【法令番号:昭和四十五年大蔵省令第六十六号】

【最終改正:平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号】

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【制定文】

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三十九条の規定に基づき、自動車損害賠償責任保険審議会規則を次のように定める。

(臨時委員)
第一条自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。
臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
臨時委員は、非常勤とする。
(部会)
第二条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(雑則)
第三条前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年四月六日大蔵省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、公布の日から施行する。