専焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満のものであつて、この府令の施行の日において石炭を専焼させるものに限る。) | 排出ガス量が一万立方メートル以上 | 三八〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 三九〇立方センチメートル | ||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 三〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満 | 三五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 三八〇立方センチメートル |
附則別表第二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、低品位炭(一キログラム当たりの発熱量が二〇、九三〇・二五キロジュール以下の石炭をいう。以下同じ。)を専焼させるものであつて、火炉分割壁型放射過熱器を有するもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上であり、かつ、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が五八六、〇四七キロジュール毎立方メートル毎時以上のものであつて、この府令の施行の日において低品位炭を専焼させるものに限る。) | 五五〇立方センチメートル | |
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち低品位炭を専焼させるもの(排出ガス量が三〇万立方メートル以上のものであつて、この府令の施行の日において低品位炭を専焼させるものに限り、前項に掲げるものを除く。) | 四八〇立方センチメートル | |
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を専焼させるものであつて、前面燃焼方式で自然循環型のもの(排出ガス量が二〇万立方メートル以上二五万立方メートル未満であり、かつ、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が五八六、〇四七キロジュール毎立方メートル毎時以上のものであつて、この府令の施行の日において石炭を専焼させるものに限る。) | 四五〇立方センチメートル | |
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、接線型チルチングバーナーを有するもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル以上のものであつて、この府令の施行の日において石炭を燃焼させるものに限り、一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | 四三〇立方センチメートル | |
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前各項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 | 四〇〇立方センチメートル |
| 排出ガス量が二〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 | 四二〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が五千立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 四五〇立方センチメートル | ||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 四八〇立方センチメートル | ||
| 六 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。) | 二〇〇立方センチメートル | |
| 七 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 二〇〇立方センチメートル |
附 則(昭和六〇年六月六日総理府令第三一号)
附 則(昭和六二年一一月六日総理府令第五三号)
附 則(平成元年一二月二七日総理府令第五九号)
附 則(平成二年一二月一日総理府令第五八号)
附 則(平成五年一〇月二九日総理府令第四九号)
附 則(平成七年六月二八日総理府令第三四号)
附 則(平成八年三月二九日総理府令第七号)
附 則(平成八年一〇月二五日総理府令第五〇号)
附 則(平成九年二月六日総理府令第五号)
附 則(平成一〇年四月一〇日総理府令第二七号)
附則別表
| 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 | 〇・〇八グラム |
| 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 〇・一五グラム | |
| 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 | 〇・二五グラム |
附 則(平成一一年三月三一日総理府令第二六号)
附 則(平成一二年二月八日総理府令第七号)(抄)
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)(抄)
附 則(平成一四年五月一五日環境省令第一五号)
附 則(平成一五年三月二五日環境省令第五号)
附 則(平成一七年六月一〇日環境省令第一四号)
附 則(平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
附 則(平成一七年一二月二一日環境省令第三四号)
附 則(平成一八年八月一一日環境省令第二五号)
附 則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)
附 則(平成二二年八月四日環境省令第一五号)
附 則(平成二三年三月一六日環境省令第三号)
附 則(平成二五年三月六日環境省令第四号)
附 則(平成二五年一二月一九日環境省令第二四号)
附 則(平成二六年五月七日環境省令第一五号)
附 則(平成二八年九月二六日環境省令第二二号)
附則別表第一
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。) | 一五マイクログラム | |||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの | 一〇マイクログラム | |||
| 三 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) | 三〇マイクログラム | |||
| 四 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) | 五〇マイクログラム | |||
| 五 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅の精錬の用に供するもの | 三〇〇マイクログラム | |||
| 五の二 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) | 四〇〇マイクログラム | |||
| 六 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) | 五〇マイクログラム | |||
| 七 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 八〇マイクログラム | |||
| 八 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一の二号、第十二号若しくは第十三の二号に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。) | 五〇マイクログラム | |||
| 九 | 廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。) | 一〇〇マイクログラム | |||
| 備考1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。一 二 この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。(C 水銀等の量(単位 マイクログラム)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||||
| 一の項、二の項 | 6 | ||||
| 七の項 | 10 | ||||
| 八の項、九の項 | 12 | ||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム))4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 | |||||
附則別表第二
| この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による施設の変更の許可(水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る変更に限る。)を申請したもの | 廃棄物処理法第九条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可を受けた施設の使用を開始する日又は当該許可を受けた日から起算して一年を経過した日のいずれか早い日 |
| この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に廃棄物処理法第九条の三第八項の規定による変更の届出(水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る変更に限る。)をしたもの | 廃棄物処理法第九条の三第八項の規定による届出をした施設の使用を開始する日又は同条第九項において準用する同条第三項の期間を経過した日若しくは当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた日から起算して一年を経過した日のいずれか早い日 |
附 則(平成二九年一月六日環境省令第一号)
附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
附 則(令和二年一〇月一五日環境省令第二五号)
附 則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
附 則(令和三年三月二五日環境省令第三号)
附 則(令和四年三月三日環境省令第四号)
附 則(令和五年六月二三日環境省令第一〇号)
附 則(令和六年四月一日環境省令第一七号)(抄)
附 則(令和七年二月一七日環境省令第四号)
附 則(令和八年三月一七日環境省令第六号)
別表第一
| 一 | 令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域 | 三・〇 |
| 二 | 令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域 | 三・五 |
| 三 | 令別表第三第一号に掲げる区域 | 四・〇 |
| 四 | 令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域 | 四・五 |
| 五 | 令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域 | 五・〇 |
| 六 | 令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域 | 六・〇 |
| 七 | 令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域 | 六・四二 |
| 八 | 令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域 | 七・〇 |
| 九 | 令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域 | 八・〇 |
| 一〇 | 令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域 | 八・七六 |
| 一一 | 令別表第三第二五号、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域 | 九・〇 |
| 一二 | 令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域 | 一〇・〇 |
| 一三 | 令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域 | 一一・五 |
| 一四 | 令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域 | 一三・〇 |
| 一五 | 令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域 | 一四・五 |
| 一六 | 令別表第三第一〇〇号に掲げる区域 | 一七・五 |
| 備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。一 日本産業規格K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法二 日本産業規格K二三〇一、日本産業規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は日本産業規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、日本産業規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法三 環境大臣が定める方法 | ||
別表第二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇五グラム | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム | |||
| 六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・二〇グラム | ||||
| 七 | 令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |||
| 八 | 令別表第一の二の項に掲げる加熱炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇三グラム | |||
| 九 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 一〇 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 一一 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 一二 | 令別表第一の三の項に掲げる〔か〕焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 一三 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |||
| 一四 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 一五 | 令別表第一の四の項に掲げる転炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 一六 | 令別表第一の四の項に掲げる平炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 一七 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 一八 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 一九 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 二〇 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム | |||
| 二一 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |||
| 二二 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 | 〇・四〇グラム | 〇・二〇グラム | |||
| 二三 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | |||
| 二四 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |||
| 二五 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 二六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 二七 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 二八 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 二九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 三〇 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 三一 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 | 〇・五〇グラム | 〇・二〇グラム | |||
| 三二 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 三三 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 三四 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 三五 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |||
| 三六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 | 〇・〇四グラム | 〇・〇四グラム | ||
| 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 〇・〇八グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 | 〇・一五グラム | 〇・一五グラム | ||||
| 三七 | 削除 | |||||
| 三八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 三九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 四〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 四一 | 令別表第一の一四の項に掲げる転炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 四二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 四三 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 四四 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | |||
| 四五 | 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |||
| 四六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 四七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 四八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |||
| 四九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 五〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||||
| 五一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 五二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||||
| 五三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |||
| 五四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |||
| 五五 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |||
| 五六 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |||
| 五七 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム | |||
| 五八 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |||
| 五九 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |||
| 備考1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げる〔か〕焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。(この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C ばいじんの量(単位 グラム)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | ||||||
| 五八の項、五九の項 | 0 | |||||
| 二の項、五の項 | 4 | |||||
| 一の項 | 5 | |||||
| 四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 | 6 | |||||
| 七の項、八の項、五五の項 | 7 | |||||
| 二一の項 | 8 | |||||
| 二四の項 | 10 | |||||
| 一八の項 | 11 | |||||
| 三六の項 | 12 | |||||
| 五七の項 | 13 | |||||
| 二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 | 15 | |||||
| 二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 | 16 | |||||
| 二五の項 | 18 | |||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 | ||||||
別表第三
| 一 | カドミウム及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 | 一・〇ミリグラム |
| 二 | 塩素 | 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 三〇ミリグラム |
| 三 | 塩化水素 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 七〇〇ミリグラム |
| 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 八〇ミリグラム | ||
| 四 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 | 一〇ミリグラム |
| 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 | 一・〇(三・〇)ミリグラム | ||
| 令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 一五ミリグラム | ||
| 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 二〇ミリグラム | ||
| 五 | 鉛及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの | 二〇ミリグラム |
| 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 | 一〇ミリグラム | ||
| 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 | 三〇ミリグラム | ||
| 備考1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては日本産業規格Z八八〇八に定める方法により採取し、日本産業規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては日本産業規格K〇一〇五に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。(この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)Cs 日本産業規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム))3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 | |||
別表第三の二
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 六〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一〇〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | |||||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 | 二〇〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル | |||||
| 二の二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの | 三五〇立方センチメートル | ||||
| 二の三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 二六〇立方センチメートル | ||||
| 三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | |||||
| 四 | 令別表第一の二の項に掲げる施設 | 一五〇立方センチメートル | ||||
| 五 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 二二〇立方センチメートル | ||||
| 六 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉 | 二二〇立方センチメートル | ||||
| 七 | 令別表第一の三の項に掲げる〔か〕焼炉 | 二〇〇立方センチメートル | ||||
| 八 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 | 一〇〇立方センチメートル | ||||
| 九 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 一〇 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | 一五〇立方センチメートル | ||||
| 一一 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 一二 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | |||||
| 一三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | |||||
| 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | |||||
| 一四 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 一五 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 一六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 一七 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二五〇立方センチメートル | |||
| 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 三五〇立方センチメートル | |||||
| 一八 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 四〇〇立方センチメートル | ||||
| 一九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 三六〇立方センチメートル | ||||
| 二〇 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの | 八〇〇立方センチメートル | ||||
| 二一 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 四五〇立方センチメートル | ||||
| 二二 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 二三 | 令別表第一の一〇の項に掲げる施設 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 二四 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 | 二三〇立方センチメートル | ||||
| 二五 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。) | 四五〇立方センチメートル | ||||
| 二六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) | 七〇〇立方センチメートル | ||||
| 二七 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) | 二五〇立方センチメートル | ||||
| 二八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 二二〇立方センチメートル | ||||
| 二九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | 二二〇立方センチメートル | ||||
| 三〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。) | 四五〇立方センチメートル | ||||
| 三一 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 一〇〇立方センチメートル | ||||
| 三二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。) | 三三〇立方センチメートル | ||||
| 三三 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 三四 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 三五 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 三六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 三七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | 六〇〇立方センチメートル | ||||
| 三八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 三九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 | 一八〇立方センチメートル | ||||
| 四五 | 令別表第一の二七の項に掲げる施設 | 二〇〇立方センチメートル | ||||
| 四六 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 | 一七〇立方センチメートル | ||||
| 四七 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン | 七〇立方センチメートル | ||||
| 四八 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 | 九五〇立方センチメートル | ||||
| 四九 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 | 六〇〇立方センチメートル | ||||
| 五〇 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 | 六〇〇立方センチメートル | ||||
| 備考この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。一 二 三 (これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | ||||||
| 四九の項、五〇の項 | 0 | |||||
| 二の三の項、三の項 | 4 | |||||
| 一の項 | 5 | |||||
| 二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項 | 6 | |||||
| 四の項、四六の項 | 7 | |||||
| 一五の項 | 8 | |||||
| 七の項、一七の項 | 10 | |||||
| 一〇の項、一一の項、一二の項 | 11 | |||||
| 九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項 | 12 | |||||
| 四八の項 | 13 | |||||
| 五の項、二八の項 | 14 | |||||
| 六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項 | 15 | |||||
| 二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項 | 16 | |||||
| 一八の項 | 18 | |||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) | ||||||
別表第三の三
| 一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。) | 一〇マイクログラム | |||
| 二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの | 八マイクログラム | |||
| 三 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) | 一五マイクログラム | |||
| 四 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) | 三〇マイクログラム | |||
| 五 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一の三の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。) | 五〇マイクログラム | |||
| 六 | 令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。) | 三〇マイクログラム | |||
| 七 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 五〇マイクログラム | |||
| 八 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十一号の二、第十二号若しくは第十三号の二に掲げる施設であつて、火格子面積が二平方メートル以上であるか、若しくは焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であつて、廃棄物処理法施行令第七条第五号に掲げる廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項に掲げるものを除く。) | 三〇マイクログラム | |||
| 九 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービンのうち石炭をガス化して燃焼させるもの | 八マイクログラム | |||
| 十 | 廃棄物処理法施行令第六条第一項第二号ホ(2)若しくは同令第六条の五第二号チの規定により水銀を回収することとされた産業廃棄物又は水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項に規定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(回収時に加熱工程を含む施設に限る。) | 五〇マイクログラム | |||
| 備考1 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。2 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第一の三の項から五の項までに掲げる施設及び一四の項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び三の項から六の項までに掲げる施設にあつては第一号に掲げる式により、その他の施設にあつては第二号に掲げる式により算出された水銀等の量とする。一 二 この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。(C 水銀等の量(単位 マイクログラム)On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||||
| 一の項、二の項 | 6 | ||||
| 七の項 | 10 | ||||
| 八の項、十の項 | 12 | ||||
| 九の項 | 16 | ||||
| Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)Cs 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム))4 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 | |||||
別表第四
| 一 令別表第三第二二号に掲げる区域 |
| 二 令別表第三第二七号に掲げる区域 |
| 三 令別表第三第二九号に掲げる区域 |
| 四 令別表第三第三三号に掲げる区域 |
| 五 令別表第三第三五号に掲げる区域 |
| 六 令別表第三第三八号に掲げる区域 |
| 七 令別表第三第四七号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域 |
| 八 令別表第三第四八号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域 |
| 九 令別表第三第四九号に掲げる区域 |
| 一〇 令別表第三第五三号に掲げる区域 |
| 一一 令別表第三第五四号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域 |
| 一二 令別表第三第五六号に掲げる区域 |
| 一三 令別表第三第五八号に掲げる区域 |
| 一四 令別表第三第五九号に掲げる区域 |
| 一五 令別表第三第六〇号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域 |
| 一六 令別表第三第六一号に掲げる区域 |
| 一七 令別表第三第六四号に掲げる区域 |
| 一八 令別表第三第六六号に掲げる区域 |
| 一九 令別表第三第七四号に掲げる区域 |
| 二〇 令別表第三第七五号に掲げる区域 |
| 二一 令別表第三第七七号に掲げる区域 |
| 二二 令別表第三第七八号に掲げる区域 |
| 二三 令別表第三第八〇号に掲げる区域 |
| 二四 令別表第三第八三号に掲げる区域 |
| 二五 令別表第三第八五号に掲げる区域 |
| 二六 令別表第三第八八号に掲げる区域 |
| 二七 令別表第三第九〇号に掲げる区域 |
| 二八 令別表第三第九六号に掲げる区域 |
| 備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 |
別表第五
| 一 別表第四第四号に掲げる区域のうち、特別区の区域 |
| 二 別表第四第五号に掲げる区域 |
| 三 別表第四第九号に掲げる区域 |
| 四 別表第四第一一号に掲げる区域 |
| 五 別表第四第一三号に掲げる区域 |
| 六 別表第四第一五号に掲げる区域のうち、尼崎市の区域 |
| 七 別表第四第一八号に掲げる区域 |
| 八 別表第四第二六号に掲げる区域のうち、北九州市の区域 |
| 九 別表第四第二七号に掲げる区域 |
| 備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画によつて表示されたものとする。 |
別表第五の二
| 一 | 令別表第一の二の一の項に掲げる乾燥施設 | 六〇〇立方センチメートル |
| 二 | 令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの | 四〇〇立方センチメートル |
| 三 | 令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 七〇〇立方センチメートル |
| 四 | 令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 一、〇〇〇立方センチメートル |
| 五 | 令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 六〇〇立方センチメートル |
| 六 | 令別表第一の二の四の項に掲げる乾燥施設 | 一、四〇〇立方センチメートル |
| 七 | 令別表第一の二の五の項に掲げる乾燥施設 | 一、四〇〇立方センチメートル |
| 八 | 令別表第一の二の六の項に掲げる乾燥施設 | 四〇〇立方センチメートル |
| 九 | 令別表第一の二の七の項に掲げる乾燥施設 | 七〇〇立方センチメートル |
| 十 | 令別表第一の二の八の項に掲げる洗浄施設 | 四〇〇立方センチメートル |
| 十一 | 令別表第一の二の九の項に掲げる貯蔵タンク | 六〇、〇〇〇立方センチメートル |
別表第六
| 一 | 令別表第二の一の項に掲げる施設 | 一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
| 二 | 令別表第二の二の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。二 散水設備によつて散水が行われていること。三 防じんカバーでおおわれていること。四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
| 三 | 令別表第二の三の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。三 散水設備によつて散水が行われていること。四 防じんカバーでおおわれていること。五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
| 四 | 令別表第二の四及び五に掲げる施設 | 次の各号の一に該当すること。一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。二 フード及び集じん機が設置されていること。三 散水設備によつて散水が行われていること。四 防じんカバーでおおわれていること。五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第七
| 一 | 令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項又は五の項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。 |
| 二 | 令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(五の項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
| 三 | 令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(五の項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
| 四 | 令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
| 五 | 令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
| 六 | 令第三条の四第二号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。 |
様式第3の2
様式第三の三
様式第3の4
様式第3の5
様式第3の6
様式第6の2
様式第7の2