海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)
目次
第一章 総則
第二章 船舶からの油の排出の規制
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
第二節 登録確認機関
第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制
第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等
第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制
第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等
第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制
第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
| 検査対象船舶 | 設備等 |
| 海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項、第十条の二第一項又は第十七条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)のうち、当該船舶からの油、有害液体物質、ふん尿等又は有害水バラストの排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことを含む。以下この項の上欄、第十九条の四十八第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第四項、第四十九条の二、第五十一条、第五十五条第一項第六号並びに第五十六条第三号において同じ。)があつた場合における海洋の汚染(有害水バラストの排出による湖沼等の汚染を含む。)を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。) |
| 油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書、海洋汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第七条の二第二項(第九条の四第九項及び第十七条の三第四項(第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。) | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等 |
| 船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 | 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに前条第二項に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。) |
| 原油タンカー | 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書 |
第五章 廃油処理事業等
第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
第六章の二 指定海上防災機関
第七章 雑則
第八章 罰則
第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
附 則(抄)
附 則(昭和四五年一二月二五日法律第一三七号)(抄)
附 則(昭和四八年七月一七日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二〇日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二七日法律第九五号)(抄)
附 則(昭和五一年六月一日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和五一年六月一六日法律第六八号)(抄)
附 則(昭和五三年七月五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和五五年五月七日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二六日法律第五八号)
附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(昭和六一年五月二七日法律第六九号)(抄)
附 則(平成三年一〇月五日法律第九五号)(抄)
附 則(平成四年五月六日法律第三八号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
附 則(平成六年六月二九日法律第五三号)(抄)
附 則(平成七年五月一二日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第七九号)
附 則(平成八年六月一四日法律第八四号)(抄)
附 則(平成九年五月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成九年六月一一日法律第七八号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二七日法律第六八号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一七日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八五号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三六号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三七号)(抄)
附 則(平成一六年五月一九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六八号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年五月三〇日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二二年五月一九日法律第三三号)
附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日法律第三九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一八日法律第七三号)
附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(令和三年五月二一日法律第四三号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和六年五月二四日法律第三八号)(抄)
別表第一
| 学歴 | 期間 |
| イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 | 六月 |
| ロ 大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 | 一年 |
| ハ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | |
| ニ 短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 二年 |
| ホ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
別表第一の二
別表第一の三
別表第二
別表第三