廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第三百号)
【制定文】
内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項、第六条第一項及び第三項、第八条第一項、第十二条第二項、第十五条第一項、第二十一条第一項並びに第二十二条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 一般廃棄物
第三章 産業廃棄物
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条第一項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 一般廃棄物処理基準 | 産業廃棄物処理基準 | |
| 特別管理一般廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
| 特別管理一般廃棄物処理基準 | 特別管理産業廃棄物処理基準 | |
| 第十条第二項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
第四章 廃棄物処理センター
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
第六章 雑則
附 則
附 則(昭和四七年四月二四日政令第八二号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一五日政令第二二五号)(抄)
附 則(昭和四七年一二月八日政令第四一六号)(抄)
附 則(昭和四八年二月一日政令第九号)(抄)
附 則(昭和四九年一一月一二日政令第三六三号)
附 則(昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇号)(抄)
附 則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
附 則(昭和五二年三月九日政令第二五号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)(抄)
附 則(昭和五七年三月三〇日政令第五三号)
附 則(昭和五八年三月二九日政令第三六号)
附 則(昭和五八年四月二六日政令第九五号)
附 則(昭和六〇年五月一八日政令第一二七号)(抄)
附 則(昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
附 則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九二号)
附 則(平成元年四月四日政令第一〇三号)
附 則(平成二年六月一九日政令第一六七号)
附 則(平成四年六月二六日政令第二一八号)(抄)
附 則(平成五年一二月三日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成六年二月九日政令第二一号)(抄)
附 則(平成六年九月二六日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成七年七月一四日政令第二九〇号)
附 則(平成八年一一月二七日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成九年三月二四日政令第五七号)(抄)
附 則(平成九年八月二九日政令第二六九号)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)(抄)
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六一号)(抄)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三四号)(抄)
附 則(平成一二年三月一七日政令第六五号)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一一〇号)
附 則(平成一二年六月二日政令第二四三号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)(抄)
附 則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一二年九月一三日政令第四二四号)
附 則(平成一二年一一月二九日政令第四九三号)
附 則(平成一三年七月一一日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三一号)
附 則(平成一四年一月一七日政令第二号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
附 則(平成一五年三月二六日政令第七二号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日政令第二六二号)
附 則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五一九号)(抄)
附 則(平成一六年一月二一日政令第五号)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四七号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一七年一月六日政令第五号)(抄)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一八九号)(抄)
附 則(平成一七年八月一五日政令第二七七号)(抄)
附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二五〇号)(抄)
附 則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一八年一〇月一二日政令第三二九号)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成一九年九月七日政令第二八三号)
附 則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)(抄)
附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成二三年七月八日政令第二一五号)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二四年五月二三日政令第一四七号)(抄)
附 則(平成二五年一月二三日政令第一二号)(抄)
附 則(平成二五年三月六日政令第四五号)(抄)
附 則(平成二六年三月二六日政令第八〇号)
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二八号)
附 則(平成二七年七月一七日政令第二七五号)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七八号)(抄)
附 則(平成二七年一一月一一日政令第三七九号)
附 則(平成二七年一二月二日政令第三九九号)(抄)
附 則(平成二八年二月一九日政令第四五号)(抄)
附 則(平成三〇年一月三一日政令第二三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(令和元年六月二六日政令第三九号)(抄)
附 則(令和元年九月六日政令第八八号)
附 則(令和四年一月一九日政令第二五号)(抄)
附 則(令和五年一二月一日政令第三四四号)(抄)
附 則(令和七年一二月一二日政令第四一二号)
別表第一
| 一 | 第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの | ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。) |
| 二 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 | ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。) |
| 三 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場 | 汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) |
| 四 | イ 病院ロ 診療所ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設ホ 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院ヘ イからホまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの | 感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの |
別表第二
| 別表第一の四の項の中欄に掲げる施設 | 感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第二条第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの |
別表第三
| 一 | 大気汚染防止法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場 |
| 二 | 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
| 三 | 第七条第三号、第五号及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号チ(2)、ヌ(12)及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。) |
| 四 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設 |
| 五 | 大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 |
| 六 | 大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
| 七 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
| 八 | 大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
| 九 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設 |
| 一〇 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 |
| 一一 | 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 |
| 一二 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
| 一三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設 |
| 一四 | 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設 |
| 一五 | 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設 |
| 一六 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
| 一七 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
| 一八 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
| 一九 | 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
| 二〇 | 水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
| 二一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設 |
| 二二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 |
| 二三 | 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二四 | 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二五 | 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二六 | 別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二七 | 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二八 | 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 二九 | 別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三〇 | 別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三一 | 別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三二 | 別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三三 | 別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三四 | 別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三五 | 別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三六 | 別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三七 | 別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三八 | 別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 三九 | 別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四〇 | 別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四一 | 別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四二 | 別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四三 | 別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四四 | 別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四五 | 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四六 | 別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
| 四七 | 別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
別表第三の二
| 一 | アミノ酸、核酸分解物若しくは有機酸若しくはこれらの塩類、エチルアルコール、酵素又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脱水施設 |
| 二 | ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設及びろ過施設 |
別表第三の三
別表第四
| 一 | 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 | 別表第三の二の項に掲げる施設 | 水銀又はその化合物 |
| 二 | 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の四の項に掲げる施設 | カドミウム又はその化合物 |
| 三 | 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の五の項に掲げる施設 | 鉛又はその化合物 |
| 四 | 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 | 別表第三の六の項に掲げる施設 | 六価クロム化合物 |
| 五 | 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設 | 別表第三の七の項に掲げる施設 | 砒素又はその化合物 |
| 六 | 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 | 別表第三の八の項に掲げる施設 | セレン又はその化合物 |
| 七 | 別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 | 一・四―ジオキサン |
別表第五
| 一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) | 水銀又はその化合物 |
| 二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | カドミウム又はその化合物 |
| 三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 鉛又はその化合物 |
| 四 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 有機燐化合物 |
| 五 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 六価クロム化合物 |
| 六 | 水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 砒素又はその化合物 |
| 七 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シアン化合物 |
| 八 | 水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 | ポリ塩化ビフェニル |
| 九 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | トリクロロエチレン |
| 一〇 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | テトラクロロエチレン |
| 一一 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ジクロロメタン |
| 一二 | 水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 四塩化炭素 |
| 一三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・二―ジクロロエタン |
| 一四 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一―ジクロロエチレン |
| 一五 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シス―一・二―ジクロロエチレン |
| 一六 | 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一・一―トリクロロエタン |
| 一七 | 水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・一・二―トリクロロエタン |
| 一八 | 水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・三―ジクロロプロペン |
| 一九 | 水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | チウラム |
| 二〇 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | シマジン |
| 二一 | 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | チオベンカルブ |
| 二二 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ベンゼン |
| 二三 | 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | セレン又はその化合物 |
| 二四 | 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで、チ及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 一・四―ジオキサン |
| 二五 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ダイオキシン類 |